はてなキーワード: 婦女とは
日本の最高裁は、強盗強姦罪の保護法益は、「強盜強姦罪は強盜たる身分を有するものが、強姦をする犯罪であり、個人の専屬的法益(婦女の性的自由)を侵害する罪である。」って言ってるよ。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=70719
本来はそうではなかった、と主張するのはいいけど、今はもう性的自由を侵害する罪ってことで運用は固まっている。
また、昔は違った、と主張するにしても、
というのは言い過ぎ。昔から「強姦」と「和姦」の切れ目は、女性の同意があるかないかだから。
13才以上の女性が性交に同意していた場合、いくら親やその配偶者がその性交を認めてなくても、強姦罪は成立しない。親も配偶者もいない女性が相手であったも強姦罪は成立する。これは、現行の条文の成立当時から変わらない。
サンプルっていうか。
林真理子とか、山田詠美とか、舞城とか、なんでもいいんだけどさあ。
女って男と結婚しなきゃっていうプレッシャーが現代ではひどいから都合のいい男と結婚できそうな感じの舞台設定しないと女が自律的に行動できなくなるのは理解できるんだけど、都合がいい男をたてて、物語の進行を阻害しないようにしすぎてて気持ち悪い。
昔の森茉莉とか、吉田知子とかって、男のそのままのものを持ってきてそれに対して恋愛を行わせる小説でちゃんと現実感あったんだけど。
現代作家の書く恋愛対象になってる男達が、漫画とかの「優しいイケメンがちやほやしてくれる」とか、「イケメンがバスケットしてる格好いい」みたいな、浅すぎるところで興奮してるんだよ。
銀魂とか、黒子のバスケットで興奮してる婦女子のクソみたいなイメージだけの男の登場人物がハリボテっていうか人間味ゼロで気持ち悪い。
普通なら、女は結婚しないと生きていけないじゃん、って思うから、女の結婚率なんて、100%とは言わないまでも、95%くらいは必要なんじゃね?と感じる。
でも、ガールズチャンネルとか覗いてみると結婚するデメリットのほうが、結婚しないメリットを超えてしまってるんだろうなと思う。
実際、女医みたいなのは、金もって一人で生きていくことが可能だからなのか、1/3割は独身、1/3は離婚経験あり、1/3しかまともに行ってないらしい。金もってれば男は要らないっていうのが本音なんだろうなと思う(子供が欲しい場合とか、イケメンの男妾が欲しいとかなら別だが)。
年収300万あれば、ギリギリ老後までは生き残れそうって感じやろうか?
② お局さんでも悪くない
女性へのセクハラがNGになったから、お局さんでも、正面から馬鹿にされることはなくなったし。影ながら思われていても特に気にしない鈍感力みたいなのがあればいいな的な?
女を捨てて、芸術とかに突っ込んでも親からの圧力が少ない感じの時代になったからかな。
④ 高学歴になったのに結婚でキャリアが途絶えたり、妊娠で仕事をやめるのがいやだ
30までは、とか、35までは、みたいな何となくのいいわけの基準ができちゃって、本来の女が最も売れる時期の23歳あたりを完全に逃してしまう感じかな。
28歳とかそこまで歳くったら、今更男に媚びてもえられる利益がたかがしれちゃってるって感じか。
男の未婚率が20%とかだと、女はその分売れ残るわけだけど、そうすると女の最下位はあきらめだす。
婦女子とかか?
最近、ただしイケメンに限る、みたいな女が多くなった。特にかわいい女はイケメンを総ざらいするので、普通くらいの顔の女でもイケメン確保は絶望的。そうなると、イケメン以外を見なくちゃだが、絶対にそれは嫌だというのがほとんど。すると、結婚いらないってなる。
否定しようが無いなw女性にとって男と結婚するメリットが減って、デメリットが増えたわけだ。なるほどなー。当たり前だって思ってはいたけど、まとめてみると確かにどーしようもないね。
男は淘汰されるのみ。
○鬼丸義齊君 私共は全く素人でありますから、甚だ卑近な例で当らないかも知れませんが、最も憂うると思いますことは、先般もやはりこの委員会で申上げたことでありますが、犬の場合に、洋犬が和犬と一回の交尾によつて受胎いたしました場合に、その最初の一回の受胎によつて……その後洋犬の牝としては、一代のうちに幾回かの分娩をいたしますが、その分娩の度ごとに最初の一回の和犬の交尾ということが一つありますために、一代分娩の度ごとに最初の和犬の子供ができる。それは勿論犬の場合でありますから人間とは違うでありましようが、そうした大きな影響が人間にあるかないかということについて、実は虞れを持つておるために伺つたのであります。交接によつて、性交によつて遺傳が始まるということは、その遺傳というのは、その交接によつて受胎した子供にのみ限られるのであるか。先程私の例を申しましたごとくに混血のような場合には、やはりその受胎いたしました子供の遺傳もやはり同樣に混血的の遺傳を持つのではないか。例えば先般もこの委員会から捨兒の寮を視察に参つたのでありますが、混血兒が捨兒になりました。そうした場合に最初種族の違いまするものとの交接によつて、その婦女子の一代の間にずつとその受胎の影響があるのではないかということに非常に虞れを持ちますので、その点を一つはつきり伺いたいと思います。
○証人(安藤畫一君) 私の知つておる範囲内で申上げます。今の御心配の点は、遺傳学的に見ますると全然杞憂に属するものと思います。大体遺傳というものは、遺傳の担荷体が遺傳というものを担つておる。遺傳をする役目をする物質はどこにあるかというと、性細胞の核の中の染色体というものに潜んでおるのであります。從つてこの以外のものでは遺傳は行われないのであります。でありますからして、或る時の性細胞と性細胞の性質はそれによつつてできた子孫までは傳わりますが、今度変ればその次に一方は同樣であつても、例えば母親が同樣であつて男性の方が違つた場合には、元の影響が現われるわけが起り得ないのであります。生れたその第一回に、例えば混血の場合を申しますと、甲と乙との受精によつてできた子供には甲と乙との遺傳が起るのでありますが、今度は甲と丙との場合に、その乙の影響が現われるわけはない。その甲と乙との間に生れました子供の中には甲乙の遺傳質は入つておりますが、これが又その子供が他の者との間に性交して、そうしてできました子供の中には前のが現われます。それと全然無関係な、同じ母親が第三者、丙なら丙の人とやつた場合に、乙の影響があるわけはどうしても考えられません。遺傳学的には……。おわかりかと思います。
○鬼丸義齊君 いや、分りました。
○証人(安藤畫一君) だから、こちらは洋犬でありますが、日本犬と洋犬とが交尾しましてできました場合には、今度はその次に日本犬と日本犬とやつても洋犬の影響が残るかというお話であります。それは残り得ないわけであります。その和犬の生む子供には起り得ないわけであります。その和犬と洋犬と最初の交尾によつて生れた子供の中には洋犬の影響は残つております。今度別な和犬と交尾した場合にできるものに前の洋犬の影響は起り得ない。どうしても考えられません。
○鬼丸義齊君 これは私共のやはり本当の実驗でありますが、例えば洋犬を買います場合に血族種で以て買います。それで和犬との一回の交尾でもありまするというと、最初の血統のままであつて、純血のままであつたら相当の高價で取引されますが、一度和犬と交尾したというような歴史ができますと、これはその洋犬の價値は殆んど無價値に近いものである。ということは、その後洋犬同士の間で交尾が行われましても、その後の分娩の度ごとに最初の一回の和犬という一つの歴史のために、ずつと何回かの分娩に必ず一匹なり二匹の和犬が出て参ります。これは私共の現に知つております常識であります。それから最初の一回の和犬との交尾によりまして、非常な高價なものが殆んど無價値になりますというところに、私共は非常な恐れを持つのであります。只今の御説明によると、一回の受胎によつて、すでに分娩が済んだならば、もうそれで以て最初の交尾はすつかり清算されてしまうのであつて、あとには全く何にも残らぬということでありますが……
○鬼丸義齊君 それが非常に……実はこれはひとり私が素人ということだけでなくして、やはり專門家の医者の方にも聽いて見ましたが、やはり人間の場合でも同様に考えられる。すでに最初の一回の受胎によつて……受胎せない場合は問題でありませんで、受胎せない時分には最初の何と言うのですか、精子の発育が全然ないので、そのまま死滅してしまうのであるが、受胎という一つの事実があるならば、それによつてその体質に変化を來す。ただ一回の交接によつて、一回の分娩で以て全部清算されてしまうものじやない。こういうふうにも聽いておりますので、その点に対しまして、非常ないわゆる純血を害することになつて、この姦通罪に対する取扱につきましても非常に大きな影響があろうと存じまして、伺つたのであります。
○証人(安藤畫一君) その点は私の或いは知識が足りないのかもしれませんが、最初の例えば犬の場合は、和犬の影響が体に血清学的に或いは精神的にあるということは考えられますが、少くとも遺傳という問題に対してはどうしてもそういうことは考えられません。
○鬼丸義齊君 遺傳まで行かなくても……
○証人(安藤畫一君) だから、その洋犬が一度和犬と交尾してできたならば、その次にずつと洋犬と交尾しても、その間に挾まつて和犬ができるというようなことはどう解釈しますか。これは遺傳学という本質から言つて考えられない。それは或いは私の遺傳に対する知識が足りないのかも知れません。遺傳の方の本当の学者に聽くより仕方がないが、私の今まで信じておる遺傳では考えられないと思うのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/001/1340/00108191340015c.html
え、何を今更? と思う人がいるかもしれないが。実は『盗撮罪』のような犯罪は存在しない。では、盗撮はどのような法律に基づいて取り締まられているのか、個別に見ていこう。
現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する唯一の”国の法律”が軽犯罪法である。
言うまでもなく軽犯罪法は罰則自体が軽い上、取り締まる対象は『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中や相手の家のリビングを盗撮しても罪にならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮すると国の法律上どんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html (註・このページの情報は若干古い)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
実は数年前まで、県の迷惑防止条例には重大な欠陥があった。たとえば岡山県 新旧対照表 この新旧対照表が平成25年成立の平成26年施行とは悪い冗談のようだが、本当だ。
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならなかった。千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県がいくつかあったが、どうやら平成26年度までには改正されたようだ。表題はそういう理由。
もっとも、この「著しく羞恥」は基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に特定の男性を撮影してネットにアップするのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
肖像権について日本の法律には明確な規定が無いが、判例上は『パブリシティ権としての部分』と『人格権としての部分』が認められている。
パブリシティ権の方は分かりやすい。ざっくり言うならば『その写真や映像で、商売をする権利』であり、従って芸能人などに認められる。(政治系の有名人についてはどうなっているのかは正直、よく分からない)
分かりやすい例としては、街中やコンサート会場でタレントを撮影し、その写真を販売したりするのは違法である。
コンサート会場などは主催者が撮影禁止を定めていればその通りだろうが、有名人が街中にいるところを撮影するのが違法であるかというと、実のところ曖昧だ。 http://lmedia.jp/2014/06/18/53942/
前述したように、『その写真を売ったりしたら違法』なのは明確だが、個人で持っているだけなら(おそらく)何の法律にも触れない。ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがついていたら……という話になると、もはや違法とか合法とか言い切る以前に『そもそも、法律の整備が追いついていない』というのが現状だ。皆がカメラ付き携帯電話を持つようになって10年ほどでしかない。
(そして、前々から思っていていまだ答えが出ていないのだが、『有名人の昔のスキャンダル集』『放送事故映像集』的な本が出ているが、ああいう本こそタレントの肖像権に触れないのか?)
ちなみにタレントのプライバシーについては、認められる範囲は著しく狭い。SMAP(ジャニーズ事務所のあのスマップです)追っかけマップ裁判の判決で『住所及び電話番号は掲載すべきではないが、最寄り駅などの情報を掲載した追っかけマップを出版することは認められる』という判決が出ている。
http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-11-30d.html
人格権としての肖像権は若干分かりにくいが、みだりに自分の姿を公開されたりしないための権利だ。もちろん、渋谷スクランブル交差点を撮影する際に写っている全ての人の許可を取るなどほぼ不可能だし、今のところ『不特定多数を』撮影したのであれば人格権を侵害したことにはならないとされている。
逆に、アイヌの民族衣装を着た子供時代の写真に『滅びゆく民族』というキャプションをつけた出版社が被写体本人から訴えられた(和解成立済み)例もあるので、人格権としての肖像権はその辺りが参考になるのだろう。
http://www.amazon.co.jp/dp/4773888024
何が言いたいかというと、『公共の場所にいる男性を無断で撮影し』『キモイとか犯罪者予備軍とか書いてブログにアップ』された場合、被写体となった男性は(もちろん女性でも同じだが)撮影者を肖像権の侵害で訴えることができるだろう、ということだ。
冤罪のヒーロー小野悦男も同じようにきわめて疑わしい点が多々見られたのにも拘らず市民団体や弁護団の尽力もあって
有罪100%の中で無罪放免を勝ち取りマスメディアから冤罪のヒーローと祭り上げられたものだ。
しかしながら、その最期はあまりにも呆気なく、後に同様ケースの殺人をし逮捕された時、担当弁護士には「陳述を聞いてる内に小野がシリアルキラーではないかと
疑わしく思うようになった」と証言するほどに小野には限りなく疑わしい誰もが真犯人であると見ながらも結局証拠が挙がらずに釈放されたパターンがあった。
恐らく今回のケースはこれではないかと思われるが、どうか。
一方、この3月に係争中ながら保釈された片山は、スマホを弄り、少なくとも先日16日の一斉メール事件におけるパソコンを遠隔操作のできる立場にあった事は明白だ。
今、無罪という可能性がきわめて高いにも拘らずこのような工作が行われれば片山に疑いが掛かるのは必至であり、その点では小野程慎重ではなかったといえるし、
あるいは第三者の疑いも捨てきれない。あくまで警察検察側の証言であるためである。
いずれにせよ、今回の事件も警察検察の落ち度により、またも真犯人の可能性の高い人物を野放しにしてしまったのである。
冤罪であれば、直ぐにでも連絡を取らないと疑いが晴れないのは被告側の立場であれば当然分かっているはずである。
なお、片山祐輔は現在行方不明とされている。逃亡か、あるいは第三者(警察関係者?)に軟禁されたか不明だ。
そして、これにより片山が明らかに真犯人であったという状況を作り出し、ミスリードを誘う狙いがあった可能性も否定できない。
もしも、これが警察検察側の罠であったとすれば、実に稚拙だと言えるだろうが、本当に真犯人だったという可能性も捨て切れない。
今後の動向に注目したい。
ニコニコ動画で、これ系統の動画が上がってるのをチラチラ見ていたが、正直最初は邪魔っていうか、婦女子が盛ってるのかあ?って感じだった。ただウザかった。
がしかし、ツイッターで絡んでいた高校生がやたらそのネタを使っていて、どうやら野獣先輩というキャラのアイコンも使っていて、なんだこいつ?って思ってはいた。
ある時、そいつが、「そうだよ(迫真)」みたいなネタを使っていて、語尾に()を付けて言うのっておもしれえなって思って俺も真似して使っていた。
そしたら、その高校生が「元ネタ知らずに使う奴増えたよなあ」みたいな、古参ぶった物言いをしてきて、なんだこいつ工房の癖にと思って、ググってみたら、淫夢ネタなんだなこれ。
はまった。
面白すぎる。なんでこんなただのホモAVが面白いのかわからないが、突っ込み所が面白すぎる。
こ↑こ↓ 一つとっても、 監督の指示説、こっここ説、ここここ説 等等。
ひで に対する突っ込みもあるわあるわ。
びっくりした。一つの動画だけでもこんなに突っ込みどころってあるのか、考察するとこんなにあるのかってのがびっくりした。
あるいはそこらのつまらないビデオでも実は面白いとかあるのかもしれない。
まずいですよ!←なぜ他人事なのか
アイスティーしかなかったけど ←なぜ麦茶でなくアイスティーを常備しているのか?
みたいな、言われれば確かに!っていう突っ込みどころが深い。
ある種国語っつーか、文学の味わいっていうか。ピンチョンみてーな。
一番好きな淫夢キャラはAOK。(http://www.nicovideo.jp/watch/sm22135895)
恰好よすぎる。
なんでこんな面白いんだろ。
民法七七〇条一項一号所定の「配偶者に不貞の行為があつたとき。」とは、配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わないものと解するのが相当である。
原判決が確定した事実によれば、上告人は、昭和四二年四月ころから同年一〇月末ころまでの間に、Sと共謀のうえ、自己の自由な意思にもとづいて、自ら婦女三名を強いて姦淫し、性的関係を結んだというのであるから、上告人に不貞な行為があつたと認めるのが相当(最高裁S48.11.15判決)
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
だが一方で、街の雑踏を撮影し、それをコンテストに出したり自分の作品として発表するのがカメラマンの既得権になっている部分もある。
ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがあったら……ということについてははっきりいって、法律の整備が追いついていない。みんながカメラ付き携帯電話を持つようになってまだ十年ほどだ。
(個人的疑問だが、「放送事故映像集」のような本がよく出版されているが、ああいう本こそ肖像権を取って出版しているのだろうか? 不思議だ)
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
さらに言うならば、一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
第二条
2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県が岡山県以外にも複数存在する。
この「著しく羞恥」も基準が曖昧だ。スカートの中などが犯罪なのはともかく、寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に女性が「キモイのがいた」のように男性をブログなどで晒し上げるのは迷惑防止条例に触れないのかという疑問はある。
岩手県が「ソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。」と書いているのもそういうことだろう。恥ずかしいシーンを撮影したのでなくても、晒し上げるのを罪にしたいという意図は分かる。
実は現在の日本国において、盗撮する行為そのものを規制する国の法律は軽犯罪法しかない。
しかも軽犯罪法は罰則自体が軽い上、『人が通常衣服をつけないでいるような場所を』だから、街中でスカートの中を盗撮とかは取り締まれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
盗撮するとどんな罪になるかというと、結構多いのが住居侵入罪だ。
だがもちろん、これは『盗撮するために不当に侵入したこと』を罪に問うているのであって、盗撮行為そのものを罰しているわけではない。
(何か『どこに入ると罪になるか』については若干の議論があるらしいが、ここでは触れない)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85%E4%BE%B5%E5%85%A5%E7%BD%AA
だが一方で、街の雑踏を撮影し、それをコンテストに出したり自分の作品として発表するのがカメラマンの既得権になっている部分もある。
ではブログにアップするのは、そのブログにアフィリエイトがあったら……ということについてははっきりいって、法律の整備が追いついていない。みんながカメラ付き携帯電話を持つようになってまだ十年ほどだ。
(個人的疑問だが、「放送事故映像集」のような本がよく出版されているが、ああいう本こそ肖像権を取って出版しているのだろうか? 不思議だ)
http://www.geocities.jp/masakari5910/houritsu_j4.html
>第五条
>何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
>第八条
>次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
この項目に引っかかり、1年以内の懲役または100万円以内の罰金になる。
逆に言うと、『入ってはならないような場所以外で』『通常衣服を着けない場所(体の部位ではなく、撮影が行われた場所)以外を撮影したのでなければ』条例しか取り締まる法律がないので、飛行機の中で盗撮があった場合はただちにそれが何県の上空で行われたのか特定しないと罪にできない。
(参考リンク) http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1734331.html
ところが一部の県の迷惑防止条例には、重大な欠陥がある。たとえば岡山県。
>第二条
>2 何人も、婦女に対し、公共の場所又は公共の乗物において、婦女を著しく羞しゆう恥させ、又は婦女に不安を覚えさせるような卑猥わいな言動をしてはならない。
婦女に対し、である。男に対して羞恥させても軽犯罪法にしかならない。
千葉県などはこの手の条文の後に「男子に対して行った場合も同様とする」ような文言があるが、一部の県ではそれすら存在せず、男性を羞恥させても軽犯罪法にしか触れない県が岡山県以外にも複数存在する。
まあこの「著しく羞恥」も基準が曖昧だ。寝顔を撮影して捕まった事例があるがそれは本当に「著しく羞恥」なのか。逆に女性が「キモイのがいた」のように男性をブログなどで晒し上げるのは迷惑防止条例に触れないのか個人的な疑問はある。