はてなキーワード: 外患誘致罪とは
たとえば死刑しかない外患誘致罪で起訴された裁判って被告はもちろん弁護士のほうも詰んでない?
弁護にしようがあるとすれば、外患誘致罪ではない別の罪に該当することを立証するか、責任能力あたりを問うかだろう。
しかしそもそも有罪率99%となるように検察側が用意周到に準備するこの国においてそもそも弁護士は圧倒的に不利だ。
外患誘致罪など今まで適用例がなかったような罪状の場合ならばそんな小手先の弁護をしようと思えるような隙などないだろう。弁護される余地があるぐらいならそもそもその罪状は選ばれないはずだ。
たとえば医者が末期がんの患者に処置なしとして特に治療を施さないことがあるだろう。そしてそれが医療ミスとして糾弾されるようなことではない。
上のような刑事裁判において弁護士が手を拱くのまたそれと同様に妥当なことではないかと思うのだがどうなのだろうか?
そもそも最善弁護義務には例外はないのだろうか?圧倒的に弁護側が不利なのに?
数理的には不完全性定理が関係するのか知らないけどとにかく論破不可能な主張はないということらしいが、もし弁護義務に例外がないとすれば、それはきちんとそういう証明がなされていることを踏まえて取り決めされたことなのだろうか?そうではなく「理屈と膏薬はどこへでもつく」のような、まさかことわざなどを拠り所して「どんな裁判にも絶対弁護の余地はあるはずだよね」みたいに楽観視の結果決められた義務などだとしたら不条理に極まりないと思う。民衆のことわざなど矛盾だらけなわけで厳格さを要求する立法においてあてにしていいはずがないのだから。
(まあ責任能力から攻めるという手法ならどんな罪状のどんな裁判に対しても有効だということは直観されていたのかもしれないけれど。それでも裁判という体系の中で本当にそうなのかは証明しておくべきではないのか)
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
2074年、他人の容姿について言及することを禁止した「容姿に関する言及禁止法(容禁法)」が日本で施行されて早くも30年になる。
容禁法は、2041年にフランスで施行されたのを皮切りに、2050年には国連加盟国230国全てで同様の法律が施行され、昨年には遂にアブハジア共和国が施工したことで、地球上から容禁法がない地域というものがなくなった。
これにより世界中で、他人に対し「かわいい」「きれい」「かっこいい」「ブス」「ぶさいく」といった容姿に関する言葉を投げかける人間は消えた。
日本においては、2044年に容禁法が施行されたのと合わせて特別高等警察(特高)が復活した。
特高は容姿について言及している者がいないか日夜監視をしており、もし容姿を褒めているところを特高に見つかってしまえば即逮捕である。
尚、容禁法への抵触行為は、強盗致死罪や外患誘致罪と同じく、初犯でも執行猶予がつかない重罪として位置付けられており、容禁法での逮捕とはすなわち刑務所行きを意味する。
日本では、30年前の施行当初こそ「やさいい(優しくてかわいいor優しくてかっこいい)」や「人柄もいい(容姿もいい)」と言った一見内面を褒めるふりをして、外見を褒める脱法行為が数多く見られたが、施行翌年の2045年に街中に仕掛けられた盗聴器を介し、警視庁本部にあるマザーコンピューターが即座に自動学習をして それらの言葉を犯罪行為と認定するシステム(通称『クモの巣』)が完成したことで、脱法行為を犯す人間は激減した。
10年ほど前には未成年者の容禁法違反が頻発し、「キレる若者」「若者の心の闇」といったテーマを連日ワイドショーが特集していたが、当時の容禁法の検挙率を見ると実際には年齢が上がるほどに検挙率が高くなる傾向となっており、むしろ若者ほど容禁法を守っているという状況であった。
今現在においてもその傾向は変わっておらず、たまに容禁法で逮捕のニュースを聞くと、だいたい70歳以上の男性でるあるため、近年では「老人の暴走」といった揶揄を受けてる。
テレビに映る人物は、容姿よりも知的さや人格を求められ、今やテレビタレントは東大・京大出身者でほぼ8割を占めている。
イベントコンパニオン、キャバクラ、ホストなども、以前は闇の世界で営業をしていたようだが、今では完全になくなり、最早、歴史の教科書の話である。
また、化粧品会社や美容院なども斜陽産業となり風前の灯火となっている。
人々は、容姿では褒められないので、どんな容姿の人間であれ内面の研鑽とビジネスでの成功を目指すことによって自分自身の評価や価値を高めている。
内面の研鑽もビジネスでの成功も、どちらも後天的な努力によって差をつけられることであり、それこそが真に正しい人間の優劣であると誰もが信じている。
この春から高校生になり、念願だった恐竜の化石発掘調査のアルバイトに初めて参加したのである。
一人っ子だった権太にとって、3歳の誕生日に両親からもらった恐竜図鑑は幼少期に誰よりも一緒の時間を過ごした弟のような存在であり、幼稚園の卒業式では「大きくなったら恐竜になりたい」と言って周囲の大人たちを笑わせた。
小学校に上がってからの夢は恐竜博士で、高校生になった今は恐竜研究者になり恐竜図鑑の編纂に携わりたいというより具体的な将来設計を描いている。
そんな恐竜一筋の権太にとって、化石発掘調査のアルバイトは夢への第一歩と言ってもよかった。
採掘場の一画に腰を下ろし、タガネとハンマーを一旦脇に置き、採掘場の小石を左手でどかしながら右手のスコップで穴を掘っていると、5分ほど掘ったところで1冊の古びた本が出てきた。
ボロボロで簡単に破れてしまいそうなその本の表紙には、大きく赤い文字で『FLASH』と記されており、水着の女性が妖艶な笑顔をこちらに向けていた。
その本が何かとても悪いものであると感じた権太は、急いで人がいない場所に移動したうえで、本をそっと広げてみた。
最初に開いたページに記されたその言葉は、15年の人生で初めて目にする単語の羅列であった。
なぜ水着の女性が表紙なのか、極上のマシュマロボインちゃんとは一体何なのか、権太には全く理解ができなかった。
ただ、混乱して思考が整理できていないはずが、恐竜図鑑を眺めるとき以上に興奮している自分がそこにいることに気が付いた。
3歳で初めて目にした恐竜図鑑のティラノサウルスよりも、5歳のクリスマスに買ってもらったスピノサウルスのおもちゃよりも、6歳で初めて訪れた福井県立恐竜博物館よりもずっとずっと興奮していた。
3週間後、福井県でのアルバイトを終えた権太は、こっそり持ち帰ったFLASH入りのリュックサックを自分の部屋に置くやいなや、すぐにリビングでくつろぐ父親の元に直行した。
国立大学出身で、一部上場企業の執行役員を務めている博識な父親であれば、『極上のマシュマロボインちゃん』の意味をきっと知っているはずである。
いつものように夕飯前にソファで新聞を読んでいる父親の前に立ち、権太は興奮を抑えながら聞いてみた。
「お父さん、極上のマシュマロボインちゃんってどういう意味?グーグルで検索しても全く出てこないんだけど、これってどういう性格の女性を褒める時に使う言葉なの?」
権太は興奮を抑えようとしていたが、抑えきれず自然と早口となっていた。
父親の回答がなかなか出てこないため、権太は待ちきれずに続けて自分が思っていることを父に伝えた。
「俺、将来は水着の女性を載せた図鑑を作りたいんだ。水着の女性には恐竜と同じような未知なるロマンがあると思うんだ!」
いや、表情から察するに言葉を発しないのではなく、発せないのであろう。
目を見開きこちらをじっと直視しているが、新聞を持つ手が震えているのが分かった。
怒りとも悲しみとも絶望とも言える目をした中年男性が、そこにいた。
ふと視界を移すと、台所で料理をしている母親が泣き崩れているのが目に入った。
権太はそこで初めて、とんでもないことを言ってしまったのだと理解ができた。
――――――――――――
「権太、何してるんだよ。特高の見回りがくる前に早く安全な場所へ移動しようぜ」
「こんな時に恐竜図鑑!?革命軍のリーダーのくせに全く呑気な性格してるなぁ」
「呑気な性格?FLASH革命軍の隊員なら、性格ではなく容姿に言及したらどうだ」
「うるっせーな。さっさと隊員に指令を出してくれ」
「何か言ったか?」
「なんでもねーよ。」
「よーし、それじゃあ、全員ネオ新橋の闇キャバクラに逃げるんだ!誰一人として捕まるんじゃねーぞ!」
あの日、権太の踏み出した一歩は、美しいものを美しいと言える世の中を取り戻すための戦いの一歩となったのである。
きっかけは袴田事件っていう有名な冤罪事件(と言われている、まだ再審中)に関するドキュメントを見てから。
そこから死刑が執行された飯塚事件や無罪が確定した足利事件など色々な冤罪事件について調べていく中で
殺人のような重犯罪から痴漢のような軽犯罪まで、この国には冤罪が生まれる構造が備わっているという考えに至った。
因みに俺は元々は死刑制度については特に何も疑問は持っていなかった。
人を殺めたら死んで償う、それが当然という風に割りとつい最近まで思っていた。
長ったらしく書くのもアレなんで、俺が思う死刑を廃止すべき理由をできるだけ手短に列挙していく。
既に服役した時間は二度とは戻ってこないが、国家賠償という形で補填することは可能。
もちろんお金じゃ納得できない人もいるのは当然だが、命がある限り再出発はできる。
死刑は執行されてしまうと再出発どころか、自分が無罪になったことを知ることすらできない。
日本以外の先進国で死刑廃止が主流になっている大きな理由のひとつにこれがある。
カナダでは死刑廃止後に殺人の発生率が減少したという。(勿論、抑止効果があると主張する人もいる)
憲法36条で「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」とあるが
究極の暴力である死刑(絞首刑)が残虐でなくて、むち打ち刑や性器切断の刑は残虐だというのに疑問がある。
専門家の間でどういった法的論争があるのかはわからないが、絞殺でも銃殺でも薬殺でもむち打ちでも性器切断でも俺には全て残虐な刑罰に感じる。
死刑存置論者はこれが主な理由っていう人が一番多いんじゃないかと思う。
もし自分の大切な人が殺されたら絶対死刑を望むと思うし、何なら自分で殺したいと思うかもしれない。
でも日本においては内乱罪や外患誘致罪などで人が死んでいなくても死刑を適用することができる。
(実際に適用されたということではなく「可能である」という意味)
もし死刑が被害者やその遺族の報復感情を果たすためにあるなら、人が死んでいない罪にも死刑が適用できる説明がつかない。
それにもし殺人による被害者や遺族の報復感情を果たす為に死刑という暴力刑が存在するのなら
強姦罪や傷害罪にもむち打ち刑や性器切断の暴力刑を適用すべきではないか。
それに死刑執行も被害者遺族のために公開するべきではないのか。
そう考えると今の日本の死刑制度が被害者やその遺族の報復感情を果たす為にあるとは到底思えない。
あと最近よく見る「海外では死刑がなくても現場で射殺するよね」っていう意見はまったくもって的外れだと思う。
言うまでもないが、現場で射殺するのはあくまで警官自身や人質を守ったりそれ以上被害を出さないようにするためで刑罰とは無関係。
むしろどういう理屈でこの犯人射殺と死刑が結びつくのかよくわからない。
あと懲役刑が判決後すぐに執行されるのに対して死刑の場合は執行まで何年もかかるのも納得いかない。
本当に死刑判決に誤審がないと100%言い切れるのなら某法務大臣の言う通りベルトコンベアで執行すべきではないのか。
そうしないのは、絶対にあってはならない死刑判決でも誤審はありうるということを暗に認めているからではないのか。
同じ理由で再審制度が死刑判決で適用できることにも納得がいかない。
「京アニは麻薬の売人」という発言は、たくさんの人の心に刺さったかもしれないが、理屈は通っているところもあるし、何よりどこかに実害がある話では全くない。同意しなくても「私はそう思わない」で済む話。
「かんぽがノルマかけまくって詐欺同然の大量契約」というのは、何十億という莫大な損害と、大量の被害者を全国で生んだ社会悪。被害者が高齢者である組織的構造的である点でも悪質で素早い対応が必要。「そんなこと今の世の中によくある」としても、それは「よくある悪」であるに過ぎず、看過できる問題ではない。組織的構造的な悪。
「事業仕分け」は、当時として必要なことであり、そもそも今も毎年「秋のレビュー」などの形で実施されている。にもかかわらず、「二位じゃだめなんですか」というセリフと共に(この発言も元の文脈を無視したキリトリ方をされているが)民主党の悪事のように扱われている。
「統計不正」は、国の政策の根幹に関わる不正であり、国家の根幹を揺るがす悪事である。官僚の一存で行ったのならば明らかに危険な行為だし、内閣の指示が入っているなら、明らかに総辞職し関係大臣が逮捕されてもおかしくない案件。内乱罪や外患誘致罪と同じく国家転覆に関わる犯罪だ。だが、メディアの追究も人々の関心もそこまででない。「今回の統計のごまかしは大したレベルのことではないから」と言う人は、物事の「質」というものを見失っているのではないか。国家の根幹を揺るがす行為は、未然防がれたとしても、その質それ自体が許されるものではない。
「ハムスターの虐待」について、5chの動物苦手板の廃止を訴えた署名活動をしている人がいるそうだ。確かに、例に挙げられているのは動物虐待動画だし、それが社会的によいものではないのは言う通りだろう。だが、問題はそこだろうか? 政治家を動かし、一民間掲示板の板を封鎖する、という事例を作るようなことをしたところで、こんな虐待をする人々の数は一人でも減るのだろうか? せいぜい、より見えにくい所に活動の場を移すだけで、こんな活動ただの自己満足に過ぎないのでは? と誰も指摘はしないのか。更に言えば、これが通れば同様の手法を用いて政治的な表現活動の弾圧などもたやすくできるような気がするのだが、そのことへの危惧はないのだろうか。
「外国人技能実習生の待遇問題」は、生きている人間に対する現在進行形の、しかも、この社会の根幹に関わる問題で誰にとっても無視できない問題であるわけだけど、ハムスターの運命に同情する多くの人々は、30万人にのぼる技能実習生の現状と運命にどのくらいの同情を寄せているのだろうか。
これが誰かの陰謀だ、とか言うつもりはない。前三つは「分かりやすい」悪であり、後三つは「少しむつかしい」悪だから、それが原因かもしれない。別に政権批判をしたいわけでもないし、現代社会論を唱えたいわけでもない。ただ「怒るポイントがおかしいんじゃないかなあ」と思うだけだ。そんなことにイライラする自分も「おかしい」部類に入るのかもしれないね。
YouTuberヒカルがVALUで起こした行為について、詐欺行為ではないかと一部で盛り上がった。経緯については他のサイトに詳しく載ってるが、まあ詐欺なのではないかと俺も思う。
ただ、俺がもっと遺憾に思うのは、ヒカルの詐欺(少なくとも、そう疑われそうな行為)に対して、全く関係ない第三者がネットやリアルでヒカルに対して攻撃していることだ。
ヒカルから直接被害を受けたと思っている人間が集まって、裁判なり何なりやればいいと思う。この話はそれで終わりのはずだ。なのに、無関係な人間がなぜ彼を攻撃する?
コメントで「失望しました…ヒカルさんのファン辞めます。」とか書くくらいならわかる。ただ、いくらなんでもヒカルの実家の番号調べて凸する行為に正当性があるのか?完全に犯罪行為だろ。
最悪なのは、某組織に彼らが嫌がる行為を取った動画にヒカルの動画貼り付けて送り付けた奴ら。外患誘致罪にはならないのか?
こういうときに、犯罪行為を犯した奴は犯罪を犯されてもしょうがないとか、理解不能なことを言い出す奴がいる。犯罪を犯した者に(そもそも、まだ罪が確定した訳でもない者に)、犯した罪以上の罰を与えてはいけないとしたハンムラビ法典の時代より酷いことになる。