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2018-02-14

アマゾンアップル等を分割すべき、という記事翻訳 (続き)

https://anond.hatelabo.jp/20180214155553文字数制限?に引っかかってしまったのか途中で切れたので続きです。

「003: アメリカ政府より強力」~「005:ジェダイマインドトリック」の前まで

続きはhttps://anond.hatelabo.jp/20180214161344

003: アメリカ政府よりも強力

巨大テクノロジーに屈服してしまったのは連邦政府だけではない。アマゾンの第二本部への入札の一貫として、州とシカゴ市役人アマゾンに13億ドルの給与税を免除し、そのお金をアマゾンが適切と考えるやり方で使えるようにすることを提案した。すばらしい。シカゴ徴税権をアマゾンに渡してしまい、シアトル企業シカゴの住民に最適な方法でお金を使用してくれることを期待しているわけだ。

政府の服従それからひどくなるばかりだ。もしあなたアイスキャンディーを作って子どもたちに売ろうと思えば、高額な食品医薬品局のテストを無数に受け、また原料・カロリー・糖分を表示した完璧なラベルをつけなければならない。しかし、インスタグラムユーザー同意書にどんな注意書きが書いてあるだろう。我々はソーシャルメディアプラットフォームティーンエイジャーの抑うつ状況を悪化させていることを示す大量の研究存在を知っている。自分自身に問いかけてみよう。もしアイスクリーム子どもたちを自殺させやすくしているとしたら、我々はドレイヤーズのCEOがシリコンバレーのディナーで大統領の隣に座るのを肩をすくめるだけで見過ごすだろうか。

こうしたソーシャルメディアプロダクトがタバコと同様の中毒媒介システムであることを信じない人は、7才の子からiPadを取り上げようとして、自分の殺人計画を告げるような視線で見られるといった経験がないのだろう。この手のプラットフォーム中毒性を信じないなら、どうしてアメリカティーンエイジャーが一日平均5時間インターネットにつながったスクリーンに張り付いているのか、その理由自分で考えてみればいい。ソーシャルメディアが与えてくれる様々なご褒美のせいで、我々はまるでスロットマシーンの前にいるように自分の通知をチェックさせられ続ける。子供や十代の少年少女はこうしたプラットフォームがもたらすドーパミンの欲望にとくに影響を受けやすいという研究もある。多くのテクノロジー企業幹部自分の子供にはこうしたデバイスを触れさせないと公言しているのも不思議ではない。

以上のような問題は全て正当な懸念だ。しかしこれらの理由のどれ一つとして、あるいはこれら全てを集めたとしても巨大企業の分割を正当化する理由としては足りない。これから述べるのが、私が信じる四大企業を分割すべき理由だ。

004:トラストを分割すべき理由
経済目的

ヴァンダービルト大学ロースクール教授であるガネシュ・シタラマンの主張は、アメリカには中産階級必要であり、我々の代表民主制が上手く機能するために富がバランスよく分配されるよう、憲法デザインされているというというものだ。富めるものがあまりにも多くの力を持ってしまえば、寡頭政治につながる。だからアメリカ民主主義という舟を安定させるためには中産階級が舵にならなければならないのだ。

経済とそのキーとなる主体である会社の基本的目的は、中産階級を作り出し維持することであると私は信じている。1941年から2000年にかけてアメリカ中産階級世界の歴史においてもっとも優れた「善」の担い手だった。アメリカ中産階級は正しい戦争に資金を提供し、戦い、勝利した。高齢者の世話をし、ポリオ治療にお金を出し、人類を月に送り、世界の他の国に対して、自分たちモデルとなって、消費とイノベーション社会経済改革するエンジンになりうることを示したのだ。

経済の上向きのスパイラルは家庭と企業の間での循環に依存している。家庭が資源労働を提供し、企業がモノと仕事を提供する。競争は発明と優れた製品(ハッピーアワーリアビューカメラetc.)を提供するモチベーションとなり、車輪はいつまでも回り続ける。巨大企業ステークホルダーに対して莫大な価値を作り出す。それなのにどうして私たちの目の前で、歴史上初めて、他の国の中産階級が成長しているのに自分たちの国の中産階級が没落するという事態が起きているのだろう。経済中産階級中産階級が育む社会の安定を維持するためのものであるならば、我々の経済は失敗してしまっているということだ。

過去30年でアメリカ生産性が大幅に向上したのは間違いない。アメリカ消費者があらゆるレベル自由主義社会の羨望の的になったことを否定することはできない。しか生産性の拡大と消費者地位の向上の結果作り出されたのは、高給の雇用経済の安定をすばらしい電話と1時間以内に配達されるココナツウォーターと交換してしまうようなディストピアだった。

どうしてこんなことが起こったんだろうか。2000年代になってから企業投資家が夢中になったのは人間をテクノロジーで置き換えることによって急速な成長と利益の急拡大を可能にしてくれるような企業だった。こうして作り出された巨額の富が安価資本を引きつけ、他のセクター脆弱になった。古い経済に依存する企業と巣立ったばかりのスタートアップには何の希望もなかった。

結果として出来たのは企業にとっても人々にとっても勝者総取り経済だった。社会イノベーション経済の側(領主)とそうでない側(農奴)の二つに分かれてしまった。一つの素晴らしいアイデアがウン億のベンチャーキャピタルを集める一方で、普通の人、あるいはただ幸運でなかった人々(私たちのほとんどだ)は退職後の貯金をするためにもっともっと働かなくてはならなくなった。

億万長者になるのが過去に比べて簡単になったり難しくなったというわけではない。痛いほど明らかなのは過去30年で見えない手が行ってきたのが中産階級を締め上げることだった、という事実だ。30歳の人間がその両親が30才だったころに比べて貧しくなったのは大恐慌以来始めてだ。

何か手を打つべなのだろうか。こうしたイノベーションアイコンたちが、経済の調子を保つための一時的撹乱を行っているだけだとしたらどうしよう。トンネルの向こうではより強い経済と高給が待っているという見込みはないんだろうか。しかしこんなことがありえないという証拠はすでにある。事実、二極化は勢いを増しているように見える。これは我々の社会に対する最大の脅威だ。これが自分たちの住んでいる世界なのだから仕方ないという人も多いだろう。でもその世界私たち自身が作り出したものではないのだろうか。百万人の百万長者を生み出すことからひとりの一兆長者を生み出すことに、私たち意図的アメリカの使命を変えててしまったのだ。アレクサ、これって良いことなのかね?

マーケットは失敗してる、どこでも

今まさに我々は劇的なマーケットの失敗の只中にある。そこでは政府が巨大テクノロジー企業への大衆の熱狂によって黙らされてしまっている。頑丈なマーケット効率的で強力だが、グランドに定期的に入って旗をあげ、チームを動かすレフェリーなしではフットボールゲームが成立しないように、枷のない資本主義私たちにもたらしたのは気候変動、抵当危機、そしてアメリカ医療保険だ。

独占はそれ自体常に違法だったり望ましくないものだったりするというわけではない。単一企業投資を行い、安価サービスを行うのが合理的であるところでは、自然な独占が存在する。しかしこの場合トレードオフとして厳しい規制が伴う。フロリダ電力は1000万人にサービスを提供し、親会社であるネクストエラ・エナジー時価総額720億ドルだが、その価格とサービス基準市民受託された人々によって規制されている。

対象的に四大企業は厳しい規制なしに独占「的」な権力を維持しおおせている。私が彼らの力を「独占『的』」と表現したのは、アップルだけは例外かもしれないが、彼らがほとんどの経済学者が独占の核心だと考える、顧客向け価格の釣り上げを行ってはいないからだ。

しかし、四大企業は我々が本能的に感じる大きな政府への反感を見事に利用し、競争が――私有財産賃金労働自発的な交換、価格システムと同様に――資本主義エンジンの不可欠なシリンダーであることを忘れさせてしまっている。彼ら四大企業サイズの巨大さに加えてチェックを受けない権力によって競争市場は抑圧され、経済本来目的を果たすことも阻害されてしまっている。つまり、活力ある中産階級を作り出す、という目的だ。

空気の供給

どうしてこんなことが起きるのだろう。1990年代マイクロソフトがどうやってネットスケープの息の根をとめたかを思い出すのは有用だ。はじまりは何の問題もなかった。ある会社が優れた製品(ウィンドウズ)を作り出して、それがセクター全体へのポータルになった。今であればプラットフォームと呼ばれるだろうものだ。その成長を維持するため、その会社はそのポータルを自社製品(Internet Explorer)の方向に向け、パートナー(Dell)をいじめ競争シャットアウトした。ネットスケープブラウザの方がより人気で90%のシェアを得ていたとはいえ、マイクロソフト意図的インターネットエクスプローラーを援助しているのでは勝ち目はなかった。

同じ状況は四大企業ではどこでも起こっている。グーグルが上手くマネタイズできるよう、検索結果の最初のページがゆっくり支配されていくことや、iPhoneの画面上の準標準プロダクト(アップルミュージック等)、強豪相手(Snap)を邪魔し、叩きのめせるよう会社(フェイスブック)の持てる全ての資源を按配すること、他の会社がとても競合できないような要求水準の設定と攻撃的な価格設定(アマゾン)。

(不)自然な独占

しかしたら消費者にとってもこういった「自然な」独占の方が都合が良いのかもしれない。しか司法省の考え方は違ったようだ。1998年に、連邦政府マイクロソフト相手に訴訟を起こし、反競争的な慣行を非難した。裁判を傍聴していた人が報告するところによると、マイクロソフト幹部インターネットエクスプローラーをタダで提供することで「ネットスケープ空気の供給を断」ちたかったと証言したのだそうだ。

1999年11月に、ある地方裁判所ではマイクロソフト反トラスト法に違反しており、会社を二つに分割することを命じるという判決が出た(一つはウィンドウズを売り、もう一つはウィンドウズ用のアプリケーションを売る)。会社分割の命令高等裁判所却下されたが、マイクロソフトは会社の独占的な慣行を抑えることで最終的に政府と和解に達した。

和解内容に対して甘すぎるという批判もあったが、司法省があの時マイクロソフトを有望新進企業を芽のうちに潰してしまうという罪状で警告することがなかったら、今のグーグル――今や7700億の市場価値があり、自由市場の信奉者にとっての希望の的だ――が存在しえたかどうか、考えてみる価値はある。反トラスト法がなければ、マイクロソフトマーケットの独占を利用して、ちょうどウィンドウズによってネットスケープ安楽死させてしまったように、グーグルよりもBingを使わせるよう仕向けていただろう。

司法省マイクロソフトに対する訴訟が、マーケットに新鮮な酸素を送り込むという点で最も大きな効果を持った例であることは確かだ。株価にして何兆円ものドルを解き放ったのだから。四大企業による力の独占は、酸素不足のマーケットを作り出してしまった。私は何十回も小さな会社によるベンチャーキャピタル向けプレゼンを聞いたことがあるが、そこで説明される内容はどこでも、いつでも同じだ。「四大企業とは直接戦えませんが、四大企業の買収先としては素晴らしい会社になれます」。その細い針の眼を通すことが出来なければ、会社はその幼少期を生き抜くために必要酸素(資本)を絶たれてしまう。IPOもベンチャーキャピタル資金提供を受けた企業の数も過去数年で着実に減少している。

かつて「悪の帝国」そのものだったマイクロソフトと違い、グーグルアップルフェイスブックアマゾンは巧妙なPRを洗練されたロビイング――オプラ・ウィンフリーコーク兄弟をかけ合わせたようなものだ――と組み合わせて、マイクロソフトに課されたような批判からほとんど逃れおおせている(https://anond.hatelabo.jp/20180214161344に続く)

2017-09-05

https://anond.hatelabo.jp/20170905180930

関東ふっとぶ

国会議員ほぼ全員死ぬ

比例区に限り、議員死亡による繰り上げ当選が成立

関東以外に偶然移動していた国会議員と、繰り上げ当選議員たちが集まって、国会を開き、

臨時総理事大臣を決めることになる。

官公庁には、必ず、地方交流目的とした出向中の国家公務員がいるので、

彼らが集まって組織再編へ。

裁判所適当タイミングで、高等/地方裁判所人達が集まって最高裁判所を作ることになる。

2017-07-31

https://anond.hatelabo.jp/20170731000041

二十八条  救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(救済命令等の確定)

第二十七条十三  使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。

2  使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。

(取消しの訴え)

第二十七条の十九  使用者都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。

2016-07-11

十 日本共産党日本人民共和国憲法草案)(一九四六、六、二九

http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html

前文

第一章 日本人民共和国

第二章 人民基本的権利と義務

第三章 国会

第四章 政府

第五章 国家財政

第六章 地方制度

第七章 司法

第八章 公務員

第九章 憲法改正

前文

天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度日本民族自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。

われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民主権をおく民主主義制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民近隣諸国人民との相互自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである

ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権確立人民政治的自由の保障、人民経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである

第一章 日本人民共和国

一条 日本国人民共和制国家である

二条 日本人民共和国の主権人民にある。主権は憲法に則つて行使される。

第三条 日本人民共和国の政治は人民自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される

四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関人民共和政府による民主主義規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される

五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。

第二章 人民基本的権利と義務

六条 日本人民共和国のすべての人民法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。

七条 この憲法の保障する基本的人権不可侵権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。

政府が憲法によつて保障された基本的人権侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。

八条 人民日本人民共和国の法律自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ

第九条 人民民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。

この権利を保障するために民主主義政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。

民主主義大衆団体の国際的聯繋の自由は保障され助成される。

第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教自由とともに反宗教的宣伝自由もまた保障される。

第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由もつ

第十二条 人民の住宅の不可侵通信の秘密法律によつて保護される。

十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。

公務員による拷問および残虐な行為絶対に禁止される。

十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。

第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。

第十六条 何人も自己不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。

第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。

第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。

十九条 死刑はこれを廃止する。

第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。

二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。

女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。

第二十二条 刑罰は受刑者共和国市民としての社会的教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。

二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義出版物の看読を禁止することはできない。

第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。

第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関公務員に選任される権利もつ

第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書請願または要求を提出する権利もつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。

第二十七条 女子法律的経済的社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利もつ

二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利もつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。

第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活権利国家および公共団体によつて十分に保護される。

第三十条 人民労働権利もつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利もつ。この権利民主主義経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。

第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利もつ

第三十二条 労働の期間および条件は労働者健康、人格的威厳または家庭生活破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。

三十三条 人民は休息の権利もつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働法規によつて保障される。

第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。

第三十五条 人民老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利もつ。この権利国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。

第三十六条 家のない人民国家から住宅を保障される権利もつ。この権利国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。

第三十七条 すべての人民教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。

企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。

第三十八条 日本人民共和国は人民科学研究芸術的創造自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。

第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。

第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利法律によつて保障される。

第四十一条 人民日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ

第三章 国会

第四十二条 日本人民共和国の最高の国家機関国会である

四十三条 国会主権管理人民にたいして責任を負ふ。

第四十四条 国会はつぎの事項を管掌する。

一 内外国政に関する基本方策の決定

二 憲法の実行の監視

三 憲法の変更または修正

四 法律の制定

五 予算案の審議と確認

六 政府首席の任免と首席による政府員の任免の確認

七 国会常任幹事会の選挙国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認

八 人民から提出された請願書の裁決

九 日本人民共和国最高検事局検事の任命

十 会計検査院長の任命

十一 各種専門委員会の設置

第四十五条 国会法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である

第四十六条 日本人民共和国の立法権国会だけがこれを行使する。

第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員選挙する資格は、政治上権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。

第四十八条 代議員選挙比例代表制にもとづき平等、直接、秘密普通選挙によつて行はれる。

第四十九条 代議員はその選挙区選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律規定に従つて代議員を召還することができる。

第五十条 国会は四年の任期もつ選挙される。

第五十一条 国会代議員の資格を審議する資格審査委員会選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙無効を決定する。

第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。

五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。

第五十四条 国会代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。

第五十五条 法律国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事議長および書記の署名もつて公布される。

五十六条 国会における議事はすべて公開とする。

第五十七条 国会議長一名、副議長二名選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。

第五十八条 代議員国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。

第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。

第六十条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙施行される。

第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会召集する。

第六十二条 国会は二十五名の国会常任幹事会を選挙する。

六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長日本人民共和国を代表する。

第六十四条 国会常任幹事会はつぎの事項を管掌する。

一 国会召集および解散、総選挙施行の公告

二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする

三 国会の決定による人民投票の施行の公告

四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止

五 赦免権の行使

六 国際条約の批准

七 外国における日本人民共和国全権代表の任命および召還

八 日本駐剳外国代表者の信任状および解任状の受理

九 民主的栄典の授与

第六十五条 国会任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。

第四章 政府

第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会承認をえた政府員とともに政府を構成する。

第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的責任を問はれる。

第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。

第六十九条 政府は次の事項を管掌する。

一 一般的中央行政事務遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること

二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること

三 日本人民共

2015-06-16

第三 被告の答弁

一、請求原因第一項の事実並びに本件府中ゴルフ場がいわゆるメンバー制のゴルフ

場で、その利用料金が一人一回につき会員二五〇円、非会員二、五〇〇円ないし

三、〇〇〇円であることは認めるが、その他の事実関係は知らない。本件娯楽施設

利用税の徴収法律上の原因を欠くとの原告の主張は争う。

二、本件娯楽施設利用税の徴収は、次に述べるとおり、地方税法及び東京都都税条

例の規定にもとづいて適法かつ有効に行われたものである

(一) 地方税法第七五条第一項各号は、娯楽施設利用税の課税対象施設として、

「(1)舞踏場、(2)ゴルフ場、(3)ぱちんこ場及び射的場、(4)まあじや

ん場及びたまつき場、(5)ボーリング場、(6)前各号に掲げる施設に類する施

設、(7)前各号に掲げる施設以外の娯楽施設道府県条例で定めるもの」を挙

げている。ところで、娯楽施設といえば、概念的には、娯楽または射こうを目的

して公衆に利用させる施設意味し、施設の利用により客に遊びを楽しませ、又は

客の射こう心をそそるようなものがこれに該当するから、その範囲は広く、その内

容も多種多様であるが、娯楽または射こうを目的とする施設のすべてが娯楽施設

用税の課税対象施設になると考えるのは行き過ぎであり、そこにはおのずから社会

通念上の限界存在する。前記(7)の条例で定める課税対象施設に関し、「もつ

ばら青少年の利用するスポーツ性の強い卓球場、スケート場」、「動物園または百

貨店の屋上等に設けられている子供の娯楽施設で射こう心をそそるおそれのないも

の」、[娯楽性の少い天然湖沼のつりぼり類似の施設」、「天然スキー場スキー

リフトで娯楽機関と認められないもの」などについては課税を差し控えることが適

である旨の自治庁の課税行政上指導助言(依命通達)が行なわれているのは、

右のような理由によるものであるしかし、他方、課税対象施設としての適否を考

える場合に、単に娯楽性が微弱であるとか、スポーツ性が強いとかいう点のみを考

慮するのも必らずしも妥当ではないのであつて、娯楽施設利用税は、ゴルフ場、ボ

リング場等において、その施設を利用する者の支出行為に担税力を見出して課税

する一種の消費税であるという点に着目すれば、この娯楽施設利用税という税は、

原則的には、娯楽又は射こうを目的とする多種多様施設のうちで奢侈性の著しい

と思われるもの、すなわち、利用について比較的高額の対価を要するもの対象

して、その利用行為に課税しようとするものといえるのであるから課税対象施設

としての適否を判断するにあたつては、単に抽象的に娯楽性の強弱やスポーツ性の

有無を諭ずるだけではなく、その施設の利用にあたつて相当高額の経済的負担を必

要とするものであるかどうか、従つて、利用者の利用上の支出行為に担税力を見出

せるようなものであるかどうかという点についての考慮がなされなければならな

い。

もちろん、ぱちんこ場や射的場のように、主として射こうを目的とする施設は、何

よりもその射こう性のゆえに課税の対象となつているといえるであろうが、この場

合にあつても、その根底には、右に述べたような点についての考慮がなされている

である。なお、利用について対価を必要としない娯楽施設についても、その利用

行為に課税しないことが既存の同種の課税施設との関係で課税上の負担の均衡を欠

くと認められるときは、そのような施設も課税の対象となるのであるし、課税しな

くても課税上の均衡を破るものではないと認められる場合には、課税の対象としな

いことができる(地方税法第七六条第一、二項)。

地方税法第七五条第一項第二号が娯楽施設利用税の法定課税対象施設として「ゴル

フ場」を掲げたのは、以上のような観点から、それが全国的所在し、かつ娯楽施

設として典型的ものと認めたからに外ならない。

(二) 原告は、右第七五条第一項第二号及び第七八条の二の規定憲法第一三条

及び第一四条違反すると主張するが、いずれも理由がない。

1、スポーツをする権利憲法第一三条にいう生命自由及び幸福追求に対する国

民の権利に含まれものであるかどうかについての論議はしばらく措くとして、ゴ

ルフも一つのルールに従つて行なわれる運動競技であるという一面からみれば、ス

ポーツとしての性格を有しているものであることはいうまでもない。そして、ゴル

フの普及に伴つて、ゴルフ場の利用が漸次大衆化してきていることもまた事実であ

ろう。しかしながら、他面、ゴルフ場の利用については、その入会金及び利用判金

の額からみても、相当高額の対価が必要とされているのが実情であり、利用者もむ

しろ高額所得階層に属する者が大部分であり、少くともその中心を占めているとい

うことは否定できないところであつて国民生活の水準から考えると、現状では、ま

ゴルフ場の利用をスケート場卓球場の利用と同一に論ずることはできないので

ある。地方税法は、ゴルフが娯楽であるか、スポーツであるかというような点はと

もかくとして、現状においては、ゴルフ場を利用するには相当に高額の経済的負担

必要としているというゴルフ場利用の実態にかんがみ、それを利用する者の利用

上の支出行為に担税力を認め、娯楽施設利用税を賦課しようとしているにすぎない

のであつて、ゴルフそれ自体を禁止したり、あるいは制限しようとしているもの

ないことはいうまでもない。

 原告の主張によると、スポーツをすることに税を課することは担税能力のない者

からスポーツを奪う点において、これを直接制限することと選ぶところがないので

許されないし、一定施設の利用を必要とするスポーツについては、その施設の利

用に対して税を課することもスポーツに対する間接の制限となるというのである

が、以上述べた点から明らかなように、現実問題として、ゴルフ場を利用するには

相当多額の金銭的負担を余儀なくされ、ある程度の経済的余裕がなければ利用でき

ないという実情から考えれば、それを利用できる者は一応担税力があると認められ

ることになるのであり、娯楽施設利用税は、まさに、そうした点に着目して賦課

れているのであるから賦課によりスポーツに対する直接、間接の制限となるとい

うことは考えられない。もちろん、娯楽施設利用税が賦課されることにより、ゴル

フ場を利用するに際しての負担が幾分増加することにはなるが、それだからといつ

て、ゴルフ場の利用に関しては、娯楽施設利用税が賦課されるために、その結果と

して高額の負担が強いられるというような関係、あるいは課税されるために担税力

のない者のゴルフ場の利用が妨げられているというような関係は認められないので

あつて、娯楽施設利用税の賦課とは関係なく、ゴルフ場の利用についてはもともと

相当高額の負担必要とされているのであるから、この点についての原告の主張は

まつたく失当であるというはかはない。

 因みに、内閲総理大臣諮問機関である税制調査会は、その第一次答申昭和

五年一二月)において、「ゴルフ場の利用については、その実態からみて、相当に

高額の負担がなされていると認められるところであるので、娯楽施設利用税と同種

の税である入場税等との負担をも考慮して定額税率について引上げを行うことが適

であると考える」旨を答申し、さらに、昭和一年度の税制改正に関する答申

昭和四〇年一二月二九日)においても、「ゴルフ場の利用料金の実態にかんが

み、定額によつて課するゴルフ場に係る娯楽施設利用税の標準税率を六〇〇円(現

行四〇〇円)に引き上げることを希望する」旨の答申をしているのであり、このこ

からみてもゴルフ場の利用に対して課税することが憲法第一三条違反するもの

でないことは明らかである

2、次に、憲法第一四条違反の点についていうと、なるほどスケートゴルフも、

一定施設を利用して行なわれるスポーツであるという面では類似性が認められる

けれども、それぞれの施設の利用の面についてみると、ゴルフ場利用の実態が前記

のとおりであるのに対し、スケート場は、現状では、もつぱら青少年が利用し、そ

の利用料金も低廉であつて、通常、その利用に際しての支出行為に担税力を見出す

ことは困難である。このように、利用上の負担及び利用階層の点において重要な差

異が認められる以上、このような施設利用実態の相違が課税行政に反映し、課税

の上でゴルフ場の利用行為スケート場の利用行為とは異なつた扱いをうけるの

は、むしろ当然のことである。従つて、ゴルフの利用行為に対して娯楽施設利用

賦課されるのは、前記のように合理的根拠にもとづくものであつて、なんら平

原則に反するものではない。

(三) 原告は、更に、地方税法第七五条第一項第二号及び第七八条の二の「ゴル

フ場」とは、パブリツク制のゴルフ場のみを指し、本件府中ゴルフ場のようなメン

バー制のゴルフ場を含まないと解すべきであり、少くともメンバーゴルフ場の会

員の利用に対しては娯楽施設利用税が課されるべきではないと主張する。

 しかし、一般に娯楽施設といえば、利用料金を徴して第三者に利用させることを

目的としているのが通常の場合であるが、娯楽または射こうを目的とする施設を無

償で利用させている場合であつても、課税の均衡維持の面からその利用行為に対し

て課税することができることは、前記(一)に述べたとおりである。もちろん、娯

楽又は射こうを目的とする施設は、それぞれ例えば、ゴルフ場又はたまつき場とし

ての一定の規模(一定の広さ、大きさ、設備等)を有しているものでなければなら

ないのは当然であろうが、その施設が課税の対象となるものかどうかを考えるにつ

いては、それが娯楽施設として一定の規模を有するものであることが客観的に認め

られるものである限り、施設利用有償であるかどうかということは必ずしも絶対

的な要件とはならないのである。従つて、原告が指摘している社団法人日本クラブ

におけるまあじやん室や東京弁護士会撞球室の事例も、前記依命通達趣旨から

考えて、会社工場等の厚生施設と同種のものと認められる場合には課税しないこ

とが適当であろうし、同種のものと認められない場合には、課税対象施設として、

地方税方第七六条第二項により、その施設経営者利用者とみなして課税するこ

とができるのである

 ところで、原告は、メンバー制のゴルフ場の利用は、会員が自己所属する団体

経営するゴルフ場を利用する関係であつて、特定の個人または法人ゴルフ場

設け、営業としてこれを第三者に利用させているバブリツク制のゴルフ場場合

は異るというのであるが、その利用の面についてだけ考えると、いずれも第三者

経営するゴルフ場を利用するという点では同一であつて、単にその利用の形態ある

いは利用者範囲について相違が認められるにすぎないのである。すなわち、メン

バー制のゴルフ場をその会員が利用する関係は個人の邸宅内の施設(例えばプー

ル、ゴルフ練習施設等)をもつぱらその個人が使用するような関係とは全く異るの

であつて、自分の庭で自分ゴルフ遊びをするということにはならないのである

 そうすると、娯楽施設利用税は、パブリツク制のゴルフ場の利用に対してのみ課

税すべきものであつて、メンバー制のゴルフ場の会員たる資格を有する者の利用行

為に対しては課税すべきではないという原告の主張は、まつたく根拠のないもの

あつて、失当といわざるをえない。

三、以上述べたとおりであつて、府中カントリークラブゴルフ場)は、株式会社

東京スポーツマンクラブが経営し、地方税法第七五条第一項第二号及びそれにもと

づいて定められた東京都都税条例第四八条の一五第一項第二号に規定するゴルフ場

に該当するものであるから、当該ゴルフ場における利用行為については、株主、正

会員、非会員のいずれを問わず地方税法第七八条の二及びそれにもとづいて定め

られた東京都都税条例第四八条の一七第二項の規定により定額の娯楽施設利用税が

賦課されることになるのである

 原告昭和四〇年九月一一日、右ゴルフ場を利用したことに対して、五〇〇円の

娯楽施設利用税を徴収されたのは、右のとおり地方税法及び都税条例規定にもと

づくものであつて、原告のいうように法律上の原因なくしてなされたものではない

から、不当利得の問題を生ずる余地はない。

第四 証拠(省略)

昭和四三年三月二一日東地方裁判所判決

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2015-03-30

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

主  文

 本件行政処分取消ノ訴ヲ棄却

理  由

 本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ

 弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ

 処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民付与セシ子ニ対スル命名権機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ

 依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメ登場人物名ニ之ヲ類推シメ漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂ラブホテル」ノ短縮ラブホ漢字音読ミシタル堕落淫靡極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サル痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我感情付与シメトシタル物ハ必スシモ我社会絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラ命名権トシテ許容サル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分適当ニシテ何等違法性アルコトナシ

 依テ行政事件訴訟法相当法条ニ則リ主文ノ如ク判決

明治元年三月二十九日 東京地方裁判所第三民事部

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

主  文

 本件行政処分取消ノ訴ヲ棄却

理  由

 本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ

 弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ

 処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民付与セシ子ニ対スル命名権機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ

 依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメ登場人物名ニ之ヲ類推シメ漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂ラブホテル」ノ短縮ラブホ漢字音読ミシタル堕落淫靡極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サル痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我感情付与シメトシタル物ハ必スシモ我社会絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラ命名権トシテ許容サル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分適当ニシテ何等違法性アルコトナシ

 依テ行政事件訴訟法相当法条ニ則リ主文ノ如ク判決

明治元年三月二十九日 東京地方裁判所第三民事部

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

主  文

 本件行政処分取消ノ訴ヲ棄却

理  由

 本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ

 弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ

 処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民付与セシ子ニ対スル命名権機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ

 依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメ登場人物名ニ之ヲ類推シメ漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂ラブホテル」ノ短縮ラブホ漢字音読ミシタル堕落淫靡極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サル痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我感情付与シメトシタル物ハ必スシモ我社会絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラ命名権トシテ許容サル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分適当ニシテ何等違法性アルコトナシ

 依テ行政事件訴訟法相当法条ニ則リ主文ノ如ク判決

明治元年三月二十九日 東京地方裁判所第三民事部

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

明治元年三月二十九日東地方裁判所判決刑集1巻23頁キラキラネーム事件

主  文

 本件行政処分取消ノ訴ヲ棄却

理  由

 本件ハ近年俄カニ子供ニ名付ケラルルヤウニナッタ所謂キラキラネーム」ト呼称サルル諸種ノ名前ニ就テ行政官庁ヨリ之カ命名権ノ濫用トシ違法ナル故ニ改名ヲ命セラレシ事ニ対シテ之ヲ命セラレシ両親数百名カ当該行政処分ノ取消ヲ訴求スル事案ニシテ原告等ノ弁護人及ヒ処分庁ノ主張ハ左ノ如シ

 弁護人ハ親ニハ命名権アリテ本件諸種ノ命名ハ一部ノ物ヲ除外シテ別段公共ノ安寧ヲ害スル所モナク何等違法性ナシト云ヒ

 処分行政庁ハ本件諸種ノ命名ヲ具体的ニ列挙スルニ水子(みずこ) 野風平蔵重親(のかぜへ) 四駄霊(よだれ) 幻の銀侍(まぼろしのぎ) 精子(せいこ) 新一(こなん) 羽姫芽(わきが) 光宙(ぴかちゅう) 愛歩(あほ) 愛歩(らぶほ) 希空(のあ) 宝冠(てぃあら) 黄熊(ぷう) 孟沙孜(むさし) 三二一(みにー) ハム太郎(はむたろう) 麗音菜愛梨亜(れおなあ) 永久恋愛(えくれあ) 亘利翔(ぎりしゃ) 誠希千(せいきち) 甲子園(こうしえん) 在波(あるふぁ) ゆとり沙利菜愛利江留(さりな) ララ桜桃(ららさくらん) 愛保(らぶほ) 泡姫(ありえる) 美勇人(みゅうと) 六花(りっか) 雪愛(ゆあ) 正義(じゃすてぃす) 本気(まじ) 最愛(もあ) 大熊猫(ぱんだ) 紅多(べーた) 心結(みゆ) 心愛(ここあ) サラン(さらん) 菜七(ななな) 空詩(らら) 聖星夜(あだむ) 水子(みこ) 真剣祐(まっけんゆう) ぷもり連夏江(れげえ) 麗姫愛(まひめ) 波波波(さんば) 彩華(いろは) 陽葵(ひまり) 愛梨(まりん) しきみ花実(かさね) 俐亜武(りあむ) 澄海(すかい) 出誕(でるた) アロエ(あろえ) 頼音(らいおん) 珠丸(じゅまる) 希和(まな) 楽愛(らあ) 鈴愛(りあ) 琥珀(こはく) 天子(てんし) 桜花(さくら) 宇佐美(うさみ) 匠音(しょーん) 陽愛(ひなあ) 憧れ(あこがれ) 月(らいと) 愛桜(あいさ) 亜紅弥(あくび) ソフィア百花(そふぃあ) 水野(みずの) 姫涙(きるい) 櫻司(おうじ) 希苺(きいちご) 心夏(ここか) 伽羅(きゃら) 結弦(ゆづる)其他数千ニ上ル命名例カアルモ概シテ我国通例ノ命名例セハ男子ニ就テハ「章」「雄二郎」「治」「照義」「正太郎女子ニ就テハ「由美子」「理恵子」「良子」「沙織」「愛子」「桜」等ノ命名カ為サレ来ル所ナルモ本件ノ如キ命名ハ明ラカニ堕落淫靡ナル土着的聴覚視覚心象ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ名ツケタル上其実質即チ音形ニヨル聴覚視覚心象トシテモ善美ニアスシテ醜悪ナル物多ク我国ノ之迄ノ経緯ニ照ラセハ明白ナル異常現象逸脱事態ニシテ斯クノ如キ命名ノ流行ハ断シテ法カ臣民付与セシ子ニ対スル命名権機能ニアラス其ヲ超脱スルモノニシテ宜シク裁判所ハ当庁ノ処分ヲ追認スヘキト云ヒ

 依テ案スルニ処分庁カ列挙セシ所謂キラキラネームナル物ハ或ヒハ水子(みずこ)精子(せいこ)心結(みゆ)心愛(ここあ)水子(みこ)桜花(さくら)宇佐美(うさみ)櫻司(おうじ)心夏(ここか)結弦(ゆづる)等ニ就テハ命名トシテ有得ルト思惟サルルモ処分庁カ列挙セシ圧倒的多数ノ命名例ニ就テハ処分庁ノイフ如ク外観ノ如何ニ関ハラス其実質ニ於テハ我国土着ノ音形ヲ漢字ノ読ミヲ借リテ表現シタル物ナル上ニ其大半ニ就テ殆ト善美ナルモノナク堕落淫靡極致ヲ為シ例セハ野風平蔵重親(のかぜへ)ナルハ意味不明発狂的ナルモノニシテ四駄霊(よだれ)ハ妄語ノ極ナリ新一(こなん)ハ単ニアニメノ主人公ノ名ヲ結合セシメタルニ過キス羽姫芽(わきが)ハ自分ノ子ニ腋臭ワキガ)ナル名ヲ付ケントスル物ニシテ醜悪ノ極ナリ光宙(ぴかちゅう)ハ之モアニメ登場人物名ニ之ヲ類推シメ漢字ヲ強引ニ当テタル物愛歩(あほ)ハ之モ妄語ノ極ニシテ愛歩(らぶほ)ハ所謂ラブホテル」ノ短縮ラブホ漢字音読ミシタル堕落淫靡極致ナリ希空(のあ)ハ「ノア」タル音形ノ聴覚心象トシテハ醜悪ナリトハ云ヒ得サル痴呆的ニシテ採ルニ足ラス其他圧倒的多数例モ要スルニ我国土着ノ何等カノ堕落淫靡極致ヲ為シタル聴覚視覚心象ヲ基礎トシテ之ニ適当ノ音形ヲ形成セントシ其形成物ヲ漢字ノ印象ト読ヲ借リテ表現シタル迄ノ物ニシテ此種ノ命名法即チ言葉ニ土着ノ自我感情付与シメトシタル物ハ必スシモ我社会絶対ニ許容サレサル訳テハナク其内容ニヨリテハ漢字ノ印象及ヒ読ヲ借リテ特定ノ土着ノ心象ニヨリ自己ノ子ニ命名シ得ルト云フベケンモ命名例中我国ノ公共ノ安寧及ヒ臣民ノ慶福ニ適合シ採ルニ足ルト思惟サルルハ例セハ「柏市柏の葉」ニ優シキ感情ヲ込ムルトカ「まなめはうす」「こなつみかん」ノ様ニ情愛溢レル心象ヲ平仮名表現スルトイッタ様ナ極限定的ノ例ニ限ラレ凡ソ高度発展ヲ遂ケタル我国社会ニ於ヒテ容ルルヘキヨウナキラキラネームノ例ハ十中八九モナク大半ハ堕落淫靡ニシテ公共ノ安寧ヲ紊シ且ツ歴史的形成サレ来タル臣民ノ慶福ヲ害スル所大ニシテ斯様ナル命名権行使ハ其外観ノ如何ニ関ハラ命名権トシテ許容サル機能ヲ超脱スルモノニシテ権利ノ濫用ニ他ナラス拠テ処分庁ノ為シタ原告等ニ対スル改名命令処分適当ニシテ何等違法性アルコトナシ

 依テ行政事件訴訟法相当法条ニ則リ主文ノ如ク判決

明治元年三月二十九日 東京地方裁判所第三民事部

2015-02-09

身近に詐欺被害に合った人がいて残念だった。株式会社イーグレース

なんかキャバクラで知り合った友達に、ジュエリー会社の業績が悪いから助けてほしい、とハンコと通帳を渡して云々とのこと。

キャバクラって聞こえた瞬間に「あ・・・(察し)」って感じ。

学生ときの話で、それから何年か経過した今になって、地方裁判所から 80万弱くらい債権がある的な通知が来たとのこと。

詐欺集団名前ググるとたくさん出てくるけど、こういうサイトグルっぽくて怪しい。

なんかドラマみたいに「○○さん今月の支払いは?居るんでしょ!!出てこいゴルァ!」ではなく、正攻法訴訟で攻めてくるあたりが所謂インテリヤクザってやつなのかな。

2014-12-14

留置中に投票しそうになったの思い出した

投票行ってきてほっとしてる中、

留置中に投票しそうになったことがあったのを思い出しました。

2〜3日で出れるつもりで、弁護士さんも意見書つくったり、

裁判官時間外まで食い下がったりしてくれたのに勾留が確定。しか接見禁止

ぜんぜん出られる気配がないまま投票日が近づきました。

実は留置所でも投票不在者投票)はできるのを知らなかったので、

担当さん警察官)に知らされて妙に感動したのを覚えています

担当さんに「投票どうするー?」と聞かれて「します」って答えたら、

「えっ、ほんとに?」って言われたのも衝撃的でした。

留置は半分以上が外国人だったので(地域・時期によるでしょうが

投票する人は珍しいのかもしれません。

(でもみんな新聞は熱心に見てたかアパシーってわけじゃないのか?そのへんはよくわからない)

で、手続きのための書類に記入しました。

私の場合接見禁止がついていて、つまり文字を書いて通信することが禁止されていたので、

投票用紙に記入するのにも裁判所の許しを得る必要があったのです。

(その手続が面倒だから警察官が「えっ」っとなったのかも?)

開き直っていた私は「これも経験だ」と留置中の投票を正直、少し楽しみにしていました。

毎日ヒマでしたし。

ところが突然釈放が確定。

投票をする前に社会に放り出されてしまったのでした。

帰宅から何日かたったころ、そして投票日も過ぎたころ、

地方裁判所刑事◯部から特別送達が届きました。

接見等禁止一部解除決定」というお手紙でした。

いまも手元にあります

審査の上、法令範囲・・・不在者投票に関する投票用紙、

発送用封筒及び投票必要立候補者名等が記載された書面の授受に限り、これを解除する」

リビングで「遅いよwwww」と一人大声でツッコミを入れ、一人ゲラゲラと大笑いし、一人うわーんと大泣きしました。

・・・という思い出を投票日の今日に思い出したので、こちらに書いてみました。

この文章が誰の役にも立ちませんように。

そういえば、特別送達とやらは郵便屋さんが玄関越しに手渡す形だったのですが、

封筒にはばっちり「被収容者 ◯◯ ◯子」って書かれてて顔から火が出そうになりました。

あれ何とかならないのでしょうかね。

終わり

2012-05-12

サルコジの退陣:さよならニコラ

2012年5月8日、S.P.筆、パリにて。(The Economist)

ニコラ・サルコジ政治世界を離れることは決定的なようだ。

少なくともそれが、エリゼ宮殿選挙スタッフが聞かされたことだった。

フランス政治家というものは、私の理解では、真に政治生命を終えるということがない

フランソワ・オランド大統領の閣僚として挙げられている名前を見てみるといい)のだが、ともかくサルコジはそのつもりらしい。

さてそれでは彼は、歴史教科書でどのように書かれることになる政治家だっただろうか?

今週号で簡単に触れたように、サルコジ氏がこのような最後を迎えたことは極めて特異なことだった。

彼はヴァレリー・ジスカール・デスタンに次いで、史上二人目の再選を果たせなかった大統領となった。

彼がいさぎよく敗戦を認められなかったというわけではない。

彼は日曜日の夜、ややぎこちなくはあれど栄光ある演説を行い、オランド氏を「尊重」するよう求め、氏の幸運を祈った。

しかし、サルコジ氏の敗北のあと、私の脳裏をよぎったのは「もったいない」の一言だった。

選挙戦を通じてあのような憎悪の対象にさせられた彼を見ると、

フランス人は彼を大統領に選んだ理由を忘れてしまったのではないかと思えた。

この人物には2007年の時点では強い追い風があった。

今回のオランド氏を超える53%の得票率で執務に入った彼は、

ジャックシラクによる停滞した12年のあと、大統領職に新鮮な空気と(相対的には)若さをもたらした。

彼は徹底した反保守主義者であり、それがために人気を集めた。

実のところ彼はパリの Pont de Neuilly で生まれ育ち市長ともなったのだが、

彼には見慣れない姓と移民出自があり、アウトサイダーのような雰囲気があった。

話し方も、ほかの政治家とは違っていた。

彼は、国立行政学院で解読不可能な言語フランス人la langue de bois 木の言語 と呼ぶ)を教え込まれたような人ではなかった。

彼は、彼以外の上流階級政治家が語ろうとしなかったことを語った。

フランス人もっと働かなければならない、

フランス人はあらゆることをアメリカのせいにするのをやめなければならない、

フランス人マイノリティを、音楽スポーツだけではなく、正規の職業に就かせなければならない、と。

執務においてはエネルギッシュで、勤勉で、大胆な人物だった。

彼が引き起こした改革の旋風のなかでもとりわけ、大学への自治権付与、定年の引き上げ、

起業規制緩和地方裁判所の仕組みの合理化はしっかりしたものだった。

外交の業績を見れば、多少の過ちはあったとはいえ、彼がフランスの声を世界に届け続けたのは明らかだ。

金融危機があった以上、失業率の上昇と負債の拡大について彼だけを責めることはできない。

大統領選におけるサルコジ悲劇の原因は、彼最大の敵に帰着されるようである

彼はあまりにも多くの方面に手をつけ、フランス人を混乱させ、振り回し、疲れさせた。

彼は自分エネルギー一貫性ある方向に向けることができなかったように見える。

自分のやったことに完全に納得すると、その次に正反対の立場を熱く擁護するのである

当初減税を志向しながら、最終的には税を引き上げることになった大統領候補。

労働時間週35時間制を批判し続けながら、それを法律から取り除けなかった政治家

富と成功へのコンプレックスからフランス人解放しようとしながら、「富裕層大統領」と揶揄されて終わった大統領

フランス版コンドリーザ・ライズ誕生させると約束しながら、重要閣僚にマイノリティを一度も入れずに終わり、

最後大統領選極右票を稼ごうとあからさまな「移民過剰論」を展開した指導者

こうしたすべてを通じて、サルコジ氏は自分衝動コントロールできていなかった。

新しい彼女カーラ・ブルーニ)を見せびらかした件も、

他国の指導者シルヴィオ・ベルルスコーニ)を侮辱した件も、

農業フェアで通行人捨て台詞を言うほどに)単に自分の怒りを抑えられなかった件もそうだ。

彼の政治的業績がもっと素晴らしければフランス人はこのような過ちを許したかもしれない。

だがそれほどではなかった。

彼のいきさつは、実務よりは見せ方、用意周到さよりは拙速さ、秘策よりは透明性の人の物語だったと言えるだろう。

フランス劇作家ヤスミナ・レザは、サルコジ氏のとどまるところを知らない欲望を「失われた時間との戦い」と表現している。

しかし今回彼は時計を止めることができなかった。

オランド氏に賛成したフランス人は、サルコジ氏に反対したフランス人より少ない。

サルコジ氏は自分に負けたのである

もったいない

2011-10-18

みんなが生活するために仕事を作る

時々首を傾げる判決をだす地方裁判所判決が、こんな基準で決まっているとしたらの妄想をしてみた。

  • 提訴した側、またはされた側のいずれかの頭がアレ
  • 頭がまともな方にそれなりの資力がある

こんなとき地方裁判所裁判官は、頭がアレな方を勝たせることで、裁判上級審へと確実に引き伸ばせるので、裁判担当する弁護士にたくさん仕事を作り出すことができる。退官した裁判官弁護士になることもあるだろうし、自分の老後のためには司法業界市場規模は大きいに越したことはない。

あと、頭がアレな人を一回でも勝たせることで、溜飲を下げさせるという効果を見込めるかもしれない。

2011-09-19

これが記事になるという事は、自分のも新聞社に送ったら取り合ってもらえるのでしょうか? 警察被害者として行った時の事

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html 女性失禁後も聴取継続 四日市北署員、交通違反検問

http://megalodon.jp/2011-0918-0731-21/www.chunichi.co.jp/s/article/2011091790102222.html

自分は失禁とは関係ないけど

アパート退去の事で転売目的で買った業者に住んでる状態で、隣の部屋までアパート建物を壊された事があって

そういう状態で、家賃滞納もないのに、カギを交換して施錠して行った。

夜にドアが閉められて入れなくなってるから、それまでも相談してた交番に聞いてみた。人がいなかったから署への電話の受話器を上げそれで話した。

民事と言っていたのに、なぜかそこで待っててと言って警察署から警官が来た

その時それまでに相談していた弁護士事務所にも電話をしていた。電話には事務員が出て「民事とも言い切れない」と言われた。(後に宇都宮弁護士たちが家賃滞納した人がカギの無断交換された事で、住居侵入と器物損壊で告訴状出してる事がわかった)

来た警官が業者に電話をし呼び出す事に勝手に話しを進めていた。話し合いと引き換えのような事を言っていたらしいので、弁護士もいない法的な場でもないところで、面談はできないと言った。そうしたらまあそれでもいいから、業者も呼び出すから署へ来てくれとパトカーで署まで連れて行かれた。

こっちは、刑事事件として呼ばれているのだと思っていた。

どうも、対応が変で、業者に対して誰も何も働きかけないし、私が勝手に交渉する事を望んでいるようだった。業者は、きちっとした話し合いがしたい、以外中傷しか言わなかった。あなた普通の人じゃないとまで言われた。(きちっとした話し合いとは法律を通さない業者に一方的に都合が良い話し合いの事なのに、盗人猛々しいというか、こういう無茶な交渉ごとに慣れているようで、悪びれない態度を取ると、感覚的な事で判断する頭が足らない人々は、自分の考えに巻き込む事ができると考えているのか、何の正当性もないのに、”きちっと”した話し合いなどと言ってきた)

他の部屋の人はみんな無料で追い出していた。出て行った人たちは荷物置き場や店屋の倉庫として使っていただけだったので出やすい事もあったが、出て行く時倉庫に使っていた店屋の人は「話が通じない、昔の地上げ屋のような人だ」と言って出て行った。私は調停を申し立て、法的に正しい交渉をしてほしいと言っていた。ちなみに前大家との仲介大手財閥不動産屋なので、やくざではないと思っていたがわからない。

向こうが中々鍵を渡さないので、話が進まなかったら、「この人も商売なんだから」とか「後日、改めて、また合って話し合ったら」とか何事も譲りあいだとか

こっちは防犯上、かよわい人間が寒空(冬だった)の下路頭に迷ったら、犯罪に巻き込まれる可能性もあるから、民事なのにわざわざこうしているのに・・・みたいにも言われた。

民事だと言うので、こちらが帰りかけたら、私に電話で待つように言ったまだ若いが上の立場の人みたいな人が出てきて、とうとうと演説のように「えぇ~ 協力してくれると思って呼び出したのですが、・・・」とか話し出したら、業者が鍵を渡して帰って行きました。何事も譲り合いと言うのは、帰りの車内で言われたので録音されてませんが、その前のは業者とのやり取りなので、録音しなくてはと思って録音してました。 

 (四日市の事件でなぜICレコーダなんか持ってたんだ?という疑問がはてなブックマークで話されてますが、私はその当時相談していた弁護士に言われたか家電量販店で購入しました。その弁護士には法的におかしい事を言われてた事がわかりその後相談してません。相談だけで中々受任したり具体的な事はしなかった。元々はアパート保全ができると弱者救済の電話で紹介されたのに、保全できないと言われた。後で別系統弁護士にその話はおかしいと言われた。保全地方裁判所弁護士仮処分を申請する。保全できるかどうか決めるのは裁判所。まず仮処分を出さないとどうなるかわからない。下にリンクがある住んでる状態で壊された借家損害賠償が通ってるのは、権利侵害されたと裁判所が認めたから。という事は保全する権利は、基本的人権に含まれる生活権や居住権があったと考えられる。だから保全できないという解釈をするのはおかしい。借家判例記録のプリントアウトまで持って行っていた。こういう事は弁護士によっては、良くない事だけど、時々あるらしい。自分負担を減らすために、依頼者の法的無知に付け込んで、自分が都合が良いように話したり、安い賠償金で訴訟など起こさないように誘導したりする、という事はあるそうだ。弁護士非行ページ参照。弁護士懲戒処分検索センター http://shyster.sakura.ne.jp/)

録音しているので、どこまで違法性の自覚があるのかとか、それを指摘された時どういう態度を取るかとか、記録しておかないといけないから、こっちは聞いていたので、あえて聞いていたのですが、警察官たちの中には、そのものの言い方が気に入らなかったらしい人もいて、「あんたは、親兄弟にも、そんな言い方をするのか」などと言われたりもしました。この人も商売なんだからと言った人と同じ人です。

なんで、住んでるアパートを壁際まで壊されたり、鍵を施錠されたりして、親兄弟と同じに接しなければいけないのでしょう?利害が対立していて、向こうは自分の利の為に、不当な手段でこちらの権利侵害しているという相手です。意味が分かりません。他にも内容証明に強制力があると思っている馬鹿警官もいました。交番派遣されてきたやつです。業者に電話したら、内容証明で連絡したのに返事が無かったから、連絡を取るためにしたなどと言ったらしく、こちらになぜ連絡しなかったのだなどと責めるように言ってきました。ちょうどその時、内容証明についての本のコピーで、内容証明に何か書いても何の強制力もない(元々強制力がある事以外)というのが説明してある文章があったので、そこでそれを見せて説明しました。私が内容証明には強制力はないと言っても、信じず、弁護士が言ったのか?などと言うので、その本の文章を見せ説明しましたが、ここまで無知でよく警察官採用試験に通ったものだと思いました。

この時他にもいろいろ精神的に苦痛なやり取りもあり、何人かで法的に意味が無い、むしろそれを強要すると罪になるようなこと、または退去や家賃滞納者に家主が面会を強要して警察を呼ぶ事もあるくらいの事なのに、警察署内で不当な面会の強要をされたという事から来るショックなどで、すっかり精神的にまいってしまい、あとで東京刑事事件として扱われていた事も知り、警察に壇されていた事を知り再度非常にショックを受け、本当にかなりまいって、警察官に言われた事がずっと浮かんでくるとかちょっと普通じゃない精神状態になってました。

自分事情があって、身内とも離れて暮らしているので、余計にショックをうけやすいです。

そこに住んでいるという状態も怖かったし、刑事事件としてちゃんと扱ってくれるならともかく、民事で債務不履行になるので、そのままにしておいてくれれば、どこか他に宿泊して、そのお金を家主に請求する事もできたのです。

鍵を渡されたので、その半壊して東海地震がきたらほぼ確実に倒壊する建物に、また家主が何をしてくるかわからないまま、住み続けなければいけない事になり、怖くて精神的にもまいったり、前から悪かった体の調子ますます悪くなり、うつ状態うつ病状態かわかりませんが、数ヶ月動けずほとんど寝たきりでした。

上の事が録音されたICレコーダーの記録を、どこかに公開したら、私がショックを受けた扱いをされた警官たちも、何らかの処分がある可能性はあるでしょうか?

新聞社は取り合ってくれるのでしょうか?

警察強要罪というのもまずいし、民事不介入なのに、業者に味方するような事を言っているのもおかしいし、東京で住居侵入と器物損壊で刑事として扱われているものが、民事扱いというのもおかしいです。

新聞社には電話した事もありましたが、宿直の人しかいなくて、あまり親切とは言えない対応だったので、こんな話は大して人の興味を引くニュースではないから、相手にしてくれないのかなぁと思いました。それとやっぱり警察を立てる考え方をするのかなぁと思い、あまり聞きたくない話なのかなぁとも思いました。

東京新聞の記事も載ってるカギ交換で告訴について書かれたページ

http://ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html

http://megalodon.jp/2011-0919-1106-18/ameblo.jp/knockout-smile/entry-10221460718.html

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京都地方裁判所 事件番号2455 損害賠償請求事件 (借家の立ち退きで壁際まで壊した事件)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35350&hanreiKbn=04 (最高裁サイトは重くて開かない事もある)

京都地裁 平成19.10.18 平成18(ワ)2455 ... 裁判所判例Watch

http://kanz.jp/hanrei/detail/35350/

最高裁のPDFファイル直リンはまずいと思ったので、魚拓

http://megalodon.jp/2011-0919-1108-25/www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071102111959.pdf

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アパート半壊画像(や親からの気味悪いfax)がある頁 http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html


ブックマークで煽られている

酷くね?

tantarotaro なんか、日本語がよく分からなくて状況が飲み込めないんですけど、とんでもないとこに住んでる(た?)んですね。 2011/09/21

2011-09-18

http://anond.hatelabo.jp/20110904165823

ここは、あとで編集で消せるから、見る人いるかどうかわからないけど、コピペしてみよう。

少し前に書き込もうとした里親虐待告発ブログへの文章

何言ってるかわからないとか、つっこみ来るんだろうか・・・

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こんな前のに、わざわざコメントするのも、変かもしれませんが思った事があります

鋭い舌鋒大変素晴らしいと思います

しかし、実親でも一緒ですよw

これくらいの細かい見方を、実親には向けられてないようですが、ブログ主さんの実親の方はそんなんじゃないんだと思いますしかし、これだけの鋭さを里親全体に向け、里親団体の矛盾里親制度矛盾を個人の里親の人や志望の頭が足らないような無邪気さを持つ人に向けるとしたら、実親についてこちらのブログにあるポエムだって、実親のわかりにくい虐待や異常心理の犠牲になった人たちにとっては、親という神話宗教を補強している、やめてもらいたいと思わない事もないですよ。

しかし、それは受け取る側の問題だと認識するしかないわけですよ。

別に自分の親の素晴らしさや良さを表現して悪いわけはないし、虐待する親がいたとしても、虐待しない親もいる、愛情深い親も居る

それは、事実して受け入れないと仕方ない部分としてあきらめるわけですよ。

里親制度と実親制度は違ってる部分が大いにあり、里親制度は公費を大量に使ってます。実親制度場合は、制度としてさえ認識されてません、それが当たり前で古来より続いてきたものから・・・

しかし、社会責任というのは、近代国家理念からいうと、どちらの制度の不備に関してもあるはずです・・・

かばかりの、はっきりした暴力や死に至らしめるような虐待という形で、現れない限り、実親というのは、自然愛情を持って子供に接する事ができる人、子供の事を思わない親は無い、などという事になってしまうわけですよ。

ここで挙げられていた里親の下心的(性的ないみじゃない)なもの、全部自分中心、感謝されたがる、押し付けがましいなど(このとおりの言葉ではなかったかもしれないけど)、全部実親の”一部”にも当てはまります

あきらかに、営利目的ものと、人格障害的な里親と、ただの無神経な人や、人間エゴからくるものと、それぞれ分けて考えないと、的確な批判とは言えないのではないでしょうか?

このエントリコメントしてる里親の人のコメントを見ると、確かに犬猫となら問題なくやって行けるかもと思ったり、子供精神的に依存しそう(というか考え方が既に依存してる)な人もいました。

しかし、トイレの水を飲ませたりはしないでしょう。

それと同じにしないでくれ~!!と言いたくなるのでしょう。

書いていて、途中で気付いたり、よくまとまってないですが、実親でもこの程度の人はいます虐待と関係ない部分で。

愛情というのは自己から同性愛へそして異性愛へと進むとか、言われてます

エゴを含まない愛は無いし、愛情根底には自己愛があるとも言えるのではないでしょうか?

(本能的な愛情の、と言うべきかもしれませんが)

中には、そんな本能的なものではなく、思慮深い愛情を持っていて、自分家族や関係ない第三者的な人にも、関われる人もいるかもしれませんが

普通に可愛い可愛いと何か小動物を愛でたり、子供を愛でたりする単純な本能的な温かさを持つ愛というか、そのようなものを持つごく普通の人について。

それを普通と言ってしまってはまずいのかもしれませんが、所謂大衆的愛、里親になりたがるような頭が足らない、知的レベルも高くない専門里親になる知識も根気も無いような層についてです

なぜ、このブログを読むかというと、児童虐待は強烈な人権侵害でもあり、里親制度構造卑劣さとともに、許すべからざる行為であるという事もありますが、

この↓記事などの秀逸さに啓発されるからでもありました。

http://xxxxxxxxxxxxxxxxx(伏字にしときます)

こういう事は里親に限らずだからです

今のここの記事でも、実の親への健全愛着愛着障害と決め付ける、とか、その子供を可愛がった人を悪く言う事の説明をみて、ああなるほどなと思いました。

私は長年ずっと離れて(避難して)暮らしていて経済的にも関係のない実親から、故人を悪く言うFAXを私と利害の対立していてかなり理不尽な事(住んでいる建物を住んでいる状態で立ち退かせたいから壊した。他の賃借人は全部無料で追い出した。私は出るに出られなかった。壊すまでの期間が2ヶ月無かった。私が調停を申し立て法律に則った交渉をと言っていた)をしてきた業者を経由して送って来られ、驚いていたら(その他の内容も異様だったため)、業者と一緒に鍵を無断交換し、施錠して置き鍵もせずに、ドアに「カギをとりかえましたので、連絡下さい。xxxxxxxx(携帯番号)両親の名前」が書かれ私をフルネーム呼び捨てにした紙が貼ってある状態にされました。

警察が民事扱いとして中途半端に介入したので、余計混乱したし、東京日弁連会長宇都宮弁護士家賃を払ってない人たちがされた鍵の無断交換で、不法侵入と器物損壊で告訴状を出していたと知ったので、検察告訴状を持って行ったら

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「親を告訴するなんて」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

と言われ受け付けてもらえませんでした。

FAX建物破壊画像など http://goo.gl/P1GMG

弁護士宇都宮弁護士と違って弱者救済を謳っているところには結構酷い人もいました。

アパート保全をするという事で電話相談で話した弁護士が紹介した弁護士は、保全できないと言いましたが、後でそこと関係ない弁護士には「おかしいな、仮処分申請出せるはずなのに」と言われました。相談時に借家が壊されて損害賠償請求した訴訟の資料も持って行って話しているので余計おかしです建物を壊しても何の権利侵害してないんだったら、その訴訟で勝たないはずだからです保全するのは保全命令を出す地方裁判所保全課で弁護士仮処分申請を出す手続きをする事ができるだけで、自分保全命令は出せないですが、仮処分申請は出せるし、私にある権利をないもののように説明するのはおかしです

相談してたのに壊されたなんて、おかしいのに、どこも取り合わないし、親は全力で業者の味方をするし・・・

他にも某巨大掲示板では、親から逃げている人の情報交換のスレッドがあります。どこまで本当か証明はできないですが、UR保証人無しで入れるなどの情報住民票ロック方法も出てました。

里親はいくら虐待しても追っては来ませんが、実親は追ってきます虐待しておいて年老いたら当たり前のように介護要員としようとするらしいです。親が職場大学院嫌がらせ(本人は嫌がらせではないというらしい)来て辞める事を余儀なくされたり、お金をせびりに来たり、子供の名義で借金したりするという書き込みもありました。(真偽の証明はできてませんが)

そこで見た書き込みで「家族と言うのは宗教団体に似ている」というのがありました。

以下コピペ

73 :名無しさんお腹いっぱい。 :2006/10/02(月) 12:03:11 ID:bMrFeuQL(4 回発言)

家族というものは、宗教団体に似ている。

健全宗教団体に生まれたら、健全洗脳を受け、

自立しつつも他人に思いやりを示せる人間になる。

ところが、運悪くオ○ム真理教のようなカルト教団に生まれてしまったら、

自立させないように、間違った洗脳を受ける。

家庭においては、教団=家族教祖=親、信者子供という形式を取る。

カルト宗教家族の場合洗脳は、

親の教えこそが常識で、子供は親に際限なく尽くすべきという洗脳をする。

子供がその教えに反抗し、自立しようとすると、教祖である親の呪い言葉が聞こえてくる。

カルト宗教場合は「地獄に落ちる」「教えに逆らうと天罰が下る」、

家族においては「親不孝者」「お前は悪い子だ」といった呪い言葉が頭をよぎり、

親に逆らうことに罪悪感を感じる。当然、心情的には逆らわない方が楽である

子供が、そうした呪い言葉をはねのけて自立しても、

脱退した信者を追いかけて連れ戻そうとするかのように、どこまでも追いかけてくる家族もいる。

洗脳が完全に解けて、「親が間違ってたんだ」とはっきりわかる子供もいれば、

結局、罪悪感と奇妙な居心地の良さから家族のところへ戻っていく子供もいる。

もちろん、一生何の疑いも抱かず、有害洗脳をされたままの子供もたくさんいる。

日本はまだまだ、親や教師の言うことをきくのが良い子とされる意識がある。

こうした土壌が、子供を行き詰らせる原因となっている。

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里親の批判になぜ啓発されるかわかりました。

里親愛情に含まれているエゴ完膚なきまでに叩きのめすからです

トイレの水を飲ませるというほどの犯罪的な酷さ(犯罪的じゃなく証明されれば犯罪として捕まるはずですが)ではなくても、エゴの部分を指摘するのを見て、啓発されるものがあったんだと思います

力の強いものエゴは往々にして肯定されがちなので。

里親というもの矛盾は、制度営利目的で利用する人以外にも、親と言う立場になりたい人による犠牲や迷惑もありますが、そのあたりの滑稽さ(こっけいさ、笑えるって事です)を考えると、”親”というものの全体を皮肉る事にもなるのではないかと思います

しかし、こちらでは、実親に対しては、大甘な視点視線を送られているので、まあそういうものなのだなぁと思うわけです

滑稽さというのは、親のエゴも身内なら許して貰えるのに、里親だと許されないかです。(こちらのブログ理屈ではそうなっているように読めます。)

そのあたりが、実は血縁関係にある実の親子でも、親は子供エゴ押し付け許してもらっている、という事実を浮き上がらせているように思えます

2011-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20110114115449

いずれにしろ、銀行が貸したらな、担保付とはいえ、額が額だし、あまり怪しいと判断されるとは思わないが・・・

地方裁判所無料相談コーナーとかも活用すると良いと思われる。

まーそうなんだけどさ。両親がほとんど動いてくれないんで、これも結局おれがやる羽目になるんだよ。。。平日しかやってないだろうからわざわざ有給病欠つかって実家に戻るのって地味にしんどいわ。

http://anond.hatelabo.jp/20110114114551

いずれにしろ、銀行が貸したらな、担保付とはいえ、額が額だし、あまり怪しいと判断されるとは思わないが・・・

地方裁判所無料相談コーナーとかも活用すると良いと思われる。

2010-10-05

検察審査会 - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A

検察審査会(けんさつしんさかい)とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民公職選挙法上における有権者11人によって構成される機関

検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。

http://www.courts.go.jp/kensin/seido/sinsakai.html

 選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官被疑者犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。

 昭和23年法施行から,これまで50万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。

今思えば、小沢から議員バッジを取り上げる現実的にして唯一の方法だったって事か。

東北北陸ゼネコン関係者の中には「当番兵! ブタが死んだぞ。シャンパンを持ってこい!」なんて台詞を吐いてる人もいるんだろうなあ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-03-11

今日東京地方裁判所強制執行官が来て強制執行されました|堀江貴文オフィシャルブログ六本木で働いていた元社長アメブロ」by Ameba

ttp://ameblo.jp/takapon-jp/entry-10478426944.html

んで強制執行って何の前触れも無く来るのね。

鍵屋使って合鍵つくって勝手に忍び込むんです。コソ泥並ですね。

昼飯食って家帰ったら知らない男達が数人。いやあビビリますよ。女の人一人暮らしとかだったら犯されるんじゃないかと思うかもしれませんね。

TBS隠し撮りしてたみたいだけど、たしかに目つきの怪しい男が一人一口のところにいました。映像見て後で気付きました。いやらしい話ですけど、執行官弁護士マスコミリークしていないっていってたから、勝手執行官の顔を知ってるから付けて来たんでしょ的な事言ってましたが、そんなわけないじゃん。って普通は思いますよね。まあどうでもいいですが。

このTBSの(たぶん)社会部の記者ウキウキしてたんでしょうね。私の映像とりながら。あー気持ち悪い。気持ち悪い。

2009-09-28

[]9月28日 集合修習開始

こんばんは,初めまして。

僕は司法修習生。去年の司法試験合格して,現在修習中の身です。

司法修習生って何者だかご存じですか。

数年前に「ビギナー」というドラマがあったり,ここ数年司法修習生の質が低下したとか色々言われているので,知っているという方も多いかも知れません。

要するに,法曹の卵です。司法修習が終わると,一人前の法曹として,裁判官検事弁護士になります。

修習ではなにをしているかというと,もちろん法律の知識を広げるのもそうなんですが,それよりも,文書作成能力というものが問われます。

現在,寮で生活しているのですが,意外に寮の生活というのは暇でして,暇がてら,文章を書く練習を含めて,駄文日記でも付けようと思っています。

今日は集合修習の開始日でした。

先週まで僕らは「実務修習」といって,全国の地方裁判所地方検察庁弁護士会に配属され,実際の法曹の下について実務を勉強していました。

今日からは,全国から埼玉県和光市にある司法研修所に集合して修習しています。

司法研修所には,5人の教官がおり,民事裁判刑事裁判検察,民事弁護,刑事弁護をそれぞれ教えてくれます。

いずれも実務を相当年数経験されたエキスパートで,僕たち修習生のことをいつも気遣ってくれる神のような人たちです。

彼らに教わりながら,2か月後に迫る「2回試験」に向かって,ひたすら勉強を続けるのです。

2回試験というのは,司法試験から数えて2回目の試験なので2回試験という,単純な名前です。

しかし,各科目丸一日を使って(昼飯の時間も使って!)起案をするというハード試験です。

9割5分方合格する試験ですが,近年は司法修習生の質の低下だとかで不合格者が増えてきています。

迫り来る2回試験落ちに戦々恐々とした日々を送っています。

今日も明日の課題と予習に追われています。

2009-08-19

1962年版「学力テストについての声明」

 昨年度おおくの反対意見を押しきって強行された全国一斉学力テストが、はたしていかなる結果を生じたかを検討する慎重さを持つことなく、文部省は今年七月ふたたびテストをおこなう準備をすすめている。それは全教育の体系を国家権力に従属させようとする意図がますますあらわになって来たことである。

 私たち日本文学協会は、前回の場合にも、教育の問題は一行政的見地から取り上げられるべきではなく、教師をはじめとする自由で民主的な国民教育の場において推進されなければならぬことを主張して来た。

 いったい学力とは何か、いかに伸ばされるべきかということは、子どもたちの自主的な判断力・活動力と、全国民未来への望みの上に具体化されるはずのものである。一片の答案を、それも機械的にあらかじめ思考の範疇を限定した回答を選択するといった、受動的・偶然的そして知識偏重の結果のみを拠りどころとする学力の判定は、いかに子ども未来をあやまるものであるかは明らかであろう。

 私たちは日々の教室の現場で、教師の主体的な活動力が働くとき、子どもたちは生き生きと学力を伸ばすことを身をもって知っている。この方向こそが学力向上の唯一の進路である。

 だから学力の問題は、学者・実践者がその総意をもって築き上げ、慎重に進められるべきものである。しかるにふたたび学力テストを強行しようとするのは、こうした国民の真の要求をいささかも取り入れず、行政権力を教育内容にまで介入させようとすることにほかならない。

 私たちの態度はおのずと明らかである。今回の学力テストに反対し、その撤回に向かって働きかけ、もって未来教育をその基盤から築いていこうとするものである。

 一九六二年五月四日 日本文学協会

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