はてなキーワード: 国籍法とは
おそろしい法律が可決されようとしてます
日本の根幹に関わる非常に危険な法案が国会で通ろうとしています。
「『児童ポルノ』を所持さえしていれば、逮捕」 という『児童ポルノ禁止法改正案』です。
これにより日本人は誰でも現行犯逮捕させるようになってしまいます。
■方法はとても簡単です。
1.ある人物について、「児童ポルノを持っている!!」と訴えます。真偽はどうでもいいです。
2. 児童ポルノを送り付ける。あるいは、子供がお風呂に入っている写真なんかを忍び込ませるといいでしょう。
3.そうすると、例えその人が児童ポルノを持っていなかったとしても現行犯逮捕することが可能になります。
現行犯逮捕ですから、逮捕状は必要ありませんし、誰でもできます。
例え中国人だろうが、朝鮮人だろうが、不法入国者だろうが現行犯逮捕をすることが可能です。
4.例え逮捕の対象が児童ポルノを持っていなかったとしても、逮捕した人が児童ポルノだと強弁すれば、逮捕は成立してしまいます。
■無実の罪で逮捕されたところで、大したことはないのでは?
一度逮捕された人は、後に無実が発覚した場合でも社会的に復帰し、名誉を回復することは極めて困難になると予想されます。
その容疑が、児童ポルノという重大な性犯罪であればなおさらのことです。
日本の有罪率は99.9%なのです。
■どうにかできないの?
児童ポルノの定義をより厳密化し、所持が故意であることを客観的な物証で証明できることのみを罰則の対象とし、
なおかつ、刑事訴訟法から私人逮捕の規定を廃止しなければなりません。ほかにも、必要なことはいくつもあります。
しかし客観的な証明なども一切必要なく、抜け穴だらけのまま通ろうとしているのが現状です。
足がかりに、コピペ改変のテストをしてみたが、まだまだうまくいきません。
まだまだ、あまりに未完成すぎるので、まずは叩き台です。
国籍法改正案の時もなんだかんだ言って、多くの国会議員が反対に駆り立てられたのですから、
児童ポルノ禁止法改正問題でも十分に応用できるのではないかと思います。
これから問題になるのは、児童ポルノ禁止法改正問題だけではないので、
創作物規制用のパターンや、ネット規制、ダウンロード違法化についてのパターンも考えていかなければ
ならないと考えているところです。
法案が本格的に審議される前に、このコピペを完成させて、国会議員を揺り動かせたらと思います。
国籍法改正案で「日本が乗っ取られる!!」とは自分は思わないが、そのロジックが議員をも動かしたのは事実。
リンクを貼れなかったので、申し訳ありませんが、Wikipediaの国籍法_(日本)の項目を
ご覧になっていただきたい。
Wikipediaの項目の上の「履歴」をクリックすると、その編集履歴を見ることができる。
これを見て、私が意外に思ったのは編集履歴が少ないことだ。
これだけネット上で国籍法改正問題が問題になっているのだから、編集合戦が起きてるに違いないと
思っていたが、一度、国籍法改正案まとめwikiのリンクだけが貼られ、そして削除されただけで
一連の改正問題に関する編集は全くなされていない。
反対の立場からの編集も、中立的な観点からの編集も今のところは確認できていない。
人権擁護法案が編集保護により8か月も編集されていないのとは対称的だ。
ノートを見ても今回の改正案に言及した人は一人もいない。
Wikipediaの参加者って、案外この問題に無関心なのかということが明らかになったように思う。
無関心の表れなのだろうか。
最後に。反対派、賛成派ともどもWikipediaの運営に負担をかけないでいただきたい。
イラついてくる。なんなの?キチガイなの?死ぬの?
こんな衆愚どもにはマジで死んでほしい。ちゃんとした専門家のサイト読めば懸念する必要なんかないことがわかるし、そもそもこれは
裁判所の違憲判決を受けて作成された法律なのに、反対するってもう民主主義・三権分立を理解してない亡国の徒としか思えん。
もうね、こういう「日本人であることだけが誇り」なやつらの考えを変えさせるためにももっとガンガン移民入れた方がいいとすら思えるようになったよ。
とにかく今回のことほど、腐れネットウヨクの頭が沸いてて差別意識丸出しのクソ野郎と思えたことはない。
最近は特にアホ空幕僚長の“国辱”ものの作文騒ぎなんかもあったし、そろそろ末期的な時機に差し掛かってる感じがする。
俺が変えてやるしかないのか……。
さて、国籍法改正問題とのからみで、議員はろくに法案を読んでいない事実が改めて明らかに。
戸井田徹議員によると、国籍法改正案を全部理解している人は一人もいなかったという。
ただ、戸井田議員も含めてだと思います。
賛成派も反対派も自分にとって都合のいいように歪めて読むので客観的に読むことは難しい。
取り立てて賛成派でも反対派でもない人は全く眼中にないからだ。
いずれにせよ、閣僚も国会議員もろくに法案を読まない、(また、読めない)ことが改めて露呈したのは確か。
それでは、他の法案についても先が思いやられる。
今回の国籍法改正案はそんなに長ったらしいものではないのですから、目を通してくれないと困る。
ほかにも、こんな話がある。
改正案は今月4日に閣議決定されたが、国会議員らが問題点や危険性に気付いたのはその後のことだった。無所属の平沼赳夫元経済産業相は19日の「国籍法改正案を検証する会合に賛同する議員の会」で、こんなエピソードを紹介した。
「現役閣僚から『とんでもない法律が通りそうだから何とかしてくれ』と電話があった。『あなたはそれに閣議でサインしたんだろう』と言ったら、『流れ作業で法案の中身は分からなかった』と話していた」
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/081120/plc0811201947010-n2.htm より
現役閣僚とは誰のことだろう? おそらく、タカ派議員の代表格で人権擁護法案反対派でもあるN大臣だと思われる。
同じ苗字の別人はハト派だし、女性スキャンダルが過去にあったので違う。
とにかく、閣僚でさえもまともに法案を読んでいないということが明らかになった。
少なくとも、私は言いたい!!
賛成派も反対派も、とりあえず下のリンクに載っている法案を読め!!と。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17005009.htm
こんなとこでドジを踏むてのは、あんたらも世を斜に切る場面てのはあるでしょうに、てところで情けないが、まあ、Wikipediaで書く方も明らかに「こうなご擾乱」狙いじゃん。
「Wikimedia財団は何でないか」くらいも何も考えないで擁護する、てのはおかしいでしょうに。
それにM社も今国籍法で管巻いてるbodyに言われたかないよなあ、とも思う。
追記:
なるほど。予告の性質が付随していたわけだ。
なぜ、国籍法改定案反対派の議員は、バリケード封鎖で委員長が委員会室に入るのを阻止したり、
委員長室を占拠したりマイクを奪ったりといった行動に出たり、乱闘騒ぎや議事妨害を起こしたりといった
実力行使をしなかったんですかね…
これだけの大騒ぎを起こせば、さすがのマスコミも耳目を集めざるをえないのではないかと思いますし、
「強行採決」の横暴性をアピールすることもできるのではないかと思うのですが…
私は信じませんが、厚生事務次官2人の家が襲撃されたのも、国籍法改定案から目をそらすための陰謀だと
誰かが言っているに違いありませんね…
法案に反対する時には右でも左でもたいてい「アイデア=事実」とみなされますので、十分にありえます。
さて、反対派の皆さんはまだあきらめてはいないと思います。
会期延長が確実視される中、これからどう動いていくかは非常に気になるところです。
さて私は、今後の動向を見守っていくことにします…
ひとまず、反対派の皆さん、頑張ってください…
概要 その1は、http://anond.hatelabo.jp/20081118224924
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 私のところに、法案に反対する趣旨のFAX、電話、電子メールが数百枚来ている。私は一期生なので長く衆議院にいるわけではないが、今回の法案と同じように重要法案である共謀罪の審議のなかで、私はこの委員会に所属していたのだが、こういう陳情に仕方はなかった。法務省としては、こういう大量のFAXが委員のところに来ている、役所にも届いていると思うのだが、こういう事実は承知しているのか。
A 国会議員の皆さまのところに改正法案に反対する趣旨のFAXや電話、メール等が相当数寄せられていることはお聞きしている。同様なものは法務省にも寄せられている。
Q 全国各地から寄せられているが、組織的な背景があるのか、あるいは何々団体という名称が中心になって反対しているのか、これについてはどのように承知されているのか。例えば、色々な法案だとか、陳情ごとというのは何とか団体といった方がおいでになったり、あるいは私どもがお邪魔をしてそこの役員の方、会長から話を聞くといった、通常というか、よくあるスタイルだと思う。これは全く違うので、背景になった何らかの団体がいるのかどうか把握をしているのか。
A インターネットによって、この国籍法案に反対しようという呼びかけがあったと、それが最初だったようだという情報は得ている。これについて何か組織的な背景があるのかどうかとか、どのような団体が反対しているのかということについては、把握していない。
Q 今後もこういった形でネット上での反対活動、こういうものが起こってくるという可能性はますます高まっていると思う。今回のこの法案については、法務省のホームページではどのような説明をしているのか。コメントを求めるようなことはしていたのか。
A 現在法務省のホームページでは、所管法令、国会提出法案などというところがある。ここをクリックすると国会提出法案などというのが出る。さらにクリックすると国会提出主要法案第170回国会(臨時会)というページが出る(注:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan40.html)。そのページのなかで今回提出の法律案要綱、法律案、理由、そして新旧対照条文について紹介している。ホームページについては現在その限度である。
コメントについては、私は充分に把握してない。
Q 特に、この法案についてコメントを求めるようなことをしているのか。
A 質問を誤解していた。コメントを求めるようなことはしていない。
Q 今後もこの法案に限らず、こういう手法で、特にネットを通じて賛否の運動が展開されるというようなことも、ますます機会が増えてくるだろう。こういった状況に大臣や役所はどのように対応していくのか。
A こうした法案についての一般の方々の意見表明がインターネットを通じて行われるというのは、法務省、法務委員からだけの法案だけではなくて、これから全ての案件について予想される。しかし、審議は国会において行われるべきもの。粛々として委員会なり本会議の中で行われるべきと考える。
別にインターネット上で意見表明されることは、これは妨げられることではない。ただ、この度のようなFAXの雨あられのように送られてくるその手法というのは、相手の迷惑をかえりみず、そういうやり方でもって、私は来たものをいちいち見ているわけではないが、私のスタッフが言うには、内容はほとんど同じだと。かつ、手書きで書いたものも内容が同じだと。というようなことで、やっぱりこういった手法はあまり芳しくない。他の業務の妨げにもなる。紙も勿体無い。だから、こういう手法を取る方は好ましからざる人物であると私は思う。
Q 意見を頂いているわけだから、そうだと言うつもりはない。ただ、こういった手法で意見表明される方が増えていくと予想されるので、それに対応する工夫は必要だと思う。真摯に意見は頂く、審議は審議でやる、どうか。
A 皆さまがたが、私も含め、これによってここ数日間の他の業務に差しさわりが出たとかそういう意味で、相手の迷惑を考えてもらいたいと申し上げたかった。若干いきすぎがあったことは撤回させて頂く。
Q 先ほど(注:古本伸一郎議員の質疑応答)サンプル調査で600人という話があったが、認知をされている方々だと私は理解したのだが、報道等によると、推し量るしかないのだが、国籍問題を抱えている子どもの数、さっき(注:古本伸一郎議員の質疑応答)フィリピンの子どもの例が出されたが、国内・海外をいれるとどれくらいの数になると想定されているのか。数万と報道している紙面もあるが。
A 日本国民である父と外国人母との間に生まれて、生まれた後に父から認知された子、これが今現在どれだけの数がいるのかということについては、私どもは承知していない。何万とか、いろんな推定を使っているんだとは思うが、その根拠がいまひとつわからない。
古本議員に対しては記憶だけでお答えしたが、今資料が出てきたのでそれをご紹介する。
本年6月以降、日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知した旨の届出がされた件数を調査したわけだが、その調査したものから、年間の件数を推計し、年間の純正による国籍取得者数を引き算をする、そうすると残りがそれになるということで、そういう推定をした。その結果、対象者は年間600名から700名くらいいるようだ。
Q 同様の事情を抱えた子どもやその母からの、最高裁の判決が出てからの、問い合わせは来ているか。来ているとするなら、何件くらい来ているのか。
A 問い合わせは、それほど多い件数ではないが来ている。
Q 自動化ゲートとはどういうものか。何台設置をして、いくらかかっているのか。稼働日数、休止日数、利用者数についてお答え頂きたい。
A 自動化ゲートというのは、あらかじめ利用希望者登録を行った日本人、または一定の要件を満たす外国人の出入国者について、出入国審査の待ち時間の短縮と負担軽減を目的として、入国審査官から出帰国の証印や上陸許可証印を受けることなく、ゲートを通過することによって出入国手続きを完了するというもの。
円滑かつ迅速な出入国審査の実現ということで、一昨年入管法の改正を行って、昨年の11月20日から成田国際空港の一部に合計8台、日本人用4台、外国人用4台が設置されている。
現在までの利用状況について、同日から本年10月末までの間に合計48000人の方に登録頂いている。内訳は、日本人が35000人、外国人が約13000人。合計約17万回の出入国に利用されている。
稼働状況は、導入当初、昨年の12月に10日間、本年10月に5日間、合計15日間、作動の不良が生じた。その間使用できなかった。現在は全てなおって正常に稼働している。
成田国際空港の一部に設置されているだけだが、今後成田国際空港に増設されるほか、中部国際空港、関西国際空港にも設置されるということが決まっている。
Q 群馬市の公園で2001年に日本人の方が刺殺された。被疑者はペルーの方で、ペルーに帰ってしまった。ペルーに帰国後に殺人容疑で国際手配された。ここでたびたび質問させて頂いているが、警察庁から、ペルーの捜査当局に代理処罰を求める方向で協議を進めていると答弁を頂いた。前回質問を申し上げたのが19年2月21日、今年の2月21日(注:http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0004/16602210004003a.html)、それから随分の日数が経っている。その後の進捗についてお尋ねしたい。
A 政府としては不処罰は許さないとの観点から重要課題だと認識しており、国外犯処罰規定の適用に関し、ペルー政府と鋭意協議を行っている。委員ご指摘の件に関しましてもペルー国内法による国外犯処罰規定の適用を目指し、ペルー当局と鋭意調整を行っている。進捗状況については犯罪捜査に影響があるので、現時点で公表することは控える。ペルー側の協力を得て着実に進展しているところである。
Q さっき今年と言ったが、19年だから去年質問している。もう2年近く経つ。どう着実に進んでいるのか。いつになったら解決しそうなのか。全然わけがわからない。何年待ったら進むのか。
A 我々としてはペルーの政府、司法当局と鋭意協議しており、それなりの進展は見られている。先ほど申したとおり捜査に関わることであり、具体的にここまで進展しているということは申し上げられない。事実問題として着実に進展している。
Q 全然わからない。捜査に関係ない。例えば何回向こうの外務省からペルーの当局に働きかけをして協議を持っているのか。この2年近くの間で。
A 具体的に何回とは申し上げられない。様々な機会にこの件については協議をしてきている。
Q 様々って全然わけわからない。鋭意とか着実にとか、着実とか鋭意とかわかるものを教えて欲しい。
A 手元にある資料によると、1年間の間に10回から15回くらい先方と協議をしている。
本来なら最高裁判決が出た後、法務委員会で、まだ政府が立法するのか議員が立法するのかわからない段階で議論するべきだったと思う。午前中だけということで、いろんな議論が消化不良で出るようななかで審議するのは、私としては徹底的にやるべきだという意見は申し上げておく。
Q 6月4日の最高裁判決は画期的だった。鳩山法務大臣は翌日の参議院で、ありとあらゆる意味で衝撃的だったと国籍法3条が憲法違反だとされたことについて厳粛に受け止めなければならないと答弁された。恐らく森法務大臣も認識は変わらないものと考える。
さらに鳩山大臣は参議院の委員会で踏み込んで、親の事情で子どもが強い影響を受ける、罪のないお子さんが親の事情によって不利益をこうむる、あるいは、立場が不明確となるということのないよう、戸籍・国籍を扱う法務省として、基本の精神として持っていなければならない。
こう仰った。この認識も同じか。
A 同じである。
Q 今回は、最高裁判決は3条1項に記されている婚姻を要件として国籍を取得するという規定は、憲法14条が定めている法の下の平等に反すると判じたということ。
今回の最高裁判決は、子どもの人権に関わる国際条約をわが国がいくつか批准してきたという背景があると思われる。かかる条約とはどの条約なのか、条約のどの部分を指していると法務大臣はとらえているのか。
A 市民的及び政治的権利に関する国際規約(注:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_001.html)、児童の権利に関する条約(注:http://www.mofa.go.jp/Mofaj/gaiko/jido/zenbun.html)だと考えている。
Q そのいずれもどの部分についてなのか。
Q その後に批准された児童の権利に関する条約では、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し(注:第2条1)と言った上で、児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし(第7条1)とある。
また世界人権宣言(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)は、すべてのものは国籍に関する権利を有する(注:第15条1?)とある。
国籍はその国の政府がどのような人が自国民であるかを決定する国内事項であるわけだが、他方においては国際人権上の議論は、子どもの権利としての国籍ということをうたってきているように思うのだがどうか。
A 最高裁判決については、国籍法3条1項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討したうえで届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したもの。委員が言及したB規約等については、たしかに言及はされているが、国籍法第3条1項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受け取っていない。
Q そもそも国籍は権利なのか。それとも、国による恩恵なのか。
A 恩恵という言葉は違うと思うが、国家の構成員たる資格である。国家に帰属する人民というのが誰になるのかということを決定する資格、これが国籍である。あとは、国籍があることによって様々な国内法によっていろんな法律効果が与えられる、選挙権があるとか、そういうものだと思います。
Q 無国籍児などがどんどん生まれてきたりして、他の子どもと明らかに違う、権利を奪われた状態にあると。それはなくしていこうというのがB規約、児童の権利に関する条約などでうたわれている精神であると思うのだがどうか。
A そのとおりである。
例えばB規約の24条3、すべての児童は、国籍を取得する権利を有するとある。これは特定の国の国籍と言ってるわけではない。どこかの国の国籍の意味で、無国籍者は作らない、無国籍だと児童にいろいろな不利益が生じるのでそれはしないようにしようというのが国際上の人権関係の精神だと思っている。
Q 今回の最高裁の判決は、法律婚の子どもと婚外子とは権利の面で制約されたり差別はされないということだと思うのだがどうか。
A この改正案についてはそういう趣旨だと考えている。
Q 12年前に民法改正案が出され、我々野党からも同様の改正案を何度も出し衆議院法務委員会で議論したこともあったが、主に選択的夫婦別姓の話題、このことで相当議論をされた。このときに婚外子の相続差別の撤廃ということが入っている。これはB規約、B規約に基づく自由権の規約委員会の総括所見、あるいは子どもの人権条約に基づく子どもの権利委員会等国連の機関からも、婚外子の相続2分の1規定というのは差別であるから撤廃をするべきではないかということを盛んに言われてきた。
こことの整合性は考えられないか。課題であるという認識を法務大臣に持って頂きたい。
A 嫡出である子の立場を尊重するとともに、嫡出でない子の立場にも配慮して、嫡出でない子に嫡出である子の2分の1の法定相続分を認めるということによって、法律婚の尊重と嫡出でない子の保護との調整を図っている。憲法14条に照らし合わせても不合理な差別ではないと思う。
委員のご指摘になった問題については、耳を傾けて検討していきたいと思う
Q 10月の末に出た、この前死刑のことで大臣にお伝えした総括所見のなかにも、戸籍法49条1-1に「嫡出子又は嫡出でない子の別」を記載することを求めている部分を削除すべきではないかという意見が、つい先日の国連の各国の意見を踏まえたわが国に対する勧告でも出ている。
Q 最高裁判決で救済された原告と同様の境遇にある子どもたち、さきほど600人という数字も出ていたが、婚姻をせずに認知を得た子ども達の数、あるいは、新聞記事を見ているとこれから手続きにいきたいと言う声も出ている。原告同様の立場にある方で手続きを既に取った方がどれくらいいるのか。
A 今年の6月4日に最高裁判決があって、それを踏まえて国会で法改正が行われるであろうということを期待してのものだと思われるが、その翌日以降、今日…昨日までかもしれませんが、112件の届出が出ている。この人たちは、もし法改正がなければ簡易帰化にまわった人たちかもしれない。
それから、サンプル調査について、もう一度繰り返すと、本年6月以降に日本人男性が外国人である20歳未満の子を認知したという旨の届出がされた件数、これを調査したものから年間の件数を推計、それから年間の純正による国籍取得者数を引き算する。残りを出すといった形で推計した。これによると対象者は年間600名から700名くらいである。現在今何人くらいいるかということについては把握できていない。
Q 日本人の父親が認知をすることなくいなくなってしまった、連絡がとれない場合、もちろん国籍はとれない。出生届もままならないので住民票作成も進まない。いろんな点で社会生活上不利益を受ける。子どもにとって自らの責任がない境遇であることは間違いない。その点の問題意識はどうか。
A 日本人父親の所在が不明である場合は、現在の民事訴訟法のもとで公示送達(注:http://www.houterasu.or.jp/houritsu_yougoshuu/yougo_ko/koujisoutatu.html)という手続きがある。それでそれなりの立証をして頂ければ裁判による強制認知を求める訴えをすることができるので、それで解決すると思う。
Q 総務省では、私が聞いているところによると、1989年以前は自治体の判断で無国籍のお子さんの住民票も作成していたと聞いている。その後自治省の通達で出生届を出してから住民票の作成せよということになった。なかなか難しくなった。この議論を通してなのか、つい最近7月7日に通達を出してその扱いを変更すべく考えているのか、実務があるのか。
A 現行の住民基本台帳法上は、住民票の作成を行うためには日本国籍を有することが必要とされている。ご指摘のような場合は、住民票は作成されないということになる。
Q そこらへんの工夫はないのか。
A 前提たる国籍がないということなので…。
Q 今回の法改正からも枠組みからもれてしまう子ども達、国籍はにわかに無理でも住民票の作成などについては、よりスムーズに子どもの権利保障ができないのかということについて、総務省と協議をして欲しいのだが。
A 社会なり、あるいは日本の様々な事情を勘案して、子ども達にとって差別の生じない、不利益にならないよう最大限の人道的な配慮を行っていくべきだと思う。
Q 今回の法改正で、当然二重国籍の問題が発生するが、この点についてはどうやって解決するつもりか。
A 改正後の国籍法3条により日本の国籍を取得する者の多くは、それまでに有していた外国の国籍と日本国籍と重国籍者になると考えられる。この場合に備えた規定が国籍法14条1項である。国籍法14条1項は、外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないとして、重国籍を回避することとしている。
新法の適用により重国籍者となった方についても、これに従って選択をして頂く必要がある。
Q 同じ血統主義をとっているフランス、ドイツ、手本となった国籍法の世界で、偽装認知といった問題は、仮にあるとすれば、どういう状況になっているのか。
A ドイツでは若干偽装認知のケースが増えているという情報は把握している。偽装認知対策としてどういうことをこうじているのか私どもも関心があるのだが、国籍取得に関する届出等について虚偽の記載をした場合、罰則が科せられる国としては、イギリス、スウェーデン、カナダ、インド、フランス、ノルウェー等がある。
Q ドイツでは、子どもが国籍を取得した場合に、母親があるいは父親が自動的に国籍を取得する、そういうことに関する偽装事件があるのか。
A 詳細は承知していないが、そのような制度ではないのではないかと思う。
事の発端は、ニコニコ動画に投稿された動画だと思うが、国籍法改正案についてネット上で非常に注目された。
できの良くない改正案が、18日に可決されるとあって、何とかしなければならないと思った多くの国民が、国会議員にFAX、電話、メールにて抗議した。
恐らく、これが唯一かつ確実に国民の意思を伝えられる手段だったと思う。(森英介法務大臣は、同じような内容のFAXが多数寄せられ迷惑だと国会で発言した。)
稲田朋美議員(自民党)は20cm程になるFAXが寄せられたと発言されている。石関貴史議員(民主党)によると、恐らく過去に、このような規模の意見が国民から寄せられた事は無いのではないかと発言されている。国内でネット発の活動が国政にまで影響を与えたのは、初めての事ではないだろうか。
これほどまでにネット上での活動が高まりをみせたにも関わらず、産経新聞を除く大手マスコミは、何事も無かったかのように口をつぐんでいる。これには唖然とした。何だかんだと批判されてるマスコミだが、国民的関心事には必ず耳を貸すものだと思ってた。でも違った。
マスコミはスポンサーなしにはやっていけない。だから、スポンサーに不利は報道はしない。そうじゃないのか?
経団連は移民受け入れを推進している。二重国籍に絡む今回の国籍法改正案は、経団連にとって、通しておきたい法律なんだろ?だから、スポンサーを恐れるマスコミは報道できない。違うか?
もう、テレビや新聞の報道全てがあてにできない。結局、金儲けする人の都合のいい情報しか流せないんだから。既に、マスコミは言論統制下にあると思って間違いない。何か悲しいよ。これまで、正しい事をしても真実が伝えられる事無く、世の中を去る事になった人が大勢いるんじゃないのか?
この二つの発生したタイミングがよすぎる気がしてならない。
改正法が成立したその日に2件もの元官僚を狙った襲撃が起こるというのはいくらなんでもおかしい。
別に襲撃は今日である必要はまったくない訳で、メディアが大きく国籍法に関して取り上げる前に大きな事件を起こして目立たなくしてしまおうという意思があるような気がする。
もっともっぽい言い方されると、すぐ信じてしまうんよね。
南京大虐殺はなかったとか
国籍法改正はやばいとか
水に声をかけても綺麗に結晶しないとか
コナン=新一とか
いろんなことを一度は信じてみたけど、結局、真偽が分からない。
ホットな話題に乗っかってしまっているだけで、ひとつも真実には近づいていない。
真実よりも「読んで安心できる」情報を自分で選んでしまっているのかもしれない。
まさにこれこそ愚民の特徴ではないだろうか。
水伝の信奉者を馬鹿にしていたけれど、自分の思考を持たない自分も、同じことである。
自分が自分の意思と思考を持てるように、本を読むようにしているが、
結局、その本の言説にただ乗っかってしまって、成長が全く無い。
今の何も見えていない自分が情けなくて仕方がない。
概要 その2は、http://anond.hatelabo.jp/20081119195158
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39386&media_type=wb
上記3人分まで、書き起こしを元にまとめたもの。
発言内容に沿うようにまとめたが、必ずしも発言に忠実ではない。一部省略もした。
誤字等、間違っている点もあるかもしれない。
意味が通らなかったり質問の答えになっていないものも多いが、それにはなるべく手を加えないで記述した。
一次資料に当たって、自分で確認・判断することが肝要だと思う。
Q 国籍法3条1項が違憲であるという判決の射程距離について。民法900条は違憲か。
A 国籍法3条1項では嫡出児、非嫡出児の間に国籍での差異が生じていることが違憲となっており、民法900条の相続の差異には触れていない。よって、違憲ではない。
Q 嫡出児と非嫡出児の間に相続の差分が生まれることについて、これは合理的か。
Q 国籍法改正案の罰則は軽いのではないか?(今回の改正で新設した罰則について)
A 虚偽の届けが提出されることによって、法務局の事務の適正や信頼が害されることを根拠に処罰される、というもの。殺人・放火等の犯罪とは性質が違う。ところで、国籍は国民の規定であり重要なものである。似たような法律での罰則を探して見たところ、国籍法132条、外国人登録法18条が懲役1年以下、罰金20万円以下であったので、参考にして今回の罰則となった。
是非、申し上げたいことがある。国籍取得にあたって、三つの手続きが必要となる。
1. と3. が偽装であった場合、公正証書原本不実記載罪が成立となる。
いわゆる偽装認知、1.から3.までが偽装であった場合、
みっつのが併合罪となるので、妥当な罰則であると考えている。
Q 認知に関し、DNA鑑定をするべきだとの国民の声が大きいが、それについてはどうお考えか。
A 以下の四点の理由により適当ではないと考える。
Q 偽装認知ビジネスについて、どのように防ぐ手立てをお考えか
A 届出には必ず法務局の窓口に来る必要がある。そこで戸籍と関係書類を提出。届出人には、
を詳細に聴取する。場合によって、関係者がどこそこにいるとなれば、関係者の御宅にお邪魔してまで任意の協力をお願いしたいと思っている。また、父親が届出人となっていない場合も、父親に協力をお願いしたいと思っている。
聴取した結果、子供を懐胎した時期に父母が同じ国に滞在していたかどうかについて疑義が生じる場合、偽装認知、組織的な偽装認知が疑われる場合、警察等との関係機関と連絡を密にとり、更なる確認をする。
Q 警察組織としては、今回法改正による偽装認知について、どのように取り組むのか
A 不法滞在者が合法的な在留資格取得しようとする事案、これまでは偽装結婚が多かった。職業的に配偶者を斡旋するブローカーといった犯罪組織が多く、暴力団がこういった行為を行っていることもあった。偽装認知の場合も、犯罪組織・暴力団といったものを視野に入れながら捜査をすすめ、関係機関と密に連絡をとっていきたい。
Q 最高裁違憲判決の際、近藤崇晴裁判官が「父の認知以外に、出生地が日本であることや日本に一定期間居住していることなど、日本との密接な結びつきを示す他の要件を設けることはできる」との補足意見を述べ、これは憲法に違反しないとしたが、これについてはどうお考えか。
A 近藤裁判官の補足意見は、多数意見のなかでの一補足意見である。他の裁判官の補足意見では「用件を課するということは、国籍法に照らし合わせて妥当ではない」という趣旨のものもあった。最高裁判決の多数意見として書かれていたことは「生まれたのちに、日本国民から認知された嫡子でない子と父母の婚姻により嫡子たる子供との間には、わが国との結びつきという点において差異があるとは言えない」ということである。住所等の用件を法律に含めるとするならば、非嫡出児と嫡出児において差異が生まれることによって合法的でないと思われる。また、過去に遡って用件を課する必要が出てくる。これは一般に理解を得られ難いと考える。
最高裁の違憲判決では、国籍法3条1項が「国籍が付与される」というように読みかえられて述べられた。
これは、司法による、立法への介入と言うことができるかもしれない。
公明党としては、6月4日の最高裁判決を受け、当時の鳩山法務大臣に速やかに国籍法改正を求め、党内でプロジェクトチームを作った。一刻も早く、違憲状態を解消すべきである、との考え。
これらを踏まえて質問する。
Q 2004年、子どもの権利委員会から、第7条を元に、日本で生まれた子どもに対して、無国籍となることがないよう、国籍法を是正して欲しいとの勧告があった。法務省として、児童がどこで生まれたかというのは、意識するべきだと考えるがどうか。
A 最高裁で違憲であると判決が出たこと、用件を設けることについては違憲判決賛成派のなかでも補足意見で賛否両論であること、その点から鑑みて、今回の国籍法改正案に住所用件を設けることは妥当でないと考える
憲法14条、法の下に平等であることというのは、外国人においても基本的人権を守るという点で妥当であるとうのが、憲法解釈の通説である。昭和39年世界人権宣言(注:正しくは昭和23年らしい)で、基本的人権は外国人にも付与されるという判決が出されている(注:裁判ではないので、判決という文言が正しいが微妙)。
であるので、外国籍の時点でも基本的人権が守られていると考えて宜しいはずである。
Q 外国籍であることと、日本国籍を保有することで、公的給付金に差別があるかないか。
Q 偽装認知により、虚偽で日本国籍を有した人間が生活保護を受けることは出来るのか。
A 生活保護は日本人に限る。ただし、適法に国内に居住している外国人の場合は、それに準じた公的給付金を受けることが出来る。
Q 法改正によって、今回の最高裁違憲判決で言うならば、フィリピン国籍だった子が日本国籍となったときに、受け取る金額に違いがあるのかないのか。
A 原則として差はないと思う。
以上の質疑応答により、公的給付金の観点から見た場合、外国籍から日本国籍に移行したからと言って、日本国籍だからこそ得するということは取り立ててない。
問題となってくるのは、公的資格の部分である。非嫡出児が日本の警察官になりたいと願う。実際、日本人の父による子であるならば美談ともなるが、偽装認知であった場合、本来ならば、日本国籍を有しない人間が警察官となることができてしまうのは、目も当てられない。
Q 日本人同士の認知の場合、DNA鑑定が必要でなくて、片方が外国人である場合DNA鑑定が必要なのは差別だという話があるが、民法上の父子関係を設定する認知、嫡出でない子の認知、この認知は国籍発生が伴わない認知である。本件は、認知に伴い国籍が得られる。この事柄において、異なる認知であると思うが、どう思われるか。
A 異なる認知ではない。
Q DNA鑑定については?
Q 今わが国における認知は、認知の際にDNA関係を求めていない。届け出ればいい。例えば前夫の子を好意的に認知してきたという歴史的背景がある。実子でないにも関わらずその子は、新しいお父さんに認知してもらうことによって、経済的な背景も強化される。日本の父子関係においての認知は、極めて好意的な認知があるということで、好意的な認知ということについては、いわば偽装的な認知があってもそれは寛容してきた。
今回の認知は、国籍という本質がついてくる。領土・国民はわが国にとっての国の骨格である。その国籍というものが今回の認知により付随してくる。だから、今回の認知は今までの認知とは違うのではないかと指摘している。
A 虚偽の認知であるという前提に立って、実子でないにも関わらず、養子縁組をして認知して、周囲もそれを認める、一緒に育てる、そういう今までの認知と、親子関係はないんだが違法に国籍をとってやろうとして虚偽の認知をする、これは勿論動機が違うので、違うと申し上げる。
Q 趣旨説明の冒頭で国籍行政という言葉が使われていた。国籍行政とは何か、今回の法改正によって、範囲を新たに広げることになるのか、今潜在的に権利を留保していた人の権利が行使できるだけなのか、お答えいただきたい。
A 国籍行政の対象、射程範囲になっている人が増えるのかという意味であるとするならば、多くの方は簡易帰化によって日本国籍を取得する道を選んでいたのではないかと推測される。多くの人がそうだったとするならば、簡易帰化の申請をするまでもなく、今回の法改正によって届出で国籍取得することが出来るようになるだけなので、それほど変わらない。ただ、今回の法改正によって、外国に在住されている方も届出だけで取得できるようになる。日本の簡易帰化の用件は、少なくとも何年か日本に住むか住所用件が必要だったと思うので、そこは変わる。その意味では増えると言える。
Q 御党では移民政策を唱える方もおられるという風にうかがっている。日本は生地主義に切り替えるのだ、少子化なのだから手を打っていくという意味で、日本人になって頂けるのは有難いという発想に転換したのならまだ分かり易い。国籍行政と仰るからには、少子化対策という観点から見ての移民政策についての議論はあったのか。
A 平成16年に閣議決定している少子化社会対策大綱には、特に移民政策といったものはいれてない。
Q 一緒に住んでいるかいないかを重視するかしないか。
A その用件を法案に盛り込むことは、新たな差別をうむことになる。今まで届出だけで認知できていた人にも、その新しい用件を求めることになるということで不合理さが加わる。消極の見解を持っている。
いつから違憲状態になったのかという論点。
昭和59年法改正の時には純正用件は合理的だったと最高裁は仰ってる。平成15年頃には純正と非純正の区別が違憲になったと仰ってる。途中平成7年に民法900条4号但し書きの問題、嫡出か非嫡出かの差別についてその後も議論が続いてるが、これは合憲だと仰っている。平成14年頃にも合憲だと、類推される判断がなされている。ピンポイントで違憲になったのはいつなのか。
人口統計から言えることで、そんなに劇的な変化があったのか。昭和60年当時の非嫡出割合は1%。違憲だと言われた平成15年が1.9%。この0.9%が立法府をして作った法律が憲法に違反していると断罪されるに足る違憲状態になったのかどうなのかという問題。
Q この法改正によって何人の子どもが救われるのか、その数によって法務局・入管管理局・警察等の体制が変わってくると思うのだが。
A サンプル調査をして類推した結果なので正確とは言えないが、600人くらいではないかと思われる。
報道によれば、フィリピン人と日本人の間に生まれた子どもをジャピーノと言うらしいが、5万人控えていると聞く。5万人と言ったらちょっとした町。全員が仮に日本国籍を取得するとなれば大変な潜在母数があると私は考える。
純正か非純正かの用件の差別が問題だと言われただけであって、胎児認知の問題に入っていない。子は親が結婚しているかどうかを選べないのと同じく、いつ生まれてくるかを選ぶことができない。胎児認知についての差別は差別的扱いと言っていいと思う。これを触れていない。インバランスである。純正の用件は運用で解決できたのではないか。
国籍取得が伴う大きな話である。血統主義をわが国が維持するためのコストとしてさまざまなことを今後やっていかないと思う。
偽装認知について、真正な血統を持っている今回の原告団のような方の名誉を守るためにも、真贋の確認は逆にしっかりやった方がいいと思う。
Q いかなる場合の結末を迎えようとも、真正なる血統であるかどうかの確認に向けて、全力をあげると誓って欲しい。
A 委員が仰られた移民政策、難民政策、広い範囲で、そういった大局観を持たなければいけないと感じている。そういった意味で本日の議論を参考にさせて頂く。血統主義の点に関しては、委員のご指摘の認識を私も共有する。その方向でもって努力したい。
2008-11-18 18:47:01
??→元武蔵野市長土屋正忠衆院議員は「ここまで来たら、実力行使してでも止めれないのか」。そこに、予定が入っていて出席できないと、なっていた同会幹事の西田昌司参院議員が京都から駆けつけてきた。続けて、新潟から同幹事の稲葉大和衆院議員も会議室に飛び込んできた。稲葉「息子からネット情報を教えられ、確かめてとんでもないことになっていた。こんな改正案を通したら絶対だめだ」西田「衆院を通されたら参院で修正協議などできる訳がない」木挽司衆院議員「問題がありすぎる、こんな手続きがおかしい法案を通したら国会議員として恥ずかしい、馬渡議員と明日の本会議採決は退出しようと話し合った」と述べていた。開会の挨拶で「永田町に国会議員がほとんど居ない時に、国の根幹に関わる重要法案を通すなど、とんでもないことだ」と、激怒していた平沼赳夫衆院議員が「ちゃんと手続き通っているのか」に対して、赤池衆院議員は「自民党法務部会を通ったのが10月17日です」平沼「政調、総務会も通っているのか」赤池「通ってます」平沼「法務委員会の理事は誰がやっているんだ」赤池「筆頭理事は塩崎恭久議員、副理事は棚橋泰文議員…」などと説明すると、「それで終わってるじゃないか」??→へ続く。ネットだけ転載フリー
2008-11-18 16:08:58
18日14時30分前後の情報。【本会議採決を前に、大島理森国対委員長に申し入れに行った有志議員に対して、大島委員長は「改正案の手続きはすべて済んでいる。それ以上でも以下でもない」と無視すると、西川京子衆院議員が『北朝鮮みたいですね』と反発していたとのことです。国籍法改正案の本会議採決をボイコットした現在確認の衆院議員一覧。西川京子、戸井田とおる、馬渡龍治、古川禎久、牧原ひでき、飯島夕雁、松本洋平、平将明、林潤、木挽司、以上の議員は日本の国会議員です。】??→「出席するか迷ったのですが、私はDNA鑑定には慎重ですので…」と、しゃべりながら着席した。会場は議論百出で、中川昭一財務大臣の叔父である中川義雄参院議員は「来てるメールを読んでいると、みんな真面目に国籍法のことを心配しているのがよくわかる、みんな自民党を支持してくれている人達だ、この声を無視したら自民党は大変なことになってしまう。なんとか衆院で止められないのか」と、ネット上のうねりを的確に把握していた。稲田朋美議員は「この会と意見が違うが、民法との整合性からDNA鑑定は慎重であるべき…」との姿勢を示した。??→??へ続く。ネットだけ転載フリー
国籍法の話題ってとりあえず落ち着いたと思ってるんだけど、ふと、この国籍法が否決されるようなことがあって得するような人っているのか、と思った。
成立したら困るって方向の陰謀論は聞き飽きたんだけど、現状のような感じて妙に盛り上がって万が一否決されても、だれも得しないように思うんですけどね。
なんか陰謀論的なものでいいので、思いついた人がいたら聞きたいです。
っていう論理がいまいちよくわからない。どこの国籍になろうが本人の勝手では?
たとえ二重国籍であっても、すごい人が日本国籍を持ってると何かうれしいんだろうか。
逆に、その人が日本出身である、ということだけでは喜べないのだろうか。
なぜ国籍を変えたのか、というと「日本で研究活動をする環境が(米国よりも)よくなかったから」じゃないんだろうか。
国籍を変えた方が都合がいいから、変えたんだろう。
もし、南部氏が帰化した当時から二重国籍が認められていて、日本の国籍を持ってノーベル賞を受賞したとしても、日本が彼の研究活動に与えた貢献は変わらないし。
単純に考えたら、
となるんじゃ? 日本国籍の日本人にノーベル賞級の研究をさせたいなら、だけど。
他国の国籍を取っても日本国籍を失わないことが、研究環境に大きく資するのかな?
日本人「ノーベル賞受賞おめでとうございます。日本国民として鼻が高いです」
受賞者「(あんたらが何をしてくれたってんだよ……)ありがとうございます」
はてなアイデアに出せというのが正答なんだろうけど、私ははてなアイデア使ってないので。
賛同してくれる人がはてなアイデアに提案してくれたらな。
新はてなブックマークは、人気エントリー、注目エントリーのタイトルが途中で省略されています。
これを省略しないで、折り返して二行又はそれ以上で全部表示して欲しいです。
その理由は、エントリーを読むか読まないかは、エントリーのタイトル(どんな内容か)とエントリー主(誰が書いたか)によって私は決めるので、その情報が、今の新ブックマークのように、ブックマークのタイトル表示のときに一部省略されて欠落すると、読むか読まないかの判断に、これまでより余計な時間を食い、これが若干のストレスになりそうです。
はてブは、流し読みしただけで読むか読まないかを、私はこれまでと同様に意識しないで決めたいんですよ。
新はてなブックマークにおいても、「自分のブックマーク」及び「お気に入り」を見ているときには、タイトルが途中で省略されず、折り返されて二行で全部が表示されていますので、同様に「人気エントリー」、「注目エントリー」でもできて欲しいのです。
新はてブのトップページでは、「注目の動画」とか「人気注目ニュース」とか「注目の商品」とかが右欄にあるので、タイトルが省略されても仕方がないのかも知れません。でも、人気エントリー(hotentry)や注目エントリー(entrylist)を見るときには、広告欄のこともあるでしょうけど、できればタイトルは省略しないで欲しいです。
以下は参考のため、今日のお昼過ぎのある時点における人気エントリーを、新旧のブックマークのタイトルを並べて示します。
新旧を対比すると、「分裂勘違い君劇場」や「狐の王国」や「novtan別館」という表示が、新ブックマークでは省略されていることが分かるでしょう。
私の環境は、WindowsXP, 1024×768の画面でFirefox3を最大化しています。
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50 :名無しさん@九周年:2008/11/15(土) 23:16:45
■今さらジタバタしても無駄です■
ここまでは、既定路線↓
2008年 国籍法改正施行。施行と同時に毎日数10万人単位で認知
父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。意思主義のため取締り断念
中国人満載のフェリーでぞ続々来日。乗員全員が「19歳11か月」という(自称)。新日本人となる
2009年 解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、まだ立候補はできないが
2013年 総選挙。新日本人25歳。ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ
この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人
従前からの日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、
新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が
首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印
直ちに衆議院で、批准。審議なし強行採決。その後、参議院で否決されるも、
首相、国連に日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した旨、通知した後
内閣総辞職。日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。
中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、国家中央
委員会で指名された者が総督として配置される。日本の各省庁は、東京総督府の
下部組織となる
あまりにスゴイので丸ごと紹介。
▽▼▽▼▽▼
廃案にさせる戦法?
以前、市況板で描かれていたアイディアですが、各国(特にアメリカ)大使館にメールするという方法があるそうです。
↓
↓
この法律で、特定の国(例えばアメリカ)の転覆を企む日本国内の勢力が、特定のテロ支援国家の国民を一人当たり何十万人も認知。
↓
↓
↓
持っている特定の国(例えばアメリカ)国債を一気に全部売り払う。
↓
冗談抜きに特定の国(アメリカ)通貨はジンバブエ化。最貧国に。
という訳で、日本はこの法律で、この方法による「経済テロ」が可能になる訳です。
今この法律が着々と進行中である事を、是非各国大使館に皆様メールして下さい。
皆さんの地元の議員の方々には、上記の悪用の可能性を明記の上 「この法律が悪用された、あるいは経済に世界中が神経質になっている今は、法案が通過しただけでも、 日本は「経済テロ支援国家」 として国連軍や多国籍軍の空爆を受けかねないんですがいかがでしょうか? もしこの法案が、経済テロのストッパーたるDNA鑑定が無いまま通過した場合、日本の連立与党の支持母体の一つである創価学会を貴国でカルト指定かテロ支援 団体指定するという声明を14日までに出されることを、貴国を案ずる一外国人として提案いたします」 というメールを出して下さい。 よろしくお願いいたします。
これ、まじに使えると思うんだ。誰か、英文かける奴いないか!?
俺英語全然分からないから誰か頼む!!俺はFAX送り続ける!!!
この方法、効果が期待できそうなんだがどう思う?
今日もバイトだとか国籍法改悪とか彼氏できないとか色々あるんだけど、ちょっと書かせて。
うちのおかん、どんどん視力悪くなる病気にかかっちゃったんだって。けど、病院いってれば悪化するペースはゆっくりになるかもって。娘の私が言うのもなんだが、おかんいつまでも少女みたいな人で
ほんと時々むかついたりそのほんわかさや子供っぽさにいらっとしたりするんだけど
その分すげー感受性が豊かというか芸術方面にすげー関心がある人というか。
だから視力とか奪ったらあの人多分すげえすげえ凹んじゃうよ…って思って。あー。
今までは全然親が病気になるとか考えたことなかった。
普通に喧嘩とかしてた。次の日になるまでクチ聞かないとか。だけど、
寒いからホッカイロ持ってきなさいよって朝見送ってくれるおかんが元気じゃなくなったらどうしよう
急に急に、自分が大人になったって実感が沸いた。いつまでもおかんの台所仕事してる姿見れるわけじゃないんだ。今度の春から社会人になるから、もっともっと時間とれなくなる。
バイトで貯めたお金は沢山あるから、おかんを旅行に誘ってみたりしたいんだけど、
多分旅先でスゲーはしゃがれると思うんだよな…それはちょっと恥ずかしいような…う、うーん