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2020-02-18

ふわっふわの「スキルアップ幻想」と現場猫の「覚えろよ」の致命的な差

仕事スキルアップしたくないの?

いやスキルアップしたい人は少数派だ!

みたいな高尚な話は、高等遊民のふわっふわのお花畑しか見えない。

「最新の技術キャッチアップしないと!」みたいなのってさ、具体性がないよね。

「いやあ、若人なんだからフレッシュ感性で斬新な企画を!」ってオッサンと完全に一緒。

勉強時間を当たれるとか機会を与えるとか、何が学びたいものがないの?とか、

多分全く自覚がないんだろうけど、「なあなあチミ、最近ブロックチェーン流行っとるじゃないか我社もやらないとイカンのでは?」みたいのと全く同じなんだよね。

意識してないのかもしれないし(それはより致命的だけど)なんのビジョン方向性も、今後の銭を稼ぐための算段もついてない丸投げだよね?

翻って、現場猫現場にいる猫だから必死だ。

フォークリフトパレット積み重ねた上に乗って電球交換したら死ぬ

機械を止めずに、プレス機に潜り込んで誰かがスイッチを押したら死ぬ

誰かがチェックしてるだろうからヨシ!みたいなのって、面白おかしいけど、即死コースの重大事故までまっしぐら

そして、この「いや勘弁してくれこれやらないとお前が死ぬんだからちゃんとしてくれ」ってのは、紛れもない個人スキルアップなんだよね。

そうして着実に「安全は何者にも優先する」という刷り込みが行われていく。

それは間違いなく現場で培われた属人的なその人に蓄積されるスキルなんだよね。まあそうしなきゃ事故からなんだけど。

同じように、病院にも「各自スキルを維持向上させるための組織的体制を整える」が掲げられていることが多い。

しくじったら死ぬ、うっかり指し間違えるだけで大変なことになる、ちょっと薬を間違えることがないように、果てしなく工夫と勉強が続く。

それは、スキルアップ以外の何物でもないんだよね。ぼんやりしてたら怖くなるっていうよりも、今まさに怖くて学び続けている状態

その間に本質的な差はない。

技術的なものぐらい、就業時間外に勉強してキャッチアップしてよ」とか、お花畑極北だけど、時間を確保したら学んでくれるってのもぶん丸投げの酷いマネジメントなんだよね。

時間を作れば良いんじゃないんだよ。

明確に、お前はこれを身に着けて次のプロジェクトに行かないと会社が潰れるという方向性を示して説得して、スキル強制的に身に着けてもらうのが管理職仕事なんだよ。

そしてもしも「いやそう言っても最新の技術を知っておいてもらいたいし」っていうのは、「なんとなくこれからマンダリンから北京語学んどいてくれよ」となんらかわらない。

ぼんやりしすぎ。明確な方向性も示さなスキルアップにはモチベーション意味もまったくない。だってやって給料上がるわけでもなんでもないじゃん。

Docker?DevOps?ゼロトレランスでのセキュリティ構築設計

それはなんのために誰がいつ使う予定なの?

本当にマジで、将来のスティーブ・ジョブズになるためにはカリグラフィーを学ぶべきって言ってんのと変わんないっての早く気がついた方が良いと思う。

人は必要に迫られないと学ばないのが当然なので、当たり前に必要な内容を「学んでもらうための体制を整えないと現場が回らない」のを何とかするのがマネジメントなんだよ。

時間作るからなんか学んどいてくれみたいなマネジメント放棄を、なんか部下を考える上司っぽくね?とか考えるのマジで辞めた方が良いよ。

A. 俺はうちの会社GithubActionオールインして完全に賭ける方に上位層を説得するから、それに向けて事前準備をしておいてくれ!

B. 最近Github ActionとかCICD周りはやってるじゃん。勉強する時間を確保するから勉強しておいてよ。

どっちのほうが、労使関係において使用者労働者に指示するにあたって適切なのか、そんなの火を見るよりも明らかだろ。

ほんまちゃんとしてくれや。技術を学べるような時間を確保したからヨシ!じゃねえよ。

人の興味に土足で踏み込むなら、責任持ってケツモチするからその技術に賭けてくれっていって学習の指示出せよ。それがマネジメントだよ。

(だから逆に「俺はこの技術に賭けるから学んで良い立ち位置に行くぞ!」って人間も出てくんだよ。それはマネジメントの敗北だって認識した方が良いよ。管理職って労働者使役する使用者だよ?)

2019-05-11

anond:20190510185703

別に恨んでなどいませんよ。

非正規に何もしない労組という事実確認出来て、今では良かったと考えています

あなたは「企業側の理屈配慮している」と言いますが、配慮しない方が問題です。それこそ大昔の共産党系闘争を望んでいるということですか?

無理な賃上げ要求の結果会社の体力を削いで赤字倒産になれば、正規非正規関係なく、元も子もありません。健全労使関係のもと適切な要求をすることが大事なんです。

もちろん世に言うブラック企業などでの残業代未払いや労働基準法違反には大いに戦う必要があります


残業代未払いや労働基準法違反労組が戦う必要など無く、普通に弁護士案件です。

だいたい労組に戦わせたら、後に解決金と運動の協力で吸われ続けるじゃないですか。

金額が小さければ運動協力でこき使われ、金額が大きくなると弁護士の方が安いという誰得ですよ。

私が労組に行ってしまった時は何も知らなかったのですが、今思えば断ってくれて本当に良かったです。

最低賃金をあげる権限政府にあると言うのは誤解です。最低賃金審議会において決定されています

最低賃金に関しては連合もまだまだ低いと考えていて大幅な引き上げを主張していますが、交易代表使用者代表賛同しないことで上がっていないんですよ。


知っていますよ。で、その最低賃金審議会安倍首相音頭を取る前後の伸び率見てみましたか

都心でプチバブルが発生していた時にも大して伸びなかった最低賃金がいい勢いで伸びていますよ。

企業側の理屈に阿る労組無駄に遠慮していたのを、音頭を取る事で加速させた功績は間違いなく有るでしょうね。

加えて非正規賃上げですがまさに批判されているトヨタでは実施されていますがご存知ないでしょうか?上に載せたリンクにも書かれています

ここ数年で月数万円のレベルで上がっています

もちろん他にも非正規、期間雇用賃金改善実施している会社はあります

このような形でちゃんとしている組合活動しています。その状況で勝手に定めた3%の目標値を指標にして活動批判されることをどう思いますか?


当職はフリーランスとして働いていますが、どこの会社も数年前から同程度のスキルで月20万UPが当たり前です。

採用担当者と顔を合わせると「誰かいい人いない?単価上げたから紹介してよ」というのが挨拶ですね。

組合費を巻き上げて専従置いたトヨタ労組クラスが、元々安値でこき使われていた非正規賃金を月数万程度UPで誇られても何を言うのやらといった感想ですね。

ましてや今年の正社員の伸び率は目を覆う惨状と言っても過言ではありませんね。

無駄企業配慮して伸び代を食いきれなかった労組はどう見ても怠慢ですよ。

労働分配率が低いことも言われてますが、それが労組要員ならリーマンショック時に労働分配率が急激に高くなったことも労組要員でしょうか?

あとアメリカ含む先進国も分配率低いですし、近年下がってますよ。各種問題で。

違います不況時に分配率が上がるのは利益が少なくなるのだから当然です。逆に好況時には下がります

問題は分配率が下がり続けている(会社は儲かっている)のにまともなベアが取れない労組ですね。

政府の実績に3者協議している最低賃金が含まれて、ベアや年休の増加等々が労働組合の実績にならない理由が本当にわかりません。


増加の幅の問題です。1円でもベアがあれば俺たちの実績だとでも言うつもりですか?

最後に行動に移せよですが、やっぱり他人に丸投げじゃないですか。

自分労働者ですし、自分はもう行動に移しています。自社の賃上げ実施しています休日日数、有給の増加や各種手当の増額など達成しています

それを知らない人からごっこ遊びしていると謗られる理由はありません。

派遣社員にも派遣ユニオンがあります

http://www.haken-union.jp/

あなた思想に合わない団体なのであれば、自分組織化して派遣会社派遣先団体交渉もできるんですよ?

人のことを批判して、人に労働者のために行動しろと言う前にできることやりましょうよ。


凄い特権意識ですね。やってる俺は偉い、お前は何もしていないに違いないですか。

一つ前にも凄いこと書いてましたよね。

増田で「怠慢だ」、「口だけ労組」なんて言ってないで、自労組に働きかけろよ。

組合費払ってるからって組合員はお客様じゃないんだよ。労働運動なんだから参画しろ。その考えを行動に移せよ!


労働貴族にお願いすると解決金や運動協力等で高くつくので仲間内の定期的な交流会でやってますね。

単価UP、仕事の融通などして皆さん喜んでいます

数人のシロウト無料の集まり普通に成果は出ますが、プロで法的にも保護されている労組の皆さんは何をされているのでしょうね。

まぁ前年大幅割れの1000円ベアで俺たちの実績だ!!!と誇っているならそれでいいんじゃないですか。

2019-05-10

anond:20190510080719

非正規組合から期待した反応がもらえずに恨んでいるんですね。それは残念ですね。

おそらくここで話してもあなた思想信条が変わることはないと思いますが、

まず、賃上げに関しては単年度の業績では決まらないと何度も言っているように、トヨタが今期が過去最高だからベア過去最高になるなんてことはないです。

トヨタ交渉の様子は公開されているようなので、会社労組の主張を確認してみてはどうですか?

https://www.google.co.jp/amp/s/toyokeizai.net/articles/amp/271021%3fpage=3

あなたは「企業側の理屈配慮している」と言いますが、配慮しない方が問題です。それこそ大昔の共産党系闘争を望んでいるということですか?

無理な賃上げ要求の結果会社の体力を削いで赤字倒産になれば、正規非正規関係なく、元も子もありません。健全労使関係のもと適切な要求をすることが大事なんです。

もちろん世に言うブラック企業などでの残業代未払いや労働基準法違反には大いに戦う必要があります

でもそのフェーズにない企業では労働者経営層、株主円満関係を築くべきです。

最低賃金をあげる権限政府にあると言うのは誤解です。最低賃金審議会において決定されています

最低賃金に関しては連合もまだまだ低いと考えていて大幅な引き上げを主張していますが、交易代表使用者代表賛同しないことで上がっていないんですよ。

加えて非正規賃上げですがまさに批判されているトヨタでは実施されていますがご存知ないでしょうか?上に載せたリンクにも書かれています

ここ数年で月数万円のレベルで上がっています

もちろん他にも非正規、期間雇用賃金改善実施している会社はあります

このような形でちゃんとしている組合活動しています。その状況で勝手に定めた3%の目標値を指標にして活動批判されることをどう思いますか?

なぜ適当発言活動目標値になるんですか?もし政府1%と言ってたらそれを超えてるから満足なんですか?10%って言ってたら?

横並びの春闘統一闘争統一妥結を指しているのかもしれませんが、それも理由はあるんですよ。調べてみて下さい。

労働分配率が低いことも言われてますが、それが労組要員ならリーマンショック時に労働分配率が急激に高くなったことも労組要員でしょうか?

あとアメリカ含む先進国も分配率低いですし、近年下がってますよ。各種問題で。

もちろん不適正なくらい低い会社労組があげるように取り組むべきだと自分も思います

政府の実績に3者協議している最低賃金が含まれて、ベアや年休の増加等々が労働組合の実績にならない理由が本当にわかりません。

多くの労組安倍政治を許さなデモなんかに参加してませんよ??

最後に行動に移せよですが、やっぱり他人に丸投げじゃないですか。

自分労働者ですし、自分はもう行動に移しています。自社の賃上げ実施しています休日日数、有給の増加や各種手当の増額など達成しています

それを知らない人からごっこ遊びしていると謗られる理由はありません。

派遣社員にも派遣ユニオンがあります

http://www.haken-union.jp/

あなた思想に合わない団体なのであれば、自分組織化して派遣会社派遣先団体交渉もできるんですよ?

人のことを批判して、人に労働者のために行動しろと言う前にできることやりましょうよ。

2019-04-16

anond:20190416223017

多分、僕のイメージしてるものと違うと思います

おっしゃってるのは事実事情に詳しい人ですよね?

それは具体的なことを語るのに必須ではありますが、私が意図してる知識ではありません。

具体的な事実を考えるために必要な一段上の一般性をもった論理体系についての知識です。

例えばNTTのセキリュティの話なら、一般的なセキリュティ知識や、企業従業員労使関係知識などです。

2018-11-30

私は、6年働いたNTT退職した。

私は、2012年にマスタ卒業生の新しい卒業生によってNTT研究センターに入り、それは6年の間世話の下にあった。

それは、研究センターで同じ年、より優れ、ジュニア、およびボスに恵まれて、私は本と主題を読み、勉強されて、パワーが完全に節約されて、外での祝福で、また場所で外部の発表によって組み立てない経験をすることが可能であった。

どうもありがとう

あなたが、会社の中のNTTで私がしていたことについて言うことができる何かがすべて出力される。従って、私はここで意図的に触れない。

NTT研究センターについて。

NTTセンター客観的研究するのを見る時には、それが、それがどうであるであるかが説明されている。

とにかく、それは人に恵まれている。彼は採用の拡大のために、高価なものも持ち、グーズベリーエリート神秘的なパワーによって可能性を確かめて、豊富学生入力から雇用される。すばらしい男が同じ年を見て、あなたが、見て、理解する必要はない時に表情のためここにある時および私が話す 私は 納得できる能力を持っている。ボスは観察エリアの失敗のほとんどどの話も聞かず、私だけが言った時には、それはいつもよいボスに恵まれていた。おお、私が見回った時には、私は永久に他を中傷し続けて、また毒を散乱させる声の大きい人があった…。

研究予算機器豊富であること(国 相対的 で)少量、会社、私が危険を冒す時に、驚いた市場価格である製品の中、研究のために雷が鳴り、私は倒れて、あなたは、それらに、他のものが外に行くことができない研究をさせることができる。, また、外でソフトウェア開発パワーに注文をし、個人によりされえないパワーを示すことが、操作上の契約によって可能である の、持っている that 必要 時。

それは研究のために普通である 考え方のその2語の言葉 また、「そして、どのようにするかがそれによってするか 利益お金 ?」によってonにおいて目が密接に疑われる 。それが柔軟で、一般に私が企業研究を言う時 NTT研究センター場合のもの 「私は、どのように得るかを考えていないけれども、それは、これを持つこのフィールドの中で最も速く世界であるかもしれない。」 。「一番上の学究的なミーティングは通過する。」 壊れ、金格言が、すべて (それはまた、部門依存する。)直ちに気にする 自由から 勉強できて 重労働重要性を理解している感謝している組織 ことなしでのあなたが、フラッシュするための何かを求めることができる時 。もしたとえ「私達は未来を5年遅くしている。」と言い続けているセクションがありさえしてもあなたが望むならば。1年、未来4年遅れ「作られている」、それが変わらないことが美しいこととして その間中 毎年 、およびそれ 通った。

例えば、また、もちろん、結果、様々、主題ビジネス製品としてのもの判断が見られる 重要寄与 そのような形(イベントおよび技術的な訴えによってプラットフォームに行く)による活動は、また、寄与と思われる。

私は、いつも、最初はいつも私がめざす結果を見るだけではなく、研究は、その注意も、そのプロセスによって外に出て、考慮する副産物に変える暖かな組織である

合法意識が少し高くそんなにであることとスタッフがきついと感じていること、およびもの by which even 夜遅く FURETTSUの開発のまわりの残業zanmaiのための保持される労働 次に軽い すでにおとぎ話世界について話すために来る でさえ。今すぐすぐ私がそのような話に出会うケースを全然持ちさえしない。完全な状況が全然ない時には、深夜勤はまた起こらず、たとえそれが起こっても、遅い夜勤手当は堅く支払われる。数倍、もしあなたが、時々労働組合をうろつくことを好んでいて 中の驚きによる職場 22時 ならば、夜遅くツトムを静かにしている人がないかどうかにかかわらず確認し、私に参加しすぎるけれども、私は偶然そのような場所で一度も出席しない。もしまた、もちろん、物が可能ではなく 錆バランス 、, 後で支払いがグルーピー から により検出されて、支払われる でするならば that 。もしそれらが最近はであったならば、私達は、また、週末および仕事メール答え)においてそれが会社システム接続されることが、「休日仕事」とみなされているべきである仮定し 少し実行された 、それは過去の年間の数のレコード比較された、そして、それは会社の中で大幅に再考されて、私はトラブル似の意味によって重大な経験を持っていたけれども、これは、合法意識が作り上げられうる仕事でもある。

研究員のほとんどは柔軟な作動時間システムであり、私が、結果、私がオフィスに来る時間を見さえする時について尋ねない、たとえそして、残業説示がまたすたれなくあり続けていても、そして、1番目の平均的な勤務時間が大きい7.5時間より低く、最もよいものは、それが問題ではないことである。私も持ち、それらは朝に弱く、基本的に、1人の人がプロジェクトであり、毎月の残業は、出席夕食時計外の近くで正午にマイナスの40時間についてであった、しかし、その原因を全然作らなかった給料カット全然持たない。

店頭売りの本と主題は、また、基本的に、研究環境として読み、それは、静かに読むために、場所によって並みはずれて、また祝福する(入手可能な部屋)。コンピュータが、予算においてあなたが望むのと同じくらい多く強い何かも供給できて、私が住んでいた コアi7 8700+64GBメモリー+2 GTX 1080+30インチディスプレイ としてLinuxを贅沢な環境に含めている。

お金についての承認と不賛成があるけれども、悪くない支払いは支払われる。きちんと働く時に、日本大学院大学卒業した同じ世代の平均的な給料が超過であること、および賃貸あなたにおける生活により補助金も借りられたかもしれない時。課長クラスに昇る時には、年間収入10,000,000超過はZARAにおいて出る。従って、貧しい教授よりそれが理学部の上昇ルートとして祝福したといわれていることができる。仕事はもちろん容易ではないようである

NTTと呼ばれるパブリシティ価値は、また強く、私は自己紹介についてトラブルに遭っていない。なぜなら、国だけでなく外国の国でさえ、まわりで、ビジネス関係する日本および深い国におおよそ通じているかである。それが親世代から見た時には、「私の子孫はNTTのために働く。」と言うことが、数度まで強力で、それは、また、それがそう歓迎したこと議論するために、彼らがtheに何かであらせると伝えていた、私は、もちろん議論するための何かを持っている。)

NTT研究センターで、義務を、そのような感覚によって、打ち明け話を持つ同じフィールド必要自身ほとんどと人に提案することが可能である、そして、私は、私が、大きく勉強し、名前アカデミックに吠えさせたい人の代わりをしたい就職先を推奨する。それは奇妙に高い拡大を持ち、それは研究プレゼンテーションによってインタビューである。従って、化学によって落ちる物もあるかもしれない、しかし、私は、新しい卒業生がすべての人々であると思う 試験を受けている記念であり、あなたに入ってほしい 。入力座席手書きはまた不要である。従って、私はアレルギー手書きに救われる。

私がNTTを辞任したという2つの理由

いつ なぜするか あなた 言う 私 そのような祝福された環境からそれを辞任する ?

1.支払いの成長率は厳しい。

時間平均が、7番目の年の間入口で6,530,000円の私の年間収入会社員の支払いとして最初に書かれたこととしての数値として注意を引き付けることができるよりうまく、上に暖めることの多くをけなすために(すべてを含むボーナス使用料補助金)。それは、それがよく、私が、ライフのためにそれがここから熱心に上がるかどうかを一方では言う時に私が管理プロモーションとして小さいゲートを通り抜けない限り8,000,000円であるかどうかにかかわらず、私がラインについてぐらつき続けていることである

そして、決して、すべてのものが、人を等しく管理する仕事もの by which にすることができた後に、私は考えることができないたとえ傍観者観点でそれが見られていても、マネジャー仕事自身のための楽しみのように思われなかった。

会社トレーニングしているライフ計画にそのような年間収入予想価値に出席する時に金融計画であるような講演者からNTTの状況を考慮する間、もし「もしそれが30,000,000円を越えるプロパティであるならばあなたアパートを買い ライフ 、まったく厳しくなるならば、従って、私は、that."の下の見積りをするために勧めて、私はアドバイスを静かに受け取った。数度 ても 自身 それほど高価ではない than that もちろん 家に住んでいる に満足ゆくように生きていることができることに、, それがすることができなかった で合意した後に小さい家を建てるライフにおいて夢を見なさい。長距離の整流をする ファミリーによってそこに生きている東京限界 。もちろん、すでに、そのような選択をした数千人の人々が、大都市圏にもいて、それらを全然けなさな意図全然ないけれども、またライフにより良い条件によって住んでいる多くの人々がいる。

ライフ計画1を達成するために、現在収入固執して以来、考慮する 悔いだけの老齢と会うためになる危険自覚は保持されている。

TOまたはもしそれについて話しているならば、ニュースは適時に、すぐに外に出て、NTT研究センターが取り扱い改良に努力をするように思われる。

私は見て、NTT側は苦く、彼らは、才能で、GAFAにより侵害されているNTTであると思うようであるGoogleアップルFacebookアマゾン)。

サワダ大統領は、研究において人的資源の足止め計画としてそれを特別ものとして認めさせていたプロフェッショナル人的資源に高価な報酬を与えるために、会計年度19に賃金制度の程度が改良されると断言した。215,060円大学卒業はマスタのコース仕上げであり、上述の会社研究開発仕事初任給は、237,870円である

これはもちろん歓迎されるけれども、この調子では 根本的な解決策に来ないthat which 下問題である

2.内部の社会絶望しなさい

リストの1番目に近づく絶望が、セキュリティ環境であり、NTTが、日本ICTテクノロジーが前提として導かれる観点であるので、たとえ私が誤りをし、犯しても、私が、セキュリティ紛争を引き起こす理由に行かないという決定がある。私が特にオリンピックについて言う時に、私が金パートナーでもある および。

大規模なセキュリティ出来事が起こった時には、損害額の見積りは無形の損害を物質的に測定し、知られず、数千億のユニットが登られるかどうかも知らない。また、もちろんの実行されたセキュリティ方針A be何か厳密なガード そのスケールの損害を避ける 、および思われない計画が果たし 理由においてとりわけ次々に与える 、それは、会社の中で、 管理ゾーン(の「全体の研究オリンピックセキュリティ方針理由のためのRAREに停止するかもしれない」 Ote-machiを呼んだ。に従っておよびたとえ実際、それがそうであっても、どうぞ私 驚かない でささやいてください。

研究員は、しばしば、NTT研究センター研究員が販売会社とひどくそれぞれ使うコンピュータも調整し、供給し、研究員は、設立されて、助けなしで例外なしの手によって供給したコンピュータセキュリティセットアップシリーズをする必要がある、そして、私は決めて、リテラシーのためのあるの一日中それには静かにかかる(私は、NTT研究センターの人々の多くが、「 1日に終わらないDARO w」とTSUKKOMIを、これが書かれる時に入れていると思う。)またさらに 人 低い理由でもない研究員によっていつもLinux動作に入ることは見て ように 私および供給マシン会社Windowsまたはシステムとの関係独立して進み VM 、それはMacだけから使われうる、そう、増加にてほしくなりなさい。会社システム更新および労働環境での再考は繰り返されて、それは見て、それは現進歩的form.のため残酷ポジションに完全に変わる

私は、制限が厳しいこれであると思う 別々に、ほとんどすべて 日本大企業が見回る所でどこでも私が自身と似ていたことを議論する何か を持っている 。

そのようなセキュリティ方針自身、する意思、それが釣り合いがとれたこと、状況 that ITリテラシー 十分なけれども である人 下のレベルのこの多く それが本当のパワーを把握し、管理判断をしているより多く への絶望的なもの、私は退職し、それについてとどまり、いくつかの動機であった。

セキュリティ4GBおよびそのような非人道的環境およびここにある証拠に、セクションを押している仕事があっただけでなく、研究センターを除いた位置ソフトウェアを開発するために、メモリー静かがHDDを使った。私がIMADOKIのエンジニアである時にメモリー4GBがブラウザだけにより完全に使い果たされることけれども従って、スワップが食を起こさないこととソフトウェアを送ることとではないこと、および環境起動だけのためそれに贅沢な時間かるという事実メモリーSSDの数万円、排水溝の数百万円のために、彼がMM操作をやめるかどうかにかかわらず、可能性 that 自覚を持つことができない人 がありさえし、方向をけちくさくしている。魅力的ものが、「メモリーが128MBの世界であったので、管理ゾーンアクティブ世代の時のPCは、現在、4GB、およびルートなしで、莫大な容量が、発言発情するのを見るものであるかもしれない。」と言うという事実によって。別の眺めとして、私が見る 私が確信する それは企業似なので、大きいかもしれず、私は来た。

そのような話は、一般に、労使関係の間で最もよさをめざして協議されるべき問題であり、私は労働組合の机を通して適切に不満を言うべきである。そう、日本でさえ、一番上のクラスのため、私がこの効果"を大きい労働組合の机に請願した場所によって無遠慮に拒絶された 私は、ソフトウェアエンジニアだけを非常によく扱う理由に行かなかった。協会が、契約社員 あなた相対的に冷たく扱ったおよび の取り扱い改良を通じて車隊システムによって全体の改良の計画を立てていた 有限な雇用再雇用の人 現在 。もしソフトウェアエンジニア職場改善されたならば、投資と貸付金のための財政資金が少なく、全体は改善できなかった。」もし私が会社利益についてパートナー労働効率依存するというアイデアのすべてが廃棄されるならば通過する理由、およびaのためそれが見たことによってパートナー すべてのメンバー について口論せずに独立イベントとして起こる投資のための財政資金と貸付金を共有する組織の最高の提案、私が見る 私が確信する それは企業似なので、大きいかもしれず、私は来た( 1つの手段方法の2番目の時間)。

さらに、私が様々に言いたいケースがあるけれども、組織理論NTT方法が様々に複雑であることおよび漠然としている愛玩用理論混乱という事実。従って、実際会ういつでさえ私が尋ねたい。

そのような感覚のため、お金、夢、およびプライド(それは個人主体であった。)出発NTT研究センターを失ったkumagi。

Googleでは、今月、変わる宛先が5番目から検索のチームに関与した。それは、次に出力することを予定した。従って、どうぞ注意してください。

2018-10-23

なんかもう議論がどうでもよくなってきた

いままで増田なりブコメなりで互助会フェミミニマリストキズナアイyoutube、いけはや、ブラック企業政治経済などなどいろんなことに口出してきたけどもうどうでもよくなってきた。

政治とか労使関係話題は間接的に自分生活にも関係してくるのであれだけどその他のことフェミやらオタクやらのはてな無意味議論の題材にされてるものって完全に議論エンタメしか見えなくなってきてしまった。どちらが正しいかって自分でもそれなりに意見はあってそれなりに書いてみるんだけどその正解とか妥当結論って実際の生活上どれだけの影響があるのかって思えてきた。

キズナアイ女性的かエロかどうかなんてよく考えればめちゃくちゃどうでもいいことだし、これは極端な話だけどアニメ発禁になっても別にどうでもいいんじゃないかとまで思えてきた。いやアニメは好きだし表現の自由的にはもちろん論外な主張だと思うけどね。

なんつうか圧倒的にプライオリティーが低いんだよな。口角泡飛ばし反論するようなものってもうほとんどない。炎上も結局、犯罪者並の特異な個人可視化されてるだけでそりゃ社会犯罪者はいるのが当たり前だし。おまえは犯罪者だあああああなんて犯罪者に言ったとしてどうなるのって話に近いんだよね。神経質な意見に逐一反論するのも結局のところおまえは神経質だああああの範囲を脱しないしな。

というわけでネット論争のすべてがどうでもよくなってきた

2018-08-28

世の中対立構造が基本なのか

たとえば労使関係

労働者労働時間は1秒でも短く、でも対価は1円でも多くしたい。

使用者労働時間は1秒でも長く、でも対価は1円でも少なくしたい。

たとえばお店と客の関係

お店は最小限の商品サービスで最大限の対価を得たい。

客は最小限の対価で最大限の商品サービスを得たい。

たとえば男女関係

男は最小限の投資セックスに持ち込みたい。

女はセックスなしで最大限投資させたい。

二項対立のみで捉えることは必ずしも適切ではないが、現実的には対立構造しか捉えようがない事物しかないように思える。

2018-06-11

anond:20180611132641

すでに労使関係過去最悪。何をしようと上がず人情に訴えるだけの中小企業特に

2016-03-28

いくら考えても結論は1つだった

労使関係対立構造しか捉えられなかった。

どちらかが一方的泣き寝入りするか、双方共倒れシナリオしかかばなかった。

2016-01-10

人も金も無尽蔵ではない

労働者無限労働力提供すべき」だと考えている使用者は多いだろう。

経費の拠出は認めないが、労働者が所定労働時間を超えてでも動くことは当然とみなされる。

しかし、そうやって無限労働力提供したところで、使用者無限報酬を支払うわけではない。

結局、一定報酬無尽蔵に働かされる奴隷が多数誕生する。

日本以外で労使関係がこんな奴隷的服従で成り立っている国、あるのだろうか。

2016-01-06

がんばって逆立ちなどもしてみたが無理だった

労使関係対立構図でしか語れない。

双方強調して…なんて永遠にムリ。

2015-12-13

奴隷的拘束

日本国憲法で禁じられてるけど、日本企業慣行における労使関係って奴隷的だよね。

全然先進的じゃない、前時代的だよ。

http://anond.hatelabo.jp/20151212223847

皆、概ね同じようなことを感じているんだな。

いくらきれいごとを並べ立てても労使関係は対立構造しか語ることができないんだ。

2015-06-16

 以下便宜国鉄の例をとり、両者を対比してみる。

(一) 国鉄国家行政組織法に定める国の行政機関ではなく、したがつてその職

員も国家公務員ではない。これに対し林野庁は言うまでもなく、右組織法に定める

国の行政機関であり、その職員は一般職に属する国家公務員である

(二) 国鉄職員に対しては日本国有鉄道法(以下国鉄法という。)第三四条第二

項により、国家公務員法適用全面的排除されているが、林野庁の職員に対し

ては前述のとおり公労法第四〇条により、一定範囲国家公務員法規定適用

排除されているのみで、一般的には同法が適用されている。

(三) 任免について国鉄職員の場合には国鉄法第二七条において、その基準の大

綱を示すにとどめ、その具体的規律については国鉄の定めるところに一任している

のに、林野庁職員の場合には、前記のとおり国家公務員法第三章第三節および人事

規則八-一二によつて、職員の採用試験、任用手続等がきわめて詳細かつ具体

的に規定されており、林野庁に一任されている部分はきわめて少ない。

(四) 降職および免職事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員

法第七八条第四号において「官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又

は過員を生じた場合」と規定されているのに対し、国鉄職員の場合には国鉄法第二

九条第四号において「業務量の減少その他経営上やむを得ない事由が生じた場合

と、ことさら私企業的色彩の強い降職および免職事由が定められている。

(五) 懲戒事由についてみると、林野庁職員の場合には、国家公務員法第八二条

第三号に「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めら

れ、林野庁職員の公務員たる性格を明らかにしているのに対し、国鉄職員の場合

懲戒事由を規定した第三一条第一項にかゝる規定を欠いているし、その他の点で

国鉄法にはその職員を「国民全体の奉仕者であるとは規定していない。

(六) 一般服務関係については、国鉄職員の場合には国鉄法第三二条が職員は法

令および業務規程に従い全力をあげて職務遂行に専念すべき旨を定めるにとどま

るのに対し、林野庁職員の場合には国家公務員法第九六条において「すべて職員は

国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務する。」ものであるとの根本基準

を明らかにしているほか、上司命令に対する服従、信用の保持、秘密の厳守、職

務への専念、政治的行為制限私企業から隔離、他の業務への関与制限等(国

公務員法第九八条ないし第一〇四条国家公務員として特殊な勤務関係に応ずる

ものと解される詳細な規定が設けられている。

債務者見解については裁判例として参照すべきものに次のものがある。

(一) 東京地方裁判所昭和三〇年七月一九日判決

行政事件裁判例集第六巻第七号一八二一頁)

(二) 東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判決

判例時報第三六四号一四頁)

 以上のように債権者らが全く同質的ものであると主張する三公社職員の勤務関

係と、林野庁職員の勤務関係との間には、実定法規の上で本質的差異が認められ

るのである

 しかして、債権者らに対する本件配置換命令は、すでに述べたとおり国家公務員

法第三五条人事院規則八-一二(職員の任免)第六条にもとづいて行われる公権

力による一方的行為であるから、いわゆる処分性を有し行政処分としての性格を有

するといわなければならない。(公労法第八条第二号は各種の人事事項に関して当

事者自治による決定を認めているがこれはあくまでも所定の人事権行使に関する基

準について団体交渉等を認めたものであつて、その基準適用して具体的、個別的

に行われる人事権行使一方的行為であることに消長をきたすものではない。)

四、(一) 債権者らは、林野庁職員に労働基準法適用され、同法施規則第五

条に就業場所に関する事項等を労働条件として明示することを規定していること

を挙げ、林野庁職員は私法的労働契約関係にあると主張するが、同条の規定労働

条件に関する事項(基準的事項)について、使用者にその内容の明示義務を課した

ものであつて、このことと個別的、具体的措置がいわゆる共同決定事項であるかど

うかとは別個の問題である

 ところで任命権者ないし使用者が、個別的具体的人事を決定する最終的権利を保

有することは、公務員関係である私企業における労働関係であるとを問わず一般

是認されているところである労使関係運用の実情及び問題点労使関係法研

会報告書第二分冊一一四頁)。

 これについてみると、国家公務員として任用された以上は、任免、分限、服務お

よび懲戒等の勤務関係の具体的内容は国家公務員法によつて任命権者が一方的に行

いうるのであつて、個々に職員の同意を要しないものであり、また配置換命令につ

いていえば、任命権者が国家公務員法第三五条の欠員補充の方法として、その権限

範囲内で職員をいかなる官職に任命するかは自由裁量であつて、それは任命によ

つて勤務官署が異ると否とを問わず、任用関係本質および内容からいつて改めて

個々的に同意を要しないのである。そしてこのことは、例えば労働基準法施行規則

五条第一〇号の休職に関する事項が明示事項とされているが、具体的な適用に当

つては、国家公務員法第七九条により職員の同意をうることなく本人の意に反して

も任命権者はこれを行いうることからみても明らかである

 それゆえ、就業場所に関する事項が労働基準法にいう労働条件明示事項であつた

としても、林野庁職員の個別的、具体的な配置換命令は、職員と任命権者との間の

合意によつて定めるのでなく、国家公務員法適用によつて任命権者の権限によつ

て行われるものである。したがつてこのような行為は、同意をうるための労働契約

上の労働条件の変更を求める私法上の意思表示ではなく、公権力による一方的行為

であり、行政処分といわなければならない。

(二) なお債権者らのあげる地方公営企業職員の解雇に関する裁判例は本件事案

に適切でない。すなわち地方公営企業職員と公労法の適用される五現業職員との間

には、その性質に関し法律上明確な差異がある。

 その一例をあげれば、地方公営企業職員については、政治的行為制限もなく

地方公営企業法第三九条第二項による地方公務員法第三六条適用除外)また、

行政不服審査法適用もない(地方公営企業法第三九条第一項による地方公務員法

第四九条および行政不服審査法適用除外)。

 したがつて、地方公務員法による処分に対して人事委員会または公平委員会に対

する不服の申立をすることができず、これらに対する審査請求は一般私企業と同様

裁判所あるいは労働委員会へすることが許されるにすぎない。これに対し五現業

職員については、すでに述べたように政治的行為制限国家公務員法第一〇二

条)があり、また不服申立に関する規定(同法第九〇条ないし第九二条の二)もそ

のまゝ適用され、不利益処分としての審査請求は、国家公務員法所定の要件を備

え、公労法第四○条所定の範囲内で人事院に対し申立てることができるのである

このことは五現業職員の勤務関係公法関係であり、これにもとづいてなされる任

命権者の措置行政処分であることと切離して考えることはできないのである

五、以上の次第で、本件配置換命令行政庁処分にあたり、民事訴訟法による仮

処分をすることは許されないから債権者らの本件仮処分申請は不適法として却下

るべきものである

第五、申請の理由に対する答弁

一、申請の理由一、の事実は認める。および二、の事実中(一)の事実は認める。

二、(二)の事実債権者a・bが組合分会執行委員であつた事実組合青年婦人

部が債権者ら主張のとおりの役割を果すべきものとされていること、債権者aが債

権者ら主張のとおり採用され勤務していたこと、債権者bの学歴および勤務歴は認

めるが、債務者債権者らの組合活動嫌悪して不利益な人事移動を行い支配介入

したこと、および債権者らに転任できない事情存在することは否認する。その余

事実は知らない。

 申請の理由(三)・(1)の事実中、農林技官e・f・m・i・j・kがそれぞ

れ主張のとおり配置換えになつたこと、農林技官gが債権者ら主張の事務所に配置

換えになつたこと、は認めるが、右fが当時執行委員であつたこと、および右gの

配置換えになつた日は否認する。その余の事実は知らない。右gが配置換えになつ

た曰は昭和四〇年三月二五日である

 申請の理由(三)・(2)の事実中、配置換を行うに際し、昭和三六年以降ほゞ

隔年職員調書をとり、これに転勤希望一の有無を記載させていることは認めるが、

その余の事実否認する。

 同(3)の事実中、債権者ら主張の会議において、主張のような討議事項が提出

されたことは認めるがその余の事実否認する。右討議事項は一署長が提出したも

のにすぎず、当該会議においてもその後の会議においても全く討議の対象とはされ

なかつた。討議事項については、署長側から提出された討議事項は、そのまま会議

資料にのせ、これを配付する方針であるために討議事項として登載され配付したま

でのことであるしかも、右討議事項には債権者ら主張のような事項が含まれてい

たにも拘らず、これを秘密文書として取扱うことさえしなかつたことは、債務者

してこれを全く歯牙にかけず、まともに問題としようとする意思のなかつたことを

裏付けものである。また、実際においても、その後の配置換において、学習運動

考慮された事実は全くないのみならず、すでに二年以前の出来事で本件とはなん

らの関連もない。

 申請の理由三、(一)・(二)の事実中、総務部長会見および署長会見の席上に

おいて債権者ら主張のような発言があつた事実は認める。債権者ら主張の大会の準

運営債権者らが不可欠の存在であること、および事務引継ができないことは否

認する。その余の事実は知らない。

 同(三)・(四)の事実中、債務者債権者らの希望があれば組合青年婦人部大

会において新役員が改選されるまで赴任を延期してもよいと言明したこと、および

本件配置換命令債権者らの家庭生活破壊するものであることは否認する。その

余の主張は争う。

二、本件仮処分申請ば必要性を欠き、却下を免がれない。

 すなわち、債権者c・bは昭和四二年四月一七日、債権者aは同月一九曰それぞ

れ新任地に赴任し業務についている。

 従つて本件は本案訴訟において争えば足りるのですでに仮処分必要性は消滅し

ている。

 債権者らは、新任地への赴任が臨時的ものであることを保全必要性の要素で

あるかのように主張するが、保全必要性は、本件配置換命令効果として形成

れた権利関係によつて結果的に生ずる不利益、すなわち、著しき損害等が生ずる場

合に認められるもので赴任の異状性は仮処分必要性の要素とはなり得ない。

 また、債権者らは、本件配置換命令の結果組合活動自由が阻害される旨主張す

るが、組合活動は新任地においても行いうるものであるし、債権者らが主張する前

任地における組合活動に関する整理等の残務は、もともと債権者らとは別人格の組

前橋地方本部福島営林署分会および白河営林署分会に関する事情であつて、債権

者らについての仮処分必要性判断するための要素とはなり得ない。

 仮りに右残務整理に関する主張が、債権者らについての仮処分必要性に関する

ものとして可能であるとしても、本来組合活動は勤務時間外に行わるべきものであ

り、とりわけ残務ということであれば限られた業務であるから、新任地においても

時間外に処理することは可能であるしか組合執行機関は数名の執行委員をも

つて構成されその業務も特殊専門的業務でなく、共通性を有するものであるから

執行委員一名が欠けたゝめ余人をもつて代え難い業務が残存するとは考えられな

い。よつて他の執行委員に残務を引継ぐことは任期中途で異動した場合通常行われ

ていることであり、本件のみそれが不可能であるとする理由は見当らない。

 右の理は組合青年婦人部の役員についても、また妥当するところである。加えて

以上によるもなお債権者らが組合残務を処理しなければならないという特殊事情

あるとしても、必要最少限の日時について業務上支障のない範囲で新任所属長の許

可をうけて休暇によりその事務を整理することも可能であるから右主張もまた主張

自体失当である

第六、疎明関係(省略)

昭和四三年三月一二福島地方裁判所判決

(三) そこでまず、学説を通覧するに、

(1) 正田彬著官公労法二〇頁によれば、「官公庁建物を作つたり、官公庁

器物を買入れたりする時は、やはり官公庁は一応対等な立場商人と取引する。と

ころが官公庁労働者を買入れる時だけは任命とか任用とかいつて一方的行為

あつて、売り手は承諾するだけ-それも承諾しなかつたら失業から事実上強制

ということになる-というような考え方がそもそもおかしいのではないだろうか。

やはり官公庁労働関係労使関係契約関係だという原則すなわち労働力の売買

取引だという原則にしたがつて考えられることが必要であろう。」というのであ

り、

(2) 労働法一一号一六七頁林氏論稿「公労法上の団結権団体交渉権について」

によれば、「郵政林野等の五現業政府機関でも同様であつて、経済的活動を行

うにとどまりその事業性格公共的なものとは認められないからその労働関係

ついてもたかだか強化された私法関係のものと解される。」というのであり、

(3) 松岡三郎・大野正雄・内藤功共著条解公労法・地公労法(三八八頁~三九

〇頁)によれば「公労法は争議権制限をしているが、労組法・労調法と同じく労

使対等の原則、私的自治の原則によつて貫らぬかれているのであつて、その間これ

公法権力関係とみる何らの規定もない」とされている。

 右論稿部分は、公共企業体従業員労働関係が私法関係であることを強調する

諭調となつており、その公労法の対等原則、私的自治を根拠とする理論を貫らぬけ

ば、公労法の適用をうける現業公務員もまた公共企業体従業員と同じ結論に達す

る筋合である

 また、地方公営企業労働関係適用下の地方公務員に関する昭和四〇年一二月二

日東地方裁判所判決めぐり労働法律旬報社が実施した各学者に対するアンケ

ートは、回答者一一名中一〇名までが右公務員労働関係は私法関係と解すべきで

ある旨回答しており(疎甲第一四号証)、明治大学教授松岡三郎氏も同旨の見解

ある(疎甲第一五号証)。

 なお地方公務員法で「免職」と規定している(同法第二八条、第二九条等)に対

地方公営企業労働関係法で争議行為違反に対して「解雇」と規定している(同法

一二条)点を指摘している学者があるが、このことは国家公務員場合も全く同

現象がみられるのであつて、一般の国家公務員場合は「免職」と規定している

国家公務員法第七五条、第七八条、第八二条等)に対し、公労法適用下の国家

務員が争議行為をした場合については同法第一八条で「解雇」と規定している(国

公務員法第一八条)のである

(四) 次に我が国裁判例をみるに、次に挙げるものはいずれも、労使対等原理

私的自治の原理に立つて立論している。

(1) 国鉄職員に関するものとして、東京地方裁判所昭和三八年一一月二九日判

決(判例時報三六四号一四頁)

(2) 専売職員に関するものとして、広島地方裁判所昭和三八年五月七曰判決

(別冊労働法律旬報四九〇号一四頁)

(3) 公立学校教諭退職処分無効を前提とする公法上の給与支払請求を本案

とする仮処分を認めたものとして、松山地方裁判所昭和三四年一一月二〇日判決

判例タイムズ九九号一〇〇頁)

(4) 国鉄職員に関するものとして、

(イ) 東京地方裁判所昭和二四年八月八日判決

労働関係民事々件裁判例集七号八六頁)

(ロ) 東京地方裁判所昭和二四年一〇月一〇日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一〇九頁)

(ハ) 福岡地方裁判所昭和二五年三月一七日決定

労働関係民事々件裁判例集七号一二二頁)

(ニ) 東京地方裁判所昭和二五年二月二五日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一六〇頁)

(ホ) 大阪地方裁判所昭和二五年五月一一日判決

労働関係民事々件裁判例集七号一四一頁)大阪高等裁判所同年八月一二判決

労働関係民事判例集一巻五号九三二頁)

(ヘ) 大阪地方裁判所昭和二六年一〇月一〇日判決

労働関係民事判例集二巻四号五一八頁)大阪高等裁判所昭和二八年一月一三曰判

決(労働関係民事判例集四巻一号四〇頁)

 ことに、前記アンケート対象となつた東京地方裁判所昭和四〇年一二日二七日

判決は、「地方公営企業の職員の勤務関係は私法的規律に服する契約関係とみるの

が相当であり、本件解雇行政処分であるとすることはできない。」と判示してい

るのであつて、地方公営企業体労慟関係適用下の地方公務員と公労法適用下の国

公務員とは、地方公務員法国家公務員法関係において、理論上および実定法

体系上全く相照応するものであり、右東京地方裁判所判決論理は、そのまゝ本件

にあてはまるものである

(五) 立法経過の概観

(1) 昭和二二年の国家公務員法制定により、従前官吏の勤務について認められ

ていた無定量の勤務の観念否定され、公務員の勤務関係契約関係とみるのが適

当とされるようになつた。

 そして公務員にも団体交渉権、協約締結権が認められ、当時現業公務員特別職

とされていた。

 ところが昭和二三年の法改正により一般職に移され団体協約の締結が禁止される

に至り、一方国鉄、専売事業公職から除外し公共企業体労働関係法の適用をうけ

ることとなつた。

 その後昭和二七年八月一日公共企業体労働関係法として改正施行され、いわゆ

る五現業もまた、この法律適用をうけることとなり、再び団体交渉権、協約締結

権を取得した。

 右法改正労働関係調整法等の一部を改正する法律案)の提案理由中で政府

公務員のうちでも郵政その他の現業公務員につきましてはその業務の性格実態

が一般行政事務とは著るしく相違し、むしろ国鉄等の公共企業体に近い点もありま

すので云々」と説明しているのである

 昭和二九年には五現業公務員につき給与に関する国家公務員法規定適用除外

を認めた「国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二九年

法律一四一号)」の制定により国家公務員法第一八条、第二八条、第二九条ないし

第三二条、第六二条ないし第七〇条、第七五条二項、第一〇六条一般職の職員の

給与に関する法律国家公務員職階制に関する法律昭和二五年法律一八〇号)

規定は除外されるに至つている。

(2) 右の立法経過からも明らかなように、五現業公務員は全くぬえ的な立場

立たされており、ここから幾多の混乱が生じている。

 その顕著な例は公労法第一七条違反による同法第一八条解雇問題である

 公労法第一八条解雇は同法第一七条違反理由として労働契約を解除するいわ

ば通常の解雇であり懲戒解雇ではないといわれる。

 ところが国家公務員法第八二条による懲戒処分としての解雇もまたなし得るとし

て五現業庁は公労法第一七条違反国家公務員法における懲戒処分をもつて対処

ようとする。

 従つて、この点についてはあたかも公労法第一八条国家公務員法第八二条が選

択的に適用し得るような不合理な結果を生じている。このような混乱はいわゆるI

LOのドライヤー報告の表現を借りれば日本においては「政府としての政府」と

使用者としての政府」とを区別しないところから生ずるものであり国際的批判

受けざるを得ない。

(六) ひるがえつて公労法における五現業職員と使用者との関係規律する実定

法が特別権力関係的なものであるかどうかを検討してみるに、

(イ) 公労法第八条労働協約締結権の規定は、明らかに労使対等当事者自治の

原則に立つている。

(ロ) 不当労働行為救済等について、労働組合法上の労働委員会対応する公共

企業体労働委員会が設置され、人事院提訴することができない。

(ハ) 右公共企業体労働委員会がした処分について行政不服審査法による不服

申立が許されない。(公労法第二五条の七)

(ニ) とりわけ本件にとつて重要なことは五現業公務員に対する処分であつて労

組合法第七条各号に該当するものは、行政不服審査法による不服申立が許されな

いことである。(公労法第四〇条第四項)

 右条項の解釈はいろいろ考えられるけれども、少なくとも不当労働行為に該当す

処分に関する限り、当事者対等私的自治の原則に立つ公労法により処理すること

規定したものであることは疑問の余地がない。

(ホ) その他給与に関しても前記国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関

する特例法により、一般職公務員に関する諸法規規定排除されている。

2015-04-30

http://anond.hatelabo.jp/20150430030805

普段増田トラックバックには反応しないことにしてるんだけど、

勘違いされているままだと残念なんで、はてブ稼ぎをやめて真面目に書いとくよ。

前提(違っていた場合のお詫び)

まず、「アニメ業界場合妄想してみる」を書いたのは、cider_kondo さんで、

http://anond.hatelabo.jp/20150429120948

こっちの「残念妄想(というか衒学自己満足文章)に目が点である。」を書いたのもcider_kondo さんで良いのかな。

http://anond.hatelabo.jp/20150430030805

もし違っていたら、大変申し訳無い。

以下の文章は誤認した文章となり恐らくcider_kondoさんにとって不愉快文章になると思うので、謝罪しておきます

id:cider_kondoと明示的に記載するので、大変お手数をおかけいたしますが、不愉快に思われた場合運営に削除申請をお願いします。

で、

cider_kondo 駄目だこりゃ。「育成コスト負担したのに移籍されたら丸損」(これ業界の人も普通に指摘してる問題点なんだけど)に「金額関係ない」とか意味不明な返しでただの煽り解釈するほかないな。

http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20150430094552

と、書かれているので、http://anond.hatelabo.jp/20150430094552を、http://anond.hatelabo.jp/20150430000956と、同一増田が書いたと思われていると判断して、以下の文章を書いています

違います

cider_kondoさん以外の方への簡単なまとめ

cider_kondo 何回でも書くが、現在動画職は事実上インターンで1年2年あれば普通原画職に上がり、収入は倍以上増える。110万というのは訓練中の新人を集中的に集計したようなもの搾取云々でなく新人育成の不備が課題

http://b.hatena.ne.jp/entry/www.itmedia.co.jp/news/articles/1504/30/news078.html

凄いタイムリーコメントされてたのを発見して、ほぼこれに対する反論と同じ内容が、下記延々と細かく続くだけです。

その1年か2年の訓練中の新人に、年間110万円しか払わないのが反社会的です。(倍でも220万円ですが)

そのたった1〜2年を、企業側が年収300万円程度渡せず、なぜ雇用者側が耐えなければならないのか、事実上労働者判断された瞬間に崩壊するよ、という話です。

(実例もある。ほぼ全く同じ構造でその名も「インターン」と呼ばれていた日本研修医は、新しい臨床研修制度で平均給与が250万程度から350万程度へとアップした。なお、この背後も関西医大研修医過労死訴訟が絡んでる)

(なお、個人的には「倍でも220万円ですが」の背景にある部分がこの問題本質で、アニメーターは末端だから顕著に出ているだけだと思っています

まり面白くないが、真面目な反論(まず、「選択肢が無い企業は潰れるべきだ」)

国内アニメーター活用している」の日本語不自由さが謎なのだが、「国内動画工程を残している」という意味か?

『「原画マンになれそうな見込みのある人間を雇って、相場よりも高い給料を払って動画勉強をさせる」という選択肢はほぼありえない。零細企業の多い制作会社でそれだけの余裕があるところは少数だし、原画を描けるようになったところで独立移籍されたら単なる丸損である。』

とあるのだが。

前者がYESです。

後者が「その選択肢はありえない」というのが企業目線であって、労働者目線ではないという指摘です。

原画マンになれそうな見込みのある人間を雇って、相場よりも高い給料を払って動画勉強をさせる」という選択肢はほぼありえない。零細企業の多い制作会社でそれだけの余裕があるところは少数だし、原画を描けるようになったところで独立移籍されたら単なる丸損である。また、「生活できない収入しかもらえないからこそ、死にものぐるいで練習して少しでも早く原画に上がれるように努力する」というのがなくなると、「いつまで経っても上達せずにだらだら過ごしてしま人間」も出る(実話)。

http://anond.hatelabo.jp/20150429120948

念の為言葉を置き換えて整理しますが、以下で間違いないでしょうか。

(以降も同じですが、違う場合は、たぶん誤読しているので、その点を指摘頂ければ、その部分は修正します)

  1. 原画マン候補のアニメーター年収300万相当で雇うのは、零細企業の多い制作会社では難しい(余裕が無い)
  2. 原画マン候補のアニメーター年収300万相当で雇うのは、独立移籍されたら(アニメーターで雇っておいて、原画マンを確保しそこねるので)損である
  3. 生活できない収入からこそ、モチベーションが上がり、原画マンになれる。(生活できる給与では、中々原画マンになろうとしない)

ここでは、「相場よりも高い給料を払って」を、元々の増田やcider_kondoさんの単純化に倣って、年収300万円相当としています

原画マン候補のアニメーター年収300万相当で雇うのは、零細企業の多い制作会社では難しい(余裕が無い)

そういう零細企業は、企業としての体をなしていない、つまり雇用を生み出すという社会的責任果たしておらず潰れるべきだ、というのが元々の増田の論旨で、私も原則的には賛成です。

現状そうである、と、そういう企業は適切に給与を払うべきである、は別だと考えます

当然、国内動画を描くという職業は成立できず、すべて海外発注となる。

http://anond.hatelabo.jp/20150429120948

この記載から、現状の低賃金労働環境でなければ(つまり年収150万円以下のアニメーターを前提としなければ)国内動画不可能だと判断されているかと思います

そして、以後、国内アニメーターは、「原画マン育成のためだけに雇うor雇わない」という話を展開されていると考えました。

私は、それは認識が違うのではないか、既に海外への動画発注依存度合いはかなり高いのではないかと反論しました。

その上で、「国内動画海外動画とは簡単に置き換えられないのに、『海外動画と張り合うにはダンピングしか無い』と騙して働かせていないか」と露悪的に表現しました。

原画マン候補のアニメーター年収300万相当で雇うのは、独立移籍されたら(アニメーターで雇っておいて、原画マンを確保しそこねるので)損である

現状のアニメーターと、年収300万円相当のアニメーターとで、独立移籍に対する、ハードルは同じだと考えます。(むしろ上がる)

企業から見て」損である、というお話をされているかと思います

それは、「損」ではなく「違法労働で得をしている」状態の是正ではないか、という点を話そうとしています

上記引用からは直接読み取れませんがたぶん「教育コスト分の損をする」というお話ではないでしょうか。

これは、かなり広範囲適用できる話かと思いますが「企業教育コスト負担するべきではない」というお話をされていますでしょうか?

アニメ業界だけ、教育コスト負担しないとする理由はなにかありますでしょうか?

(競業避止義務は、通常「事実上転職元の企業資産を使って、転職先の企業を有利にする」と判断される場合のみで、肉体労働者やIT技術者等が前職で一般的技術を得てから転職しても、制約を受けません)

生活できない収入からこそ、モチベーションが上がり、原画マンになれる。(生活できる給与では、中々原画マンになろうとしない)

これに対して「奴隷を扱う人間物言いであり、日本企業として許されるべきではない考え方だ」とは述べました。

特に反論はないので、この点に関しては、余談だったのであろうと思います

社会道徳無視して、アニメ業界のためにシゴキが許容されるとは、cider_kondoさんも考えておられないと思います

教育課程としての、アニメーターの話

そして、現状の動画の大半が海外発注動画職の平均年齢&原画な人たちが動画として働いてた期間を見たら、育成・選別過程解釈する以外あり得ぬ。

http://anond.hatelabo.jp/20150430030805

アニメ業界場合妄想してみる」の記載とは若干矛盾があるようにも思いますが、現状の「動画の大半が海外発注」という点は、共通認識があると思います

また、「育成・選別過程解釈する以外あり得ぬ」という記載から、「国内発注動画は、原画マンの育成・選別過程である」と考えておられると思いますが、間違いないでしょうか?

(「現状既に少ない原画マンを増やすべく、国内アニメーター活用している」は、上記の意味で用いています

この現状であれば、既に採算を度外視して、「教育課程として」国内動画発注しているという意味になると思いますが、この点に齟齬が有りますか?

これに関しては、2点、違うのではないかと指摘したいです。

教育課程しかない」というのは、違うのではないか

20年前ならいざしらず、今でも国内の方がトータルでコントロールやすいという根拠は何かあるのか? あるなら具体的に教えて欲しい。

具体例は出せません。例えば、海外の方がトータルでコントロールやすいとする根拠は明示頂けますか?

公開されたインタビューや、公開情報以外では、こういった情報は各方面迷惑がかかる為、お互いになにか手持ちの情報があってもココには書けないということにはご同意頂けると思いますが。

(9年前でよければ「MUSASHI GUN道」の木下ゆうき監督韓国アニメーターとのコミュニケーションに苦労されたとするインタビューが公表されていたかと思います

「無茶」って何だ? 短納期対応であれば海外に投げる方が圧倒的に速い。

しろ制作スケジュール管理しきれないツケを、中国本土の動仕会社に丸投げして取り戻してるのが現状じゃないのか?

書き方が悪く、曖昧文言であったことはお詫びします。

動画枚数ではなく、例えば「明確な指示が無くても作業をしてもらえる」等を指して、無茶と言いました。

この点に、おそらくcider_kondoさんと認識に相違があります

  1. アニメーターは、原画マンになる近道である
  2. 動画は全て、海外発注可能である
  3. 動画国内発注するのは、アニメーター教育の為だけである

cider_kondoさんは、上記3点を前提とされていると思いますが、違いますか?

私は、1番には同意します。2番と3番には同意できない、という話をしています

2番に関して、動画海外発注できるできる部分と、できない部分があると考えています

まり原画原画を繋ぐだけではなく「本来原画にすべきもの」をアニメーターが補っている部分がまだあると考えるからです。

こちらは、例示できます

日本アニメ(ーター)見本市の第6話「西荻窪駅徒歩202LDK敷礼2ヶ月ペット不可」の動きは、原画によるものではなく、アニメーターの力量が出ていると考えています

恐らく韓国発注でも、原画の枚数を増やし密なコミュニケーションを取れば、同じクオリティのものは出来ると思います

ただ、上記でまさにcider_kondoさんが書かれている通り、スケジュール管理しきれない現状で、遠隔地と密なコミュニケーションを取るのは難しいのではないか、との指摘でした。

3番に関して、1番との整合を指摘される前に詳細に書きますが、「教育のため」である点は否定しません。

アニメは「原画マン」が命であり、「原画マンになるにはアニメーターは良い勉強になる」点は、その通りだと思います

そこで、(あまり品はよくありませんでしたが)スタジオジブリ国内生産に拘っていた、業界内では有名な理由を挙げました。

ただし、「教育の為だけに、採算度外視して国内発注しているのではないか」というのは、同意できません。

それは、2番や「無茶」の理由が大きい為、海外に出せない工程として国内が残されている(良いように使われている)と考えるからです。

教育コストを払うなら、元が取れるようにすべき」という考え方は、甘いのではないか

会社安心して育成できるように移籍独立に関するルール整備が必要だ」

と書かれていることから、「教育コストを払い、アニメーターとして年収300万円で雇い、原画マンに育てた後、移籍独立されれば損をする」と考えておられるのではないかと思います

もしも「国内動画は、採算度外視して、教育のためだけに発注している」としても、それは甘いのではないか、アニメ業界だけ特別ルール整備をする理由は無いと考えます

なぜなら、独立移籍をされて困るのであれば、相応の給与を払いメリットを明示し、社に残ってもらうのが一般企業からです。

例えば、IKEAUNIQLOが、アルバイト限定正社員として雇用形態を変えたのは、囲い込みの為だと考えています

(余談にはなりますが、狭い業界ですので、露骨ヘッドハンティングはあまり横行しないのではないかとも考えていますが、こちらは単なる想像です)

また、独立されるから給与を払いたくない(実質的に雇っているが、最低賃金以下でしか雇わない)のは、法令違反だと考えます

ただし、「現状誰も何も言わないのに、自ら率先して始めるインセンティブが低い」というのは同意します。

そして、それ(ある日突然、アニメーター正規雇用しなければならなくなった時)に備えない企業は、その時に潰れるのではないかと述べました。

まとめ

アニメーター原画マンへの教育課程しか無いので、教育コストを払えないor払っても損する現状では払えない」は、2つの理由から違うのではないかと反論します。

  1. 国内動画は、コミュニケーションコストが低く、アニメーターの力量が高いため、海外動画に置き換えられるものではない
  2. 例え、教育課程しかなかったとしても、一般企業に比べて、アニメ業界だけルール整備をする必要性は無い

1番を無視して「国内アニメーター海外動画勢と戦うには、ダンピングしか無い」とするのは、不誠実であると思います

また、2番に関しては、(私は同意しませんが)cider_kondoさんの言われる「国内動画教育課程しか無い」という前提をおいたとしても、給与を払わない理由にはならないと考えています

cider_kondoさん自身が述べておられますが、20年前ならいざしらず、現状で海外動画発注に完全置き換えできないのは、理由があると言うのはご同意いただけると思います

cider_kondoさんは、完全置き換えしないのは教育のためだけだと言われますが、その為だとしても、年収300万円を払わない理由にはならないと思います企業側がアニメーターを育成して原画マンにした後、移籍独立されてしまえば教育コスト分損をする為、なにか方策を考える必要があるというのはその通りだと思いますが、「だからアニメーター教育コストなので、最低賃金も払わない」という、無給の丁稚奉公肯定する立場は、現在日本社会では、許されていないと考えます(単に司法が見逃しているだけ)。

「適正な賃金を払うと、零細企業が潰れてしまう」と言うのは、ブラック企業擁護でよく見る意見ですが、それは間違っていると考えます

そして、私は教育のためだけではないと思いますし、そうであるならば尚更、適切な賃金が払われるべきだと思います

以下余談

その後も酷い。補助金普通農業関係より伝統芸能を引き合いに出す文脈の方が多いのだが、それらが国防関係あるとでも?)とか

伝統芸能を引き合いに出す文脈の方が多い」根拠を出せますか。

酪農畜産を参考にしたらいい。本来なら潰れてる業界関税補助金で守ってる例なんていくらでもある。補助金漬けになったら駄作しかまれなくなる気もするけど。

http://b.hatena.ne.jp/entry/anond.hatelabo.jp/20150429120948

私は、上記のコメントTwitterコメントを幾つも貼れますが。

ソフトパワーって知らんのかとか

ジョセフ・ナイ提示した「ハード・パワー」の対義的な概念としての「ソフト・パワー」であれば、簡単には知っています

日本アニメーションに、国策として保護すべきソフト・パワーがあるとは現状では思えません。

改悪として語られることの多い北米アニメーション Permalink | 記事への反応(2) | 22:49

2014-12-19

http://anond.hatelabo.jp/20141219131150

んー労基法内なら個別労使関係といってもいいかもしれんけど、労基法違反ブラックはそれ以前だからねえ。

http://anond.hatelabo.jp/20141219131150

何が言いたいのか全くわからない。

少なくとも「歪んだ労使関係」とやらを定義してから喋れ。

なにかがブラックであるという思想

そもそもさ、人間の中には精神と身体が丈夫で、なんかやたらにモチベーションがある人って存在するのよ。

毎日20時間働いて、しかもそれがたのしくて、脳内麻薬バドバ出るような人がいるわけ。ベンチャー創業社長とかそういうタイプの人が多い。

本人ストレス感じてないし身体も丈夫だからそれで駆け抜けられちゃうし、活動時間経験値に転嫁されるから、そりゃ単位時間あたりの作業効率だって高松市、有り体に言えば有能の区分になるよ。

んでさ、労働市場っていう場所視点から見れば、そういう人ってすごく価値が高いわけだ。

自由主義経済なんだから当たり前だよな。

普通労働者が、そういう労働者と比べたら、そりゃダブルスコア以上で負けちゃいますよ。

ブラック企業ってのは、企業側が前者の労働をすべての労働者に求める――っていう考えの言葉なんだけど、そんなの、ある意味当たり前なんだよ。だって前者が実在して、それは労働市場で有能なんだから。「同じ賃金で有能な者を求める」ってだけだ。そんなの消費者だって同じでしょ? 同じ値段のパンを買うなら美味しいもの買いたいよ。

そこで問題になるのは、諸悪の根源は「個別労使関係が歪んでる」ってことなんだ。

ブラック企業ってのは実在しないわら人形で、本来存在するのは「歪んだ労使関係」なんだよ。「歪んだ労使関係」を常態として要求してくる企業という意味ブラック企業存在するんだけど、もの道理としては「歪んだ労使関係」が先だ。そこをはき違えちゃいけない。

はき違えるとブラック企業を撲滅使用みたいな、阿呆な考えに行き着く。そんなの意味ないよ。ブラック企業を滅ぼしても「歪んだ労使関係」が生み出される雇用状況が残ったら、言葉が死んだだけで、別の形でそれが現れる。そもそも「歪んだ労使関係」が存在するのは、労働者の鞭と、労使の力関係問題トリガーだし、その背景には「労働者能力には数十倍の開きがあり得る」って現実なんだ。

その辺の背景をまるっとすっとばして「ブラック」ってのがバズワードになってるのが2014だったんじゃなかろうか。

きっと2015にはブラックって「言っても仕方のない言葉」になって消費されていっちゃうんだろうな。

2014-04-11

労使問題としての小保方氏処分

先日の会見は見ていないし、展開を詳細に追っているわけでもないけど、TLに流れてくるTWとかを見てると、どうも分かっていない人が多いような気がしてならない。

 

理研規定によると、「悪意のない間違い」は不正に含まないとされており、小保方氏はこれを根拠に、不正ではないとの主張を申立書で展開した。

STAP細胞研究不正「悪意」争点に 理研捏造」VS.小保方氏「勘違い」 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/science/news/140408/scn14040822020001-n1.htm

>室谷:それは私のほうからお答えさせていただきますが、その問題につきましてはまだ将来の仮定の問題につきますので、それを前提にお話をさせていただきたいと思いますが。この問題が研究不正ということが認定されましたら、この理化学研究所懲戒手続き、懲戒規定上の問題というように移っていく可能性はあります手続き上は付されるということになる可能性が強いと思っております

【質疑応答・全54問】小保方さんSTAP細胞記者会見全文 「ねつ造と言われた気持ち」「ぶりっ子報道について」ほか | ログミー[o_O] http://logmi.jp/10299

 

このように現在、「STAP細胞が再現できるかどうか」という問題などとは別に、「小保方氏への処分が適切なものだったか」という問題が生じている。

これについて現在主流の意見は、以下のようなものだ。

 

愛知淑徳大の山崎茂明教授研究発表倫理)は「科学不正監視する米研究公正局は、誠実な誤りでないもの不正定義しており、悪意の有無は問題にしていない。悪意がない間違いだから不正ではないという小保方氏の主張は、国際的には全く通用しない」と話している。

STAP細胞研究不正「悪意」争点に 理研捏造」VS.小保方氏「勘違い」 - MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/science/news/140408/scn14040822020001-n1.htm

>残念ながら「悪意」が無かったことを立証するのは難しいだろう。ここでの「悪意」とは「故意」と同義だからだ*1。博士論文からテラトーマ画像の使い回しは、一つ一つの画像を取り違えたものではなく、ページそのものスキャンして複数の画像を丸ごとコピーした可能性が極めて高い。これでは、客観的に見ても明らかに「故意」、すなわち「悪意」があったと判断されうる。

小保方さんに「悪意」が無かったことを立証することは可能か http://horikawad.hatenadiary.com/entry/2014/04/08/002241

 

「学術論文においては手続きが重要であり、画像の改変や使い回しがあれば、たとえ結論が正しくとも不備を追及されなければならない。それでこそ学術研究健全性と信頼性は保たれる」という意見には私も全く同感だ。

ただし問題は、この「手続き」が学術研究だけでなく労使関係においても遵守されなければならない、ということだ。

 

報道によると、理研規定では「悪意のない間違いは不正でない」とされているらしい。

先の引用で、ある教授は米研究公正局が「不正」をどう定義しているか紹介し、「小保方氏の主張は、国際的には全く通用しない」と述べている。

しか法律論としては、外国権威ある研究機関による定義国際的な学術研究での慣例よりも、理研規定した文言が何より重要となる。

またある研究者は、小保方氏は「「悪意」が無かったことを立証」しなければならないが、それは「難しいだろう」と述べる。

しかしこれは逆で、理研が「これは悪意ある行為であり、不正だ」と判断して処分したのであれば、悪意の有無について立証しなければならないのは理研であって小保方氏ではない。

 

小保方氏はまだ提訴すると言っていないが、法廷闘争も視野に入れていることは明らかだ。

訴訟になった場合裁判官がどういう判決を下すかは分からない。

理研による処分は裁量範囲内とされて小保方氏が敗訴することも有り得るが、逆に小保方氏が勝訴することも有り得るだろう。

 

今回の事件では、小保方氏と同年代の若手研究者特に憤慨しているように見える。

自分たちがこんなに苦労しているのに、小保方氏があんなインチキ研究で職を得たり時の人になったりしたのは許せない」という気持ちは分からなくもない。

しかし、今回理研の処分に溜飲を下げて快哉を叫べば、「組織看板に泥を塗った若手研究者は不当処分してもよい」という悪しき前例を作ることにもなりかねない。

それは現在、小保方氏憎しで燃えている若手研究者にとっても、決して好ましいことでないだろう。

 

こういうことを書くと、「小保方氏を擁護しやがって」と思われるかも知れない。

誤解のないように言っておくと、私は小保方氏を擁護したいのでなく、若手研究者被雇用者としての権利擁護したいのだ。

なお、私の主張が理解できない人やもっとよく理解したい人は、先に引用したログミーの「懲戒規定抵触する行為では?」の個所を見てほしい。

私はここでの弁護士の説明に全く同感だ。

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