はてなキーワード: 刑事責任とは
私にとってはタイムリーな話でした。
中学生の娘がマンガを描きはじめたみたいなんだけれど、何を描いてるか一向に教えてくれなくて。
それで、掃除してるときに、たまたま見つけてしまい、それが市販のマンガのキャラでした。
これ二次創作… ってやつだよね…
親として止めるべきなのか悩んでるときに、こちらの増田とブックマークコメントが来たのです。
でも全然納得できません。
コメントの多くが、話題の詭弁術「論点先取り」「藁人形論法」などを使っており読むに耐えないのだけど、参考になりそうな意見でも、今ひとつ飲み込めない。たとえば挙げられた参考先。
著作権…という私権であって、その侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であり、被害者が不問に付することを希望しているときまで国家が主体的に処罰を行うことが不適切であるためである。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/07042304/004.htm
刑事責任を追及するかどうか? 被害者が不問に付するのを希望してる?
責めるかどうかが自由なだけで。責めなかったときは権利侵害はない、なんて言ってない。
有資格者の人の意見以外信じるなってコメントも人気だったけど、まず増田さんがリンクしてる弁護士さんの解説記事が有資格者ですよね? でも別の見解を持つ有資格者の解説はどこにも提示されてない。
そんなに悪質な行為なら、プロ漫画家が二次創作をしたら出版社は連載を打ち切ったりするだろうね。でもそうなってならないのは何でだろうね
なんでなんですか?
何というか…… みんな自転車のヘルメットをしてないから、しなくていいって言ってるように見えます。
ハイキュー‼︎ の同人誌が著作権侵害じゃないと判断された例も紹介されてたけど、でも調べるとドラえもん最終回事件やポケモン同人誌事件などが出てきて、むしろ無許可二次創作が合法だったケースがレアに思えています。
増田さんが挙げられた会社のガイドラインは明確に禁止しているように、私には読めます。
キャラクターを使用した自作のパロディが同人作品じゃなかったら一体何を禁止してるんですか?
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
俺は↓この増田を書いた者で
https://anond.hatelabo.jp/20221126194637#
ガキと思われてると感じたのはこの書き込み
医療過誤でもなければ手術後にすぐ死んだとかでも責任問われないでしょ。それと同様のことだと思う。
AIのプログラムには設計ミスがないという前提に立ってるので、そのAIが起こした事故はもはや天災のようなもの。なるべくしてなった不可避の事故とみなされるんだろう。
参考ページ
https://toyokeizai.net/articles/-/349633?page=3
「まず、法人は刑事罰の対象ではないので、実質的には社長や開発担当者などが対象になる。だが、品質に問題があった、というだけでは難しい。現不能なバグによって事故が起きた場合、メーカー、運転手含めて誰にも過失がないことになる。ほかの法律でも起こることだが、刑事責任を誰も問われない、という状況が起こることもありうる。」
に君呼ばわり
「殺人罪の法定刑は、懲役5年から無期、死刑までと幅広く規定されています。ただ、裁判官は、その範囲内であればどの刑を選択してもよいわけではなく、他の同種の事件の量刑と平等になるようにしなければなりません。
特に死刑は、犯人の命を奪う極限的な刑罰です。究極の刑罰である以上、裁く者によってばらつきがあってよいはずがなく、その基準は確固たるものでなければなりません。そのため1983年に最高裁が、いわゆる『永山基準』と言われるものを定立して以来、それが死刑判決を下せるかどうかの基準となりました」
(1)犯行の性質(2)動機(3)態様(ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性)(4)結果の重大性(ことに殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状
これらを考慮した上で、刑事責任が極めて重大で、かつ犯罪予防などの観点からも、極刑がやむを得ないと考えられる場合には、『死刑の選択も許される』との判断が示されています」
一方的に投げかけられるこの「責任」というものは、往々にして論理整合性に乏しいからだ。
自分の行いを棚に上げ、
それらしい論調で物を言えない弱い物側を叩くことが嫌いだ。
そして私は、この叩く側の立場にいる。
どう考えても関わる全ての人が悪くても、
本当の意味での「責任」は無視され、損害のなすり付け合いになるこの瞬間が、
この構造に心底疲れを感じる。
そして金銭の発生という面で違うこともわかる。
決して分かり合えない瞬間が来ることもわかる。
それでも、各陣営が己の非を認め合い、
等しく責任を分散するような世界であって欲しいと思ってしまう。
弱者をいじめて全てが成り立つなら、一生そうしてればいいんじゃない?
自分が虐げられる側に立たないという自信があれば、一生好きにしてろよ。ほんと。
せき にん 【責任】
①自分が引き受けて行わなければならない任務。義務。「━を果たす」「保護者としての━」
②自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務や償い。「━をとって辞職する」「だれの━でもない」「━の所在」「━転嫁」
③〘法〙法律上の不利益または制裁を負わされること。狭義では、違法な行為をした者に対する法的な制裁。民事責任と刑事責任とがある。
スーパー大辞林3.0 編者:松村 明 三省堂編修所
「長男は悪魔の子」「のろわれている」と幻聴…乳児放り投げ、死亡させた母親に無罪判決
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb343f0d5cf8c74ff3a15b078ace60d8de7f2519
判決によると、女性は2018年8月22日、自宅で、生後1か月の長男を床に放り投げるなどして頭に衝撃を与え、死亡させた。しかし奥山裁判長は、起訴後に精神鑑定を行った医師の証言を基に、女性が08、09年頃に統合失調症を発症し、事件当日には「(長男は)悪魔の子だ。のろわれている」といった幻聴を聞いていたなどと認定。「幻覚妄想状態に支配され、自らの意思を働かせる余地は残されていなかった」と述べた。
これまでの公判で女性は、「『声』が聞こえ、体が勝手に動いたような感覚だった」「(長男から)悪魔を追い払って、私が助けなきゃと思った」「『声』の存在を周囲に明かせば家族を殺すと脅されていた」などと供述。検察側は、刑事責任を減免するための「詐病」の疑いがあると主張したが、判決は、長男への暴行には従来の女性にはみられない異常な側面があったと指摘し、女性に知的障害があることも踏まえ、作り話ではないと結論づけた。
この話(anond:20211124200058)
どんな人でも事故の話は必ず誰かにする。家族、友人、同僚・上司、あるいはネットでこのように。
その内の少なくとも一人は人身事故に切り替える事を勧めるだろう。被害者にとって物損事故であるメリットは皆無だからだ。
よって、気が変わる前に物損事故であることのメリットを相手に提示することが肝要だ。警察から実況見分の話が来てからでは遅い。即日か遅くとも翌日には示談交渉を始めるべきだ。
相手は善人かバ…頭が弱いので、誰かに話をする前なら少額でも示談してくれる可能性が高い。軽症の人身事故の示談金相場は数十万円~となっていたので10万円ほど包めばいいのではないだろうか。
もちろん人によるが、10万出すくらいなら人身でと思う人以外はケチらない方がいい。「1万円やるから黙ってろよ」と言うのは馬鹿にしているだけであって示談交渉ではない。
ただ、相手が保険会社を相手にしたくないため物損事故にしている場合はこの限りではない。すでに人身事故となっていれば示談金の交渉先は保険会社しかなく示談金(慰謝料)が極少額になる事を知っているのだ。
ここまで読めばわかるが、金銭面だけで言えば、勝手にやらせた方が保険から治療費も慰謝料も出るので一切負担する必要はない。本人は示談しないので当然高額になる示談金もいらない。
物損事故のまま示談するメリットはひとえに刑事責任を逃れる事である。軽症なら可能性は低いがもし人身事故で起訴されたら前科者だ。また、罰金を科される場合は12万円~である。ついでに違反点数もつく。
眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。
https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/
みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。
第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
第八条
すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
第十三条
これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女の人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家を標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊な立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育で人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。
ちなみに天皇は敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書『新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ
となっている。「天皇は現御神で、日本国民は優越民族で、世界を支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇が戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合の象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間=日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリの交渉の結果残すことができた)国民国家のファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇と皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリーの役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。
かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民・国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家や宮内庁職員や皇室ジャーナリストや評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈のあいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディアが皇居というドールハウスの内情について真偽不明のゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子や倉田真由美が赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質は人形遊びだからだ。相手が人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。
本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか。人形の家には人間は住めない。だから、人間になった眞子氏は人形の家を出た。
窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさらの敬愛も嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。
忘れかけてた事件。
三人刺殺、二人重症。
事件の4日前、竹島被告はインターネットの掲示板で見た数字から高専の同級生だった女性の出席番号を連想。運命的だと感じ、一方的に好意を募らせた。「神社に来てくれたら結婚する」という女性の声の幻聴や妄想にとらわれ、自分と女性以外は人間ではないと思い込み、結婚するためには目についた存在を殺さなければならないと考え、親族らを襲ったという。
検察側は2人目の医師の意見をもとに、被告には刑事責任を問えると判断。「責任能力が完全であれば死刑を選択すべきだが、心神耗弱で刑を減軽しなければならない」として無期懲役を求刑している。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20211103-OYT1T50254/
https://best-legal.jp/voyeur-crime-22359/
「盗撮罪」という罪名は聞いたことがないと思います。それなのに新聞やテレビ、ネットなどでは「盗撮で逮捕」というニュースが流れています。
刑法に定められている犯罪行為といえば、殺人や強盗などが思い浮かびますが盗撮についての規定はありません。
実は、刑法以外の多くの法律で犯罪行為は定められており、盗撮も刑法以外の法律によって規定されている犯罪行為なのです。
...
...
目次
(2)軽犯罪法(23号,窃視の罪)
(1)映画の盗撮の防止に関する法律(4条1項、映画の盗撮に関する著作権法の特例)
(1)盗撮懲役1年 3年間執行猶予(平成28年10月18日 奈良地方裁判所)
(2)盗撮罰金30万円(平成19年9月25日 札幌高等裁判所)
(1)スリルを味わいたい
(2)ストレスを発散したい
(3)盗撮されたって嫌な気はしないはず
(1)刑事責任を負う
(2)逮捕による影響
(2)釈放に向けた弁護活動を行ってもらえる
(4)再発防止策について考えてもらえる
(5)裁判で味方になってくれる
(1)原因をしっかり探求しましょう
まとめ
例えで出してるのはわかるが例えば従業員が飲酒運転で事故起こすと
なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても
道路交通法 第四章:運転者及び使用者の義務
第65条 第2項
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
第65条 第3項
何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
運転者以外の周囲の責任についての処罰
運転者が酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒酔い運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 運転者が酒気帯び運転 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
近くに水深1.7mの深い箇所もあってそこで足を取られたようだね。
でもさあ川の中って歩きにくいから移動するときは常に足元見てるもんだと思うんだよね。
そしたら普通自分自身でここは強烈に深いとか気づけるもんじゃないか?小5だよ?だから自殺の臭いすらするんだよね。
あと親の責任はないのかね。自分が遊びに行く場所は深くなっているところも散在しているみたいな情報とかネットで調べとかないのかね。
車に子供放置して熱中症で死なせたら刑事責任問われるじゃん。一応この件でも「川に関する情報を調べなかった」という過失を見出せなくないんだけどそこはあくまで看過する気なのかね。
警察沙汰の文脈で「知らなかったは許されない」はあまりにも有名な文句だけど「自分のやった行為(この場合地理に関する調査不足)がその法律における過失に当たるかどうか知らなかった場合は、社会通念に照らして許されることもある」ということなのか。
車内放置は社会通念的にもはや当たり前にやってはいけないことみなされているいるけど、川の深さを調べておくなんてことはまだ社会通念になっていないから、ということ。やや飛躍だか、ここから「完全に論理的で公正公平な社会通念はない」という事実も導けそうだ。
昨今話題の性的同意年齢について、いくつかの事例を考えてみました。
増田さんは16歳の高校1年生です。ある日、生理が来ないのでお医者にかかったら妊娠が発覚。お相手は誰? 「同級生の近藤くんです。めっちゃしたいって言うから1回だけやりました。まさか妊娠するなんて……」
え? ちょっと待って、近藤くんって3月生まれだから、まだ15歳だよね? 16歳未満の子供と性交した増田さんは強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)です!
増田さんは妊娠した挙げ句に、性犯罪者として退学を強いられ、少年院に送られることになりました。めでたしめでたし。……あれ? 今より状況が悪化してない?
増田さんの悲劇を防ぐために、「ただし年齢差が3歳までの場合は真剣なお付き合いということで免責♡」という規定、通称ロミジュリ規定を入れることにしました。
さて、鹿瀬さんは20歳の女子大生です。卒業した高校の文化祭にOGとして遊びに来て、後輩たちから歓迎を受けました。すると、鹿瀬さんに一目惚れした後輩の大常くんから猛烈アタックを受けます。
大人びているし割と好みのタイプだったので、年下だけど付き合うことに決めて、えっちもしました。ところが、実は大常くんは高校1年生で、しかも1月生まれなのでまだ15歳だったのです!
5歳も年齢差のある16歳未満の相手とえっちした鹿瀬さんには強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)が適用されます。
え? 大常くんも合意してたしむしろ大常くんの方から誘ってたって? いやいや、その年齢未満の者がいくら同意していたとしてもその同意は無効になる、っていうのが、刑法上の性的同意年齢ですから!
鹿瀬さんには情状酌量で執行猶予がついたものの、性犯罪で有罪が確定したので、大学は退学となってしまいました。さらに20歳だったので実名報道もされることになりました。……従来の青少年健全育成条例なら真剣交際はセーフだったんだけど、強制性交罪が適用されちゃったら真剣でもアウトになるんですよねえ。
さすがに鹿瀬さんがかわいそうなので、ロミジュリ規定を5歳まで引き上げることにしました。15歳と20歳のカップルはこの規定で保護されることになります。よかったね!
さて、ある日、小学5年生の果奈ちゃん(11歳)が、近所の高校生である悠くんとセックスしていたことが発覚します。果奈ちゃんのご両親は激怒し、悠くんのおうちに怒鳴り込みました。
ところが、悠くんは答えました。「僕は16歳で、果奈ちゃんとは愛し合っています。5歳差なのだから合意さえあれば法的には問題ないはずです」
果奈ちゃんに話を聞くと、「悠お兄ちゃん大好き! 大好きだからえっちもしたの! 何がいけないの?」と言っています。……現行刑法なら、13歳未満と性交した段階でいくら合意があろうが強制性交罪に問われて悠くんは少年院送りになるのですが、ロミジュリ規定がある以上、悠くんは無罪放免ですね。
いかがだったでしょうか?
現行法では、事例1と事例2は、女性が性犯罪者として扱われることはありません。また、事例3は、男性が性犯罪者として裁かれることになります。これは、現在の社会通念からみて違和感の少ないところだと思います。
ところが、仮に16歳まで性的同意年齢を引き上げた場合、ロミジュリ規定を入れないと事例1の増田さんが性犯罪者になってしまいます。ロミジュリ規定の範囲が小さいと事例2の鹿瀬さんが性犯罪者になり、逆にロミジュリ規定の範囲が広いと悠くんは無罪放免になってしまいます。
現行法の「刑法上の性的同意年齢は13歳、ただし18歳以上の者が18歳未満の者と性交する場合は青少年健全育成条例などでカバー」というのは、そんなに捨てたもんでもないと思うんですが、どうでしょうか。