「刑事責任」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 刑事責任とは

2022-11-01

anond:20221101202746

現在出ている情報から逮捕者が出たとしたら、法治国家かどうかを疑うわ。

あっても書類送検からの不起訴だろ。

これで刑事責任問われたら、逮捕される恐怖によって自分たちの行動がガチガチ制限されることになるぞ。

2022-10-11

もりよしろう(以下、蜃気楼)の逮捕あるだろうか?首相経験者だしなぁ。

特捜部捜査田中角栄元首相の関与が浮上したが、検察内には「日本の信用をおとしめる」と逮捕に反対する意見もあった。

だが首脳陣が「検察威信をかけてやる」と抑え込み、1976年田中元首相の逮捕に踏み切った。

首相経験者が首相在任中の行為刑事責任を追及された

田中元首相の場合は、日中国交正常化に絡んだ暴走行為によりアメリカに目をつけられていて アメリカ側が逮捕を黙認した

っちゅーのがあるらしい。蜃気楼場合は、アメリカが待った!をかけるのかな?

とりあえず旧皇族逮捕しとこう

2022-07-16

過去判例的に死刑にならないって本当?調べてみました

殺人罪の法定刑は、懲役5年から無期、死刑までと幅広く規定されています。ただ、裁判官は、その範囲内であればどの刑を選択してもよいわけではなく、他の同種の事件量刑平等になるようにしなければなりません。

特に死刑は、犯人の命を奪う極限的な刑罰です。究極の刑罰である以上、裁く者によってばらつきがあってよいはずがなく、その基準は確固たるものでなければなりません。そのため1983年最高裁が、いわゆる『永山基準』と言われるものを定立して以来、それが死刑判決を下せるかどうかの基準となりました」

永山基準とは、どのようなものなのか。

永山基準では、まず、以下9つの項目すべてを考慮します。

(1)犯行性質(2)動機(3)態様(ことに殺害手段方法執拗性・残虐性)(4)結果の重大性(ことに殺害された被害者の数)(5)遺族の被害感情(6)社会的影響(7)犯人の年齢(8)前科(9)犯行後の情状

これらを考慮した上で、刑事責任が極めて重大で、かつ犯罪予防などの観点からも、極刑がやむを得ないと考えられる場合には、『死刑選択も許される』との判断が示されています

2022-03-10

責任所在論理整合性狭間で苦しむ〜元請と下請けの歪み〜

私は「責任」という言葉が苦手だ。

一方的に投げかけられるこの「責任」というものは、往々にして論理整合性に乏しいからだ。

自分の行いを棚に上げ、

自分所属する組織に有利な側に引きつけた挙句に出てくる、

責任」という言葉恣意性には反吐が出る。

立場が強いもの論理整合性を押し潰し、

それらしい論調で物を言えない弱い物側を叩くことが嫌いだ。

そして私は、この叩く側の立場にいる。

元請の立場仕事をする私は、

業者様と我々との間で生じた確認ミスや伝達ミスに対して、

自社利益の為に業者側を責めなければならない。

どう考えても関わる全ての人が悪くても、

常に発注側が正義の主張となるのである

本当の意味での「責任」は無視され、損害のなすり付け合いになるこの瞬間が、

仕事をしていて最も苦痛な瞬間である


その論理整合性に沿わない主張をする自分にも嫌気が差すし、

事実論理に基づく全体を主張すると、

自分所属組織に害なすものとして爪弾きにされる。


お客様迷惑」を盾にして

仕事を手伝っていただくパートナー業者迷惑をかける、

この構造に心底疲れを感じる。


迷惑の度合いとして比重が違うこと、

そして金銭の発生という面で違うこともわかる。

企業営利目的とする以上、

決して分かり合えない瞬間が来ることもわかる。


それでも、各陣営が己の非を認め合い、

等しく責任分散するような世界であって欲しいと思ってしまう。


こんなお花畑のような思想のせいで、

自分の心は荒野の如くすさんでいるのである

俺らが伝えてないことは専門家でもわかんねえよ!!!!!

エスパーじゃねえんだから!!!!!!!!


誰も彼も責任から逃げんじゃねえ!!!!!

下請け泣かせて得た仮初の利益はうめえか!?!?


弱者いじめて全てが成り立つなら、一生そうしてればいいんじゃない

自分が虐げられる側に立たないという自信があれば、一生好きにしてろよ。ほんと。


最後引用


せき にん 【責任

自分が引き受けて行わなければならない任務義務。「━を果たす」「保護者としての━」

自分がかかわった事柄行為から生じた結果に対して負う義務や償い。「━をとって辞職する」「だれの━でもない」「━の所在」「━転嫁

③〘法〙法律上不利益または制裁を負わされること。狭義では、違法行為をした者に対する法的な制裁民事責任刑事責任とがある。

引用

スーパー大辞林3.0 編者:松村 明 三省堂編修所

2022-01-14

長男悪魔の子」「のろわれている」と幻聴乳児放り投げ、死亡させた母親無罪判決

https://news.yahoo.co.jp/articles/fb343f0d5cf8c74ff3a15b078ace60d8de7f2519

 判決によると、女性は2018年8月22日、自宅で、生後1か月の長男を床に放り投げるなどして頭に衝撃を与え、死亡させた。しかし奥山裁判長は、起訴後に精神鑑定を行った医師証言を基に、女性が08、09年頃に統合失調症発症し、事件当日には「(長男は)悪魔の子だ。のろわれている」といった幻聴を聞いていたなどと認定。「幻覚妄想状態支配され、自らの意思を働かせる余地は残されていなかった」と述べた。

 これまでの公判女性は、「『声』が聞こえ、体が勝手に動いたような感覚だった」「(長男から悪魔を追い払って、私が助けなきゃと思った」「『声』の存在を周囲に明かせば家族を殺すと脅されていた」などと供述検察側は、刑事責任減免するための「詐病」の疑いがあると主張したが、判決は、長男への暴行には従来の女性にはみられない異常な側面があったと指摘し、女性知的障害があることも踏まえ、作り話ではないと結論づけた。

2021-11-27

明らかに人身なのに物損で済ませてくれたならすぐに示談すべき

この話(anond:20211124200058)

どんな人でも事故の話は必ず誰かにする。家族、友人、同僚・上司、あるいはネットでこのように。

その内の少なくとも一人は人身事故に切り替える事を勧めるだろう。被害者にとって物損事故であるメリットは皆無だからだ。

よって、気が変わる前に物損事故であることのメリット相手提示することが肝要だ。警察から実況見分の話が来てからでは遅い。即日か遅くとも翌日には示談交渉を始めるべきだ。

相手は善人かバ…頭が弱いので、誰かに話をする前なら少額でも示談してくれる可能性が高い。軽症の人身事故示談相場は数十万円~となっていたので10万円ほど包めばいいのではないだろうか。

もちろん人によるが、10万出すくらいなら人身でと思う人以外はケチらない方がいい。「1万円やるから黙ってろよ」と言うのは馬鹿にしているだけであって示談交渉ではない。

ただ、相手保険会社相手にしたくないため物損事故にしている場合はこの限りではない。すでに人身事故となっていれば示談金の交渉先は保険会社しかなく示談金(慰謝料)が極少額になる事を知っているのだ。

ここまで読めばわかるが、金銭面だけで言えば、勝手やらせた方が保険から治療費慰謝料も出るので一切負担する必要はない。本人は示談しないので当然高額になる示談金もいらない。

物損事故のまま示談するメリットはひとえに刑事責任を逃れる事である。軽症なら可能性は低いがもし人身事故起訴されたら前科者だ。また、罰金を科される場合12万円~である。ついでに違反点数もつく。

どうだろう?加害者お金を払ってでも物損事故にしておくメリットがわかっただろうか?

もし加害者が読んでいたなら被害者コンタクトを取ってみて欲しい。

2021-11-05

眞子氏が大学生活で人間なっちゃった

眞子氏が小室氏と出会ったICUという大学では、入学式で新入生みんなが「学校生活において世界人権宣言を遵守すること」を誓う学生宣誓に署名する。

https://www.icu.ac.jp/globalicu/pledge/

みなさんは、その世界人権宣言の中身ってどんなものか知ってますか。

第一

 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳権利とについて平等である人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞精神をもって行動しなければならない。

二条

1  すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

2  さらに、個人の属する国又は地域独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域政治上管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

 すべて人は、生命自由及び身体安全に対する権利を有する。

四条

 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

五条

 何人も、拷問又は残虐な、非人道的若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

六条

 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

七条

 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等保護を受ける権利を有する。

八条

 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

 何人も、ほしいままに逮捕拘禁、又は追放されることはない。

第十条

 すべて人は、自己権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等権利を有する。

第十一条

1  犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪推定される権利を有する。

2  何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

 何人も、自己私事家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

十三条

1  すべて人は、各国の境界内において自由移転及び居住する権利を有する。

2  すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。



これで全部。眞子氏の境遇に照らしてみれば、皇籍離脱前の彼女人権がどれだけ制約されていたかが改めてわかる。民主主義国家標榜する日本で、大半の日本国籍の人々が当然のように享受している人権の多くが制約された、とても特殊立場の人が、自らこの大学への編入を選び、4年間の教養教育人間中心主義(humanism)の理念と気風を涵養され、立派に「人間」になった。というか、人間としての自覚を得た。そういうことなのだ。

天皇は「人間宣言」していない

ちなみに天皇敗戦後に「人間宣言」したと言われているけど、実は「ぼかぁ人間なんです、すまんかった」などとは言ってない。原文の官報詔書新年ニ當リ誓ヲ新ニシテ國運ヲ開カント欲ス國民ハ朕ト心ヲ一ニシテ此ノ大業ヲ成就センコトヲ庶幾フ』(1946/1/1)、別名『新日本建設に関する詔書』に書かれている該当箇所は

朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族優越セル民族ニシテ、延テ世界支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ


となっている。「天皇は現御神で、日本国民優越民族で、世界支配する運命にある」という戦前に言ってたことは「架空なる観念」でした、としか言っていないのだ。じゃあ現御神ではなくなった天皇戦後どうなったかといえば、「日本国及び日本国民統合象徴」になった。それはもはや神ではないし、といってただの人間日本国民でもない。それは「日本は一体である」という(敗戦後にギリギリ交渉の結果残すことができた)国民国家ファンタジーをまるごと引き受ける、人間ではない何かだ。天皇皇族は「平和憲法を遵守する新国家」を象徴する「何か」として、常に国民をいたわり思いやる理知的で心優しいファミリー役回りを多世代にわたって演じ続けることになった。それって、ありていに言えば「人形」でしょ。

人形の家には、人間は住めない

かつてのように神聖不可侵でもなく、かといって市民国民としての人権を与えられてもいない「人形」は、やがては人々のおもちゃにされてしまう。今はみんながそれを使って「人形遊び」という娯楽に興じている。政治家宮内庁職員皇室ジャーナリスト評論家らが「本人が言った言葉」とその解釈あいだにいくらでも恣意的な読み替えを挟み込むのも、メディア皇居というドールハウスの内情について真偽不明ゴシップを書き立てるのも、辛酸なめ子倉田真由美赤の他人同士の結婚について大仰に憂いたり消耗したり絶望したりしてみせるのも、本質人形遊びだからだ。相手人間ではないから、そういう非人間的な扱いをしても許されるし、人形のほうが「与えられた役柄」を勝手に逸脱し始めたら嘆いたり憤ったりしてもいいのだ。

本件をイプセンの『人形の家』をひいて論じていたのは、意外なことに山口真由ぐらいだったけど、今回の騒動を見ていて、天皇家が「人形の家」ではないと言い切れる人はだいぶ減ったんじゃないか人形の家には人間は住めない。だから人間になった眞子氏は人形の家を出た。

そろそろ人形遊びを卒業しよう

窮屈な人形の家を、人間が住めるような間取りと風通しにしてやらない限り、そのうちまた同じことが起こるだろう(直近では、同じ大学で同じように「人間」に目覚めてしまった佳子氏にも同じことが起きるかもしれない)。風通しを良くするには、これまで75年にわたって「人形遊び」をしてきた我々自身がこの遊びを卒業して、その他の「市井のなんでもない人々」に接する時と同じような儀礼的無関心を貫くことなんじゃないかと思う。ことさら敬愛嫌悪もいらない。ただの人間として扱い、他のただの人間に抱くような尊重の念を持って接しよう。

2021-11-04

忘れかけてた事件

三人刺殺、二人重症

事件の4日前、竹島被告インターネット掲示板で見た数字から高専同級生だった女性の出席番号を連想運命的だと感じ、一方的好意を募らせた。「神社に来てくれたら結婚する」という女性の声の幻聴妄想にとらわれ、自分女性以外は人間ではないと思い込み結婚するためには目についた存在を殺さなければならないと考え、親族らを襲ったという。

検察側は2人目の医師意見をもとに、被告には刑事責任を問えると判断。「責任能力が完全であれば死刑選択すべきだが、心神耗弱で刑を減軽しなければならない」として無期懲役求刑している。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20211103-OYT1T50254/

高専入るくらいだから頭は良かったんだろうし、しかも在学中も優秀とか。

そんな奴も無敵の人なっちゃうんだな。

2021-10-22

anond:20211022134117

弁護士説明してくれている。参考までに。

 

https://best-legal.jp/voyeur-crime-22359/

盗撮って犯罪なの……?

 

盗撮罪」という罪名は聞いたことがないと思います。それなのに新聞テレビネットなどでは「盗撮逮捕」というニュースが流れています

 

犯罪行為罰則の多くは「刑法」に定められています

刑法に定められている犯罪行為といえば、殺人強盗などが思い浮かびます盗撮についての規定はありません。

 

実は、刑法以外の多くの法律犯罪行為は定められており、盗撮刑法以外の法律によって規定されている犯罪行為なのです。

...

...

目次

1、盗撮犯罪盗撮行為を禁ずる法令とは

(1)迷惑行為防止条例

(2)軽犯罪法(23号,窃視の罪)

(3)児童ポルノ禁止法(7条5項,製造の罪)

(4) 民事上の責任

2、性的盗撮行為以外の盗撮行為

(1)映画の盗撮の防止に関する法律(4条1項、映画盗撮に関する著作権法の特例)

(2)その他~芸能カメラマンによる隠し撮りについて~

3、盗撮行為刑罰を受けた実例

(1)盗撮懲役1年 3年間執行猶予平成28年10月18日 奈良地方裁判所

(2)盗撮罰金30万円(平成19年9月25日 札幌高等裁判所

4、盗撮する方の心理傾向-盗撮の原因

(1)スリルを味わいたい

(2)ストレスを発散したい

(3)盗撮されたって嫌な気はしないはず

(4)盗撮行為の容易性

5、盗撮逮捕されたらどうなるか

(1)刑事責任を負う

(2)逮捕による影響

6、弁護士刑事弁護を依頼するメリット

(1)逮捕間中から面会できる

(2)釈放に向けた弁護活動を行ってもらえる

(3)被害者との示談交渉可能となる

(4)再発防止策について考えてもらえる

(5)裁判で味方になってくれる

7、盗撮をしてしまったら

(1)原因をしっかり探求しましょう

(2)専門家などに相談しましょう

まとめ

2021-09-12

anond:20210912191213

例えで出してるのはわかるが例えば従業員飲酒運転事故起こすと

会社民事責任刑事責任行政責任、これ全部問われる

なので社会通念上相当と判断されると思うよ。雇用契約書・就業規則になくても

道路交通法 第四章:運転者及び使用者義務

第65条 第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

 

第65条 第3項

何人も、第一項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

 

運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者]

運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

[酒類提供車両の同乗者]

運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

業務中ではなく、社員プライベート事故場合なら、

ニュースとか大事になっていない限り懲戒処分は難しいだろうね

2021-09-04

もしも天皇テロを起こしたら

日本では刑事責任を問えないことになってるけどアメリカにはビンラディンときみたいに殺されることもありえるの?

2021-08-06

浅瀬で水遊びしていた小5男児が溺れて意識不明

近くに水深1.7mの深い箇所もあってそこで足を取られたようだね。

でもさあ川の中って歩きにくいから移動するときは常に足元見てるもんだと思うんだよね。

そしたら普通自分自身でここは強烈に深いとか気づけるもんじゃいか?小5だよ?だから自殺臭いらするんだよね。

あと親の責任はないのかね。自分が遊びに行く場所は深くなっているところも散在しているみたいな情報とかネットで調べとかないのかね。

車に子供放置して熱中症で死なせたら刑事責任問われるじゃん。一応この件でも「川に関する情報を調べなかった」という過失を見出せなくないんだけどそこはあくまで看過する気なのかね。

警察沙汰文脈で「知らなかったは許されない」はあまりにも有名文句だけど「自分のやった行為(この場合地理に関する調査不足)がその法律における過失に当たるかどうか知らなかった場合は、社会通念に照らして許されることもある」ということなのか。

車内放置社会通念的にもはや当たり前にやってはいけないことみなされているいるけど、川の深さを調べておくなんてことはまだ社会通念になっていないから、ということ。やや飛躍だか、ここから「完全に論理的で公正公平な社会通念はない」という事実も導けそうだ。

まり悪気が無い人が社会通念によって駆逐され、悪意ある人が社会通念の庇護に置かれ得るのだろうか。

2021-07-03

anond:20210703140924

多分元増田は「クソガキだけのうのうと生きやがって…」みたいな気持ちだと思うんだけど、そりゃそうなるだろ…

今は色々進んでるけど本来12歳は刑事責任がない

2021-06-17

anond:20210617075437

ワクチン注射自体歯医者でも医学生でもできる

アナフィラキシー対応ってどれくらい大変なんだろう

医師として全責任負えって言われたら臨床離れてる人はしり込みするよね

医学会vs法曹の頂上決戦は法曹圧勝状態から医者が委縮するのも無理はない

政府トップ決断で、ワクチン接種にかかわる医療過誤は、刑事責任を問わないくらい言ってほしい

2021-05-17

普段から自粛しておとなしくしている人に

みんなでドッキリとかいってからかったら、自殺未遂って

どうして、過失傷害じゃねーのかわからない

普段から自粛しているやつと言う段階で

からない、方に刑事責任と得ないならまずは、病院に行ってこい状態

2020-12-21

anond:20201221025336

そもそも14歳未満なら刑事責任いから中1〜中2くらいまでなら殺すのが一番手っ取り早いぞ。

2020-12-20

性的同意年齢が16歳に引き上げられたらどうなるか

昨今話題性的同意年齢について、いくつかの事例を考えてみました。

大前提

事例1:単純に性的同意年齢を引き上げた場合

増田さんは16歳の高校1年生です。ある日、生理が来ないのでお医者にかかったら妊娠が発覚。お相手は誰? 「同級生近藤くんです。めっちゃしたいって言うから1回だけやりました。まさか妊娠するなんて……」

え? ちょっと待って、近藤くんって3月まれから、まだ15歳だよね? 16歳未満の子供と性交した増田さんは強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)です!

増田さんは妊娠した挙げ句に、性犯罪者として退学を強いられ、少年院に送られることになりました。めでたしめでたし。……あれ? 今より状況が悪化してない?

事例2:ロミジュリ規定(3歳差)を入れた場合

増田さんの悲劇を防ぐために、「ただし年齢差が3歳までの場合真剣なお付き合いということで免責♡」という規定通称ロミジュリ規定を入れることにしました。

さて、鹿瀬さんは20歳女子大生です。卒業した高校文化祭OGとして遊びに来て、後輩たちから歓迎を受けました。すると、鹿瀬さんに一目惚れした後輩の大常くんから猛烈アタックを受けます

大人びているし割と好みのタイプだったので、年下だけど付き合うことに決めて、えっちしました。ところが、実は大常くんは高校1年生で、しか1月まれなのでまだ15歳だったのです!

5歳も年齢差のある16歳未満の相手えっちした鹿瀬さんには強制性交罪(かつての強姦罪)(5年以上の懲役)が適用されます

え? 大常くんも合意してたしむしろ大常くんの方から誘ってたって? いやいや、その年齢未満の者がいくら同意していたとしてもその同意無効になる、っていうのが、刑法上の性的同意年齢ですから

鹿瀬さんには情状酌量執行猶予がついたものの、性犯罪有罪が確定したので、大学は退学となってしまいました。さら20歳だったので実名報道もされることになりました。……従来の青少年健全育成条例なら真剣交際はセーフだったんだけど、強制性交罪が適用されちゃったら真剣でもアウトになるんですよねえ。

事例3:ロミジュリ規定(5歳差)を入れた場合

さすがに鹿瀬さんがかわいそうなので、ロミジュリ規定を5歳まで引き上げることにしました。15歳と20歳カップルはこの規定保護されることになります。よかったね!

さて、ある日、小学5年生の果奈ちゃん11歳)が、近所の高校である悠くんとセックスしていたことが発覚します。果奈ちゃんのご両親は激怒し、悠くんのおうちに怒鳴り込みました。

ところが、悠くんは答えました。「僕は16歳で、果奈ちゃんとは愛し合っています。5歳差なのだから合意さえあれば法的には問題ないはずです」

果奈ちゃんに話を聞くと、「悠お兄ちゃん大好き! 大好きだからえっちもしたの! 何がいけないの?」と言っています。……現行刑法なら、13歳未満と性交した段階でいくら合意があろうが強制性交罪に問われて悠くんは少年院送りになるのですが、ロミジュリ規定がある以上、悠くんは無罪放免ですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?

現行法では、事例1と事例2は、女性性犯罪者として扱われることはありません。また、事例3は、男性性犯罪者として裁かれることになります。これは、現在社会通念からみて違和感の少ないところだと思います

ところが、仮に16歳まで性的同意年齢を引き上げた場合ロミジュリ規定を入れないと事例1の増田さんが性犯罪者になってしまますロミジュリ規定範囲が小さいと事例2の鹿瀬さんが性犯罪者になり、逆にロミジュリ規定範囲が広いと悠くんは無罪放免になってしまます

現行法の「刑法上の性的同意年齢は13歳、ただし18歳以上の者が18歳未満の者と性交する場合青少年健全育成条例などでカバー」というのは、そんなに捨てたもんでもないと思うんですが、どうでしょうか。

anond:20201218101435

2020-12-18

性的同意年齢未満の子供同士でヤッたら犯罪なの?

今の基準でも12歳同士とか、12歳と16歳とか有りそうだけど、犯罪なのか?

実際に捕まったりするの?少年法が有るから大丈夫か、少年院には送られるのかな?

そう言えば少年法でも刑事責任年齢が13歳なのか、性的同意年齢を上げるなら、こっちも上げるのかな?子供判断責任能力が無いのが根拠だとすると、有りそうだね。

もし上がらないのなら、性的同意年齢未満かつ刑事責任年齢以上、という層が出来そうだね。

となると捕まるのか(例えば性的同意年齢が16歳になった時に15歳同士でやると、犯罪かつ刑事責任に問われる?)

あと、12歳同士でヤッたらどっちが捕まるのかな?両方?或いは男の方が多く責任を問われたりするのかな?男同士女同士の場合もあり得るよね。

同意不可能な年齢って事だから、両者が合意の元やったとしても同意は成立しておらず、両者が互いに「同意を得ずに性交」つまり強姦した判定になるのだろうか?(なんかバグ技みたいだな)

2020-12-09

懸賞金付き一気飲みで、罪になるか否か問題

一応、以下の話題から事実関係は横に置いておいて、罪になるかどうかの脳内検討

https://twitter.com/Kiss0fthedrag0n/status/1336320035913003008

まず、嫌がる相手に対して一気飲み強要場合、罪になるというのは割と聞かれる話。

そしてこの話。詳細は分からないので『賞金を出されていた空気感から、望まないけれど嫌々実行した』などの可能性はあるが、少なくとも世間一般拒否したが一気飲み強要からの死亡による罪とは別枠にはなりそう。

他に参考になりそうな例はないかと調べてみたら、近畿大テニスサークルの一気飲みによる死亡の記事が見つかった。

https://mainichi.jp/articles/20191102/k00/00m/040/196000c

ただ『刑事責任問うのは異例』というのがあるので、他のは民事ってことなんかな。うーん、これも参考にはならなさそう。

では『賞金を出した結果、死亡事故が発生した場合』というのでどうだろうと調べてみたけれど、軽くググった感じそれらしいのは見当たらなかった。自分の探し方が下手な可能性が多分にあるけれど、裁判ニュースになっていない=事件化していない、という可能性もある。

うーむ、自分脳内検討では『懸賞金により、本人が自分意思で一気飲みした場合の死亡』の場合、罪に問うのは難しそう、という結論になってしまった。面白くはないが、どうしようもない、という感じだ。

2020-11-29

anond:20201129233458

使用者責任提供責任があるかつこれも記載した通り、労働法ではなく刑法区分なので

水掛け論です〜・・・で、行政責任刑事責任から逃れられない

 

大企業とか零細企業とかブラックとか直球で反社であるかすら関係なく

単純な損得勘定ができる知能を有しているか?って話にしかならんので

 

なんかトラバ返してちゃったがつまらから終わり

anond:20201129042819

記載した通り(anond:20201128220603)、業務命令飲酒運転は千人規模以上で無ければ100%会社が潰れる話なのだ

業種によっては千人規模以上でも、経済的に耐えられないかも知れない

万規模までいけば有耶無耶にして耐えられると思う。ジャップランド社会主義国なので

(東証1部企業の8割にあたる約1830社で日銀筆頭株主)

 

サラリーマンだし、会社が潰れようが転職先さえあればクソどうでもいいわ、

あるいは、ウチは超大企業なので刑事責任行政責任民事責任マスコミSNSバッシング余裕で耐えられま〜すでも、

命令した者は、懲役刑喰らうし、懲役食らわなくても、前科一犯だよ(過去判例あり)

言わなきゃ調べられないとバレないとかいう話やないんやで

海外出張海外駐在のためのビザの取得の時に、この前科一犯が引っかかるんだなこれが

入国出来ないかどうかは行く国と時勢によるが会社にはバレるよ

 

要約すると単純に全員が割りが合わんのですよ。だからしない

 

ネタだろうなしかもつまらないネタだなと思いつつもなんとなく書いてしまいました まる

2020-11-28

anond:20201128212740

うん、労働法(パワハラ)じゃなくて刑法(懲役)の区分の話だから

 

従業員飲酒運転について会社使用者責任を問われるよ

民事責任刑事責任行政責任、これ全部ね

2007年道路交通法改正以降から特に

 

道路交通法 第四章:運転者及び使用者義務

第65条 第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

 

第65条 第3項

何人も、第一項の規定違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

 

運転者以外の周囲の責任についての処罰

[車両提供者]

運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

[酒類提供車両の同乗者]

運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん