「出版権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 出版権とは

2018-03-06

話題漫画村でも、一昨年話題になったマジコンでも、、、

漫画ゲーム特許技術と同じで特殊な財、商品であることが分かってない奴が多過ぎる。

たとえばこういうの。

https://twitter.com/AsobininNoShin/status/965372380016193542

マジコンしろ漫画村にしろ批判されると「貧乏人はゲームをするな/漫画を読むなと言うのか」と言い出す人がいるけれど逆に聞きたい。なぜゲーム漫画なら盗んで良いと思ったのか

あるいは製作にかかわっていない奴が金を掠め取るのは許さんとか。

乞食だとか。


あのね、本来、追加費用なしでコピーできるもの無償で全員が利用することが最適なの。社会的に望ましいの。

盗んで良いと思ったではなく、誰もがタダで使えるところが基本線なのよ。

その上でそれでは製作者が可哀想だし生活していけないと製作活動も行えなくなる、

そもそもゲーム漫画を作ろうとは思わなくなるから、その補償として著作権を与えて

利益を得られるようにしているわけ。

所詮はそのようなものから無償で全員が利用することが最適という基本線と

著作権を出来るだけ強くして製作者の独占権を確立することとはどっちも主張される

べきものなわけ。そしてそのバランスを取りつつ法律が決まる。

著作権というのは神授されたものでも何でもないわけよ。

無償で全員が利用できることが当たり前、タダで読めて当たり前、

そういった主張をする人がいないとむしろ社会的に望ましいバランスの取れた法律にならないの。

こういったことくらい知ってから議論して欲しいな。

実際、著作権特許について政府議論する時はそういったことも踏まえている。

それなのに盗っ人だとか外れた正義感で言ったりする人が多過ぎる。

たとえば漫画と同じ情報財たる特許での議論の例。

http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr0103.pdf

技術情報財であり,普及すればするほど経済厚生が改善されるという意味公共財的な側面を持つ。一方,その供給(開発)は民間によるので,一定の独占的使用権を認めて供給(開発)の誘因を与えないと,市場では供給されない。普及の利益ためには無償で誰でも利用可能にした方がよいが,供給のためには開発者一定の独占権を認める必要がある。このバランスの最適点を探すのが,技術開発があるときの厚生問題の焦点であり,これについては特に特許制度の在り方を中心にかなりの検討が積み重ねられてきている。

もちろん、今ある制度違反して違法ダウンロードアップロードをすることは許されない。

でも貧乏人だろうが金持ちだろうが、タダで読ませろと主張することは何もおかしくないんだよ。それは乞食行為じゃない。

ミッキーマウス延命を笑うのと同じがままに保護年数をもっと短くして数年で読み放題にしろとか、頒布権についてはもっと弱めろとか、電子出版権なんてなくせとか、色々と言って良いし言うべきなんだ。

2018-02-20

話題漫画村でも、一昨年話題になったマジコンでも、、、

漫画ゲーム特許技術と同じで特殊な財、商品であることが分かってない奴が多過ぎる。

たとえばこういうの。

https://twitter.com/AsobininNoShin/status/965372380016193542

マジコンしろ漫画村にしろ批判されると「貧乏人はゲームをするな/漫画を読むなと言うのか」と言い出す人がいるけれど逆に聞きたい。なぜゲーム漫画なら盗んで良いと思ったのか

あるいは製作にかかわっていない奴が金を掠め取るのは許さんとか。

乞食だとか。


あのね、本来、追加費用なしでコピーできるもの無償で全員が利用することが最適なの。漫画であれ技術であれ、それが社会的に望ましいの。

盗んで良いと思ったではなく、誰もがタダで使えるところが基本線なのよ。

その上でそれでは製作者が可哀想だし生活していけないと製作活動も行えなくなる、

そもそもゲーム漫画を作ろうとは思わなくなるから、その補償として著作権を与えて

利益を得られるようにしているわけ。

所詮はそのようなものから無償で全員が利用することが最適という基本線と

著作権を出来るだけ強くして製作者の独占権を確立することとはどっちも主張される

べきものなわけ。そしてそのバランスを取りつつ法律が決まる。

著作権というのは神授されたものでも何でもないわけよ。

無償で全員が利用できることが当たり前、タダで読めて当たり前、

そういった主張をする人がいないとむしろ社会的に望ましいバランスの取れた法律にならないの。

こういったことくらい知ってから議論して欲しいな。

実際、著作権特許について政府議論する時はそういったことも踏まえている。

それなのに盗っ人だとか外れた正義感で言ったりする人が多過ぎる。

たとえば漫画と同じ情報財たる特許での議論の例。

http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr0103.pdf

技術情報財であり,普及すればするほど経済厚生が改善されるという意味公共財的な側面を持つ。一方,その供給(開発)は民間によるので,一定の独占的使用権を認めて供給(開発)の誘因を与えないと,市場では供給されない。普及の利益ためには無償で誰でも利用可能にした方がよいが,供給のためには開発者一定の独占権を認める必要がある。このバランスの最適点を探すのが,技術開発があるときの厚生問題の焦点であり,これについては特に特許制度の在り方を中心にかなりの検討が積み重ねられてきている。

もちろん、今ある制度違反して違法ダウンロードアップロードをすることは許されない。

でも貧乏人だろうが金持ちだろうが、タダで読ませろと主張することは何もおかしくないんだよ。それは乞食行為じゃない。

ミッキーマウス延命を笑うのと同じがままに保護年数をもっと短くして数年で読み放題にしろとか、頒布権についてはもっと弱めろとか、電子出版権なんてなくせとか、色々と言って良いし言うべきなんだ。

2018-02-07

anond:20180115013817

出版社出版権は持ってるけど著作権は持ってないか電子データの無断アップロード文句を言う権利がない。あくまで紙でコピーしたら取り締まれるだけでは?

2018-02-06

anond:20180206115351

もともとは作者と作品てのは同一人物のようなもので、創作は一人で完結し得るもの

自分が終わったとおもえば終わり、やっぱり続けられるとおもえば続く。

もちろん、ネタがなくなった、飽きた、一般にいう「オチ」での終わらせ方がよくわからない(作風として起伏のないストーリーしか描写したくないタイプ)で読者に続編を期待されたけどもう自分の中では完全に終わった、といった自発的要因で終わらせるものもある。

でも、アニメ化マルチメディア化は過酷なことをやらせてあたりまえ。

同じ創作者でも全く使う脳やスピード感が違うアニメーターと付き合わさせ、枠にはめる部分がどうしてもある。

 

それを知っていて編集部アニメ化マルチメディア化作品をずっと探しているのも事実

そして版権契約を結ぶのは編集者(部)だ。

いざ新人採用となると編集部著作権法にあわない独占契約をまずさせる(サインした覚えがないのに契約があるといわれる漫画家もいる)。

不公平な独占契約をさせて縛ったのだから、逆にいえば創作者(作品)の意に沿わない表現なり仕事のやり方がなされたらすべての責任者編集者でなければならない。

テルマエロマエヤマザキマリさんもこれで訴訟しかけてた。

 http://moretsu.exblog.jp/17405608/

今は使い果たしのスピード尋常じゃなく早い。

もちろんツイッター雑誌にも乗らない情報を早バレする人とか転売ヤーとか作者に苦労をかける社会現象はたくさんある。

編集プロダクションはそれらの取り締まりも手伝うから作者にとってはとてもありがたい存在だ。

でも、それはまず何も知らない新人さんに対して出版権をまるごと独占した以上、すべて編集責任

そして編集者はそれで給料もらってるプロだ。

医者患者を殺して(=命を救えない体験つんで)一人前になるんだというけれど、

編集者も「現代スピード感」にあわない作品を殺してスピードのある人だけを救ってしまっている。

そしてゆっくりでもいいのにと思っている読者や視聴者はそれを知らされない。

こんなことなピクシブでよかったとおもってるプロがいるんじゃないかなあ。

2017-05-29

http://anond.hatelabo.jp/20170529182618

会員制サイトで公開されている作品は該当しない

ダウト

著作権法4条1項によると、公表とは

著作物は、以下の場合において公表されたものとする。

ウェブでの作品の発表は、たとえ会員制サイトであっても「公衆送信方法公衆提示された場合」だからね。がっつり「公表」に該当するのよ。

公表」について

http://anond.hatelabo.jp/20170528113521

不特定多数,あるいは50人くらいの人数より多くの特定多数に公開することを公表といいます

このまとめ的には間違いとまでは言い切れないけど正確ともいえない。

著作権法4条1項によると、公表とは

著作物は、以下の場合において公表されたものとする。

なので、いずれの場合も「公衆」に対して、出版物であれば頒布、それ以外のものであれば提示されることが必要になる。

さあ、ここでJASRAC音楽教室でも話題になった「著作権法における公衆」の問題だ。

この「公衆」というのは、「特定少数の者」以外を言う。つまり不特定多数特定多数だけではなく、「不特定少数」も公衆に含まれる。いわゆるところの「一人でも公衆問題ってやつだ。

「一人でも公衆」ってのは、例えば、世間に対して所定の条件(ウェブで言えば会員になるとか、検索して探すとか、会費を払うとか)を満たせば、誰でもそれを見られる状態にしておける場合、たとえその著作物を見た人間が一人であっても(先着一名様に限ったとしても)、「誰でも見られた」ということをもって「不特定少数」になるってこと。

詳しくはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170516-00071009/ こちらのコラムを。

ですのでここは

多数の人(数十人)または不特定の人(それが誰かわからなければ一人でも!)に公開することを公表といいます

としたほうがいいです。

2017-05-27

例の論文は、本当に法的にセーフなのか

本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。

(1)表現を『有害』と評することについての社会的通念

社会流通する特定表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である

例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定出版物を、『有害図書』に指定流通差し止め場合があるが、その指定(あるいは指定基準)の責任は当の都道府県が負う。

実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写指定根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。

有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価主体責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である

例えば、特定ウェブサイトが、検索エンジンサービスセキュリティソフトウェアフィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価責任を当該サービスないしソフトウェア提供者が負うという点については、広く合意されるところである

(2)予めゾーニングされた表現の『有害』性

どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実架空の別を問わず暴力・性行為犯罪行為描写」といった未成年者の閲覧に不適切もの、の2つである

このうち後者について、評価主体行政ないし公的機関場合表現の自由知る権利とのバランスを取る必要から未成年者による閲覧を抑止する施策ゾーニング)が講じられていれば表現のもの禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である

他方で、ゾーニング必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害評価を下す側とは別であるから、『有害ギリギリラインゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニング実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現ゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである

したがって、ある表現ゾーニングされているからといって、その表現直ちに(例えば行政公的機関などの評価主体判断に照らして)『有害であるとは断言しえない。

(3)慣行としてのゾーニングに対する表現者意識

業として表現流通させている者(出版社小売店ウェブサービスなど)がゾーニング実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身表現流通させんとする個々の表現者は、業者との契約規約に基づく形でゾーニング同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。

このことは、当該法令理念目的基準について、必ずしも表現者賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者実施するゾーニング基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニング活用する意図で、もしくは、自身思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。

同時に、上記のとおり行政公的機関ゾーニング済の表現への『有害評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身表現が『有害』にあたることはない、という意識表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害評価を下されること=ゾーニング努力を怠った粗忽者ないし社会迷惑をかける厄介者レッテルという意味包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。

(4)著作者人格権侵害とみなされる引用

著作物二次利用原則的著作権者許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。

第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。

百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する行為とみなす。

6  著作者名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権侵害する行為とみなす。


これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者名誉・声望を害したら著作者人格権侵害とみなされる、という形である。つまり理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである

このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性妥当性次第で免責されると考えられている。

ここまでのまとめ



本題

例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに有害であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害である」との評価自明ではない。

にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズム学習データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表であるという評価を下しているに等しい。その際、法令制度あるいは他者によって定義された『有害評価準拠する旨の記載がないため、この『有害評価論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任論文著者が負う。

これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか

整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。

論文ではこれら10作品に含まれ性的表現引用しその意味内容批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。

2016-03-10

一ページに収まる著作権法

新規著作権法著作物複製権及びその代理権は万人に帰属する。著作物の原版権及び出版権及びその偶像の常習権は、著作物制作に直接関係した個人または組織帰属し、その配分は当事者間の取極による。著作権は、これを総称する。その出版権なき者は、著作物を複製して以てこれを他者販売しまたは伝播させてはならない。これ以外の権利の都合の如何に拘らず、複製権は、これを侵してはならない。複製権代理権は、営利の為にこれを行使してはならない。出版権代理権は、複製権代理権を包摂し、別に定める基準により正当なる対価を支払った万人に帰属する(複製権代理権を行使することができない場合見方を変えて出版権代理権を行使する為のものであって、必ずしも当該行為性質を決定づけるものではない)。出版権は、著作物制作に直接関係した諸氏の死後50年を経て失効する。偶像の常習権は、前記に加えて偶像を発案した個人にも帰属し、その著作物制作に直接関係しまたは偶像を発案した諸氏の死後70年を経て失効する。関係者の死後に失効する権利は、もしその所以となる死が故意の他殺による場合、その失効を20年延期する。権利が失効してのち延期された場合、それ以前の行使はこれを正当とし、別に定める基準によって正当な対価を支払った者にこれを認める。【新規著作権法施行規則】この法律施行前に旧法によって与えられて、承認または否認される権利は、これを侵さず、旧法以て適応する。立法権は、この法律違反する遡及的内容の国際的な条文を認めてはならないし、この法律施行前に締約された者は、これを廃止しなければならない。

Copyright Innovative Act› The Right of Replication of Protected Materials and the Right of Delegation of Replication of Protected Materials belong to every intellectual being. The Right of Manifestation, the Right of Publication and the Right of Exploitation of Icons of Protected Materials belong to those who involved directly in the manifestation of their Material, and the distribution of the rights is subject to the responsible parties' agreement. Copyright is the hypernym of those aforementioned Rights. No one shall replicate Protected Materials and merchandise them, or propagate them, to the third parties, without the Right of Publication. No one shall disrespect the Right of Replication, disregard of any other Rights. No one shall invoke the Right of Delegation of Replication for profit. The Right of Delegation of Publication implies the Right of Delegation of Replication, and belongs to every intellectual being who has paid a fair loyalty according to the standards that must be expressed besides this act. The Right of Publication expires 50 years later of the deaths of all individuals involved directly in the manifestation of the Protected Material. The Right of Exploitation of Icons belongs to each individual planned the icon in addition to each individual directly involved in the manifestation of the Protected Material, and expires 70 years later of the deaths of them all. The expiration of rights shall be suspended for 20 years if and only if the cause of the triggering death was homicide. Every instance of the invoked right before the expiration shall be righteous and granted if and only if a fair loyalty was paid according to the standards that must be expressed besides this act.

Copyright Innovative Act's Rules of Implementation› All rights that were materialized and should be ruled by the acts to be displaced by this act shall stay effective as prior to the implementation of this act. The legislative body shall not ratify any international declaration of responsibilities that contradicts this act and affects the rights retrospectively, and shall obsolete it after the ratification or implementation if any.

Corrections

  • Publication → Publishment
  • the rights → the Rights
  • is the hypernym of those aforementioned Rights → is the collective of those aforementioned Rights
  • disregard of any other Rights → regardless of any other Rights
  • shall be righteous and granted if and only if → shall be righteous, and granted if and only if
  • should be ruled by the acts → should be governed by the acts

この草案が解決する問題

この草案で解決し忘れた問題

2015-07-02

青少年読書感想文全国コンクールの入選作の著作権は、

http://www.dokusyokansoubun.jp/youkou.html

入賞・入選作品著作権出版権主催者帰属します。


青少年読書感想文全国コンクール運営事務局

作品送付先ではありません

公益社団法人国学図書館協議会

     〒112-0003 東京都文京区春日2丁目2番7号  

     Tel .03-3814-4317  Fax. 03-3814-1790

毎日新聞社 青少年読書感想文全国コンクール事務局

     〒100-8051 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号   

     Tel. 03-3212-2271  Fax. 03-3212-0405

2014-11-02

http://anond.hatelabo.jp/20141101211421

[追追追追記]

当たり前のことしか書いてないのにどうしてこんなに伸びるかね。精々いって3ブクマくらいだと思ってた。はてブユーザースルースキルがないのか馬鹿ばかりなのかは知らないけども。2chにくることを勧めるよ。スルースキル検定常時開催中だよ

勢い任せの雑文すみませんね。元エントリーからそれた話だからエントリーとして追加投稿するぜ。全然推敲してない、めんごめんご

こっからは今までの話といくつか論点が変わってる気がするから適当に読み流してね、ゆるひてね。

さてはてなんで反論してる奴はどいつもこいつも都合のいい自分の中でしか通用しない論理武装して堂々としてんだ?

別にさぁ・・・まとめ絶対見るなとかそんな下らないことは言わねぇよ。どうせ見るし。どうやっても権利侵害してしまうことはあるし、人だからつい良からもの手をだすこともあるわ。ただなぁ、もう少し慎ましくしろよ。酒常飲を自慢する高校生じゃないんだからさ。やっぱりな基本的には道理から外れてる時は黙っとこうぜ、当事者で無いのなら。はてブ自体否定しそうな論だけれども。どこまでを当事者とみるかってことだけど「実際に被害が受けた」、もしくは「これからなんらかの解決へのアクションを起こす」かどうかなのかなぁ。で、お前らは部外者のくせに理想にもなってないような理想論ばっかネットに書き散らして迷惑かけるんだよ。そりゃある程度の部外者の力ってのは必要だろうけどそれは知識があってなんなら当事者保護にまわるくらいの人間くらいでいいんじゃねぇの。去年のバカッター騒ぎも結局は当事者間で解決すればいいもの無駄に騒ぎ立てて結局は私刑しただけじゃねぇか。BUZZNEWSの件もそうだ、お前らはうだうだと愚痴ってるだけでさ、結局世界を変えたのは「当事者であり」「実際に行動に起こした」よっぴーであって、文句たれてるだけのお前らじゃないんだよ。

からさ俺はさ、ねらーはてなユーザー当事者である 俺は、最近の酷い有り様を見て 行動を起こしてる わけだよ。無茶な理想論を言うわけでもなくだ、ただとりあえずとりあえずとりあえずとりあえず大手まとめをブックマークすんのやめーやと言い出したわけだで。

ーーーー

悪しきものには触ったり声かけたりそんな刺激は与えない方がいいし、もし自分が悪しきものならじっとしてろ黙ってろってことなのさ。わかりやすいだろこの説明。もちろんそれで問題が起きたらその時しかるべき人物が行動起こせばいいのさ。不必要に悪しきものを刺激する奴は結局は悪しき者なのさ、だからブクマすんな」つってんだ

まぁなんだかんだ言って俺も屑だし馬鹿だし今回のエントリーもほぼ同属嫌悪。色々述べたけどほんとの処はだ、ただ現状にイライラしてたかテキストブックマーカー共をぶん殴ってスッキリしよう、ついでに持論ぶちまけとこうってだけなんだよね。そんな目的から煽りまくったわけだし。それにしても釣れすぎてワロタ

http://acomagu.hatenablog.com/entry/2014/11/02/123809

よくある捉え方として2chまとめ2chというコンテンツ付加価値をつけ、さらにいろんな人が見ることができる、、、、みたいなのあるじゃん何言ってんだこいつは、と。そもそもねらーコンテンツを作ってるわけではなくて雑談してるだけだろ。まとめがやってんのはそれを盗聴して盗撮して編集して勝手公認っぽいパッケージングして売り出してるのと同義でしょ。え、違う?(そういえばバイラルもなんか似たようなこと言ってた気がするね)

今回の論旨とずれるからまり書くつもりなかったんだけどさ、コミュニティに属さな人間がそのコミュニティ盗撮DVDを見てあたか自分もその一員のような気分でいてケラケラ笑うのって異常じゃない?もし自然とそうなってるならそんな自分を気持ち悪いと思わないの?

ーー

一応言っとくけど、今回は件のbuzznewsの直後で、つい最近2ch.net転載禁止の動きがあったから論拠を転載禁止フォーカスしたけどそれ抜きにも2chまとめは糞だぞ、一応言っとくけど。

ーー

ブコメより引用

保守速報あじあにゅーすnews u.s.がおまへんな

んじゃそれらも追加で。すまんね、現まとめ情勢あんま知らないんだわ

>俺は著作権の過剰な遵守が大嫌いなんだ。音楽好きだが上演権やら出版権やら余計な権利にはうんざりしてる。創作者の権利を金銭的に保証するのは賛成だが、嫌儲程度で騒ぐ人には鑑賞者の権利を主張したいね

ちゃんと読め、嫌儲ことなんか一個も書いてねぇだろ。もしかして権利関連がめんどくさいのって、むしろお前みたいな超過敏症なやつのせいなんじゃね

>念のため申し上げますが、この増田は私ではありません。個人的にはあいつじゃないかと思い当たる人間がいるけど言及はしないでおく

言及はしないでおく(キリッ・・・だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>おーぷんちゃんねるからネタを持ってきてるHagex先生こそが正義

おーぷん2ちゃんねるはそこにいる人達全員納得しあってまとめエコシステムできてるのほんと正義2chの名を微妙に冠してるせいで問題起きないか心配だけど

>この論に乗っても、2chに書き込んだ本人は得せず、2ch運営のみが得するだけなので、罪悪感を感じる必要も無いし、ブクマを躊躇する必要も無いと思う。

まっっっっっっっっっっっっっったく意味が分からない。だれかトラックバックでもなんでもいいから教えてくれよ

元増田のような主張を場を考えずに主張しだす馬鹿が現れだしたのが2chまとめの弊害。まとめ自体はどうでもいい

何を言いたいか全くわからないし、お前の日本語が変なのも2chまとめの弊害なのか?

>何と戦っているの?

お前だよ、お前。お前が顔真っ赤でキーボードたかた打たせるためにやってんだよ

>和んだ

>いい人だな。ありがとう

>この人好き

は?

ーー

クソみたいなテキストが伸びて恥ずかしい限りだ、勢いにまかせてもっと恥ずかしいのを追加で上げるくらいだし、ほんと恥ずかしい。後出しとかダサすぎるだろ、しかも長文。こんな小学生並の文を晒しageしてんじゃねぇよバーカ。お前らも俺も死ね

2013-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20130904045412

ネタ文章っぽいけど

最近著作権法改正に伴う出版権の設定という話を鑑みる

あながち間違いじゃなさそう

印税制度を廃して売り切りで著作権出版社に売却するのが一般的になるのでは

2013-06-14

出版社がなんで電子書籍ばんばん押さないのか?

というといろんな理由があるんだがおそらく最大の理由は「売れないから」。

ネット見てると待ち望んでいるユーザーが山のように錯覚しがちだけどまじで売れない。

「値段が高いからだろう」とかいっても違う。フェアで価格を2割まで落としてもなお売れない。

本作ってるのは現場から会社の方針で電子書籍出そうぜって言われてもあんまり売れないと現場の心が折れる。

物理媒体の本というのはその部数が最大の広告宣伝だ。

いっぱい刷れば全国の書店に並ぶ=陳列面積が増える=リーチする機会が増える=読んでもらえる。

その上で内容が面白ければ口コミが開始されて売れ数が増えていく。

電子書籍はそこがダメダメだ。電子書籍のストアというのは人が行き交う場所になってない。

物理書籍とはまったく違う広告というか導線の作り方をしなきゃならない。でもその予算ノウハウはまだ未熟。

こんな状況で売れるかと言われれば売れるはずがないのだ。

すべての書籍出版社私有財産ならばいい。

でも実際には多くの書籍は著者の作品を出版社出版権を得て出版してるに過ぎない。

「アンタの作品たぶんぜんぜん売れないけど電子書籍興隆のために人身御供にさせてよ」とか編集者としてはすごく言いづらい。鉄砲玉扱いなのだ

てか、そもそも100冊も売れない電子書籍の話で新刊2万部売れる作家のワークタイムを浪費するのもなんかちがう。

心の問題なので難しい。「その仕事求められてないッスよ」と市場に言われてるわけで。

2012-01-30

ディズニーが訴えなくても、ミッキーの首を刎ねると逮捕される

かもしれない。

この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。

著作権著作者人格権

まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります

著作者人格権 - Wikipedia

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格利益保護目的とする権利の総称である著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格利益侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格利益侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである

今回の問題では、日本においてミッキー著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。

ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。

まりミッキーに関する著作者人格権現在も法的に保護されているということになります

同一性保持権と名誉声望保持権

著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます

同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令日本もの)。

 

著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。

著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画風俗店看板に使用する行為などが該当するとされている。

要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。

親告罪刑事罰

知財関連の権利特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だからディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。

実は、著作者人格権侵害については刑事罰が定められており、しか著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)

(著作者が存しなくなつた後における人格利益保護

第60条

 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

第120

 第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。

第123条

 第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

まり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。

実際に逮捕なんかされんの?

まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーン行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。

まりどういうことなんだってばよ

著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタ侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。

アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱表現であるとされる可能性が強く考えられます

作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます



おまけ: 本当に詐欺だったの?

ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます

著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利存在しません。また、今回のような場合出版権にも関係しません。

差止請求権

第112条

 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権著作権出版権、実演家人格権又は著作隣接権侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(著作者又は実演家の死後における人格利益保護のための措置)

第116条

 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

故に、ディズニーからの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)

ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん