はてなキーワード: 出版権とは
漫画やゲームは特許技術と同じで特殊な財、商品であることが分かってない奴が多過ぎる。
たとえばこういうの。
https://twitter.com/AsobininNoShin/status/965372380016193542
マジコンにしろ漫画村にしろ批判されると「貧乏人はゲームをするな/漫画を読むなと言うのか」と言い出す人がいるけれど逆に聞きたい。なぜゲームや漫画なら盗んで良いと思ったのか
あるいは製作にかかわっていない奴が金を掠め取るのは許さんとか。
乞食だとか。
あのね、本来、追加費用なしでコピーできるものは無償で全員が利用することが最適なの。社会的に望ましいの。
盗んで良いと思ったではなく、誰もがタダで使えるところが基本線なのよ。
その上でそれでは製作者が可哀想だし生活していけないと製作活動も行えなくなる、
そもそもゲームや漫画を作ろうとは思わなくなるから、その補償として著作権を与えて
利益を得られるようにしているわけ。
所詮はそのようなものだから、無償で全員が利用することが最適という基本線と
著作権を出来るだけ強くして製作者の独占権を確立することとはどっちも主張される
無償で全員が利用できることが当たり前、タダで読めて当たり前、
そういった主張をする人がいないとむしろ社会的に望ましいバランスの取れた法律にならないの。
実際、著作権や特許について政府が議論する時はそういったことも踏まえている。
それなのに盗っ人だとか外れた正義感で言ったりする人が多過ぎる。
http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr0103.pdf
技術は情報財であり,普及すればするほど経済厚生が改善されるという意味で公共財的な側面を持つ。一方,その供給(開発)は民間によるので,一定の独占的使用権を認めて供給(開発)の誘因を与えないと,市場では供給されない。普及の利益ためには無償で誰でも利用可能にした方がよいが,供給のためには開発者に一定の独占権を認める必要がある。このバランスの最適点を探すのが,技術開発があるときの厚生問題の焦点であり,これについては特に特許制度の在り方を中心にかなりの検討が積み重ねられてきている。
もちろん、今ある制度に違反して違法ダウンロードやアップロードをすることは許されない。
でも貧乏人だろうが金持ちだろうが、タダで読ませろと主張することは何もおかしくないんだよ。それは乞食行為じゃない。
ミッキーマウス延命を笑うのと同じがままに保護年数をもっと短くして数年で読み放題にしろとか、頒布権についてはもっと弱めろとか、電子出版権なんてなくせとか、色々と言って良いし言うべきなんだ。
漫画やゲームは特許技術と同じで特殊な財、商品であることが分かってない奴が多過ぎる。
たとえばこういうの。
https://twitter.com/AsobininNoShin/status/965372380016193542
マジコンにしろ漫画村にしろ批判されると「貧乏人はゲームをするな/漫画を読むなと言うのか」と言い出す人がいるけれど逆に聞きたい。なぜゲームや漫画なら盗んで良いと思ったのか
あるいは製作にかかわっていない奴が金を掠め取るのは許さんとか。
乞食だとか。
あのね、本来、追加費用なしでコピーできるものは無償で全員が利用することが最適なの。漫画であれ技術であれ、それが社会的に望ましいの。
盗んで良いと思ったではなく、誰もがタダで使えるところが基本線なのよ。
その上でそれでは製作者が可哀想だし生活していけないと製作活動も行えなくなる、
そもそもゲームや漫画を作ろうとは思わなくなるから、その補償として著作権を与えて
利益を得られるようにしているわけ。
所詮はそのようなものだから、無償で全員が利用することが最適という基本線と
著作権を出来るだけ強くして製作者の独占権を確立することとはどっちも主張される
無償で全員が利用できることが当たり前、タダで読めて当たり前、
そういった主張をする人がいないとむしろ社会的に望ましいバランスの取れた法律にならないの。
実際、著作権や特許について政府が議論する時はそういったことも踏まえている。
それなのに盗っ人だとか外れた正義感で言ったりする人が多過ぎる。
http://www.jftc.go.jp/cprc/reports/index.files/cr0103.pdf
技術は情報財であり,普及すればするほど経済厚生が改善されるという意味で公共財的な側面を持つ。一方,その供給(開発)は民間によるので,一定の独占的使用権を認めて供給(開発)の誘因を与えないと,市場では供給されない。普及の利益ためには無償で誰でも利用可能にした方がよいが,供給のためには開発者に一定の独占権を認める必要がある。このバランスの最適点を探すのが,技術開発があるときの厚生問題の焦点であり,これについては特に特許制度の在り方を中心にかなりの検討が積み重ねられてきている。
もちろん、今ある制度に違反して違法ダウンロードやアップロードをすることは許されない。
でも貧乏人だろうが金持ちだろうが、タダで読ませろと主張することは何もおかしくないんだよ。それは乞食行為じゃない。
ミッキーマウス延命を笑うのと同じがままに保護年数をもっと短くして数年で読み放題にしろとか、頒布権についてはもっと弱めろとか、電子出版権なんてなくせとか、色々と言って良いし言うべきなんだ。
もともとは作者と作品てのは同一人物のようなもので、創作は一人で完結し得るもの。
自分が終わったとおもえば終わり、やっぱり続けられるとおもえば続く。
もちろん、ネタがなくなった、飽きた、一般にいう「オチ」での終わらせ方がよくわからない(作風として起伏のないストーリーしか描写したくないタイプ)で読者に続編を期待されたけどもう自分の中では完全に終わった、といった自発的要因で終わらせるものもある。
でも、アニメ化とマルチメディア化は過酷なことをやらせてあたりまえ。
同じ創作者でも全く使う脳やスピード感が違うアニメーターと付き合わさせ、枠にはめる部分がどうしてもある。
それを知っていて編集部がアニメ化・マルチメディア化作品をずっと探しているのも事実。
いざ新人採用となると編集部は著作権法にあわない独占契約をまずさせる(サインした覚えがないのに契約があるといわれる漫画家もいる)。
不公平な独占契約をさせて縛ったのだから、逆にいえば創作者(作品)の意に沿わない表現なり仕事のやり方がなされたらすべての責任者は編集者でなければならない。
http://moretsu.exblog.jp/17405608/
もちろんツイッターで雑誌にも乗らない情報を早バレする人とか転売ヤーとか作者に苦労をかける社会現象はたくさんある。
編集プロダクションはそれらの取り締まりも手伝うから作者にとってはとてもありがたい存在だ。
でも、それはまず何も知らない新人さんに対して出版権をまるごと独占した以上、すべて編集の責任。
医者は患者を殺して(=命を救えない体験をつんで)一人前になるんだというけれど、
編集者も「現代のスピード感」にあわない作品を殺してスピードのある人だけを救ってしまっている。
ダウト。
ウェブでの作品の発表は、たとえ会員制サイトであっても「公衆送信の方法で公衆に提示された場合」だからね。がっつり「公表」に該当するのよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170528113521
このまとめ的には間違いとまでは言い切れないけど正確ともいえない。
なので、いずれの場合も「公衆」に対して、出版物であれば頒布、それ以外のものであれば提示されることが必要になる。
さあ、ここでJASRAC対音楽教室でも話題になった「著作権法における公衆」の問題だ。
この「公衆」というのは、「特定少数の者」以外を言う。つまり、不特定多数、特定多数だけではなく、「不特定少数」も公衆に含まれる。いわゆるところの「一人でも公衆」問題ってやつだ。
「一人でも公衆」ってのは、例えば、世間に対して所定の条件(ウェブで言えば会員になるとか、検索して探すとか、会費を払うとか)を満たせば、誰でもそれを見られる状態にしておける場合、たとえその著作物を見た人間が一人であっても(先着一名様に限ったとしても)、「誰でも見られた」ということをもって「不特定少数」になるってこと。
詳しくはhttps://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170516-00071009/ こちらのコラムを。
ですのでここは
としたほうがいいです。
本題に入る前に、いくつか検討を行うべき点がある。
社会に流通する特定の表現を具体的に名指しして『有害』と評価する場合、その評価の責任は、そのような評価を下した主体が負うのが一般的である。
例えば、都道府県の定める条例に基づき『未成年者の健全育成に有害である』と評価された特定の出版物を、『有害図書』に指定し流通を差し止める場合があるが、その指定(あるいは指定の基準)の責任は当の都道府県が負う。
実際に、都条例(「東京都青少年の健全な育成に関する条例」)の条文が変更され、近親相姦描写が指定の根拠に加えられた際、またその条文を根拠として実際に書籍が『有害図書』に指定された際に、都を批判する声が少なからずあった。表現を『有害』と評価する主体はその評価について責任を問われる、という社会的通念が如実に現れた実例と言えるだろう。
『有害情報』はインターネット上に流通する表現についての評価であるが、これも評価の主体が責任を問われるという点は『有害図書』の場合と同様である。
例えば、特定のウェブサイトが、検索エンジンサービス・セキュリティソフトウェア・フィルタリングソフトウェア等によって『有害』と評価され、アクセスを妨げられた場合、その評価の責任を当該サービスないしソフトウェアの提供者が負うという点については、広く合意されるところである。
どのような表現を『有害』と評価するか、具体的な線引きについては評価の主体により差はあれど、大別すれば、「援助交際や違法薬物の取引」といった実際の犯罪行為と一体のものと、「(現実・架空の別を問わず)暴力・性行為・犯罪行為の描写」といった未成年者の閲覧に不適切なもの、の2つである。
このうち後者について、評価の主体が行政ないし公的機関の場合、表現の自由や知る権利とのバランスを取る必要から、未成年者による閲覧を抑止する施策(ゾーニング)が講じられていれば表現そのものを禁止はしないという形を取ることが多く、またそのような施策が予め講じられた表現に対して『有害』か否か積極的に評価することは(必要が無く、にもかかわらず上記のような責任を無用に負うことになるので)避ける運用となるのが通例である。
他方で、ゾーニングの必要性の有無を判断するのは表現を発表する側であり、通常これは『有害』評価を下す側とは別であるから、『有害』ギリギリのラインでゾーニングが行われることはない。すなわち、表現を発表する側はより大きな安全マージンを取り(安全側に倒して)ゾーニングを実施することになり、そして上記のとおりゾーニングされた表現については『有害』評価が保留されがちであることから、もし仮にゾーニングされていなかったとしても『有害』とは評価されなかったであろう表現がゾーニングされてしまっている(が、そうとはわからない)という例も珍しくないはずである。
したがって、ある表現がゾーニングされているからといって、その表現が直ちに(例えば行政や公的機関などの評価主体の判断に照らして)『有害』であるとは断言しえない。
業として表現を流通させている者(出版社や小売店、ウェブサービスなど)がゾーニングを実施するのは、上記条例をはじめとする法令を遵守することが第一義的な理由と考えてよい。そしてそれらの業者を介して自身の表現を流通させんとする個々の表現者は、業者との契約や規約に基づく形でゾーニングに同意し、間接的に法令を遵守することとなっている。
このことは、当該法令の理念や目的や基準について、必ずしも表現者は賛同ないし納得はしてないけれども、業者を利用する都合上その定めに従っている、というケースが内包されている可能性を示唆する。より具体的に言えば、表現者自身は「未成年者にとって性的表現は有害ではない」と考えていたり「この程度の性的表現は『有害』にあたらない」と考えていたりした場合でも、業者を利用するため業者が実施するゾーニングの基準に従った結果として(あるいは、閲覧者の利便性を図る手段としてゾーニングを活用する意図で、もしくは、自身の思想と食い違っても「悪法も法なり」という判断の下)法令を遵守している、というケースがありうる。
同時に、上記のとおり行政や公的機関はゾーニング済の表現への『有害』評価を保留するので、動機はどうあれゾーニングに従っている以上、自身の表現が『有害』にあたることはない、という意識が表現者にあったとしても不思議ではない。これは逆に言うと、『有害』評価を下されること=ゾーニングの努力を怠った粗忽者ないし社会に迷惑をかける厄介者のレッテルという意味を包含し、表現者にとってのスティグマとして機能しうる。
著作物の二次利用は原則的に著作権者の許可を要するが、著作権法32条により『引用』であれば無許可に行うことができる。正当な『引用』と認められるには「引用部分とそれ以外の部分の主従が明確であること」「引用する必然性があり、その必要な量のみの利用に留まること」「出典を明記すること」などの要件を満たさなければならない。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
しかしながら、著作権法113条6項には、次のような条文がある。
これは上記の『引用』と矛盾するように見えるが、そうではない。無許可で『引用』することはできるが、その結果として著作者の名誉・声望を害したら著作者人格権の侵害とみなされる、という形である。つまり、理論上は、正当な『引用』であっても著作者人格権の侵害になる場合があるとされており、ゆえに「例の論文は『引用』の要件を満たしてるから法的にセーフ」とする主張は、全て誤りである。
このような条文があると、否定的な論評・批評のための引用ができなくなるのではないか、と心配する向きもいるかもしれないが、意見表明による名誉棄損を免責する『公正な論評法理』が、上記条文における「名誉又は声望を害する方法」の当否判断にも準用され、否定的な論評・批評のための引用も内容の公益性や妥当性次第で免責されると考えられている。
例の論文では、R18としてゾーニングされた10作品を標本として利用しているが、ゾーニングされていることをもって直ちに『有害』であるとは言えず、またその作者らが自らの作品の『有害』性を自認していることにもならないため、「この10作品は『有害』である」との評価は自明ではない。
にもかかわらず、論文ではこれら10作品を「『有害情報』のフィルタリングアルゴリズムの学習用データ」と位置付けており、このことはつまりこれら10作品が『有害情報』の代表例であるという評価を下しているに等しい。その際、法令や制度あるいは他者によって定義された『有害』評価に準拠する旨の記載がないため、この『有害』評価は論文著者が主体的に行っているものと解され、その責任は論文著者が負う。
これら10作品が『有害情報』の代表例として紹介されたことは、作者らにとってスティグマとして機能することが懸念され、名誉・声望を害したと言えるのではないか。
整理すると「論文著者が主体となり10作品を名指しで『有害』評価したことが、10作品の作者らの名誉・声望を害したと疑われる」。
論文ではこれら10作品に含まれる性的表現を引用しその意味内容を批評しているとは言えるが、『有害情報』の代表例としてこれら10作品を名指ししたこと自体について十分に論証するだけの記述が割かれ『公正な論評法理』に適う内容になっているか、といえば、議論が分かれるように思う。少なくとも「論ずるまでもなく法的にはセーフ」とは断言できないと考えるが、どうだろうか。
【新規著作権法】著作物の複製権及びその代理権は万人に帰属する。著作物の原版権及び出版権及びその偶像の常習権は、著作物の制作に直接関係した個人または組織に帰属し、その配分は当事者間の取極による。著作権は、これを総称する。その出版権なき者は、著作物を複製して以てこれを他者に販売しまたは伝播させてはならない。これ以外の権利の都合の如何に拘らず、複製権は、これを侵してはならない。複製権の代理権は、営利の為にこれを行使してはならない。出版権の代理権は、複製権の代理権を包摂し、別に定める基準により正当なる対価を支払った万人に帰属する(複製権の代理権を行使することができない場合、見方を変えて出版権の代理権を行使する為のものであって、必ずしも当該行為の性質を決定づけるものではない)。出版権は、著作物の制作に直接関係した諸氏の死後50年を経て失効する。偶像の常習権は、前記に加えて偶像を発案した個人にも帰属し、その著作物の制作に直接関係しまたは偶像を発案した諸氏の死後70年を経て失効する。関係者の死後に失効する権利は、もしその所以となる死が故意の他殺による場合、その失効を20年延期する。権利が失効してのち延期された場合、それ以前の行使はこれを正当とし、別に定める基準によって正当な対価を支払った者にこれを認める。【新規著作権法施行規則】この法律の施行前に旧法によって与えられて、承認または否認される権利は、これを侵さず、旧法以て適応する。立法権は、この法律に違反する遡及的内容の国際的な条文を認めてはならないし、この法律の施行前に締約された者は、これを廃止しなければならない。
‹Copyright Innovative Act› The Right of Replication of Protected Materials and the Right of Delegation of Replication of Protected Materials belong to every intellectual being. The Right of Manifestation, the Right of Publication and the Right of Exploitation of Icons of Protected Materials belong to those who involved directly in the manifestation of their Material, and the distribution of the rights is subject to the responsible parties' agreement. Copyright is the hypernym of those aforementioned Rights. No one shall replicate Protected Materials and merchandise them, or propagate them, to the third parties, without the Right of Publication. No one shall disrespect the Right of Replication, disregard of any other Rights. No one shall invoke the Right of Delegation of Replication for profit. The Right of Delegation of Publication implies the Right of Delegation of Replication, and belongs to every intellectual being who has paid a fair loyalty according to the standards that must be expressed besides this act. The Right of Publication expires 50 years later of the deaths of all individuals involved directly in the manifestation of the Protected Material. The Right of Exploitation of Icons belongs to each individual planned the icon in addition to each individual directly involved in the manifestation of the Protected Material, and expires 70 years later of the deaths of them all. The expiration of rights shall be suspended for 20 years if and only if the cause of the triggering death was homicide. Every instance of the invoked right before the expiration shall be righteous and granted if and only if a fair loyalty was paid according to the standards that must be expressed besides this act.
‹Copyright Innovative Act's Rules of Implementation› All rights that were materialized and should be ruled by the acts to be displaced by this act shall stay effective as prior to the implementation of this act. The legislative body shall not ratify any international declaration of responsibilities that contradicts this act and affects the rights retrospectively, and shall obsolete it after the ratification or implementation if any.
[追追追追記]
当たり前のことしか書いてないのにどうしてこんなに伸びるかね。精々いって3ブクマくらいだと思ってた。はてブユーザーはスルースキルがないのか馬鹿ばかりなのかは知らないけども。2chにくることを勧めるよ。スルースキル検定常時開催中だよ
勢い任せの雑文ですみませんね。元エントリーからそれた話だから別エントリーとして追加投稿するぜ。全然推敲してない、めんごめんご
こっからは今までの話といくつか論点が変わってる気がするから適当に読み流してね、ゆるひてね。
さてはてなんで反論してる奴はどいつもこいつも都合のいい自分の中でしか通用しない論理武装して堂々としてんだ?
別にさぁ・・・まとめ絶対見るなとかそんな下らないことは言わねぇよ。どうせ見るし。どうやっても権利を侵害してしまうことはあるし、人だからつい良からぬもの手をだすこともあるわ。ただなぁ、もう少し慎ましくしろよ。酒常飲を自慢する高校生じゃないんだからさ。やっぱりな基本的には道理から外れてる時は黙っとこうぜ、当事者で無いのなら。はてブ自体を否定しそうな論だけれども。どこまでを当事者とみるかってことだけど「実際に被害が受けた」、もしくは「これからなんらかの解決へのアクションを起こす」かどうかなのかなぁ。で、お前らは部外者のくせに理想にもなってないような理想論ばっかネットに書き散らして迷惑かけるんだよ。そりゃある程度の部外者の力ってのは必要だろうけどそれは知識があってなんなら当事者の保護にまわるくらいの人間くらいでいいんじゃねぇの。去年のバカッター騒ぎも結局は当事者間で解決すればいいものを無駄に騒ぎ立てて結局は私刑しただけじゃねぇか。BUZZNEWSの件もそうだ、お前らはうだうだと愚痴ってるだけでさ、結局世界を変えたのは「当事者であり」「実際に行動に起こした」よっぴーであって、文句たれてるだけのお前らじゃないんだよ。
だからさ俺はさ、ねらー な はてなユーザー な 当事者である 俺は、最近の酷い有り様を見て 行動を起こしてる わけだよ。無茶な理想論を言うわけでもなくだ、ただとりあえずとりあえずとりあえずとりあえず大手まとめをブックマークすんのやめーやと言い出したわけだで。
ーーーー
悪しきものには触ったり声かけたりそんな刺激は与えない方がいいし、もし自分が悪しきものならじっとしてろ黙ってろってことなのさ。わかりやすいだろこの説明。もちろんそれで問題が起きたらその時しかるべき人物が行動起こせばいいのさ。不必要に悪しきものを刺激する奴は結局は悪しき者なのさ、だから「ブクマすんな」つってんだ
まぁなんだかんだ言って俺も屑だし馬鹿だし今回のエントリーもほぼ同属嫌悪。色々述べたけどほんとの処はだ、ただ現状にイライラしてたからテキストでブックマーカー共をぶん殴ってスッキリしよう、ついでに持論ぶちまけとこうってだけなんだよね。そんな目的だから煽りまくったわけだし。それにしても釣れすぎてワロタが
http://acomagu.hatenablog.com/entry/2014/11/02/123809
よくある捉え方として2chまとめは2chというコンテンツに付加価値をつけ、さらにいろんな人が見ることができる、、、、みたいなのあるじゃん。何言ってんだこいつは、と。そもそもねらーはコンテンツを作ってるわけではなくて雑談してるだけだろ。まとめがやってんのはそれを盗聴して盗撮して編集して勝手に公認っぽいパッケージングして売り出してるのと同義でしょ。え、違う?(そういえばバイラルもなんか似たようなこと言ってた気がするね)
今回の論旨とずれるからあまり書くつもりなかったんだけどさ、コミュニティに属さない人間がそのコミュニティの盗撮DVDを見てあたかも自分もその一員のような気分でいてケラケラ笑うのって異常じゃない?もし自然とそうなってるならそんな自分を気持ち悪いと思わないの?
ーー
一応言っとくけど、今回は件のbuzznewsの直後で、つい最近2ch.netで転載禁止の動きがあったから論拠を転載禁止にフォーカスしたけどそれ抜きにも2chまとめは糞だぞ、一応言っとくけど。
ーー
んじゃそれらも追加で。すまんね、現まとめ情勢あんま知らないんだわ
>俺は著作権の過剰な遵守が大嫌いなんだ。音楽好きだが上演権やら出版権やら余計な権利にはうんざりしてる。創作者の権利を金銭的に保証するのは賛成だが、嫌儲程度で騒ぐ人には鑑賞者の権利を主張したいね
ちゃんと読め、嫌儲なことなんか一個も書いてねぇだろ。もしかして権利関連がめんどくさいのって、むしろお前みたいな超過敏症なやつのせいなんじゃね
>念のため申し上げますが、この増田は私ではありません。個人的にはあいつじゃないかと思い当たる人間がいるけど言及はしないでおく
言及はしないでおく(キリッ・・・だっておwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>おーぷんちゃんねるからネタを持ってきてるHagex先生こそが正義
おーぷん2ちゃんねるはそこにいる人達全員納得しあってまとめエコシステムできてるのほんと正義。2chの名を微妙に冠してるせいで問題起きないか心配だけど
>この論に乗っても、2chに書き込んだ本人は得せず、2ch運営のみが得するだけなので、罪悪感を感じる必要も無いし、ブクマを躊躇する必要も無いと思う。
まっっっっっっっっっっっっっったく意味が分からない。だれかトラックバックでもなんでもいいから教えてくれよ
>元増田のような主張を場を考えずに主張しだす馬鹿が現れだしたのが2chまとめの弊害。まとめ自体はどうでもいい
何を言いたいか全くわからないし、お前の日本語が変なのも2chまとめの弊害なのか?
>何と戦っているの?
お前だよ、お前。お前が顔真っ赤でキーボードかたかた打たせるためにやってんだよ
>和んだ
>いい人だな。ありがとう
>この人好き
は?
ーー
クソみたいなテキストが伸びて恥ずかしい限りだ、勢いにまかせてもっと恥ずかしいのを追加で上げるくらいだし、ほんと恥ずかしい。後出しとかダサすぎるだろ、しかも長文。こんな小学生並の文を晒しageしてんじゃねぇよバーカ。お前らも俺も死ね
というといろんな理由があるんだがおそらく最大の理由は「売れないから」。
ネット見てると待ち望んでいるユーザーが山のように錯覚しがちだけどまじで売れない。
「値段が高いからだろう」とかいっても違う。フェアで価格を2割まで落としてもなお売れない。
本作ってるのは現場だから会社の方針で電子書籍出そうぜって言われてもあんまり売れないと現場の心が折れる。
いっぱい刷れば全国の書店に並ぶ=陳列面積が増える=リーチする機会が増える=読んでもらえる。
その上で内容が面白ければ口コミが開始されて売れ数が増えていく。
電子書籍はそこがダメダメだ。電子書籍のストアというのは人が行き交う場所になってない。
物理書籍とはまったく違う広告というか導線の作り方をしなきゃならない。でもその予算やノウハウはまだ未熟。
こんな状況で売れるかと言われれば売れるはずがないのだ。
でも実際には多くの書籍は著者の作品を出版社が出版権を得て出版してるに過ぎない。
「アンタの作品たぶんぜんぜん売れないけど電子書籍興隆のために人身御供にさせてよ」とか編集者としてはすごく言いづらい。鉄砲玉扱いなのだ。
かもしれない。
この騒動、「ディズニーが訴えないなら問題ないな」的な空気で終息しそうな気配だが、そういう問題じゃないよというおはなし。
まず、著作権とは別に存在する権利、「著作者人格権」というものがあります。
著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。著作物には、著作者の思想や感情が色濃く反映されているため、第三者による著作物の利用態様によっては著作者の人格的利益を侵害する恐れがある。そこで、著作者に対し、著作者の人格的利益を侵害する態様による著作物の利用を禁止する権利を認めたものである。
今回の問題では、日本においてミッキーの著作権の一部が既に切れている可能性を以て適法であるとする意見が散見されますが、実はこの著作者人格権に関しては、保護期限に関する規定が存在しません。
ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(116条)。
つまり、ミッキーに関する著作者人格権は現在も法的に保護されているということになります。
著作者人格権として具体的に保護される権利として、この2つが挙げられます。
同一性保持権(どういつせいほじけん)とは、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。
著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。
著作物の改変を伴わない場合でも、その利用態様によっては表現が著作者の意図と異なる意図を持つものとして受け取られる可能性がある。そのため、著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者の著作者人格権を侵害する行為とみなされる(著作権法113条6項)。例として、美術品としての絵画を風俗店の看板に使用する行為などが該当するとされている。
要するに、著作物に対し、著作者が傷つくような変なイメージを付けたり改変したりしてはいけないよ、ということですね。
知財関連の権利、特に著作権に関する諸権利については、多くが親告罪であることが知られているかと思います。つまり、被害を受けた権利者が提訴しない限りは犯罪とならないし、賠償請求すらもできない。だから、ディズニーが提訴しないなら問題ないよね、という意見。これも散見されますが、誤りです。
実は、著作者人格権の侵害については刑事罰が定められており、しかも著作者死亡後の名誉声望権侵害は非親告罪なのです。(※下線部追記:著作者の生存中は親告罪です)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
第120条
第123条
第119条、第120条の2第3号及び第4号、第121条の2及び前条第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
つまり、『その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められ』ない場合、ディズニー社の意向に関わらずお縄になるリスクがあるということです。
まぁ、実際にディズニーの意向を無視して逮捕されるかというとこれは怪しいですね。そういうケースを聞いたことがありませんし、実際のところ大丈夫なんじゃないですか。しかしだからと言って、これが合法でクリーンな行為だなんて事は決してない、というのは当然のおはなしですね。あえて非親告罪とされているというのはそういう意味です。
著作者人格権は、著作者の死後、著作権保護期間が切れた後も保護されます。作者が死んで著作権が切れているからといって、作者の意に反してキャラクタを侮辱する自由は決して「当然認められる」ような権利ではありませんし、刑事告発される可能性があります。首を刎ねるという表現が『著作者の意を害しない』と言える理由を明確に説明しなければいけないでしょう。
アニメキャラクタのファックを描くことはもはや黙認されてしまい実際の権利行使もそう簡単にはいかない状況ですが、社会通念上「殺害」という表現が「ファック」以上にキワドイのはもちろんのこと、首を刎ねるというのは特に侮辱的表現であるとされる可能性が強く考えられます。
作者は「悪いことをしていない」と言える明確なロジックをもって、それができないなら「悪いことをしている」という自覚と覚悟を持って、同人活動をした方がいいですね。認識が甘すぎます。
ディズニーからの正式な抗議ではなかっただろうことは想像できます。
著作者死亡後の差止請求権は著作者の孫までの遺族にのみ認められており、ディズニー社にはその権利が存在しません。また、今回のような場合は出版権にも関係しません。
(差止請求権)
第112条
著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第116条
著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第60条又は第101条の3の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第112条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第60条若しくは第101条の3の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
故に、ディズニー社からの要求としては法的根拠がなく、不可解です。(繰り返しますが、それとは別に誰かから刑事告発される可能性はあるんですよ)
ディズニーから訴えられるとすれば、商標権についての争い=商業的活動に限られると思われ、無償での同人活動には民事では関与できないものと考えられます。