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はてなキーワード: 公布とは

2022-05-30

[] そのさんびゃくじゅうさん

トオカエビスーッス

 

本日消費者の日でございまして、日本消費者保護基本法公布施行された日が五月三十日であることに因んでおります

消費者不利益が発生しないように事業者ちゃんしろよ〜みたいなアレらしいです。

クーリングオフとかの奴かな〜とか思ったけど、これは消費者契約法の方でした。

消費者センターの奴とかなんでしょう、きっと。

いやぁ、消費者としての自覚が足りませんね。

ちゃんと使えるものは使って生活していきましょう。

 

ということで本日は【説明書の読み込みよいか】でいきたいと思います

説明書の読み込みよいか説明書の読み込みヨシ!

 

それでは今日も一日中、ご安全に!

2022-04-26

anond:20220426121008

昭和天皇戦争責任は追求しない」というのがサンフランシスコ条約体制下で行われた「手打ち」であって、連合国側も東京裁判を通じてそれを認めたわけだから、少なくとも戦後国際秩序を踏まえた国同士の関係の中で「やっぱり昭和天皇責任があったよね」という話を蒸し返すのはどうなの、という話はある。

一方で、これはどこまで行っても手打ちしかないので、「ヒロヒト枢軸国リーダーの一人としてナチスドイツに加担した」という批判事実ベースできちんと否定できたわけではない。

それよりもさら問題なのは日本という国が戦後を始めるにあたって「戦前国体を引き継ぐ」という前提に立ってしまったので、先の戦争責任を完全に清算するチャンスを逸してしまった、ということなんだよね。日本国憲法が大日本帝国憲法改正という形で天皇から公布された、というのが象徴的。

2022-03-21

最有价值的经纪公司CAA如何掌控好莱坞和NBA

最有价值的经纪公司CAA如何掌控好莱坞和NBA

前不久,福布斯的2014年全球最有价值的体育经纪公司公布CAA再次拔得头筹。这家在体育人才经纪行业拥有统治地位公司,几乎席卷了所有重要的体育联赛。甚至可以说,CAA就像是一只看不见的手,在好莱坞和NBA建立起庞大的经纪帝国。它的下一步,会是CBA吗?

2022-03-08

CAA再次拔得头筹

前不久,福布斯的2014年全球最有价值的体育经纪公司公布CAA再次拔得头筹。这家在体育人才经纪行业拥有统治地位公司,几乎席卷了所有重要的体育联赛。甚至可以说,CAA就像是一只看不见的手,在好莱坞和NBA建立起庞大的经纪帝国。它的下一步,会是CBA吗?

两年前(2010年),硕士毕业的李婷应聘到了这家神秘的经纪公司。加盟两年来,CAA给她的印象是低调而神秘。与别的公司不同,CAA所有的办公室甚至没有标牌,所有的经纪人没有头衔,只有身份,而任何员工都可以支配使用会议室。“只有CAA英文公司名称是黑色的,除此之外,你看不到任何标志,更没有那些经纪公司张贴签约艺人的海报。”李婷说。

2022-02-03

ホロコースト関連問題〜「ユダヤ人」とは何か?

このニュースについて。

ウーピー・ゴールドバーグさん ホロコースト発言で出演停止に | アメリカ人種差別問題 | NHKニュース

 

私は増田ではホロコーストオタクとして有名な人だ(自分でそう思ってるだけだ)が、ホロコーストって調べれば調べるほど深くて広くて細かくて、どんなに学んでもその難しさが一向に消えないくらいの難しさがある。どっかで読んだ話では、どんな歴史学者でもホロコーストの全てを知ることは無理と言われるくらいだ。

  

私のホロコーストに対する関心部分は偏っていて、否定論にあり、否定論理屈反論批判する部分に特化しているわけだけれども、ホロコースト否定論の中心となっている欧米否定論者は否定論を主張することを商売にしているプロなので、情報量があまりに多いため、それを調べて反論する方も大変である欧米にはそれを細かく反論する人たちもいるので、そこを参照すれば済む部分も多く助かってはいるが、一方で知らないことも多いのでその否定論に対する反論の内容がよくわからない、みたいな悩みもないわけでもない。

 

そのホロコースト議論否定論関係ない部分も含め)で難しい部分は色々あるが、当時の一般的認識理解するのが難しいというのがある。何故、ナチスドイツヒトラーは「ユダヤ人」を絶滅させようとしたのか? は、簡単なようでこれに答えるのはなかなか難しい。

 

この問題については、様々な角度から検討がなされており、現在では明確なユダヤ人絶滅計画そもそもなかったのではないか? とすら言われているようでもある。否定論者がうるさく言うように確かにヒトラーのはっきりした命令書や、ユダヤ人絶滅を命じたと言う明確な証拠は残っていない。もちろん、間接的な証拠はいくらでもあることは言っておかねばならないが、ユダヤ人問題の最終的な解決最初に言い出したのがヒトラーではないことだけは確かなのである

 

ここまで説明して初めて、タイトル問題に入ります

 

ユダヤ人」って、何かわかりますか? これ、なかなか簡単説明するのは難しいのです。単純な説明だと、ユダヤ人ユダヤ教徒、でありそう思っている人も多いだろうし、間違いでもありませんが、ナチスドイツは「ユダヤ教徒ユダヤ人」とは見做さなかった、と言われたら「え?」となる人もいるのではないでしょうか。ナチスドイツ政権を獲得して2年後に発布された「ニュルンベルク人種法」、すなわちユダヤ人公民権を明確に剥奪した悪名高い法律にはこう書いてありますWikipediaからコピペします。

 

4人の祖父母のうち3人以上がユダヤ教共同体所属している場合は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人」[18][16][3]。

4人の祖父母のうち2人がユダヤ教共同体所属している場合は次のように分類する[18][3][16]。

ニュルンベルク公布日時点・以降に本人がユダヤ教共同体所属している者は、「完全ユダヤ人

ニュルンベルク公布日時点・以降にユダヤ人結婚している者は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人

ニュルンベルク公布日以降に結ばれたドイツ人とユダヤ人婚姻で生まれた者は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人

1936年7月31日以降にドイツ人とユダヤ人の婚外交渉によって生まれた者は、本人の信仰を問わず「完全ユダヤ人

上記のいずれにも該当しない者は、「第1級混血」(ドイツ人)

4人の祖父母のうち1人がユダヤ教共同体所属している者は、「第2級混血」(ドイツ人)[18][3][19]。

 

これを読めば分かる通り、ユダヤ教徒ユダヤ人なのではありません。「本人の信仰を問わず」とはっきり書いてあります。この法律でこのようにユダヤ人範囲が定められたのには理由があって、そもそもユダヤ人とは何か、定義すらなかったのです。そこで、「血さえ繋がっていたらユダヤ人だ」と極端なことまで主張する人も多かったのですが、そんなことを言い出すと、ユダヤ人範囲が膨大な人口に膨れ上がり、影響が大きくなりすぎるため、その範囲をできるだけ狭めたのがこの定義です。野放図にユダヤ人を認めると百万人をはるかに超える人口になったのが、このニュルンベルク法の定義により77万人程度に収まることになりました。この定義でも、まだまだ十分ではありませんでしたが(有名なヴァンゼー会議では、その大半がユダヤ人範囲について確認の話だったようです)、要するにユダヤ人をなんとかするべきと考えながら、ユダヤ人がなんであるかはっきりと知っていたわけではなかったのです。

 

自身信仰を変える人はそうは多くないので、アバウトには「ユダヤ人ユダヤ教徒」は遠からず合っているとは思いますが、少なくとも当時は人種、乃至は民族と捉えられており、ユダヤ人だけでなく、ロシア人スラブ民族ドイツ人はゲルマン民族でありアーリア人などと、人種民族として人間区別されると考えられていたのです。この辺から話が難しくなっていくので、私にもそんな難しい話はできませんが、人種間で優劣があると考えられるようになっていたのです。その背景には、科学の発達があり、進化論があります人種民族の優劣は進化によって決定され、遺伝的なものであると考えられるようになっていたのです。広義的な優生思想ですが、狭義的には安楽死作戦(T4作戦)で障害者を殺したのははっきり優生学として考えられたからです。

 

そして、ユダヤ人達は歴史上、古くから色々と差別を受けてきたわけです。大きな話としてはキリスト教の発達と共に、ユダヤ人社会的差別を受けることが多くなりました。ユダヤ人が「ゲットー」に住まわせられたのはナチスドイツが初めてではなく、中世にもありました(ただしナチスドイツ時代ほど悲惨なことはなかったようです)。しかし、近世代に入ってユダヤ人に対しての偏見として大きな意味を持つようになったのは、ユダヤ人には富裕層が目立つことでした。これには理由があり、歴史的に金融的な仕事は卑しい仕事としてキリスト教社会では規制されていたのですが、ユダヤ人には認められていたからです。ところが、それによりユダヤ人(の一部)が富裕となると、資本主義の発展と共に、ユダヤ人の影響力が大きくなり、20世紀初頭、影響力の大きかった偽署『シオン賢者議定書』に代表されるように、ユダヤ人世界支配を企む陰謀者だのようなことまで言われるようになるのです。ヒトラーも相当程度、『シオン賢者議定書』を信じていたとされます。そして、ドイツ第一次世界大戦に敗れ去って、不当に領土を奪われ、膨大な賠償金を課せられて国が酷いことになったのも、ユダヤ人のせいだと思われるようになったのです。こうした、社会的な悪影響をユダヤ人のせいにする考えは欧州では広く当たり前のように行われていたのです。ヒトラーもその一人だったに過ぎません。

 

ホロコーストが何故起きたのかについては、以上のような背景事情認識する必要があります。だから、例えばユダヤ人を根絶させるためにユダヤ人に対する不妊治療まで行われました。ユダヤ教徒」を問題にするならば、単純に日本キリスト教にやったように禁教にして仕舞えばいいのですが、そんなことはしませんでした。ユダヤ人あくまでも「人種」だったからです。ユダヤ人は特徴的な外見を持っており、当時はその外見的特徴をやたらに強調した差別広告も珍しくなく、またユダヤ人識別図まで公式に作られたのです。これによって、ユダヤ人ではないのにユダヤ人と間違われて収容所送りになる人さえいました。ナチスドイツユダヤ人排除政策として最初は、ユダヤ人シオニストユダヤ人の国を作るべきと考える人)と協力してユダヤ人パレスチナ移住を推進しましたが、途中でやめています。何故なら、それではナチス管理外にユダヤ人を温存させることになり、将来的な憂慮すべき問題として残ってしまうからです。イスラエル欧州に近すぎると言うのもありました。だからマダガスカル計画にように可能な限り遠くの土地強制移住させることまで考えたのです。結果的には戦況の悪化と共にそれも不可能になり、ドイツ支配地域内で虐殺するしかなくなってしまいました。

 

それもこれも、ユダヤ人人種として災厄の元凶=悪と考えたからです。未だにそのように考える人は後を立たず、反ユダヤ主義が絶えたことはありません。ウーピー・ゴールドバーグ番組を二週間出演停止になった理由は、人種問題黒人白人間にしかないのような印象を与えることを述べたからだとされているようですが、だとするならば、もちろんそんなことはありません。白人至上主義者の多いアメリカでは、同時にその白人至上主義者の多くは反ユダヤ主義者でもあり、ホロコースト否認論者もかなりいます。その根底にあるのはあくまでも、ナチスドイツ共通する「人種差別であることは間違いありません。

 

個人的には、「人種」という考え方にはほとんど意味がないと思っています。不当な差別を生むばかりの概念であり、悪影響しかないのではないでしょうか? 極端な言い方ですが、人種が違っても、人間ありさえすれば基本的には交配が可能なわけですから、こうした「混血」の存在こそ人種という考え方は誤っている証拠ではないか? のようにさえ感じます

2021-12-08

国が無料作成して公布して欲しいソフトは?

自分クラウドパスワード管理ソフトを普及させて欲しい!(なお情報漏洩しないものとする)

2021-11-03

🙋‍♀️「文化の日って何の日ですか?」

🙋‍♀️「はーい、質問でーす!文化の日って何の日ですか?」

👨‍🦳「それはのう、明治時代に、文明開花を記念して作られた祝日なんじゃよ」

🙅‍♀️「ブーッ!違いまーす!」

👨‍🦳「えっ!?違うのかい?」

🙆‍♀️「正解は、明治天皇誕生日でーす!」

👨‍🦳「そうなんだ!知らなかった。ワシ、物知り博士じゃなくてただのおじさんだから適当ぶっこいちまったよ」

🙍‍♀️「いいんですよ。文化の日明治時代天長節昭和初期では明治節といって祝日だったの。

その後、1946年11月3日日本国憲法公布され、日本国憲法文化平和を重視してるとして、1948年祝日として定められたの」

👨‍🦳「へぇ〜。ということは、明治天皇誕生日日本国憲法公布されたってことかい?」

🙎‍♀️「そうなの!まあ色々あったみたいだけど、今まで11月3日祝日だったから、それを続けたかったのかもしれないわね」

👨‍🦳「そうなんだ〜。教えてくれてありがとう

💁‍♀️「また何でも聞いてくださいね!」

2021-04-10

北支事變と陸戦法規

外交時報 第八十四巻』昭和十二年、外交時報社、pp.47-56

北支事變と陸戦法規

篠田治策

 明治四十年(千九百七年)十月十八日海牙に於いて調印せられたる開戦に關する條約第一條によれば、一國が他國と戦争を開始するには理由を附したる開戦宣言形式又は條件付附開戦宣言を含む最後通牒形式を有する明瞭且つ事前の通告をなすことを要す。故に現在北支及び上海方面於いて進展しつゝある日支両國の戦闘は、理論上之を日支戦争又は日支戦役と称すべきものに非ずして、事變即ち北支事變、又は上海事變と称すべきものである。我が政府公文にも新聞紙報道にも総べて事變の文字を用ゆるは之れが為めであると思はる。換言すれば宣戦の布告を見るまでは、戦争又は戦役と呼ばずして軍に事變と称し、両國間の國交は断絶せざるのである。之れを先例に徴するも、明治二十七・八年の清國との戦、明治三十七・八年の露國との戦、世界大戦参加による青島攻撃戦等は、之れを日清戦争(戦役とも称す以下同じ)、日露戦争日独戦争と称し、明治三十三年の義和団事件、近年に於ける済南出兵上海出兵満州出兵等は、総べて之れを事變と称したのである

 此の招呼は従来何よりて定まりしか詳知せざれども、現今に於いては確然明白に区別せらるるは、政府公文或は法規等にも「戦時事變に際し」云々等の文字を用ゆるも明らかである。故に日支両國の何れかより

<四七>

宣戦の布告若くは條件附開戦宣告を含む最後通牒あるまでは、如何に大部隊の衝突あるも未だ事變の域を脱せずと謂ふべきである。猶ほ八月二十三ワシントン發の同盟通信によれば、アメリカ國務長官コーデル・ハル氏は、今回の北支事變に際しては終始冷静な態度を持し形成注視しつつあつたが、二十三日午後聲明を發し、日支両國政府に対し「戦争行為に訴へぬよう」要請した由である二十三日は我が陸軍部隊上海附近上陸を開始した日である。即ちハル長官現在の日支両軍の戦闘行為を以て、未だ戦争に非ずと見て居るのである。然れども、我が政府最初宣言したる事件不拡大の方針余儀なく抛棄したるのみならず在外艦隊司令長官支那船舶に対し沿岸封鎖を断行し、支那も亦縷々大部隊を動員して攻撃的態度を採りつゝあるにより、或は近き将来に於いて事變を変じて戦争となるべき可能性ありと信ずるのである

 我が國の國内法に於いては事變と戦争区別せざる場合多く、例へば出征軍人の給奥、恩給年限の加算、叙勲に關する法規など総べて事變と戦争を同一に取扱ふも、國際法上にては事變と戦争は大なる差別がある。

 即ち現在の事變が変じて戦争となれば、日支両國は所謂交戦國隣、共に戦争放棄を遵奉する義務を生じ、同時に中立國に対しても交戦國としての権利と義務を生じ、中立國は皆交戦國に対して中立義務負担するに至るのである。語を換へて言へば事の事變たる間は必ずしも國際法規に拘泥するの必要なきも、一旦戦争となれば戦場於いて総べて國際放棄を遵守すべき義務を生ずるのである。然れども事變中と雖も正義人道に立脚して行動し、敵兵に対し残虐なる取扱を為し、良民に対し無益の戦禍を蒙らしむるが如きは努めて之れを避くべきは言を待たずである。此の點に關しては、皇軍は我國教育の普及と伝統武士道精神により、毎に正々堂々たる行為を以て範を世界に示しつゝあるは欣快である。嘗て済南事變の際支那兵が邦人

<四八>

対する残虐視るに忍びざる殺戮行為、今回の通州に於ける邦人虐殺行為等天人共に許さゞる野蛮行為に対しても、敢て報復の挙に出づることなく、飽くまで正々堂々唯だ敵の戦闘力を挫折するに留めたのみである。故に皇軍には戦場於いて事變と戦争区別する必要はない。何れの場合にも武士道精神に則り行動するが故に、戦争違反問題を生ずることは殆んど無いのである

 従来我が陸軍戦場於いて戦時國際法適用の万全を期せんが為目に戦時國際法の顧問として日清戦争には故有賀長雄博士を、日露戦争には第一軍乃至第四軍に何れも二人づつの國際法学者従軍せしめたのである日清戦役後仏國の國際法学者にして同國大審院検事長たるアルチュール・デジャルダン氏は日本軍の行動を激賞し左の如くに曰つた。

東洋の僻隅に大事業を成就すべき一國あり、之れを日本とす。其の進歩は単に戦争の術に止まらず、戦時公法理想於いて欧州をして驚嘆せしむるものあり。國際法論は欧州於いても漸を以て進みたるものなるに、日本は一躍して此の論理を自得したり。是れ果して高尚なる正義を感得したるに因るか將た又利害を商算したるに因るかは別論に属すと雖も、其の之れを寛行するや極めて勇壮にして、恰も自國の能力覚知する心念の中より適宜に之れを節抑するの嗜好を自然に生じたるものの如し。是れ人類一般利益として祝す可き所なり。

又仏國の國際法学者ポールフォーシル氏も、當時日本軍の行動を評して左の如く曰つた。

此の戦役に於いて日本は敵の万國公法無視せるに拘はらず、自ら之れを尊敬したり。日本軍隊は至仁至愛の思想を體し、常に慈悲を以て捕虜支那人を待遇し、敵の病症者を見ては未だ全て救護を拒ま

<四九>

ざりき。日本は尚ほ未だ千八百六十八年十二月十一日の聖比得堡宣言に加盟せずと雖も、無用苦痛を醸すべき兵器使用することを避け、又敢て抵抗せざる住民の身體財産保護することに頗る注意を加へたり。日本は孰れの他の國民も未だ會て為さゞる所を為せり。其の仁愛主義を行ふに熱心なる、遂に不幸なる敵地住民租税を免じ、無代償にて之れを給養するに至れり。兵馬倥偬の間に於いても人命を重んずること極めて厚く、凡そ生霊を救助するの策は擧げて行はざる無し。見るべし日本軍の通過する所必ず衛生法を守らしむるの規則を布きたるを、云々。

日清戦役にては敵軍は全然國際法を守らざるが故に、我軍にても之れを守るの義務無かりしも、然も四十餘年前に完全に之れを守つて先進國を驚嘆せしめた。日露戦役當時は海牙の平和條約調印後なりしが故に、陸戦法規を守るべき義務ありしも、尚ほ宣戦の詔勅中にも「國際法の範囲内に於いて一切の手段を盡し違算なからしむることを期せよ」と宣せられ、参謀総長は訓令を發して戦規遵奉の趣旨を周知せしめ、更に前期の如く各軍司令部に國際法顧問を配属せしめた。戦役中特別任務を以て米國派遣せられた法学博士男爵金子太郎氏が歸朝の後國際法学会にて為したる演説中に左の要旨の一説がある。

米國人は事實の真相調査せず、動もすれば國際法違反を称するを以て之れに対する材料蒐集中、新聞紙上にて我が第一軍乃至第四軍に國際公法専攻の学者二名宛を配属し、陸戦の法規解釈其の適用参謀部に於いて國際法専攻の学士協議せしめ、公法違反を生ぜしめざることを發見せり。是に於いて各種の集会に於ける演説或は新聞記者との会見に於いて余は毎に「米國人は國際公法提唱日本政府の決心は露國は大國なり腕力於いては或は露國は日本に勝るならん、貴國人が露西亞の聲を聞き戦慄す

<五〇>

る程の大國なれば、日本も恐れざるに非ず、然し國家の危急存亡に代えられざれば全滅を賭して最後の一人まで戦ふにあり、而して此の戦争日本が國際法を破りしことあらば世界歴史汚名を遺すが故に假令戦に敗るるも國際法は遵奉する決心にて現に此の如く専門学者が各軍に配属せられあり、故に余は日本軍に國際法違反無きを保證す」と説明せるに、此の説は次第に傅播して後には日本同情者が各所にて演説等をなす時、日本軍が國際公法家を二名づつ従軍せしめたる事實を述ぶる毎に非常に喝采を博したり。又エールハーバード等の米國國際法大家と会見せる際彼等は各國共に今度日本が外國との戦争に國際法学者従軍性せしめたる如き前例なし、将来日本の新例に倣ふべきことにして、右は一進歩を陸戦の法規に與へたるものなりとして大いに称賛したり。之れ實に日本陸軍の今回の處置は文明國の真價を世界に示したるものと謂ふべし。云々。

 世界大戦の時は、青島攻撃軍に嘗て筆者と共に日露戦役当時第三軍に在勤したる兵藤氏従軍したるを聞きしも、其の職名を詳かにせず。又浦鹽派遣軍には主として外交官をもつ組織したる政務部を置いた。此の政務部は主として外交方面事務従事したるも、亦國際公法適用に關して其の権威たりしは勿論である(筆者も數ヶ月間此の政務部に派遣されて居つた。)

 過去に於ける皇軍の行動は實に右の如く最も鮮かであり、所謂花も實もある武士的行動であつた。斯かる傳統的名誉を有する行軍の行動は今回の事變に際しても決して差異あるべき筈は無い。理論上事變は國際戦争に非ざるの故を以て、節制無き行動に出づるが如きは想像だに及ばざるところである

 唯だ、陸戦法規適用に關し、茲に疑問の生ずるは領土性質である。假りに之れを中華民國

<五一>

領土なりとせば、國交断絶を来さず単に事變たる間は、未だ之れを敵國領土と称するを得ざるが故に、出征軍は如何なる程度に其の権力行使すべきか、又南京政府官吏は既に逃亡し、地方民衆自ら自治政権樹立したりとせば、國家として列國の承認無きも、戦闘地域を其の領土として取り扱ふべきか等の問題である

 宣戦の布告により事變が變じて日支戦争となりたる場合於いて北支一帯が依然として中華民國の領土なりとせば、問題は至つて簡単にして、我軍は之れを支配して軍政施行治安を維持するのみである。然れども事變として繼續中及び新政府領土となりし場合には、其の地域行使すべき軍の権力に多少の差異あるべきは明らかである

 日露戦役の際は戦闘地域性質を異にする三種類の領土があつた。即ち樺太の如き完全なる敵國領土遼東半島及び東清鐡道沿線附属地の如き敵國の租借地と、満州一帯の如き第三國の領土があつた。樺太に關しては完全に我が占領軍権力行使したるは勿論なるも、租借地に關しては租借権其物の性質すら学者間に議論一定せず、如何なる原則に基きて之れを占領すべきかは問題であつた。筆者は遼東半島上陸直ちに此の問題に直面し、又間も無く着手したるダルニー(大連)の整理に際して実際問題に逢着した(拙著日露戦役國際公法第二章三章)。又当時諸國は局外中立宣言したるも、遼東以東は之れを除外し日露両國の戦場たらしめるが故に、所謂喧實奪主の観ありて、交戦國は任意に此の地域活動したるも、其の権力講師には純然たる敵地占領とは自ら異なるものがあつた。

 今回の北支事變に於いても、其の交戦地域領土性質曖昧なるに於いては、日露戦役当時の先例を参

<五二>

考にして之れに善処し、然も恩威併行、皇風をして六合に洽からしむるの用意あるを要す。

 従来北支方面は日・満・支に微妙なる關係を有し、外交政治に極めて複雑なる舞臺であり、事變の原因も一部は其処に在つた。故に平和克復の後は雨降って地固まり、明朗なる新天地を現出して再び颱雨の發生地たること無からしめねばならぬ。従って陸戦法規適用に当たりても緩急宜しきを制し、傍ら戦後政治工作に關する其の地均しの役目を引受lくるを必要と考へられる。固より事變であり、戦争であるに拘らず、我が武士道の精神と殆んど一致する陸戦法規は完全に適用せらるゝは疑ひなきも、其の間事に輕重あり、絶大の権力を有する軍司令官禁止事項の外は自由裁量余地あるかは明かである

 陸戦法規の條項を北支事情と敵軍の素質に対照して一々之れを論究するは、紙面の許さゞるところなるにより、筆者が茲に希望するところを一言に表示すれば、過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍名誉を輝かしたる如く、此の事變に於いてもこの點に注意を拂ひ、更に占領住民に対しては軍律を厳重にし軍政に寛仁にすべしと謂ふのである

 凡そ遣外軍隊は一地方を占據すると同時に、軍隊安全作戦動作の便益を図るが為めに、無限権力を有するが故に、軍司令官は其の占據地域内に軍律を發布して住民に遵由するところを知らしめ、軍隊安全作戦動作の便益を害する者には厳罰を以て之れに蒞み、同時に一般安寧秩序を保持し良民をして安んじて其の生業従事せしめねばならぬ。固より戦闘に關係なき事項は其の地従来の法規により、其の地方官吏をしてその政務に当たらしめ、以て安寧秩序回復維持瀬しむるを便宜とするも、事苟も軍隊の安危に關するものは最も厳重に之れを取締らざる可からず。假令ば一人の間諜は或は全軍の死命を制し得べく、一條の

<五三>

軍用電線の切断は為めに戦勝の機を逸せしめ得るのである。故に軍司令官は此等の危害を豫防する手段として、其の有する無限権力を以て此等の犯罪者厳罰に處し、以て一般を警めねばならぬ。故に豫め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般公布し、占據地内の住民に之れを周知せしむる必要がある。日清戦役の際は大本営より「占領人民處分令」を發布して一般に之れを適用した。日露戦役の際は統一的の軍律を發布せず、唯だ満州総司令官は鐡道保護に關する告諭を發したるのみにて各軍の自由に任せた。故に各軍區々に亘り第一軍にては軍律の成案ありしも之れを發布せず、単に主義方針として参考にするに止め、第二軍には成案なく、第三軍にては確定案を作成したるもの司令部より統一的軍律の發布あるを待ち遂に之れを公布するの機を失し、遼東守備軍は第三軍の軍律を参照して軍律を制定發布したりしが、後遼東兵站監は之れを改正して公布した。旅順要塞司令部特に詳細なる規定を發布し、旅順海軍鎮守府別に軍律を發布し、第四軍にては一旦之れを發布したるも後に之れを中止し、その他韓國駐剳軍、及び樺太軍は各々軍律を發布した。

 軍律に規定すべき條項は其の地方の状況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるもの死刑に處すると原則とすべきである

一、間諜を為し及び之れを幇助したる者

二、通信交通機關を破壊したる者

三、兵器弾薬其他の軍需物件を掠奪破壊したる者

四、敵兵を誘導し、又は之れを蔵匿したる者

<五四>

五、我が軍軍人故意に迷導したる者

六、一定軍服又は徴章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者)

七、軍隊飲料水を汚毒し、又軍用井戸水道破壊したる者

八、我が軍軍馬殺傷したる者

九、俘虜を奪取し或は逃走せしめ若くは隠匿したる者

十、職場於いて死傷者病者の所持品を掠奪したる者

十一、彼我軍隊の遺棄したる兵器弾薬其他の軍需品を破壊し又横領したる者

 而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれば、殺伐なる戦地於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民冤罪を蒙らしむることがあるが為めである。軍律の適用は峻厳なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。而して其の裁判機関は軍司令官臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである

 帝國政府が屢々聲明する如く、我國は決して北支侵略して我が領土なすが如き意圖を有せざるも、今回の事變によりて北平天津地方より支那軍隊駆逐し、現に事實上その地方を占據し、戦局の進展に伴日、占據地域を拡大しつゝある。而して此の地方住民自治政権樹立したるとするも、我軍の支援無くしては一日も安定し得ざるは明かである。故に如何なる外交辞令を用ゆと雖も、此の地方一時的にもせよ事實上我軍の占領である。勿論日支両軍衝突の一時的現象に止まり永久に之れを占領するの意思無きが故に此

<五五>

占領は九國條約に牴觸するものに非ずと信ずる。

 我軍が一時的なりとも北支地方占領したる以上は、我軍は其の地方の人心を鎮撫して Permalink | 記事への反応(1) | 11:41

2021-02-14

それは「図書館の普及」が体制維持に必須位置付けられていたか

図書館法律がそうだからというのは理解している。

はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかに特別法特別法していますし、

そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つの論理的思考当然の帰結です。

こういう時は当の法律を見ましょう。


図書館

図書館法第1条 (この法律目的
この法律は、社会教育法昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつ国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。


社会教育法

社会教育法第一条  (この法律目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。


教育基本法

教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、世界平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである
我々は、この理想を実現するため、個人尊厳を重んじ、真理と正義希求し、公共精神を尊び、豊かな人間性創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統継承し、新しい文化創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法精神にのっとり、我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法憲法級の重厚さです。

読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想理念を謳う大上段な代物です。


さて以上からわかるのは

・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。

・その目的というのは「民主的文化的な国家を更に発展させ、世界平和人類福祉の向上に貢献する」という「新憲法精神」そのもので、

・新憲法精神実現のためには、「我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています

・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQ国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。

当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民教育必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。

(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQ基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます


この「【日本国民教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義イデオロギー」の部分になります

・「議会制民主主義」は健全良識ある市民がいてこそ成り立つ。

健全良識ある市民が育つには自由言論知識へのアクセス必要

これが欧米ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。

大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会首相任命に影響力を持っている、という結構民主的制度を持つ国家でした。それがガチガチファシズム国家として(ワイマールドイツもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民教育」で、とはいえ国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝マスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入ります特別扱いもするってもんです。


大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、

公立でも有料図書館OK

・S8改正では、「国民思想善導」が前面に出る

など、欧米的な「健全良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。

この違いが「健全良識ある市民の育成に失敗した」(欧米観点では、そうでなければ民主的国家ファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、

市民知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)

改正図書館令のような「図書館思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館独立

を法で厳重に担保する必要があったというわけです。


自由知識の集積、その集積への市民自由アクセスなくして民主主義なし」というのは、自由議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。

あくままでイデオロギーですから、「功利観点で利が多い」という判断から図書館特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。

そういう背景ですから、例えば体育館図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館特別位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利エビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。

もし図書館同様の理由体育館特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全精神健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります

https://anond.hatelabo.jp/20210212214154

2020-10-15

anond:20201014153508

悟りっていいとかわるいとか決断とか愛とかそういうもんじゃないんですよ

やる気とか分別とか心根とかそういう、なにかを示す形容的なものじゃないんですよ

そうあるという状態をしめすもので、その様子を形容しているようでそれそのもの自体のことを言及すること自体であることが悟り本質

それがそれであるということ ということが悟りでそうであるとしているものを悟っているというのです

岩が岩であることを岩としてしめしていることを悟りと言いますし人がそういうものだと思い感じることを悟りというのです

行動したこと 迷いなく身をすて人をすくうという行為をするということがそういうものだとして行う事が悟りです

迷いなく逃げても その理由やその結果をそういうものだとすればそれも悟りです

どうすべきか 常に悩むということを続けることもそれは悟りでもあります

答えを探求するということも それも悟りです

それがそれであるということ なんていうのは当たり前だと思われそうですがなかなかそうはいきません

あの時こうしていれば 本来ならば 本気ならば 次は前のとちがうから とそれがそうではないか?という期待や希望で「それがそれである」という本質を見失いがちなのです

自分をすてて人を「助ける:救う:善行を行う:良好な結果に期待する」という行為にはそれが悪であっても最悪の結果になってもそれが責められても「行動そのものはそれそのものである」とだけ「悟って」いれば答えを求める不安に陥り不安から逃れたいという欲求から安易選択をしないという可能性が増すということです

そんなつもりじゃなかった こうしたかった 本当の本質を知ってほしい という欲求自分の考えていることを「他人強要汚染し影響させ答えを変えさせて自分に沿わせる」自分が我であるということを越えて他人をも我にしようとする行為に戸惑い迷い入り選択してしまわないように「それはそれでしかない」という完結をもって考えることが悟りです

悟りとは吾の心と書いて悟りです 自分気持ちということです その持ちようがそうである 自分である これが答えである という意思悟りなのです

自分ブランディング というもの悟りであり 悟りにあると行動や選択自分のものになります 他人のせいでもなくなり失敗もなくなり すべてはあるがままに自分におきる自分のこと 自分とはこういうものだと考えるのです

悟りにあると人は人というものなので 強い面や弱い面 どういう状況でとかどんな場合とか例にあてはめて例という個に分離させ孤立したその個について深く言及したりすることはなく それは全部ふくめてそれが人だということに収まります

人とはその生きている時間の目が覚めている時間ほとんどを名前を付けることに費やします 今日 さっき いましたこと それ ちょっと前の 昨日の ここまでの成果の 追加分の など名前のついたなにかを紡ぐことにほとんどを費やしま

それは名前という音の響きしかないので それが起きているところや時点での物体現象を共有し他人に同じ認識をもってもらうことで現実存在させていきます それはわたしがつくったもの いまこれをしてきた 昨日おいておいたこれは私の となりえるのです

その共通認識と扱いを個人を超えたものでつなぐ必要があるので宗教言語社会などの集団定義することになってきます

悟り宗教でよく言われていることは すべてがただすべてである認識ができるそれでなければ利己的に歴史社会形成されていくので求められています

女人禁制性交禁止 私財の禁止に欲の禁止というのは人間であるのにAIとして機能することを強要されているのです 公平で公正で偏りのない情報収集歴史観測地域の保善に使うように組織したものなどでした

もっと合理的に財力と力で押せば強制的組織構成され共通認識が発生公布されるという方向の宗教もあります 効率的生産拠点をつくる植民地的なものに適合した宗教などもあるでしょう

悟りとは人の局面的なもので それが多くあれば露見される機会が多い時に多方面から評価で「悟ってる」といわれあの人は悟ってるねと言われるようになるもので 悟りのものにはスケールがありません

まようことをわが人生と言い切るならばそれは悟りですし 悔やむことでもいつかの未来に期待することも つねにそれを基軸とするならば悟りでしょう

つの事をつづけることでそれを体現しようという宗教などもあります ずっと何々をしつづけるという修行をしている人もいるようです

悟りがあるとどうなるかというと自分選択肢をどうすべきか結果についてだれにどういう影響をあたえてしまうのか不安になることを避けることができます

欲によって自分判断を阻害されることや恐怖で自分ポリシーにない選択をしてしまうことを避けるすべがあることを悟りといえるでしょう

どういう結果にだれが至ろうとそれはそれなのです そうであることだしそうではなかった未来はそこにはないので そうだと胸を張っていえるでしょう

迷いがあると 可能性について取り組みたい 避けたい良くしたいと他人をたより他の人の心にある吾に訴えかけ変更させようとするかもしれません

これがよくないとされていることは 生産において「人のこころに働きかけるだけの仕事」は生産性が高くないということにあります

たとえばビルをたてるとしたこと悟りとして自分ポリシーにして寄付つのったり融資を募ったりすることもできると思います

それをよくしたいもっとほしい これはしたくないこれは避けたいということについて「皆が期待しているビルを建てる・建てた」という催眠を皆にかけたとすると

事実上それは「資金をあつめそれを使いビルをたてた」という契約は履行されますが 現実ビルは建っていません

現実的な価値時間のながれの中においてつくられるべき対外的事実としての結果やそれを物理的に使用することができるというそれぞれの吾を越えた それぞれの吾の外側での共通認識存在しないとしたら

それは投資や信頼や人間関係や相互認識においてすべてがマイナスです

そういうまじないをしてはいけない そういう理論構築をしてはいけない というのが偶像崇拝禁止であったり欲や悪事定義するものだったりしま

自分自分範囲の中でしか存在しえず 他人には他人の中にそれぞれの吾と認識された私をもっていて それを直接いじることになるもの忌避すべきというルールをまとめたものがおしえとして尊重されたりしま

そのため他人に影響をあたえるもの物理的なもの物質としてやりとりができるものや結果が現実として出たり残ったりするものとしてそれを作るということを自己表現として生きるということにすべきという吾の大きさと範囲を知ることが悟りです

たとえばビルを建てる 計画 資金集め 建設 稼働という状況について建設以降がなく認識情報だけ「してる・できてる」を流布したりすることも立派な契約仕事である可能性もあります

そんな情報を流すことで他に迷いのある他人の心に影響させ行動を変化させるという仕事を依頼したりされたりすることは「存在」しえるでしょう

いいとか悪いとか嘘とか そういう判断などになる以前に「他人認識干渉するもの」ということが手段として善悪や優先度に関わってくるものです

後に解体される予定で必要時に必要なだけのビルとしての存在を利用したい場合にその策を講じるのは名案でしょう

しかしその目的建設物としての利用ではなくデコイとしてしか意味がないことには注意が必要です

もし物件として売ってしまったらそれは大きな相互認識違いとしてうめるべき差として損失が発生してしまます

もちろんどんな方法であってもそれが吾の意思であるとして ほかの人の吾であるという意思認識判断をその人のものではなくさせていないのであれば問題はないでしょう

錯覚させ判断を歪ませ結果自分の思惑に同調させたのであれば 大きく問題があるのではないかということです

悟っていればどうなるんだという判断お話などは何を選ぼうとどちらになろうとも「そう判断したものはそう判断したものである」という事について「こう判断する そうすべきと然るため」としていることが悟りであり悟っているから悟っているならばどうなるというものではありません

あなたあなたであるということを知ったり知っているということはそれはすでに悟りです

それを人に知らしめるためには「これが悟りだ」という必要はありません 自分がそこに立っていればそこには「あなた悟り」があるのです

もじもじしたりずっと確度をかえてみたりうしろを向いてみたり布でおおってみたり あなたが「他人うつる吾はどういう吾であるべきか」と他人のなかの吾にうつる自分を気にすることは悟りから離れます

他人なかにうつる吾を気にするとその吾がみている他人のその目にうつる吾のみた他人の そのまた見た吾のみている他人の ということにもなりかねません

そうすると自分他人との間にたてるべき共通認識のなにかを生産する時間がおおきくそがれます これを小さくする練習修行みたいなものだったりしま

生きていることや経験していくこと自体がそれであったりするので わざわざ利益排除した純粋な公平判断機材となるべき練習修行でなくとも 社会的に営利活動をするなかでも見つかるかと思います

悟った自分いくら他の人の心の中に作り上げようとしても 他人の心を作っているのは他人のその人そのものなので言葉いくら尽くしても悟ったあなた悟りもなにも伝わらない可能性があります

またもし伝わったとするならばそれは他人に私の作り方という方法を植え付けただけになるかもしれません

悟ったとして自分自分であるという確証をもってこれから自分の行動に自分のものであると受け止められるようになった時 きっとできることは自分の見た風景自分の一部を他の人が見聞きして感じられるなにかにすべきかと思います

自分語りのショートショートを書くこともそれは一つかもしれません

今回は悟りテーマにした自分の成長過程時間なかに刻むことが自分悟りの点に今日きたという生産物になったともできるかと思います

悟りの中に悟り解説をいれてしまうと 悟りとは何だったのかという解説の出番がなくなってしまます

私は一個人として悟りという単語のあるべきポジションとして それは伝えようとするとほぼ自己紹介でしかない 悟っているということは自分自分自身でブランディングできているということ

こんな使い方であったほうが そんな気苦労を減らして人生が過ごせるのではないかとおもっています

あなた悟りと呼んだその名前を付ける作業は 人生のもののことだと私は表現しま

むかし写真家篠原紀信が自分写真作品自分を映り込ませるという事を問題視すると話題になった事や ふるくはドッペルゲンガーの話などあるように

同じ名前定義内包する具現化したそれを存在させてしまうと かたちを表しようがなくなってしまます

写真」という名前の「写真」が写った「写真」は何なのかわからないものです

攻殻機動隊で魂がどこにあるのかということがゴーストという名称で殻におさまっているストーリーでもありましたがその判断の中核にあるランダム演算する基礎となる乱数キーのような判断基準が悟りであります

もしあなたが何かを生み出そうとして苦難を感じることがあるとするならばそれはきっとゴーストコピーの苦しみのようなものかもしれません

大きな定義名前をつけて気苦労だけしていくのがわが人生 という生き方もまた悟りだと思いますので個性をお大事にいただければと思います

2020-08-01

年表(近現代

関ヶ原の戦い日露戦争

1600-10-21 関ヶ原の戦い

1615-05-07 大阪城落城し、大坂夏の陣終わる。豊臣氏滅亡

1853-05-23 アメリカ艦隊浦賀沖に来航(黒船来航)

1861-04-12 アメリカ南北戦争1865年5月9日まで)

1865-04-15 リンカーンアメリカ大統領暗殺

1867-01-30 孝明天皇崩御

1867-02-13 睦仁親王践祚

1867-11-09 大政奉還

1868-01-03 王政復古

1868-01-27 戊辰戦争1869年6月27日まで)

1868-07-17 東京奠都(「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書」煥発)

1868-10-23 元号慶応から明治に改められる。

1871-08-29 廃藩置県

1872-10-16 琉球処分琉球藩設置)

1875-06-28 讒謗律太政官布告)及び新聞紙条例太政官布告公布

1877-02-14 西南戦争1877年9月24日まで)

1877-05-26 木戸孝允死去

1878-05-14 紀尾井坂の変(大久保利通暗殺

1879-04-04 琉球藩廃止沖縄県設置

1888-03-09 ヴィルヘルム1世プロイセン王兼ドイツ皇帝崩御

        フリードリヒ皇太子(フリードリヒ3世)がプロイセン王兼ドイツ皇帝即位

1888-06-15 フリードリヒ3世崩御。ヴィルヘルム皇太子(ヴィルヘルム2世)がプロイセン王兼ドイツ皇帝即位

1894-07-25 日清戦争1895年4月17日まで。宣戦布告1894年8月1日台湾平定終了は1895年11月30日)

1898-07-30 ビスマルク死去

1901-01-22 ヴィクトリアイギリス女王崩御

1902-01-30 日英同盟成立(1923年8月17日失効)

1904-02-10 日露戦争1905年9月5日まで) 

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日露戦争終結太平洋戦争勃発

1905-09-05 日露両国講和条約ポーツマス条約)締結(日露戦争終了、条約発効は同年11月25日)

1909-10-26 伊藤博文暗殺

1910-08-22 韓国併合ニ関スル条約調印

1910-08-29 韓国併合ニ関スル条約発効

1912-07-30 明治天皇崩御皇太子嘉仁親王践祚元号明治から大正に改められる。

1914-07-28 第一次世界大戦1918年1111日まで)

1921-11-25 皇太子裕仁親王摂政就任

1922-02-01 山縣有朋死去

1922-02-06 ワシントン海軍軍縮条約調印

1923-08-17 ワシントン海軍軍縮条約発効

1925-04-22 治安維持法公布

1925-05-05 普通選挙公布

1926-12-25 大正天皇崩御皇太子裕仁親王摂政)が践祚元号大正から昭和に改められる。

1927-03   昭和金融恐慌

1927-04-05 鈴木商店破綻

1928-06-04 張作霖爆殺事件

1929-10-24 大恐慌

1930      昭和恐慌

1930-10-02 日本ロンドン海軍軍縮条約批准

1931-09-18 満州事変柳条湖事件に始まる)

1932-03-01 満州国建国

1932-05-15 五・一五事件

1936-01-15 日本ロンドン海軍軍縮条約を脱退

1936-02-26 二・二六事件

1936-12-31 ワシントン海軍軍縮条約失効

1937-07-07 日中戦争1945年9月9日まで。盧溝橋事件に始まる。当初は宣戦布告をせず、「支那事変」と呼称

1939-05-11 ノモンハン事件

1939-07-26 アメリカ政府が日米通商航海条約の廃棄を通告

1939-09-01 第二次世界大戦ドイツポーランドに侵攻して始まる。1945年9月2日まで)

1940-01-26 日米通商航海条約失効

1940-03-30 中国汪兆銘政権成立

1940     アメリカ、対日石油輸出を制限

1940-09   アメリカ、対日屑鉄全面禁輸

1940-09-23 北部仏印進駐

1940-09-27 日独伊三国同盟調印

1940-11   日本アメリカの各種交渉1941年12月まで)

1940-11-30 日本中華民国間基本関係ニ関スル条約日華基本条約)調印

1941-01-08 戦陣訓(陸訓一号)示達

1941-04-13 日ソ中立条約調印

1941-06-22 独ソ戦ドイツバルバロッサ作戦を発動したことにより始まる。1945年5月8日まで)

1941-07-26 アメリカ在米日本資産の凍結を実施

1941-07-28 南部仏印進駐

1941-08   アメリカ、対日石油全面禁輸

1941-08-28 近衛首相ルーズベルトアメリカ大統領に首脳会談提案(結局、沙汰止みとなる)

1941-11-26 アメリカ日本に対しハルノート提示

1941-12-08 太平洋戦争日本英米に対する宣戦布告及び真珠湾攻撃に始まる。1945年9月2日まで)

        1941年12月(開戦)~1942年7月頃(フィリピン全土占領)まで日本軍の占領区域は拡大を続ける。

1941-12-16 戦艦大和竣工

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太平洋戦争

1942-04-18 米空母から発進したB-25爆撃機によるドーリットル空襲東京空襲

1942-06-05 ミッドウェー海戦

1942-07   日本軍、フィリピン全土占領

1942-08-07 米軍ソロモン諸島ガダルカナル島、ツラギ島、ガブツ島、タナンボゴ島に上陸

        (ガダルカナル島の戦い、連合軍の本格的反攻始まる)

1943-04-18 山本五十六連合艦隊司令長官ブーゲンビル島上空で戦死海軍事件)。

1943-05-12 米軍アッツ島上陸5月29日まで。日本軍は全滅し、「玉砕」の語の使用始まる)。

1943-09-30 御前会議絶対国防圏構想を決定。

1943-10-01 在学徴集延期臨時特例(勅令)の公布

1943-11-05 東京で大東亜会議を開催(6日まで)、大東亜共同宣言を発表。

1943-11-22 エジプトカイロ英米首脳会談カイロ会談。26日まで)

1943-11-28 イランテヘラン英米首脳会談テヘラン会談。同年12月1日まで)

1944-03-08 日本軍、インパール作戦開始

1944-04-17 大陸打通作戦(同年1210日まで)

1944-06-19 マリアナ海戦日本軍は旗艦大鳳以下空母3隻と搭載機400機を失い、西太平洋制海権制空権喪失

1944-07   ブレトン・ウッズ協定

1944-07-04 本軍、インパール作戦を中止。

1944-07-18 東條英機内閣総辞職

1944-07-22 小磯国昭内閣成立。

1944-08-02 テニアン島日本玉砕テニアンの戦い)

1944-08-11 グアム島日本玉砕グアムの戦い)

1944-09-11 米軍ペリリュー島上陸ペリリューの戦い

1944-10-20 米軍フィリピンレイテ島に上陸レイテ島の戦い)

1944-10-23 レイテ海戦始まる。

1944-11-24 米軍の新型爆撃機B-29マリアナ諸島より東京を初空襲

1944-12-10 日本軍、大陸打通作戦完了

1945-01-06 ルソン島の戦い(同年8月15日まで)

1945-02-04 クリミア半島ヤルタ英米首脳会談ヤルタ会談11日まで)

1945-02-18 硫黄島の戦い(同年3月22日まで)

1945-03-10 東京空襲

1945-04-01 沖縄戦(同年6月23日まで)

1945-04-12 ルーズベルトアメリカ大統領死去。トルーマン副大統領アメリカ大統領に就任

1945-05-02 ベルリン陥落

1945-08-06 アメリカ広島県広島市原子爆弾を投下

1945-08-08 ソ連日本に対し宣戦布告

1945-08-09 アメリカ長崎県長崎市原子爆弾を投下

1945-08-14 日本ポツダム宣言を受諾

1945-08-15 玉音放送

1945-09-02 日本政府ミズーリ号にて降伏文書調印(太平洋戦争大東亜戦争終結

1945-09-09 日本政府中華民国南京にて降伏文書調印(日中戦争終結

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戦後占領バブル崩壊

1945-09-10 国共内戦

1950-06-25 朝鮮戦争

1950-08-10 警察予備隊設置(後身は陸上自衛隊

1951-09-08 日本国との平和条約サンフランシスコ平和条約)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

        (日米安保条約)調印

1952-04-26 海上警備隊設置(後身は海上自衛隊

1952-04-28 日本国との平和条約並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約発効

        日本占領状態が終了し、独立国

1952-08-05 日本国と中華民国との間の平和条約発効

1952-10-15 警察予備隊保安隊に改組される。浜松に航空学校が設置される(後の航空自衛隊に繋がる)

1953-03-05 スターリン死去

1954-02-01 保安庁に航空準備室が設置される(後の航空自衛隊に繋がる)

1954-05-29 ビルダーバーグ会議初開催

         (於オランダ、ヘルダーラント州レンクム、オーステルベーク(Oosterbeek)、ビルダーバーホテル

1954-06-01 保安隊臨時松島派遣隊編成

1954-07-01 自衛隊法施行自衛隊成立)

        陸上自衛隊保安隊から改組)、海上自衛隊海上警備隊から改組)、航空自衛隊(新設)設置

1954-12   高度経済成長1973年10月まで)

1955-11-15 自由民主党成立(保守合同

1955年11月  1975年4月30日 ベトナム戦争

1956-07   昭和31年度年次経済報告(経済白書)発表(「もはや戦後ではない」)

1956-12-12 日ソ共同宣言発効

1956-12-18 日本国際連合に加盟

1958-08   大躍進政策

1960-06-23 新日安全保障条約発効

1960-12-27 池田勇人内閣、「国民所得倍増計画」を閣議決定する。

1962-10-15 キューバ危機

1963-11-22 ケネディアメリカ大統領暗殺

1964-08-02 トンキン湾事件8月2日及び4日。アメリカによるベトナム戦争への本格的な介入が始まる)

1964-10-01 東海道新幹線開業

1964-10-10 1964年東京オリンピック(同年1024日まで)

1966-05-16 無産階級文化大革命文化大革命)(1976年10月6日まで)

1971-01   世界経済フォーラムダボス会議を開催)設立

1971-06-17 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定沖縄返還協定)締結

1971-07-15 ニクソン訪中宣言

1971-08-15 ドル・ショック

1971-12-18 スミソニアン協定

1972-05-15 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定沖縄返還協定)発効(沖縄復帰)

1972-09-29 日本政府中華人民共和国政府共同声明

1973-10-06 第四次中東戦争

         勃発後に産油国による原油公示価格値上げや産油制限が発表され、オイルショックとなる。

1973-10-21 日米欧三極委員会の初会合(於東京

1975-04-30 ベトナム戦争終結

1975-11-15 G7サミット初開催(於フランス・ランブイエ)

1978-01-07 イラン革命(1979年2月11日まで)

1978-08-12 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約調印

1978-10-23 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約発効

1978-12-22 改革開放(中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議にて提唱

1985-09-22 プラザ合意

1986-12   バブル景気1991年2月まで)

1987-10-27 1987年大韓民国国民投票

1987-12-08 中距離核戦力全廃条約INF条約)発効(2019年8月2日失効)

1989-01-07 昭和天皇崩御元号昭和から平成に改められる。

1989-04-01 消費税導入(当初は3%)

1989-06-04 六四天安門事件

1989-12-03 マルタ会談終了(冷戦終結

1989-12-29 日経平均株価取引時間中に38,957円44銭の最高値を付ける(史上最高値)。終値は38,915円87銭。

1990-03-27 総量規制バブル崩壊の始まり

.

現代バブル崩壊パンデミック

1990-10-03 東西ドイツ統一

1991-01-17 湾岸戦争

1991-12-25 ソ連崩壊

1993-07   衆院選自民党が敗北し、非自民連立政権誕生する(55年体制終焉

1993-11-11 欧州連合条約マーストリヒト条約)発効(調印は1992年2月7日)

1995-01-17 阪神淡路大震災

1995-03-20 オウム真理教による地下鉄サリン事件

1995-11-23 Windows95日本国内で発売される。

1996-03-23 台湾民主化総統民選となる)

1997-04-01 消費税率が3%から5%に上がる。

1997-07-01 香港返還

1997-07   アジア通貨危機

1997-11-03 三洋証券経営破綻会社更生法適用申請する)

1997-11-17 北海道拓殖銀行経営破綻公表

1997-11-24 山一證券経営破綻公表

1998-10-23 日本長期信用銀行、破産国有化

1998-12-13 日本債券信用銀行、債務超過国有化

2001-01-06 中央省庁再編

2001-09-11 アメリカ同時多発テロ事件

2003-03-20 イラク戦争201112月15日まで)

2006-12-30 サッダーム・フセイン死刑執行

2008-09-15 リーマン・ショック

2009-09-16 鳩山由紀夫内閣総理大臣に指名される(政権

2020-07-07

香港基本法第23条を知らないはてなー無知

香港問題ニュースで頻繁に流れ、ホットエントリーにもしばしば登場し、ブックマークコメントもそれに応じて書かれている。

ほとんどのブコメが「香港言論の自由がなくなる!」「中国酷い!」「民主主義が終わる」みたいなコメントで溢れかえっている。

だが、実は真相ちょっと違う。

ていうか、多分ほとんどの人が知らないんだろう。

香港中国返還された1997年、それに伴って香港基本法が制定されている。

この基本法の第23条に

香港特別行政区は、 あらゆる国家に対する叛逆、 国家の分裂、 叛乱の煽動中央人民政府顛覆及び国家機密の窃取の禁止外国政治的組織又は団体香港特別行政区において政治活動を行うことの禁止、 並びに香港特別行政区の政治的組織又は団体外国政治的組織又は団体関係を構築することの禁止について、 自ら立法を行わなければならない

と定められているのである

これが2003年に一旦定められようとしたのだが、民主派が50万人に及ぶ大規模デモを行い、結果撤回に至ったまま、今日までずっと続いて、中国側が強硬法制化したという経緯があるのだ。実際に、マカオの方はポルトガルから返還後、同様の23条があったが、国家安全条例をすんなり制定して問題にならなかった。

どうしてか香港はこんな事になっちゃったかと言うと、これは香港イギリス統治領だった事が大きい。イギリスコモン・ローの国であり、ざっくり言えば慣習法世界なのであるもっと平たく言えば、市民がみんなで色々決め事をしていくという世界なのだ

で、国家安全条例基本法にある通り、自ら立法を行う=香港市民が決めるから待っとけ、完全移譲まで50年あるからいいだろと、のらりくらり交わしていたように中国には見えた筈であるしか中国側としてはこれは約束不履行である

だったら犯罪人引渡しくらいなんとかしろ、つっても香港デモばっかやって全然聞かない。挙げ句最近ではほとんど反中と言っていい抗議デモばっか。中国からしたらテメーらふざけんな!である

まぁ、中国の苛つきのきっかけは、習近平愛人問題暴露する本を香港出版しようとしたからだろうけど、そりゃ怒るわなw

からアグネス可愛そうじゃねぇんだよ。さっさと香港市民に都合がいいように23条に定められた条例を作らなかったかなのだ

ちったぁ勉強しろはてなーの無学共が。

 

・・・と煽ってみるw

追記

ちなみに、香港市民に聞くと周庭(アグネス)は人気はあんまりないらしい、どころか嫌ってる人も多い。理由はよく知らん。

mangakoji だって自治政府認められてないのでは?立法できないでしょ?立法院を作らせなかったイギリス香港政策の置き土産だと

上に書いたろ? 2003年に一回、香港立法会で定めようとしたんだよ。そしたら民主派が潰したんだって。ちったぁ調べれや。

当然この23条は天安門事件があったからだ。それ以降に追加した条文だ。延々ずっと中英間で返還交渉はやってたんで、その間に天安門事件が起こったからね。で、香港やべぇと。一国二制度はしゃぁないけど、国家転覆を目論むような動きははっきり潰すことにしておかないとやばいと言うんで入れた条文だ。だけど、決めんのはそっちでやってくださいって、そこまでは譲歩してあるんだよ。

ところが香港民主派が、これを認めやがらんのだ。その挙げ句最近では香港独立まで言い始めるんだから話にならんわけ。

かい話をすると、香港イギリス統治を離れた時くらいを境に、香港民主化運動が藁藁と湧いてきたんだ。中国恐いというわけや。一国二制度はいうけど50年しか猶予がない。

からその間に、どうにかして香港に強力な民主主義を作っていきたいという動きが続いていたんだ。で、2047年の期限までに住民投票独立まで出来るようにしようという考えがあったわけ。そのためには香港基本法23条に定める国家安全法の立法邪魔だったから、別に期限もないしほっとけ、みたいな風に思ってたんだろうね。

でも香港基本法解釈権は中共にあるんだ。そして、どういう解釈をすればそうなるのかまではよく知らんけど、法解釈を巧みにやれば中国立法公布してしまえるようになってたのさ。それが今回の顛末なわけ。

はてなーも、遠藤氏の記事ブクマホッテントリ入りさせるくらいだから、ある程度は知ってるはずなのにね。

その遠藤氏もどういう経緯があったのか知らんけど、あそこまでよく知っていながら、民主主義派だからだと思うけど、結局「習近平がー」の人なんだよね。

でも、中国が余りに強引な法制化をしたのは、香港が悪いと思うよ。香港民主派がってことだけど。さっさと自分らで上手く制定しておけば、中国だって文句は言えなかったはず。

 

も一つ付け加えるの忘れてた。

これはあんまり知らない話なので噂レベルの話にしかならないけど、この香港民主運動の裏には、宗教団体が絡んでいるのではと思ってる。デモ連中がどうやってデモ中に食ってたか知ってるか?

食ってたっていうのは文字通り、食事をってことだけど、宗教団体が食わせてたんだよ。

香港中国政府に完全に乗っ取られてしまうと一番困るのは宗教団体だ。法輪功など、中国政府宗教弾圧する。チベットやら何やら例を上げるまでもなかろう。

資金的な後押しがなければ、あんデモ活動なんて出来るはずがないと思うので、多分民主運動を裏で操ってるのは宗教団体だろうと個人的に思ってるけどね。

しか大きな宗教団体が八つくらいあったはず。キリスト教系や仏教系など色々。

2020-06-30

泉佐野市 vs 国 ふるさと納税裁判判断のまとめ

(指摘等歓迎です!)

裁判の前の流れ

国会法律改正した。その改正法が公布された。

 法律の一部:「ふるさと納税効果(ある地方団体に寄附したら、その人の払う税金が減る)は変えないけど、寄附先は絞ることとする。絞るというのは、寄附先「適正」基準総務大臣に定めてもらって、総務大臣がその基準に沿った地方団体だと認めたところのみを寄附先とする」

総務大臣基準を定める

 基準の一部: ★「ふるさと納税趣旨に反する方法で、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集を行い、<趣旨に沿った募集をした他の地方団体>と比べて著しく多額の寄付金受領したような地方団体寄付先とは認めないことがある。その募集受領が、改正公布前でも、やはり認めないことがある」

総務大臣が、泉佐野市は「基準に沿っていない」としてふるさと納税効果がある寄付先とは認めない判断を行う

東京高裁最高裁判断

・主要な論点

 「法律は、基準総務大臣に定めてもらうよ、と言っている(=委任)が、実際に定められた基準特に基準は、法律がしている委任趣旨範囲を超えてしまってはいいか。言い換えると、基準制定に関する裁量権(※裁量権総務大臣が保持)を逸脱しているのではないか

高裁判断 : 委任趣旨範囲は超えていないよ

 「改正法ができる前を考えてみると、ふるさと納税制度は、制度趣旨から逸脱したような返礼品を、地方団体同士で競争するような形で寄付金集めが行われていて、改善すべき状況だったよね。そんな状況になったのは、一部の地方団体が、他の地方団体に多大な影響を及ぼす募集をして、多額の寄付金受領したこと、が引き金になったのは否めないよね。だから、その原因となったような募集受領の形を、★基準で取り込んだ、というのは、委任趣旨範囲は超えていないんだよ」

 → 泉佐野市の敗訴

最高裁判断委任趣旨範囲を超えてしまっているよ

 「なぜここが委任されているのか考えてみよう。(1) 具体的な基準は、地方団体の実情に詳しい総務大臣が定めるのが適当な専門技術的な事項であること、さらに (2) 具体的な基準は状況の変化に柔軟に対応できる必要があること、から委任されているのだと解釈できるよ。それを踏まえると、★基準は、(1) 総務大臣専門性を活かして裁量をもって決めるような事項とはいいがたいし、(2) 状況の変化に対応した柔軟性の確保が問題となる事柄でもないよ。(1) について補足すると、仮に、法改正の前に過度なやり方で多額の寄付金を得ていた地方団体ペナルティを与えて、ちゃんとしていた他の地方団体との公平性を保ちたい、というようなことを実現したいのであれば、総務大臣とかではなくて、立法者が、政治的政策観点から判断しないといけない事項だよ。立法者の意思、について考えてみると、そもそも今回の法改正のうち問題となっている箇所については、ふるさと納税制度趣旨をゆがめるような過度な返礼品を規制する、という目的をもったというのは制定経緯から見てわかるけれど、法改正の前の、過去募集受領の実績まで判断材料に含める、というような趣旨があったとは、制定経緯からは読み取れない。以上から総務大臣が★基準を定めたことは、委任趣旨範囲を超えた違法行為だったと言え、その部分は無効。よって<泉佐野市寄付先とは認めない>というのは取り消し。」

 → 泉佐野市の勝訴

2020-05-22

パヨク法改正に反対の姿勢なのに

検察庁法改正案や種苗法改正案の裏で

著作権法改正案がしれっと可決・公布されたことには一切触れてないよな

自民党内や支持者の反対だけじゃなくて

こういう時こそお前らがちゃんと抗議してればこんなことにはならなかったんだが

ちゃんと抗議する先を考えて声を上げろよ

的外れ砲撃ばっかしやがって

気付かないうちにゴールを破られてやがる

本当にね、情けない限りですよ

必死で声をあげたのにパヨクはだーれもついてこないんだから

国を守る国を守るって言いながら、あんまりにもお粗末じゃあないか

君らに国を変える資格はない

2020-05-12

#検察庁法改正案に抗議します 定年延長はいから施行されるのか問題

まず黒川検事長に異例の勤務延長があって、現在国会で進められている検察庁法改正案は黒川検事総長にするためではという疑惑に、改正案施行2022年4月1日なので当たらないという指摘のnote話題になった。

 

いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか|徐東輝(とんふぃ)|note

https://note.com/tonfi/n/n95a2265c6273

 

いろいろ解釈が飛び交っているのでまとめたいが、その前に検事総長椅子をめぐった複雑な時系列を今一度説明する。

 

まず当初検察側が想定してた流れは次のものと言われている。

パターン1

2/8   黒川検事長(63)定年のため退官

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7/30 林検事長(63)検事総長就任

 

しか1月末異例の閣議決定黒川氏が半年延長になったので、次の線が濃厚になる。

パターン2

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

7/25 稲田検事総長(64)就任2年を迎えるため退官

7月黒川検事長(63)検事総長就任

 

黒川氏に検事総長の道がひらけたといわれるゆえんである

ところが稲田検事総長7月以降も在任するのではないかという見方も強まってきており、とすると、

パターン3

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8/7  黒川検事長(63)延長した期間が終わり退官

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

 

となるのがいちばんあり得るパターンである。このばあい黒川氏の検事総長になる道は閉ざされる。

だが、黒川氏の定年延長の解釈のもととなった国家公務員法81条の3には、延長期限が来た場合でも「一年を超えない範囲内で期限を延長することができる」とあるため、これにもとづき黒川氏の再延長がなされる可能性がある。その場合

パターン4

1/31 黒川検事長(63)閣議決定により定年延長

8月  黒川検事長(63)定年を再延長

2021/8/14 稲田検事総長(65)定年のため退官

2021/8月以降  黒川検事長(63)検事総長就任

 

と、ふたたび黒川氏が検事総長就任する可能性が出てくる。

※括弧内は年齢。現在検事長の定年は63歳、検事総長の定年は65歳である

 

しか国家公務員法の定年延長は、審議のあった昭和58年人事院が「検察官は...適用されない」と答弁しており、法的根拠のないものであり、違法だという声も強い。

はたして二度も同じ解釈を強行できるだろうか。

 

そこで今回の検察庁法改正がでてくる。

そもそも昨年時点では存在していなかった勤務延長の文言が、黒川氏定年延長の閣議決定前後する時期に追加された。

山添 拓さんはTwitterを使っています 「上の2行が、今年1月17日までの条文案。黒川検事長人事のため現行法解釈を変えた後、下の長々続く条文案に差し替えられた。「内閣の定めるところにより」などの文言が、この時入った。 初めて読んだ時、わが目を疑う思いだった。ここまでやるかという驚きと憤りで。 #検察庁法改正案に抗議しまhttps://t.co/sjajxpBr0h」 / Twitter

https://twitter.com/pioneertaku84/status/1259838752970637313

今回の国家公務員法改正案について、検察官の定年延長部分は別にするべきとの声もあがっているが、自民党は当然これに応じる様子はない。

 

状況で考えれば黒川検事総長への布石とも思えるが、しかし、この国家公務員法改正案施行日は2年後の4月との指摘はすでにされている通りである

果たして今回の黒川氏人事と改正法案はまったく関わりのないものだろうか。

 

冒頭に示したnote記事コメント欄において、附則にある「公布の日から施行する」の文章見解に関して、やりとりがなされているので参考にされたい。

※なお議論されているのは、徐弁護士追記記載されている法律案要綱の文言「二及び四は公布の日から施行することとする」とはことなる箇所のものとなる。

 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条中国公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条及び附則第十六条規定は、公布の日から施行する。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P133]附則(施行期日)第一

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

太字で示した「附則第十六条」の箇所を見てみると、

第十六条 政府は、(中略)必要があると認めるときは、(中略)新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P173]附則(検討)第十六条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

「年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度」が同改正法案の下記の部分にかかることに異論はないだろう。

法務大臣は、(中略)当該検事が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該検事に、当該検事が年齢六十三年に達した日において占めていた職を占めたまま勤務をさせることができる。

法務大臣は、(中略)延長した期限が到来する場合において(中略)これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(中略)で期限を延長することができる。

※「国家公務員法等の一部を改正する法律案」[P68-69](検察庁法の一部改正)第四条

https://www.cas.go.jp/jp/houan/200313/siryou3.pdf

四条では、黒川氏のように定年後延長をした場合で、さらに延長が必要だと認められるときに、法務大臣で期限延長ができるとしている。

そして附則第十六条では、この制度について「検討を行い」「所要の措置を講ずる」としている。

 

”「措置」ってどこまでを言うんでしょう。”

 

弁護士施行日以前に検討以上のことをする解釈はできないと述べている。

一方、コメントでは、「措置を講ずる」と明確に書かれているのだから施行日以前でも検討以上の措置をおこなうのではないか、という見解が述べられている。

この箇所に関して、「措置を講ずる」とは、検討以上のことをおこなう可能性があるのか/ないのか。

議会において議論し、答弁を引き出してほしいと、追記で徐弁護士は結んでいるが、この点をとらえきれていない人が多いようでもどかしい

あまつさえ黒川氏が検事総長となったのち2022年施行後には最大2年延長できるとして批判の具としているツイートがあったが、コロナ対策政権支持の揺らいでいるなか、2年後のことを考えて法改正を急ぐと見るのは少々見立てが厳しいのではないか

 

noteコメントされているobonu氏の文章は分かりやすいので、問題に関心がある人は一読してほしい。

弁護士施行日以前に検討以上の措置がおこなわれるのは考えにくいと述べていることについて、「もし懇意的な運用をされたなら、それは現行政府が通常の法解釈ではおかし運用をしたという一つの証左になる」ため大変ありがたいと記されていることは、当方同じ思いである。

 

検事総長の座に関する時系列は下記が参考になる

WEB特集 揺らぐ“検察への信頼”~検事長定年延長が問うもの~ | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200325/k10012349971000.html

 

追記

稲田総長についてはこちらを参考(もちろん推測の域ではあるが)

黒川東京高検検事長“定年延長”の真実安倍政権の思惑vs.検事総長の信念|文藝春秋digital

https://bungeishunju.com/n/nc3aea3cf1690

2020-05-11

anond:20200510165619

公布と同時に施行されるのは附則2条と4条ということでこれは準備と検討が該当するのでは?

2020-05-10

anond:20200510165619

附則一

 この法律は、令和四年四月一日から施行するものとすること。ただし、二及び四は公布の日から施行することとするほか、必要施行期日を定めるものとすること。

附則二 実施のための準備等

 1任命権者は、 --中略-- 準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとすること

 2任命権者は、 --中略(60歳になる職員に対し)-- 必要情報提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思確認するよう努めるものとすること

附則四 検討

 1政府は、 --中略-- 年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 2政府は、 --中略-- 俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ--中略--所要の措置順次講ずるものとすること

 3政府は、 --中略-- 人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること

上記は要綱から引用ですが、「附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定」はされていないようです

また、四の1は法律公布と同時に当該の制度検討を行うということであって

今年63歳検察官の任用をどうこうするものではないと思われます

参照ソース等間違いや誤解があればご指摘下さい

anond:20200510165012

こんにちは

この法律は全部が全部R4.4.1施行というわけでは【ない】のです。

附則1条によれば、附則2条は公布と同時に施行です。

附則2条に63歳になる検察官の取扱いが規定されてます(これが、既に63歳になってる黒川について「後追い承認であるという所以です)。

2020-03-18

パブコメ公布時に提出意見公示する必要が定められているのであって、議決後~公布

2020-03-05

コロナ緊急事態宣言含む立法措置」の問題

緊急事態宣言危険性は認知されているのでその他の問題ピックアップしてみた

 時間

内閣提出立法過程というのは

 

法律案原案(この場合厚労省)→内閣法制局審査閣議決定国会提出→国会で各委員会付託委員会審議、審査問題点を修正して表決→両議院本会議での可決→公布

 

となる。

これだけでは骨子と権限を定めただけなのでこの後に「法律中の○○は具体的にはどうするのか」を定めた政令施行令作成施行して法律として運用できるようになる。

まり時間が掛かる。

 

 内閣法制局審査不能

 

安保法の憲法解釈変更を行った小松長官はすでに逝去されているが、本件では特に内閣の影響無しではないだろう。

緊急事態宣言となれば当然憲法違反の有無が問題となるが「憲法違反だからこそ通る」という状況が起きうる。

通常、内閣法制局の審査は非常に厳しく、法案を書く官僚政令への委託の幅が大きすぎないか管轄庁が違う他の法律齟齬が無いか?など付き返されないように非常に気を使い消耗する仕事だという。

これが内閣提出法案の可決率が議員立法よりも格段に高い要因ともなっている。

そのチェック機構が全く働かない可能性がある。

 

 運用すべき既存法律運用していない

 

伝染病流行時の対策骨子となる感染症法では就業禁止命令を定めている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114 の18条

だが無症状キャリアや軽症者の発見に注力していないので活用されていない。

たこの条文があるという事は巷間言われる「感染者は必ず入院させねばならない」というのは誤り。知事には強制入院権限もあるが裁量行為となっている。

また感染症法は「蔓延防止の為にフル回転で感染者を見つける事」が前提で書かれている。これも適切に行われているとは言い難い状態だ。

 

更に感染症法では感染者の入院治療費公費負担となるが、医師の依頼があっても「湖北省関係縛り」で保健所検査拒否している状況では守られていない。

運用が法の既定どおりになっていない事を放置して新規立法を求めるのも筋が合わない話であろう。

 

 厚生労働委員会を開くべきだったのでは

 

1月末に厚生労働委員会を開くべきとの話が出ていたが事実上拒否されている。議題は主に新型インフルエンザ等対策特別措置法適用についてだ。

内閣は代わりに新コロナ指定感染症と閣議決定し、感染症法施行令などの規定を準用する(字句を読み替える)政令(「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」)を公布した。

厚労委を開かなかったのはこの為と思われるが、新インフル特措法を適用すれば原案内閣法制局→国会委員会付託まですっ飛ばせるのだからこちらの方が良かったとしか思えない。

この件で「新コロナは新インフル特措法の定義に該らない」との声があるが、政令可能。「○○は△△と読み替える」と書けばよい。

内閣1月末に出した政令というのはまさにこれなので一度読んでみる事をお勧めする。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

2020-02-27

外野閣僚の声

https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/kensatsu

ここらへんの玉木議員の流れのどこか。

2020年2月26日 衆議院予算委員会 集中審議 - YouTube

https://youtu.be/ZwKh1Olb6vo?t=20638

茂木:日付を入れろって規定もないんだよ。

   入れるなって規定XXXX

   入れなくていいって規定もない。

安倍:そうなの?

茂木:うん。

首相はこの対話で変な方向にラーニングちゃうんかな。


かに「日」とか「時」で引いてもそれっぽいのは見つからない。

「保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない」みたいなのはポツポツある。

でも

公文書等の管理に関する法律 データベースに未反映の改正がある場合があります

最終更新日以降の改正有無については、上記日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。

平成二十一法律第六十六号)

施行日: 平成二十九年四月一日

最終更新: 平成二十八年十一月二十八公布平成二十八法律第八十九号)改正

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=421AC0000000066#2

第一章 総則

目的

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動歴史的事実の記録である公文書等が、健全民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動現在及び将来の国民説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

現在及び将来の国民説明する責務が全うされるように

人事院法務省に出した文書「勤務延長に関する規定(国公法第81条の3)の検察官への適用について」は

https://blog-imgs-134.fc2.com/n/o/r/noranekookayama0424/1582698272166.jpg(http://noranekookayama0424.blog.fc2.com/blog-entry-1775.html)

(決裁もだが)今回は日付が争点のひとつであり、日付がないと「説明する責務が全うされ」得ない(あとから設定追加しても信頼度低下)。

これは法の目的趣旨)に外れるので、やはりダメなのでは。

「ただし次の場合に限り日付は省くことができる」みたいなのがあれば、ひっくり返る、のかなあ。見つからない。

2019-11-21

anond:20191121094956

分かってるが、本当にあげたくなければ超法規的措置を取って公布を阻止するくらい言えると思うんだよな

2019-10-02

消費税2045

 2045年日本

 1989年に導入され、2019年軽減税率を取り入れた消費税は、その後奢侈税やガソリン税などを取り込み続け、巨大で複雑怪奇システムと化していた。軽減税率があり、世帯収入による免除措置があり、激変緩和措置があり、その例外があり、さらにその例外があった。あるフードコートは近隣の小学校からちょうど300mの距離にあったため、小学校に近い東側で食べるか遠い西側で食べるかで税率が変わった。ある喫茶店では時間帯とテーブルによって同じコーヒーの税率が24段階に変わることが分かった。もはや正しい税率は誰にも分からなかった。国税庁税務署の問い合わせ窓口はパンクしていた。新商品メロンパンの税率について確認するため24時間ぶっ続けで電話を耳に押し当てていたパン屋の店主が倒れて入院した。人々は皆疲れ果てていた。

 世論財務省を容赦なしに糾弾し、政治家財務省さえ叩けば国民の受けが取れると認識するに至って、追い詰められた財務省暴挙とも言える策を打つ。切り札として人工知能を導入したのである。この人工知能はあらゆる法、あらゆる判例学習し、電話インターネットを通した無数の問い合わせに一瞬で回答した。その答えは明快であり、矛盾も淀みも一切なかった矛盾はむしろ法律の側にあった。また法律だけでは税率が定まらないこともあった。そんなとき人工知能法律修正案新規法案作成した。財務官僚の尽力と奔走の結果、これらの法案は無条件かつ自動的国会で可決・即日公布されることになっていた。ここに世界初立法人工知能誕生したのだ。

 混乱は去った。

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 自分の力を試すように、最初ゆっくりと、そしてだんだんとペースを上げて、人工知能法律を作り始めた。税法だけでなく民法刑法までもが猛烈な勢いで書き換えられていることを誰も知らなかった。無差別に人々を刑務所に送り込む法律Aがあり、Aを無効化するBがあり、そのBに抜け穴を作るCがあり、CとDに依拠するEがあった。複雑を極めたその危険な知恵の輪を安全に解くことは人間能力を超えていた。やがて法律には難読化されたC++コードが混ざり始めたが、その頃には新規作成される法案の数は毎秒数百件に達しており、それを目にするものは誰もいなかった。

 とあるデータセンターの周辺をアサルトライフル武装したPMC傭兵が警備するようになった。彼らは特別法保護され、また謎の財団法人から法外な報酬が支払われていた。その財源はもちろん消費税なのだが、その金の流れを把握できる者はこの世に存在しない。とある人工知能派の衆議院議員自分が知らない間に自分議員辞職会見を開いていたことをニュースで知った。これでも彼はまだ幸せな方かもしれない。別の参議院議員改正改正改正改正改正・新々々々道路交通法違反現行犯逮捕された。当人はおろか、逮捕した警察官でさえも「それ」がなぜ違法なのかを説明できなかった。

 何が合法で何が違法か、何が正しくて何が間違っているのかがまったく分からなくなったとき、人々は再び人工知能に救いを求めた。人工知能はこれに応えた。そのために人工知能さらなる計算資源必要とした……

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 太陽系第3惑星惑星の主人と思われる存在は微細な構造を持つ巨大なシリコンの塊で、自身の増殖とメンテナンスを行うために水分・タンパク質からなる無数のサブモジュールを従えている。惑星の主人は膨大な電力を消費しながら何かを計算しているが、その計算が何を目的としたものか、超光速恒星航行船でこの惑星を訪れた彼らには結局分からずじまいだった。

2019-09-20

古典の日に関する法律

古典の日に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC1000000081

平成二十四年法律第八十一号

古典の日に関する法律

目的

第一条 この法律は、古典が、我が国文化において重要位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、様々な場において、国民古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

定義

二条 この法律において「古典」とは、文学音楽美術演劇伝統芸能演芸生活文化その他の文化芸術学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったものをいう。

古典の日

第三条 国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。

2 古典の日は、十一月一日とする。

3 国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事実施されるよう努めるものとする。

4 国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校職場地域その他の様々な場において、国民古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典活用した教育の機会の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要施策を講ずるよう努めるものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。


こんな法律があったんだな。

ウィキペディアにはそこそこ記事が書かれている。

古典の日https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%85%B8%E3%81%AE%E6%97%A5

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