「保証人」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 保証人とは

2011-02-26

http://anond.hatelabo.jp/20110226104151

【追記】


差別」といったらこんなのも見つけた。書いたのは大学先生たいな人らしい


「まともな施設もあるかもしれない」などと言っている余裕は、少なくとも僕はないと思う。そのくらい酷い。まともな職員がどれほど努力しても、多数の児童24時間365日完全監視することは不可能であり、学校でのいじめ発見困難であるのと同様に(あるいはそれ以上に)、児童虐待は防止できない。「養護施設は子ども地獄」と表現する人もいる。そして、職員の中にも不埒者が混ざっていて事前に完全にチェックすることができないとすれば、この問題は決して防ぐことはできない。これは職員のモラルに起因するというよりも、「施設」というものが持つ構造的な問題である


 もちろん、一時滞在施設として必要な場面はどうしてもあり、廃止すべきだとは言わない。しかし、里親とつなぐことを前提にした「一時的なもの」として位置づけられるべきであるし、運用においても相当の改善が必要だ。

※ たとえば、何らかの事情で親と離れて暮らす子と措置されてきた虞犯少年少女を、何の工夫もなくまぜこぜにしているというのは虐待を誘発しているも同然である。最低限分離すべきだし、虞犯少年少女は虞犯にいたるだけの荒んだ状況があるはずなので、専門的なケアが必要である。現状では、そうした対応は驚くほど不足している。


http://d.hatena.ne.jp/mojimoji/20070301/p1


虞犯少年」(「犯罪少年」「触法少年」じゃなくて「将来法を犯す【かもしれない】少年」のことな)は普通なら家裁児童自立支援施設送致する、で、保護観察所保護観察下に置かれる。21世紀の日本で「何らかの事情で親と離れて暮らす子と措置されてきた虞犯少年少女を、何の工夫もなくまぜこぜにしている」施設の話なんざ聞いたこともない。もし具体的に「この施設がそういうことをやってる」と知っているなら、あらゆる手段を使ってガキどもを人権侵害から救うために世間に訴えろよ。そんな告発があったという話もついぞ聞かない(児童養護施設内の虐待の発覚や告発自体はうんざりするほどある)から、たぶん「児童自立支援施設(旧救護院)」と、事情があって保護者と暮らせない児童が行く「児童養護施設」を混同してるだけなんだろう。「児童養護施設にいたことのあるガキは虞犯少年少女かもしれない」と世間様に広く知っていただき、連中を店子したり雇ったり保証人になったりするときにはご用心を、「普通の家庭で健全に育った」坊ちゃん嬢ちゃんたちと「何の工夫もなくまぜこぜに」したらとんでもない悪さをする危険もあるから、交際や結婚させるのもお奨めできません。くれぐれもお気をつけて、と、注意を喚起したいわけだ。


それはやっぱり「差別」と言わねえか? ついでに「虞犯少年少女」だからってモンスターいしいいわけか?


里親側の言い草には反吐が出る。でも、それは俺が健全な家庭で普通に育てられなかった愛着障害児で被虐待児で潜在的虞犯少年からだ、と連中はきっと言うんだろう。「良い子を育てる健全な家庭」なんざ使徒に踏み潰されちまえ

2011-02-20

男と同棲を始めて1年がたつ娘への手紙

親元を離れ、東京で働いている娘が、男の人と同棲を始めて1年がたつ。

しかし、もうすぐ30になるというのに、まだ結婚する気配はない。

娘に聞くと、「私は一生結婚しなくてもいいと思って生きてきた。人の扶養に入って依存していきるよりも、自分の食いぶちは自分で稼ぐほうがいいと考えている」という。確かに、私自身、幸せとは言えない結婚生活を送って来た。夫婦げんかも多かった。娘は、そんな私たち夫婦を見て、「小学校のころから親を見て、私は一生結婚なんかしたくない、子供なんてほしくないと思って生きてきた」のだという。しかし、それでは娘は幸せになれない。

年末、娘は体調を崩し、自律神経失調症と診断され、1ヶ月会社を休んだという。

働きすぎて体調を崩したようだ。すでに仕事には復帰したそうだが、相変わらず夜遅くまで働いているようだ。休日電話をしても、「仕事中だから電話には出られない」とメールが返ってくる。

そもそも、娘が男と同棲を始めるといったとき、家の賃借人名義は、男ではなく娘で、保証人にも私たち夫婦がなった。その時から、なぜ男親が保証人にならないのかと疑問だった。娘は、「私が自分で家を借りたかたから、私の名義にしたのだ」と言っているが、意味がわからない。普通ならありえない、おかしな話だ。

娘の家の家賃を聞くと10万円だという。家賃生活費は男が出してくれているのかと思えば、ふたりで折半しているという。男の稼ぎが良くないからだろう。

最近、娘にメールを送ると、あて先不明でメールが返ってくるようになった。電話をしてもいつも留守電につながる。このあいだは、男と別れなさい、もっと自分人生をきちんと考えなさい、と吹き込んだが、返事はない。電話をかけるよう、何度留守電にいれているが、娘から電話はかかってこない。だから、娘に、手紙を出すことにした

--------------------------------------------------

 あなたが、T君と一緒に生活を始めたときから、お母さんはいつもあなたのことを心配していました。T君に生活能力があれば、何も心配はしません。今の状態では、あなたが一生働いていかなければいけない状態です。T君は、あなたの借りているマンションに転がり込んでいる男にしかお母さんには見えません。

 二人で家賃生活費など折半しているような男では将来不安です

 一生、家賃を支払っていくのですか?自分の蓄え、財産、何も残らないではないですか。

 あなたが体調を崩した時でも、T君は何か助けてくれましたか。T君の親は心配してくれましたか。

 包容力のある職業の安定している人であれば、親として安心です

 このままT君と一緒にいたのでは先が何も見えません。ままごと遊びをしているようにしか見えません。

 はっきり言います。T君とわかれてください。

 あなたが、キャリアウーマンとして一生結婚しないで生きていくのであっても、結婚を考えていても、今は一人で暮らしてほしい。とりあえず、今のマンション家賃はお母さんが出します。

 女だから結婚出産と家庭をもつことを考えたらどうですか。

 男によって女は変わります

 結婚を考えるのであれば、包容力のある職業の安定している人を選んでほしい。この人とであれば、一生共に生きていけるという人を選んでほしい

 それまで一人で暮らしてください。もしくは、東京を離れて地元に帰ってくるとか、あなたの想いや考えを変えてほしい。お母さんが結婚相手をいろいろにあたってみてもいいよ。

 今の状態のあなたのことを思うと、夜も眠れません。先が何も見えないから。

 いい方向にいくように、話をしたり考えましょう。親子の絆は一生続きます東京まで行って話をしようと思っています。都合の良い時を教えてください。

--------------------------------------------------

私は、どうすれば娘を幸せにしてあげられるのだろうか。

 

2011-02-16

http://anond.hatelabo.jp/20110216082359

※例えば、賃貸マンション保証人になった場合家賃滞納だけではなく、借主がその部屋で自殺した時、原状回復として多額の費用請求されたりします。

その話をする場合、「借主の権利をもっと弱める」話とセットで無いとバランス悪いんだよ。

借主ってすごい強いんだぜ?

から、貸す方は「保証人」を求めるんだよ。


雇用の話でも同じで、もっと解雇を自由にする話とセットでないとね。

解雇雇用も気楽に出来てこその、雇用の流動化だし)


リスクを一方だけに押し付ける考えを、正論のように語るな。

NHK無縁社会サイト投稿したスルーされた件

ネット縁」に対して前向きに考えて出演を承諾したのに、「無縁だからネットに逃げ込んでいる」ような演出をされてしまった>http://getnews.jp/archives/99251 という記事を読んで、「心の絆」という物がなくなりつつある事が無縁社会を生んだという演出にしたかったんだなと思った。

事前のサイトから投稿を募集してたので、こういう趣旨で書いた。

就職や家やお金を借りる際、日本では保証人連帯保証人を求められる。特に低所得者層では、そのリスクが非常に高く、足の引っ張り合いになっている。無縁社会といっても実際は制度上の問題が大きいのではないだろうか? 困った人に関わらないのは、リスク回避であるとともに、困った時に誰からも全く相手にされない事になってしまう。

投稿したのに、サイトには何時までたっても表示されず、何か不都合な事でも書いたのかな・・・と思っていた。

要するに、もっと人の「心の絆」を大事にしようという趣旨から外れたってことか。 

※例えば、賃貸マンション保証人になった場合家賃滞納だけではなく、借主がその部屋で自殺した時、原状回復として多額の費用請求されたりします。

※たとえ孤立したとしても、個人としてどう社会生活を立て直せるか、またその制度をどう悪用されずに運用していくかを論点にしたい。

※そもそもこの番組で紹介された人たちは、住環境社会生活に問題があるというテーマはない(単なる寂しがり屋か?)という意見があるが、だったらこの無縁社会という番組自体に国営放送がやる事の、何の有益性があるのだろうか。

単なるお涙頂戴的な演出に終わるのは残念に思だった。少なくとも個人の自立を支援する最低保障やそれを阻む制度や商習慣などについて扱えばよかったし、クローズアップ現代や、追跡AtoZという番組では扱っていた。 

具体的には、両親が離婚したり、児童養護施設を出てたり、親戚付合いがなかったり、そういった予め親戚縁者のリソースが少ない人が、社会に出ていこうとする、出直そうとする時の壁についてもっと触れて欲しかった。自身、就職する際に、身内と身内以外の一人ずつの保証人を必要とされ、少なからず大変だった経験があったからだ。個人をきちっと査定する制度を完備して、それに漏れる人は保障をしていけばいい。世の中には不運にも縁がなく、困ってる人がいるというなら、その原因と解決策(NPO牧師さんだけでなく)を示せば有益な番組になったと思う。

単に批判をするだけなら、せめて「無縁・孤族の為のライフハック」でも紹介してリンクしてくれ。(UR賃貸保証人なしでも入居できるとかね)

(参考までに)

BBC報道した日本自殺賃貸

http://finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2011/02/bbc-0084.html

信販会社が注力する家賃保証個人情報の扱いに付く疑問符

http://diamond.jp/articles/-/11118

「狙われたセーフティネット

http://cgi4.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail.cgi?content_id=3002

無縁社会キャンペーンの恥ずかしさ

http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51677145.html

2011-02-07

http://anond.hatelabo.jp/20110207025628

あ、めんどくさいんで保証人っていってごめんねw

まだ婚姻届もらってきてないから知らんのよ。

しかしすぐ煽ってくるのは最近増田界隈では常識だな。

http://anond.hatelabo.jp/20110207024101

婚姻届保証人がいるなんてどう考えてもおかしい

保証人は必要ない。

そんなデマを信じて、いちいちケチをつけながら拡散したりしているんじゃ子供扱いされて当然だよ。

婚姻届保証人が必要な国日本ってどれだけ幼稚国家なの?

婚姻届保証人がいるなんてどう考えてもおかしい

それに何の意味があるの?

成人しても、一生子供のまま扱いされるんだな、日本と言う国は。

2011-02-04

茂木健一郎氏による連続ツイート連帯保証人制度世界の恥である」 について

http://togetter.com/li/94785

オレが日本法律関係者に訴えたいことは、民法の「連帯保証」に関する条項の一日も早い削除。銃よりも多くの人の命を奪い、鎖よりも多くの人の自由をうばっている。こんな前近代的制度放置しているのは、国際的な恥である

なぜ「条項を削除」?

民法から連帯保証の条項を削除しても

銀行等が同内容の合意を求めることは止められないだろー。

その合意がただちに無効になるわけでもない。

茂木サンの主張に従うなら、求めるべきは「条項の削除」ではなく「規制条項の追加」じゃないか

つの混同

 連帯保証債務を類型として定める、という意味での「制度」と

銀行不動産貸主の多くが、契約時に連帯保証人をつけることを求める慣習が存在する、という意味での「制度」は

別個のものだ。

 その2つの制度」を茂木サンは混同しているように思う。

 加えて、「連帯保証人制度を批判している割に

連帯」のつかない保証人との差は論じられていない。

 とりあげられている問題のうち、「連帯」のつかない保証なら回避できる問題が、どの程度あるんだろう。

 連帯保証と単純保証も混同して扱われてて、無駄ツッコミどころを増やしている。

 茂木サンは「連帯保証人制度は~」という重々しげな論じかたをしてるけども、

言いたいことは「貸し手は(連帯だろうが単純だろうが)保証人を求めるな」ってだけなんじゃないか

貸し手が悪いのか(放棄)

 この点について思うのは、

保証人を求める貸し手」よりも「保証人になってくれと頼む借り手」の方が悪質だということだ。

・・・という書き出しで、

貸し手批判ロジック

保証人になることは、保証人にとって何のメリットもない。

②そんな保証人犠牲の上でリスクを免れる貸し手はズルい。

と単純化して、

①と②はつながらないんだよー、ってことを書こうと思ったけど、

自分の直感とあまりにあわないので、続ける気力がわかないや。

借り手側に「保証人を頼むときは、友達でも身内でも、保証委託料を払おう!」って提言で締める予定だった。ムリ。

2011-01-20

何で就職するのに保証人が要るのか

身寄りのない人とか、それが原因で職に就けなかったりするわけ?

いい加減にしろよこの国

2011-01-04

金融機関に勤めている人は保証人になれない

金融機関に勤めている人は保証人になれないんだ!そんな常識も知らんのか!」と、親に怒られたんだが、ホント?

連帯保証人になれないのは分かるけど、単に就職の時の保証人はなれそうな気もするけど…。

2010-12-15

迷宮キングダム 二つ名表(リフォームの匠編)

【匠接頭辞表】【匠接尾語表】

接頭辞表(d666)

111:1/25の
11*:【小要素表】の
1**:【小要素表】と【小要素表】の
22*:【空間要素表】の
23*:【住要素表】の
244:【小要素表】の心の
245:コントラスト246:アップテンポの
255:断面構造の
256:バリアフリーの
266:吹き抜ける風の
333:京町家334:体感面積の
335:間仕切りの
336:多機能の
344:寛ぎの
345:機能美の
346:境界線の
355:潤いの
356:自然素材の
366:温もりの
444:廃材の/健康庭園の/花と木の
445:夢の館の
446:森の木の
455:【好きな形容詞】機能の
456:迷宮の
466:節約【初期獲得スキル】の
555:【1d6-1】次元の
556:【王国名の通称】建築に魅せられた
566:【王国の特産品(無ければ【相場表】)】使いの
666:【今現在現地時刻で午前0時台の好きな都市名/地域名】の

小要素表(d66)

11:狭小
12:和/和み
13:家
14:モダン/モダニズム
15:人
16:ゆとり
22:笑顔
23:心
24:時
25:風
26:影
33:水
34:光
35:暮らし
36:空
44:収納
45:動線
46:明かり
55:安心
56:迷宮
66:やすらぎ/安らぎ

空間要素表(d66)

11:ゆとり空間
12:機能空間
13:空間演出
14:狭小空間
15:居住空間
16:住空間
22:空間連鎖
23:空間構成
24:安住空間
25:立体空間
26:癒し空間
33:空間攻略
34:空間
35:時空間
36:空間方程式
44:四季彩空間
45:【好きな形容詞空間
46:【小要素表】空間
55:【現在/過去/未来空間
56:迷宮空間
66:【ランダムに選んだ王国内に設置済みの施設の名前/略称】空間

住要素表(d66)

11:ゆとり住宅
12:元気住宅
13:懐古住宅
14:健康住宅
15:古き良き住まい
16:感動住宅
22:個性派住宅
23:住機能
24:住構造
25:住環境
26:住空間
33:生かす住まい
34:住まい
35:住風景
36:【小要素表】と住まい
44:【小要素表】住宅
45:【温暖/寒冷】住宅
46:【プレイヤーの足下の素材】住宅
55:【好きな形容詞住まい
56:迷宮住宅
66:【感覚表】住宅

感覚表(1d6)

1:視覚
2:聴覚
3:触覚
4:味覚
5:嗅覚
6:五覚

匠接尾語表(d666再帰時の同じ目は振り直し)

111:親子/層造者
112:ストーリーテラー/語部
113:アルピニスト/フリークライマー
114:主治医/救命士/セラピスト
115:栄養士/整備士/療養士
116:若き志士/風雲児/野心家
122:未来予報士
123:アーティスト/芸術家
124:パティシエ/ソムリエ
125:奇才/天才
126:開拓者/開拓師
133:継承者
134:伝導師/説法師
135:時代考証人
136:造形師
144:融合者
145:仕事人
146:リベラリスト/自由主義者
155:保証人
156:伝承者
166:細工師
222:ヘルストレーナー
223:スペシャリスト
224:操縦士
225:発明家
226:旅人
233:詩人/俳人
234:魔術師/錬金術師
235:探求者/探検家/探訪者
236:印象派
244:ライフプランナー
245:エンターティナー/演出家
246:アテンダント/アナリスト/ナビゲーター
255:調律師/ハーモニスト
256:請負人/代弁者
266:調光師/調合師
333:赤ひげ先生
334:エコガイド/エコロジスト
335:アスリート
336:マエストロ
344:改革者/革命家
345:交渉人
346:仕掛け人
355:智将/戦略家
356:【(何も付けない)/動線/生活】【仕立屋/仕立人】
366:奏者
444:熱血講談師
445:粋人
446:解放者
455:渡し人
456:迷宮【匠接尾語表】
466:【好きなカタカナ語アーティスト
555:スタイリスト/療法士/ソムリエ
556:空間【匠接尾語表】
566:カリスマクラス名】【ジョブ名/ジョブ名の英語表記をカタカナ化】
666:ランドメイカー

2010-12-03

http://anond.hatelabo.jp/20101203121938

元の記事を読んできた、というか結構前に読んだ記事だった。

私が当時抱いた感想は、元増田と同じく『賃貸には限界がある』でしたよ。

「だから人は、保証人の必要がなくなる持ち家を欲しがる」とかどっかに書いた記憶があります


「将来絶対家が余るから」とか「借りれないなんて事はない」という希望的観測で、

実際にホームレスになってしまった中高年の方を知っていますし、都内の安い物件

競争率が高いそうですよ。(身元を問わないので)


30年ローンを「払える」と信じるのと、30年後でも「借りれる」と信じるのは、さほど違いが無いし

ちきりん理論は「もともと問題の無い人」だけが乗れる理論です

だって、賃貸借りた上で貯金もするのだから、結局利子払ってるのと一緒じゃないですか。

2010-10-12

http://anond.hatelabo.jp/20101012123328

追い詰められた人の自殺とは一緒にして欲しくないよ。

ここについて。

追い詰められた人の都合なんて考えてたら、自殺は止められない。

その人は「死んだ方がラク」なんだから。

自殺を止めるというのは、完全に自己中心的な理由になる。

当人が死ぬ事によって故意に損害を与えようとして「いようがいまいが」あまり関係ない。

利己的な理由に、すこし公益が加わるくらい。


で、もともとの意見は「何故止めるんだ?」なんだから、「金銭的・時間的に負担させられるから止めるんだよ」となる。

理由は個々人でイロイロとあろうが、死ぬのが自己都合なら、止めるのも自己都合だ。

都合同士がぶつかり合うので、(仮に機会が与えられれば)あとは折衝。

死ななくても済むような助力が出来るのか。

それは、そいつが死ぬよりもマシな提案なのか。

借金保証人になるのを、さて何人が受け入れる?)


正直、病院で余命幾ばくもない人間尊厳死を選ぶのだって、親族からしてみれば止めたくなる事もあるだろう。

生きているのに意味が無くても、生きてるのが本当の意味苦痛しか産まなくても、親族は生きて欲しいと願うかもしれない。

何故って、そいつが死ぬのが精神的損害だから。

2010-09-29

親と縁を切るための基礎メソッド

全国100万人くらい(てきとう)の何とか親兄弟と縁を切りたい!皆さんこんばんは。

今日も苦しんでますかー!そんなあなたにわたしがアドヴァイス

なお、この文章は17歳~20歳くらいの若者に向けて書かれています。

それ以上の年齢の方は、頑張れば普通に縁が切れますのでふつうにやってください。

勉強しよう。

なにはともあれ、親元を離れて暮らすにはゼニがかかります。

かといって「高卒就職一人暮らし!」とかやると、ワープアゴミムシへの最短距離を疾走してしまいますので

とりあえず大学には行きましょう。ただし高卒公務員インフラ現業なんかは除く。あれはあれで最短手段。

でもまぁとにかく、大学に受かることが第一です。それも、順当に行けば真っ当な将来の期待出来る

レベル大学に入りましょう。私立なら早慶国立なら旧帝以上。理系ならもう少し下げてもいいのかもしんないけど詳しくはわかりません。俺文系なんで。

文学部早慶でも回避しておきましょう、運が悪いと詰みます。文系偏差値低めですと教育学部がわりとお勧め出来ます。複数免許を取っておけば臨採があるので、とりあえず食うには困りません。早めの公務員対策を忘れずに。

あなたは間違いなく卒業時に400万~の借金を背負っています。状況を甘く見てはいけませんよ、死にますよ?

自分の適性を見極めたうえで頑張って勉強しましょう。

②働こう。

高校卒業した瞬間に奨学金貯金で進学のメドがつけばいいですが

大体親との関係が悪いお宅というのは、腐った環境です。ゴミ以下の生活水準である可能性が高いです。おおよそそうです。

しかしそれはわりとラッキーです。というのも、奨学金が出やすいからです。比較的裕福な人の方がむしろしんどいとさえ言えます。

さて、とは言え地方在住だったりすると引越し資金なんてのもバカになりません。となると、まぁ一年程度は頑張って働くことになります。死んだ魚の目をして働きましょう。この時点で実家を出るのもいいですが、少し戦略的に考えてもう一年は耐えるのもありです。とにかく、気合を入れれば月30万は稼げますので若さに任せて働きつつ勉強しましょう。貧民が大学教育なんて大それたものを受けるんです、この程度の艱難辛苦は当たり前。謹んで受け入れましょう。代ゼミは案外潜れます、近くのゲーセン鉄拳コーナーなんかに行くと腐った予備校生が大体いますので、小銭を払って学生証を借りるなり生徒証を借りるなり参考書を借りるなり色々やりましょう。案外潜りに寛容ですから。質問しに行っても快く答えてくれます。バレたら走って逃げろ。

③家をなんとかしよう

はい、保証人いなーい。とはいえ、この時期あなたが進学に成功しているとすれば、その学生証はそれなりの信用を生みます。それにくわえて保障機構を使うなどすれば頑張ればなんとかなります。しかし、ここで私がお勧めするのはルームシェアです。というのも、最近はどんな大学でもそれなりに経済的にキビしい学生は多く、結構同居相手はみつかります。

私は大学時代3LDKの家に四人で暮らしていましたが、おかげで金銭的にも居住空間的にも楽でした。このとき、シェアメイトの親が保証人になってくれると超絶楽です。その分いくらか家賃を補填するなどして、なんとかこういう相手を見つけましょう。シェア相手が見つかるまではドミトリーで凌ぐなどの方策お勧めです。東京だと結構あります。あるいはドヤなんて手もあります。レオパレス死ねばいいと思います。洗濯機掃除機ネット環境などシェアできるものは分かち合うととても安い。ただし、トラブルにだけは用心しといてください。全員が全員の学生証のコピープラス住民票コピーを持ち合うくらいの覚悟が要ります。ただ、名門と呼ばれる大学生であればそこそこのリスクヘッジになるので結構なんとかなるもんです。貧民が大(略

④友達を作ろう

貧乏人の生きる糧は友人関係以外ありません。非リアとかぼっちとかどうでもいいです。生きるために友達作ってください。

教科書は全て借りる、貰う、コピーそのほかで凌ぎましょう。(理系だとしんどいかもしれないですが)とにかく、人とつながりがあれば色んな部分が安く上がります。新人歓迎会一年分の栄養をつけ倒し、かつ頼れる先輩をダースで確保しておきましょう。貧民は就職活動も苦難の道になります。そのときあなたを救う人間は多いほうがいい。あらゆる意味で顔の広い人間になってください。というか、ならないと死にます。どっかで必ず。公務員に受かったセンパイが一人いるだけで参考書ワンセットがタダになります。これ、忘れないでください。人脈は永遠に換金可能です。

奨学金を取ろう。

取れるモンは全部とってください。給付奨学金面接試験を受けまくりましょう。年間十万円ぽっち・・・とか思わず、可能性があるものは全部申請を出しておきましょう。金に困って大学の救助措置を受けようとしても、大体は窓口でハネられます。メシ代も家賃もなく汲々としてても、あいつら無情です。とにかく、カネには徹底的にガメつくなっておきましょう。奨学金は取れる限界まで申請することです。卒業するまでは利子かかりません。二種、一種をしっかり併用してなるべく残しておきましょう。利子的に運用しても利ざやを出せるレベルなので、しっかり使えるモンは使いましょう。ただし、舐めてると奨学金地獄に陥るので借金であることはしっかり自覚しておく必要があります。あれは、将来の自分からの前借です。後進の貧民のためにもしっかり返しましょう。しかし、自分が得られる利潤は徹底的に全部もらいましょう。制度は使わなきゃ損です。なお、毎年色々書類を出して更新する必要があるのでキッチリやりましょう。リアルに止められるアホが稀にいます。単位申請忘れと奨学金更新忘れは二大即死フラグです。マジ気をつけろホントに。

バイトをしよう。

まさか、扶養家族として生きてるやつはいないと思うので、税金は用心してください。あれは、昨年の稼ぎに対して請求が来ます。つまり、去年300万稼いだから今年は100万でいいや・・・とか思ってると死ぬってことです。勤労学生控除をしっかりいただきつつ、適宜やってください。個人的に、バイトは個人経営のお店なんかがお勧めです。というのも、あなたには就職の際の保証人が必要なんです。四年間の間に後見人を見つけないと、就職すらままなりません。とにかく、オッサンには媚を売るクセをつけてください。いかに自分が苦労している真面目な学生か、全力でアピールし続けてください。オッサンに限らないです、ババアも可です。どんだけクソみたいな人間であろうが、そいつらがハンコ一個押してくれるだけで人生の可能性は劇的に変化します。とにかく、人に媚を売るクセをつけましょう。

健康保険を切らすな。

生きるうえで一番必要なものはコレです。親知らず抜くハメになるとかインフルエンザとか死ねます。一日一食抜いても払っといた方が得です。ただ、あなたは忙しいかと思いますので医者に行く時間がなさそうなら、リレンザや抗生物質などを自分で調べて個人輸入しとくのも便利です。病気への備えだけは欠かさないでください。それと、年金を払う払わないはともかくとして、大学にいる間は猶予の申請を出しておきましょう。毎年ポストに投げ込むだけです、やらない奴はアホです。

⑧がんばれ。

大丈夫!なんとかなるよ!がんばれ!

2010-09-28

落ちていくのは一瞬

バイト住民票が必要なのでさっき市役所に行ってきた。

そこでホームレスのおばぁちゃんに絡まれた。

彼女が言うには、昔わたしは横田基地で働いていたが病気になり、近くの大きな病院に担ぎ込まれ、その病院に通いたいから俺が住んでいる市に住んで生活保護を受けたいのだが、住所がここにないから住民票を貸してくれないか?とのこと。

でも、その人が実際に住んでいないのに住民票名前を連ねるのはよろしくないだろうし、彼女曰く、生活保護支給→安い家を借りる→そっちに住民票を移すから迷惑かけないとのことだが、家を借りるには保証人が必要であり、そういう人もいなさそう、というか、そういう人がいるならその人に住民票を借りればいい話のはずだらかそういう人もいないと思うのだが、彼女の今後の社会復帰の展望が全く描けなかったので、彼女が今住んでいる(??)場所に帰る電車賃を渡して、別れてきた。

彼女が言ってることのどこまでが本当かわからないが、少なくとも、俺が住んでいる市から生活保護をもらおうとして、住所がないからもらえずに困っている、というあたりまでは確からしそうではある。ように感じた。

ここで思ったのは、彼女はどうして住所を失ったのだろうか、ということだ。日本では家賃をだいぶ滞納しないと追い出されることはないはずだし。とすれば、彼女家賃を払えなくなってから相当期間、家賃を払うための対策を取ることなく、時を過ごしたことにはならないか。それはそれで怠慢である。

彼女横田基地で働いていたことを強調していたが(実際、生活保護のことをewlfareといったり、旦那のことをhusbandといったり、英単語日本の中に綺麗に組み込まれていたことから、それなりに英語と接する場所で多くの時間を過ごしていたのだろうとは思う。)、その仕事はどうなったのか。病気で全てを失ったのだろうか。とすれば、生活保護をもらったとしても、死ぬまで生活保護で生活するつもりなんだろうか。かなりいい年だったが年金はどうなってるんだろうか。住所があれば年金ももらえるんだろうか。というか、住所以外の受給要件は満たしているんだろうか。

少なくとも、ホームレスのおばぁちゃんを家に住まわせる程の経済的余裕はなく、また、彼女を信頼することもできなかったので、また、信頼する必要もないから、いかんともしがたく、せがまれた500円を渡して帰ってきたのだが、これは何の解決にもならない。ただ、今後は教会に行くといい、ということにしようと思う。

ふと思ったことは、人間以外の動物病気になったら死ぬのである。のたれ死ぬか、食べられるかは別にして、とりあえず死ぬ。それが普通自分で生活の糧を稼ぐ能力を失えば、死んでいくのである。でも人は違うらしい。生きることそれ自体に価値があるようだし、みんなで助け合って生かす必要があるというのが大勢の考え方のようである。冷静に考えると非常に異質な感じがする。あー。ここにあるのは明日は我が身、という発想かもしれぬ。

話は戻って。社会保障受給のために住所があることを要件とする法律は合理的な判断で、合憲だと思う。ということは、俺は憲法上の社会権は、住所を失うまでに事態を放置した者には保障されない、もしくは、そのような者に対する制約は正当化されると理解しているようである。憲法上保障される社会権とはいえ、所詮その程度の保障の強さだと思う。

まぁ、落ち武者の戯れ言解釈論はさておき、人は老い、病弱になっていくことは不可避なのだから、いくら激動の時代とはいえ、弱っていく自分を前提に人生リスク分析をしておく必要があると思った。人生リスク管理に失敗するとそのおばぁちゃんのようになってしまう。落ちていくのは一瞬なんだと思う。

2010-09-24

http://anond.hatelabo.jp/20100923220507

なんとゆーか、人生の早い段階で家族を捨ててしまったからこういうツラさがイマイチわからない。

さっさと捨てりゃいいじゃないか。そりゃあ、家を借りるときの保証人とか、就職のときの保証人とか

結婚話が浮上したときにすげーめんどくさいとか人生には色々あるんだが。

それはともかくとして、捨てりゃいいじゃないか親なんてサックリと。

彼らは彼らで生きていくだろうし、あなたあなたで生きたり死んだりするよ。

親ってのは絶対的に感じる部分もあるかもしんないけど、平たく言えば稼いでメシ食って食わせて来ただけで、

そんなん自分でやったら大したことでもないし、自分のガキに恩着せがましく言うことでもないと気づけるから。

なんかこーがんじがらめになってるのは、フィクショナブルな親子神話に飲まれてるからで、

ぶっちゃけ親が死のうが生きようが、本質的にはどーでもいいことだよ。

だからそっちはそっちで色々めんどくさいけれど。

さっさと捨てりゃいいじゃない。そりゃ、良心の呵責とかなんかこー色々あるよ。

でもそーいうのは、家に戻った瞬間に消し飛ぶ類のものだから。そんなん不愉快なことが一個でもあれば消し飛ぶから。

人間も親も自分もその程度のもんだと理解して、さっさと離れるが吉。

あ、相続放棄の旨はきちっと言い含めてから出ろよ。めんどくさいから。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2010-09-06

http://anond.hatelabo.jp/20100906222136

まーでも、大学就職先で結構逆転出来たりもするからいい国だよ。

バイト先のオーナー保証人になってくれて就職出来たし。

ただし「結婚」に関してはそれでも尚ほんとめんどくさいけどね。

「親は紹介出来ません」「18歳から一度も連絡取ってません」の時点で

相手の親のどんびきっぷりが凄まじい。

http://anond.hatelabo.jp/20100906220735

18才で家をでて、今25なんだけど。

親とてきとうな関係を持ってないと色々めんどいぞ。

家一つ借りるにも厄介だし、結婚の時とか非常にめんどくさいからな。

ヨメの親に1から10まで全部話すか、「そのへんは諦めて」で納得する相手を探すかで

ほんとめんどくさいぞ。

大学出るくらいまでは奨学金バイトでわりと余裕ではあるんだが

就職した瞬間「保証人」っつー壁にぶつかるからな。家は保証人機構使えるからなんとかなるが。

これないとほんとめんどくさいことになるからな。

そういうわけで、大人の関係を築いた方が絶対お得ですよ。

2010-08-28

http://anond.hatelabo.jp/20100828195738

事情事情だから、強制的に離婚・籍を抜いても、構わないような気がする。

家族の誰も借金保証人になってないんでしょ?

2010-08-18

http://anond.hatelabo.jp/20100818163752

日本場合、なぜかしらないが、投資する場合

投資ではなく貸し金で社長借金保証人になっているので

事業上での借金はチャラにならないのが普通だった。(最近は違う)

どちらかは、わからん。ただ、そういう経営状態で投資をする人もいないだろし、

担保もなく金を貸す人はいないだろうから、借り入れは 社長連帯保証になるんじゃね?

個人で会社連帯保証をするぐらいなら、それは、精算しかないよ。

2010-08-14

http://anond.hatelabo.jp/20100813234019

俺は最近早稲田卒業したんだけどこの「せんぱい」のモデルに心当たりがある。

イニシャルで言うとAさんじゃないかな。

二年遅れで再入学、たかり癖、ロースクールに行く後輩に金を貸した(正確には保証人になったんだが)

ロングピースが好きだけどエコーを吸ってる、四年の夏に突然内定を獲る、

三畳間に住んでて本まみれ、布団の上にコンロを置いてるあたりの描写は完全にピッタリ。

ミルクホール上の喫煙所の主みたいな人だった。

実際と違うのはAさんが就職した先は民間企業ではなく某機関。夏採用なのは合ってる。

一文から?ってことで一時ちょっと話題になった。仕事もまだ辞めていないはず。M君はローでまだ頑張ってるし。

宗教勧誘と不動産屋が好きな早大OBが二人いるとは思えないので、もしかすると

元増田は俺の知り合いじゃないかな。

もっと言えば、今出版業界にお勤めのFさんですよね。

また小説の夢を追いかけ始めたんですか?相変わらず流行の文体を模倣するのが上手いですね。

森見登美彦村上春樹のブレンドで思い出語りですか。懐かしいですね。

2010-08-13

http://anond.hatelabo.jp/20100813111351

これは否定とかそういうのじゃなく。

保証人の問題は、自分が働けるうちは、雇い主がなってくれるはずなので、それほど問題にはならないんですよ。

問題になるのは、定職についていない人とか、ある程度の年齢に達してしまった人になります。

ただし、結婚して子供を設けている場合、逆にそちらの筋から居場所を保証してもらう事ができるかもしれず、なんとも判断は難しいですね。

2010-07-19

http://anond.hatelabo.jp/20100719220854

その方針もあるね。

現状、俺は自分が出たマンモス私大の辺りに構えて「本人はカネなくても親あるだろ、あの学校関係者なら。敷金礼金なし保証人アリ」

って感じで経営の軸を考えてたんだけど、リーマン狙いのオシャレ高級路線も儲かりそうな気がする。

ただ、初期投資がデカいのが気にかかるかもしれない。俺は、安くてそこそこの設備って路線を考えてるからなぁ。

単純に「需要があると思う」って考えるなら俺の方針だけど、

シェアハウスっていう生活形態文化として発信していく、みたいな考えだと後者になる気がする。

個人的には「ニートにはなれないけど、あんまり働きたくない」ってタイプ人間を応援したいんだよね。

んで、おまいらネット付き6畳間(あるいは四畳半都心、3万~4万共同風呂台所トイレ物件

住みたいと思いますか?

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん