はてなキーワード: 供託とは
https://bunshun.jp/articles/-/14367
労働組合に供託した1500万円はいわゆる闘争資金で、スト参加者に対する給料の補填として支払われ従業員がもらってそれで終わり。雇用主が払う義理もなければ道理も義務ありません。
回収する方法があるとしたら、組合費を徴収してそこからプールするくらい。徴収出来るとしてせいぜい月2000~3000円でしょう(月5000~1万円の組合費なら多くの従業員は組合から抜けると思います)。
そのうち1000円を返済?するとしても60人で月6万円。72万円/年で加藤さんに1500万円がまるまる戻ることはまず考えられません。
加藤さんが働き続けて1500万円の賃金を貰うのにどれくらいの時間が必要なのかを考えると、ストは数日で切り上げて法廷闘争へ持ち込むべきだったのでは?
要求が通ったところで加藤さん個人は損をするしかないストで1500万円も出すものでしょうか?
私の妄想では、誰かが無利子で貸し付けたのかなぁと。
それが労働環境改善を望む月光仮面なのか、アンチ経営陣なのか、SAから追い出して後釜として入り込みたい勢力なのかわかりませんが。
労働環境改善を望む第三者がいたとすると、それをアピールするような気がするので、代理戦争的な意味合いだったのでは?という気がしてなりません。
日本の悪しき伝統翌々月払い、しかも支払いが怪しい会社に対しなぜか納入業者は従業員を集めて派遣しました。
納入業者側としてはさっさと倒産して安定した経営が可能な別のところに入って欲しいのでは?
佐野SAの仕事を辞めたら再就職が難しい、という話があります。
地方在住の私の感覚としては、人手不足は地方でも同じで(むしろ人口減に悩ませれる地方の方が人手不足が深刻ではないかと感じています)再就職が難しいとは(高齢者であっても)考えにくい。
人手不足は特に飲食店では深刻で、飲食経験者の再就職は容易ではないかと思います。
佐野市在住ではないので知らないだけで、そもそも佐野市には人手不足はなく再就職が難しいのかもしれませんが。
仮に再就職が容易だとしても、慣れ親しんだ職場や同僚を重視したのかもしれません。
しかし、一年余務めただけの加藤さんがこの職場に固執する目的はやはり私にはわかりません。
私の記憶ではスト中に加藤さんの解雇撤回の提案はあり、それだけでは足りずにストを続けたかと思います。
大きくはない会社の経営陣が入れ替わったとして、賃金が上がったりバランスシートが急に改善されるとも思えません。
経営陣に反社がいるのであれば、ストよりも他の方法の方が低コストで早かったのでは?
一般的に部長は組合側ではないのに、部長がストを先導する(それを組合員・従業員が容認する)というのも謎です。
Wikipedia読んだ。
条約締結以前の1946年、日本政府は日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在、日本に供託形態で保管されたままとなっている韓国・朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人・軍属9100万円などで総額3億600万円となっている
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia
・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定
・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドルの経済協力支援を行った。当時の韓国の国家予算は3.5億米ドル程度、日本の外貨準備額は18億米ドルであった
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて
2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた
韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。
2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部が裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金)供託金は請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府に請求権を行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした
韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日、日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。
韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定は日本の植民地支配の賠償を請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人の損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。
また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本の裁判所の判決は植民地支配が合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体を不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した
韓国の下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金、三菱重工業、不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。
2015年12月24日現在、確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている
2015年12月23日、1965年に締結された日韓請求権協定は違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判の要件を満たしていないとして却下した。
韓国大法院は2018年までの約5年間徴用工訴訟について判決を出していなかったが、2018年に韓国の検察当局は朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議し故意に判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状をソウル中央地裁に請求した
2018年10月30日、韓国の最高裁にあたる大法院は差し戻し審で新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用工訴訟において大法院で結審したのは初めて。
2018年12月、戦時中に日本企業に徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年の日韓請求権協定で日本政府から3億ドルの無償支援を受け取った韓国政府に補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。
小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン
韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
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00 | 90 | 17135 | 190.4 | 51.5 |
01 | 57 | 9129 | 160.2 | 42 |
02 | 31 | 4885 | 157.6 | 56 |
03 | 20 | 2392 | 119.6 | 56 |
04 | 19 | 1366 | 71.9 | 50 |
05 | 8 | 1362 | 170.3 | 64 |
06 | 26 | 2820 | 108.5 | 68.5 |
07 | 65 | 7471 | 114.9 | 48 |
08 | 99 | 7450 | 75.3 | 43 |
09 | 139 | 14250 | 102.5 | 44 |
10 | 148 | 10859 | 73.4 | 45 |
11 | 198 | 17727 | 89.5 | 41 |
12 | 184 | 14893 | 80.9 | 38 |
13 | 131 | 8734 | 66.7 | 34 |
14 | 133 | 7723 | 58.1 | 33 |
15 | 240 | 16735 | 69.7 | 40.5 |
16 | 238 | 19925 | 83.7 | 35 |
17 | 188 | 14415 | 76.7 | 41.5 |
18 | 197 | 19115 | 97.0 | 46 |
19 | 178 | 14410 | 81.0 | 43 |
20 | 151 | 20524 | 135.9 | 42 |
21 | 144 | 17843 | 123.9 | 47.5 |
22 | 118 | 10803 | 91.6 | 54.5 |
23 | 118 | 11442 | 97.0 | 40 |
1日 | 2920 | 273408 | 93.6 | 43 |
のいぢ(6), 日本ユニセフ(14), ボートマッチ(4), プライムデー(3), 斬鉄剣(3), ユニセフ(14), ボンド(6), 低質(3), 供託(3), マークダウン(4), MIB(3), 7月14日(3), 政見放送(3), 1500円(16), 投票(80), 与党(25), 政党(30), セーラームーン(9), 批評(10), 武器(36), 党(16), 野党(47), 自民(29), 選挙(53), 民主党(15), 消費税(36), 涙(34), 自民党(24), 政権(19), 黒人(17), 政策(19)
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1. 雇用主は、雇用時に、1ヶ月分の供託金を労基署に供託する。供託金は、退職時に労働者に支払われる。(労働者がいつでも退職できるようにする)
2. 一度でも、労働時間の指示があったという証拠があれば、a. 給与1ヶ月分、または b. 指示があった労働時間分の給与、のうち多い方を賠償金として労働者に支払う。(労働時間の指示に対する厳しいペナルティ)
3. 雇用主は、雇用契約書および、就業規則を、雇用開始1ヶ月前、または内定と同時に、労働者に提示する必要がある。これが行われなかった場合、労働者はいつでも雇用契約をキャンセルすることができ、その場合、雇用主は3ヶ月分の給与に相当する額を支払わなければいけない。(雇用契約書、就業規則の提示の義務化)
① 男なんて馬鹿なんだから、マンコちらつかせてATMにすればいい。当然イケメンの子供託卵だwww性的弱者のキモメンとは夫でもセックスできませんw
② 男は不細工な劣等種族。女様のマンコの前で豚以下の家畜になるミジンコ。世界は女が楽しむためにあるんだから、身を粉にして死ぬまで働け。当然保険入ってからなw
③ 勘違いした男が言い寄ってくるけど。告白なんてするなよバーカw財布にしてやる都合のいい男ポジションで我慢できない時点で存在意義が無い。生かされてる家畜の自覚無いとかw
④ 男とかコンピューターみたいなもんでしょw女より頭がいいだの身体能力があるだのwコンピューターが人間より計算速いから『使ってる』だけwなんか勘違いして世界の征服者みたいな顔してるけど、コンピューターが人間に嫉妬して反乱してるようなもんw女が居なきゃ存在意義ないっつーの
⑤ 男キモいから女性専用車両当たり前だっつーの。家畜だって輸送されるときはトラックに積まれるだろ。臭いんだよ。人間面してんじゃねーよ。人間でも女と男じゃ階級が違うんだよ。
⑥ ブサメンショタが居て、ぶん殴ってやりたかったわ。7歳までなら神様の内ってことで殺したほうがいいよなあああいうのは。フツメンなら労働者枠としていてもいいけど、ブサメンとかミソジニーこじらせるから本当に邪魔、人間社会に居ていい存在じゃない。死ね。IQ150以下のブサメンは殺処分して。IQ高いブサメンは3級市民として、重税と財産権を一定以下にして奉仕活動義務化した上でエタヒニン枠ならいいけどさ。これでも相当譲歩してのだからな。
⑦ 子育てなんて、人間社会の存在意義そのものなんだから、もっともっと補助すべき。7歳までは殺処分させろよなあ。てか、産む前にDNA鑑定して男なら堕胎させろ。あるいは人工授精で男女選ばせろ。男とか劣等種族すぎて子宮も労力も勿体無い
⑧ 女にはむかう男はツイッターで晒せ。叩けばなんか出るのが男だから。出た煙を即効通報すればいい。女に逆らう奴は社会的に殺せ
だいたい、こんな感じか。
女叩きにキレテるフェミ達の男叩きって、どーも「私達も男を差別できるんだぞ!」みたいな、ぬるさを感じる。
もっと、相手の尊厳とか、存在意義とかを否定するようなこと言わないと男には響かないように思う。
女も女の武器である、リプロダクティブライツや、身体的な美でもって男を差別すれば男にも響くんだよ。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
流石司法試験の問題は、ゴチャゴチャに絡み合った問題を扱いつつも
http://www.moj.go.jp/content/000123137.pdf
つーか、この民事の論述なら、大体の人が
「あー大体知ってるけど詳しくはわかんねー」くらいに知識あるだろ。
供託しとくか、せめて本人が妥当と思ってる金額だけでも払っとけば良かったのに
負けるなーこれ」くらいはわかるだろ。
実家に帰るといたたまれない気持ちになる
実家は最寄りの新幹線駅から電車で1時間、そこから車で30分のところにある。
家の近くにはロードサイド店が乱立してて、yumetownっていうショッピングセンターができてた。
父は数年前に公務員を定年退職して今は供託で働いているが、もう少しで辞める予定らしい。母は教師。
祖父はまだしっかりしているが、祖母は痴呆が入ってきている。
妹は国立に落ちて一浪した末に同じ町にあるFラン大学を卒業した。今は契約社員で働いていて今年契約が切れる。
偏屈で下品な祖父母は何をしても自分たちが正しいと譲らない、非があっても決して謝らない。
父親は怒りっぽく、そんな祖父母を怒鳴りつけは田舎者の年寄りダメだというが、父親も十分偏屈で祖父母と何ら変わらない。
母親は父親や家族に愛想を尽かしていて、家族を世話しているような感じだ。職もあるし、離婚すればいいんじゃないかと思うんだけど、ただ文句を言いながら生活するだけだ。
妹は馬鹿だ。残念な感じの服装・化粧で、毎日ショッピングセンターに行ってる。バラエティーしか見ないし、ファッション雑誌しか読まない。自分の将来について何も考えてない。一人暮らししたい、が口癖だが家賃なし飯付きの実家から出て行く気もないだろう。
父にあいつどうすんだよって聞いたら、とにかく早く嫁にってくれれれば・・、って感じだ。多分40過ぎても独身で、「まわりにいい男がいない」って本気で言ってるだろう。家族の会話はほとんど無い、たまにあっても別の家のうわさ話だ。
俺は地方国立を卒業して旧帝大に進み、そこで博士号を取った後、都内の企業で働いている。
金銭的に十二分な援助をしてくれた両親には感謝しているけど、尊敬はしていない。
・生活保護者だけを集めた一人6畳程度のワンルームの公営住宅に住む
・入居時に財産調査を行い、違法金利とかの借金を精算すると共に、現預金を供託し各自で自由に使えないようにし、成年後見を受けさせる
・食事は食堂で提供されるが、その提供は朝昼晩各1時間程度とし、その時に食堂にいなければ食事なし
・出入りは必ず記録され、夜間は原則として外出禁止
・GPS付きの子供向け携帯電話を渡し、利用金額の上限を設定する
・各自が自由に使える金額として、月額5000円程度を渡す
・医療は併設の病院で行うが、投薬や治療に必ず従うことを義務付ける
・原則として週40時間程度の労務作業を受けさせるが、外部で仕事をすることも可能
・その他の時間については、外出など自由に行動でき、労働して得た賃金は好きに使っていい
人権ガーとか言われそうだけど、「自立を助長する」のが生活保護の目的なんだから、規則的安定的な生活をさせ、立ち直りを促すべき。
生活保護者の困窮は、生活習慣や金銭感覚がおざなりなことも原因の一つにあるわけだから、そこを直さないといくら現金をやっても無駄になるだけ。
おー,二年前の記事に反応してくれる方がいるとは.
おっしゃる通りです.
あえて若者に限定したのは「無効票の(意味ある)意味を社会的に認知可能にするためのトリック」に必要だったからです.
若者に限定することで,「無効票の有意な増加」「若年投票率の有意な増加」という公式情報だけから計算可能な指標で
「若者は既存政党に不満です」というメッセージを出すことができます.
もちろん「無効票の有意な増加」から「たくさんの人が既存政党に不満です」というメッセージを出すのもありなんですが,
「若者は既存政党に不満です」のほうがより情報量が多いですよね.
結局は考えるは易しと言うところか。
白田氏の「出馬してみた」に近いです.<http://orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/indexj.htm
実際の政党だと億単位の供託金と立候補する人材がいるし,なによりネット選挙できない.
自分が提案したのは実現可能な方法で意味のあるメッセージを伝える方法として,
「「無効票の有意な増加」「若年投票率の有意な増加」を同時実現するための若年層への白票投票の呼びかけ」です.
このネタの最大のポイントは「前回と今回の無効票の差分」は投票結果から計算可能なのに誰も意味づけしていない,
それを利用することで立候補しないでも自身の提案(※)に投票されたかどうかが判別できるという点です.
※あくまで「誰もその差分に対して意味づけをしていない」から成立する話なので,
たとえば某スマイル党総裁が「私は衆院選には立候補できませんが,私を推す気持ちがあれば白票を投じてください!」とか派手に宣伝したら,
白票を政治に反映させるためにと思い「白票党」という考え方を思いついたが、
さすがに手垢がついている考え方のようで。
ネットで検索したら、数日前にあの「虚構新聞」でも虚構記事のネタにされたっぽいので
⇒ http://kyoko-np.net/2012111501.html
結局は考えるは易しと言うところか。
実際全国で実現しようとすると、億円単位の供託金が要るわけなので
思いついたって簡単にはできないっつーのがね。思考実験としては面白いのだけど。
んで、リンク元の2年前の記事。
こちらも白票を政党化するという考えがあっておお!と思ったのですが、定義や考え方には賛同できなかった。
>白票党の目的は、現在投票率が低いがゆえに蔑にされている若者の存在感を増すことである
>白票党の得票数は、白票の増加分(=今回の無効票数-無効票数の期待値)であると定義する
>別に無くてもいいんですが、白票党のマニフェストは以下の通り。
(引用終了)
うーん、これは、白票党ではないと思う。「若者党」であると思う。
白票を「若者の政治への不満」だけに矮小化してはいけないんじゃないか?
自分が「白票党」を立ち上げるなら、こういう「定義」「マニフェスト」にする。
白票党は既存の政党、候補者に投票先が無いと思う人々(※若者に限らず)への受け皿として
白票党は、国民の既存政党、既存候補者への不信任手段としての「白票」を顕在化し権利化するための
そのためのマニフェスト、党則
③内閣不信任に関する議決と、憲法改正の発議に関してだけは無条件で賛成します。(但し、憲法改正案の提案は行いません)
④政党交付金に関しては、次回選挙に候補者を出馬させるための資金のみに使用します。
⑤議員歳費は立候補者の生活のために、当選、不当選関わらず立候補者で分けます。
⑥立候補者、議員には政治的な主張、議論を禁する。もしも主張したい場合離党し、また現役議員の場合議員辞職をしなくてはならない。
任天堂によるニンテンドー3DSの大幅値下げとそれに伴う「アンバサダー・プログラム」の発表を受け、ユーザーからはVCタイトルの無償配信ではなく相応のポイント還元を求める声も出ているが、これに対しニンテンドーeショップの決済単位は“円”つまり“金券”扱いだから無闇に配布(還元)すると法律上問題があるとの説があるようだ。
果たしてそれは本当なのだろうか?
まず、実例としてハンゲームではBitCashからハンコインにチャージした場合にその10~15%に相当する額をハンコイン商品券として配布(還元)するというキャンペーンを数回実施していることを指摘しておきたい(現在も実施中)。
確かに昨年の前払式証票の規制等に関する法律(プリペイドカード法)の廃止と資金決済に関する法律(資金決済法)の施行に伴い、電磁的方法で記録された金額情報(仮想通貨)が前払式支払手段として規制対象に追加されたのは事実だ。それにより未使用残高の合計が1000万円を超える場合は前払式支払手段発行者として金融庁長官に届け出たり、その1/2以上の額を供託金として積み立てる等の義務を負うこととなった。
同法では業務廃止等の場合を除き原則として前払式支払手段の返金・換金を行うことを禁止している(第20条第2項)が、ポイントの還元や無償発行を禁止するというような規定はない。当然ながら任天堂は(自家型)前払式支払手段発行者の届出を行っているので、有償・無償に関わらず、発行すること自体に何ら違法性はないはずである。
そもそも“前払式”支払手段という名の通り、何らかの対価を得て発行された支払手段が適用対象となる(第3条第1項)。そのため金融庁のガイドラインでは、無償発行した前払式支払手段について表示上及び帳簿上明確に区別することができる場合に限り、未使用残高として計上しないことを認めている[p.7]。つまり、例えば新たに無償発行するポイントを「アンバサダー・ポイント」として別途管理して供託義務を免れることも法律上は可能なのである。
いやそれは値引き額相当の対価を得て発行されたものだと解釈する場合でも、法的義務を遵守している限り何の問題も生じない。
また、決済単位が“円”なら“金券”でそれ以外は“非金券”扱いというのも誤りである。例えばテレホンカードは度数単位だが当然“金券”扱いだし、WebMoneyはPOINT、BitCashはクレジット単位だがやはり“金券”扱いである。同様にニンテンドープリペイドカードが“金券”であることに異論はないと思われるが、それをポイント制のWiiやDSiのショップにチャージした瞬間、当該サーバ上の電磁的記録が“非金券”に変わる(前払式支払手段ではなくなる)というのは不合理である。法の要件は発行の対価を得ているかどうかあって決済単位が何であるかではない。故に、仮にニンテンドーポイントの仕組みが現在も継続されていたとすれば、それは当然ながら前払式支払手段の適用対象となっていたはずである。
余談ながら、巷で言われている以下のような話も法的根拠が疑わしい。
甘い。
法整備は整って来ていても、準備預金を積んでおらず
日本銀行が最後の貸し手になることも確立してないんだな、これが。
んで、「供託金積めよ」ってルールが整備されてるけど、供託ブチ抜いて潰れたら日銀は手を出せない。
更に、供託金を積む以上それは準備預金的に作用するわけで、マイナス金利下ではどー考えてもそこに課税だよね。
更に
「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払手段」
コレ、適用除外。電子マネーはいいけど、おそらく電器屋ポイントはアウツ。
第七条 第三者型前払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
この条件がある以上、登録する→供託金積むの流れは回避出来ないし、その供託金の範囲でやれっつーことで
日銀は多分華麗にスルーするよそれ。普通に、NOVAのレッスン券が無効になったように「アウト」になる。
どー考えても逃げ切れないと思います。まる。
従って業務の効率化を推進し、コストを切り下げることが至上命題となる。
よって選挙で選ばれた首長には、能力が高いことが期待されるのだが、
高い能力の証左としての高い報酬を自ら切り下げるのは、報酬に見合った政治ができないことの自認と言える。
政治家の寿命は短い。3期12年を全うしたら他の選挙区に移るのが通例である。
そのため政治家の世代交代は頻繁に起きるのだが、給与引き下げはその障壁になる。
供託金、選挙費用を積み立てたらぺんぺん草も生えないような給与では、別に十分な収入が見込める人間しか立候補できないからだ。
仕事をしないのに給与が高すぎるのではなく、安すぎて仕事ができないのに自己顕示欲や正義感の強い無能しか集まらないのである。
仮に、奇跡的に自己顕示欲の強い有能な首長が就いたとしても、それは12年間しかもたない。
給与削減によって、自治体は次に途方もない無能が来るリスクを背負い続けねばならないのだ。
名古屋市の場合、有権者が10円出せば議員が1人養える。実は議員とはお安いのだ。
今回は5円の価値も認めないとノーを突きつけた形だが、10円の世界でさえああなのだから、5円になってレベルが飛躍的に上がるとは到底思えない。
75議席×5円=375円のために、まあ痛い出費をしたものだ。議席半分が実現されれば年間500円か。大した削減効果である。
無論、給与カットは分かりやすい。具体的な数字も出るし、改革の前に自ら痛みを受けたとして半ば英雄視される。
はっきり言って食傷なのはさておいても、行政全体で見て首長議員の歳費なんてものは雀の涙である。
しかし、具体的で分かりやすい給与カットは、メディアの格好の餌だ。
影にある抽象的な問題には光が当たらず、まして返納そのものが問題になった場合、
下らないパフォーマンスのために光を当てるべき問題が先延ばしになるのである。(現に河村市政当初これがあった)
このような指摘はそれこそ食傷だとは思うのだが、やっぱり流行るのである。
それは何故か?