1.窃盗罪について
相手が故意にPCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。
2.詐欺罪について
上記と同じ。
相手が故意にPCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。
3.横領罪について
内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。
連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。
単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、
そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。
よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう。
どうしてもなら民事で返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。
ただ、今回のケースの場合「使用貸借契約」を結んでいたかがハードルになるパティ―ンが考えられる。
雇用契約を結んだ場合は大体そこに「業務上で使用する機器の貸与を行う」的なことが書いてあるので
貸与したものをパクったり売ったりしたらわかりやすくアウトになるんだけど、内定者はねぇ。
]]>クソヤバ案件じゃん >賃貸契約書はなく、利用許可申請などの書面も交わしていなかった
https://twitter.com/hr0196/status/1657237487297916928?s=20
企業組合アルバトーザには20者いる。(者は法人と個人が含まれている)
利用料10万円ということは5千円ほどで営業していた。仮に全員でも10万で、とにかく飲食店にしては安い。
これが賃貸借にあたりそうだが、契約交渉していたので賃貸借ではない。
無料ではないので使用貸借でもない。
ということは無権原で営業している。
それなら誰も止めないのは当然。
田舎だから不正なことをやってる?
東京都のWBPC問題はなんだよ。
そもそもニールマーレは現状では賃貸借契約も使用許可もない。
つまり不法占有に近い。
施設設置者の市に批判が殺到し“炎上”した。12日には市に爆破予告のメールも届き、市内の小中学校が授業を取りやめるなど波紋が広がっている
だめじゃん。
さっさと立ち退け。
自分たちに都合がいいことだけツィートするなクズ。
セクハラなんて嘘か大したことはない。
どちらにしろ{かわいそうなカフェ}として東京で営業できるのでは?
NPOが勝手に選んでも東京都のWBPCだってそうでしょう。
]]>2年ちょっと前に夫婦で話し合ってから、セックスを含む身体的接触はしないことになっている。
これに至る経緯がわからないとなんとも言えない。
でも「家に入れている」としている30万の行方は知っておいた方が良いのと、金融資産が少なすぎなのでは。あと社会的信用なんて今の時代気にする必要ないよ。
あと離婚後にタダで家に住ませるなら子供に対する使用貸借ですということにしたほうが良いかもしれない。
]]>知っとけバーカ
あのな、AがBにモノを渡すという事実行為があってもな、
その行為が贈与か寄託か有償寄託か消費貸借か使用貸借か売買か、法的性質は別個で異なるんだわ
だからその行為が何に該当するか分からない限りはより正確な事は言えない。
バカにとっては知らんことをまくし立てられてるように感じるかもしれんが、
お前がこういう知識なく、勝手に事実を断定して知ったかぶりして回答するのが悪い。しね
]]>(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
(借用物の返還の時期) ※使用貸借
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) ※賃貸借
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
(注文者による契約の解除) ※請負
第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
]]>(寄託者による返還請求)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
(寄託物の返還の時期)
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
(定期贈与)
第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
(借主の死亡による使用貸借の終了)
第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
]]>第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
被相続人(となる人)の意向。
相続人(になりうる)親族として誰がいるのか。
建物の所有者が誰か。被相続人(となる人)以外なら、建物との権利関係(使用貸借か、賃貸借か)。
をまず明らかにしてはどうだろうか。
]]>