これが積極的平和主義かー。お友達の安倍元さんもご満悦ですかね?
モーリー・ロバートソン on Twitter: "先ほど「スッキリ」をご覧いただいた皆さま、ありがとうございました。以下、ウクライナ情勢に関する一問一答を列記します>>"
だめだからねこの人の言うこと信じちゃ。軽々しく次は日本ていって危機煽るやつはみんなバカ/追記:危機時に根拠のない仮説を立ててばらまくと必ず間違った判断下します。冷静にならなくてはいけない。
モーリー・ロバートソンは狂っている。西側(中国、アフリカ、ロシア、東欧)の気持ちを完全に無視している。
中国、ウクライナ情勢で自制呼び掛け 「侵攻」ではないと主張
侵略でなくアジア解放だと主張し、それを「歴史戦」とやらで一生懸命に広め、この主張のアシストに長年努めてきた方々が本邦にも多数いらっしゃいますよね。彼らの根本思想に大きな違いはない。
「侵攻ではない、侵略してるだけだ」と言う安倍晋三話法か? 第三次世界大戦にならないように外交に力を尽くしてほしい
だから台湾を殴るぞと。これ、プーチンに、9条否定論を仮託して調子乗ってるウヨと発想が全く同じでなあ・・・。便利だよな。「攻めれる前に攻めろ」と、「自衛のための戦争」論を一度に口にできる。
このブコメ欄含め"ほら国際社会はこうなんだ!早く改憲してフルスペックの戦争準備を!"みたく国際問題を国内の左派を叩く好機としか見ない連中が沸いてるが、改憲しても中国の軍拡加速のいい口実にしかならんでしょ
ロシア各地で反戦デモ 1400人拘束
なおジャップランドはてな村では「ロシアは1.4億人のテロ組織」というコメントが人気になっている
で、これを賛美している日本の愛国ウヨども。外交なんて無意味だ、武力で脅せ!といきり立ってる人たちには、他人の戦争はさぞかし美味しいイベントなんだろうな
これ調べたらソースのOVD Infoってアメリカから資金供与を受けてる組織なんだよな。アメリカ系組織「ロシア各地で反戦デモやってる人たちが拘束された!」→流石に嘘くさい
意外に身も蓋もなかった21世紀の戦争 - 関内関外日記
アメリカの核の傘に入ってるうちは自国で核兵器持つ必要はないかな。中国に侵略されて米軍がさっさと逃げ出す状況なら日本も下手に抵抗しないでさっさと降伏した方がダメージ少ない
志位和夫 on Twitter: "憲法9条をウクライナ問題と関係させて論ずるならば、仮にプーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が、憲法9条なのです。"
まぁ9条無い状況で通算9年もアベ氏に首相やらせてたら、国内のウヨを煽りすぎて引っ込みがつかなくなり隣国とドンパチ始めてても全くおかしくないからな。
安倍とプーチンが仲良しってのは、政治的な方便ではなく、単純にメンタリティーが一緒なのだと考えている。
そのとおり!日本は安倍のような無法者がトップに立ったことがある歴史を直視しろ!9条がなかったら自衛の名のもとに中国を攻撃した可能性は十分にある!
自分達がクズ国家の末裔だという自覚の無いブコメだらけだな。自分達は自国を守ってるだけと思ってるプーチンの同類。
【動画】これ、全部フェイクです。ロシアのウクライナ侵攻めぐる誤情報にご注意を! | BuzzFeed Japan
youtubeでキエフ市街地のライブカメラ生放送やってるけど、今の所中心部は自動車も走ってるし、大きな被害もない。ただし、チャットが9条憎しでプーチン支持してるアレの棲家になってる
ロシア軍、チェルノブイリ原発を占拠 ウクライナ発表
ロシアって国家かと思ったらテロリストだったんだ。最初から交渉しちゃいけない相手だった。1.4億人のテロ組織って半端ねえな。ところで、ロシアが風下なんじゃないの?
松井一郎(大阪市長) on Twitter: "志位さん、共産党はこれまで9条で他国から侵略されないと仰ってたのでは? https://t.co/WMqoGYkZuj"
むしろウクライナも9条を持つべきなんだよ、そしてNATOに加入しようとしない。これで戦争は避けれた
相手の言ってないことを藁人形にして叩く定番の右派ムーブ。ウクライナに9条はないし、有ったらむしろ攻め難かったのでは。コロナ+紛争のW参事でやることが政敵への難癖…せこい汚い。
「現代では戦争なんてやるだけ損だから誰もやる訳がない」って皆思ってたよね
ネトウヨがはびこるとまるで不合理な理由で開戦しそうだよね
日本人は沖縄にばかり基地を押し付けてるからお花畑なんだよな。
弁護士しのだ奈保子🕊️(立憲民主党道7区総支部長) on Twitter: "世界的にみれば、日本は過去には、今のロシアのように加害者であったし、今はいわゆる前科者です。その国が、日本も侵略されたらと被害者的立場で、過去の侵略者に逆戻りするかのような軍事力増強や核武装を今声高に主張することは方向が違う。憲法9条を世界に広めることこそが日本の役割です。"
これに反発している連中は、何に反発しているのか理解しているのだろうか? まぁ、兵器軍隊というおもちゃで遊べない鬱憤があることだけは、見て分かるわけだが(自分は兵隊にならない前提でね)
バカウヨの皆さんは、9条が権力者の足かせになると考えていない事がよく分かる
日本の右翼に「反省」の二文字が有ればまだ違った世界になってたろうに、これについてるリプ見る限りはお寒い状況は変わらずか…
非の打ち所がない正論すぎてこれ聞いた日本人が発狂しちゃうだろ反省だけなら猿でもできるはずなのに日本人ときたら
中国総領事がツイート「強い人に喧嘩を売るな」 台湾や日本を牽制か(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
ここのネトウヨの躍動っぷりを見る限り誰が戦争で喜んでいるのか火を見るよりも明らか
中国総領事のこのツイート、憲法9条Disりたくてたまらん自称リアリスト君が今回の事態を前にSNSに嬉ション垂れ流してるのと同レベルなんだよなあ。権威主義を刷り込まれた木偶共の行き着くところは変わらんねえ。
ロシア大使、日本に対抗措置 ウクライナ大使は中国に期待:時事ドットコム
日本人は虐殺が得意なことを忘れるなよ?てめえの国の民族がどうなるか覚えとけよ。
左翼と憲法9条とウクライナとロシア
いや、それなりに武装しているウクライナが、抗戦しても全く歯が立たずに悪戯に国民を死なせてる現状を右翼はどう思ってるの? 靖国に逝けてよかったね、みたいな感覚なの?キモっ。
9条失くして出来るようになることって先制攻撃くらいだと思うけど。お前の息子に行かせろ。
自民党長老衆がよろこんでるのは確かだろうねコレ
昨日から「ほら見ろ、ロシアが攻めて来るぞ。護憲派は退場しろ」な人が元気だ。軍備増強、核軍備のためには、むしろ北方領土ぐらいには侵攻してきてほしいのかもしれない。「ほら見ろ」って言えるし。
今回の件は簡単で、ロシアはウクライナがNATOに加盟するのを嫌がったのだから、軍隊を持たない状況なら侵攻はしてこなかった。たぶん政権の買収を延々続けていただろう。
9条を守って無条件降伏に賛成。弱者男性は戦争が無くても性淘汰されるし、女性は侵略者へ股を開けば生きられる。戦争で命を賭けて戦う意味って、強者男性にしかないのでは。
予測を超えてわいてるな、バカウヨが。改憲を謀る工作なのか?
日本が攻め込まれたら敵国に沖縄差し出して許してもらえばいいのでは?一度成功したよね。
「プーチンありがとう。戦争始めてくれたおかげで憲法9条攻撃出来る!」みたいな醜いクズが予想以上に沢山湧いてて昨日からめちゃくちゃ引いてる。
で、誰が戦闘に行くんですか? もちろん改憲論者は闘ってくれるんですよね?
右翼ってのはどうしてこんなにバカなんだろうなぁ
右翼の人たちがやたらウクライナの側に立ちたがるの草
CDB on Twitter: "もうなんかまるでウクライナが平和憲法を持つ非武装国家だから侵略されたみたいな空気で論じてるにゃんね。徴兵制復活させて対ロシアにバリバリ軍拡したのにそれでもやられたにゃんね https://t.co/Uq4XXl48KA"
武力を用いた侵略をしないというのは、無駄に戦争・死地に駆り出さないということにつながり十二分に国民のためであるな。細野は視野が極めて狭く、政治家の見識として不適当。
右翼側のコメント見てると、9条あってよかったな、と思うわ。まっしぐらやんけ。
日本でも20代には徴兵制を作って自衛隊でしごかれてみるべき。
いや、これは違う。日本の安全保障を考えるわけでもなく、サヨク叩きに邁進したいだけよ。そういうのは右翼ですらなく、反サヨクっていうんだけどね。細野氏はその程度の人材だったというだけだ
状況的に見ればどちらかと言えばむしろ平和憲法持たずに軍拡してNATOに参加しようとした結果戦争になったんだから、彼らが妄想する世界とは真逆だよね。NATOを無視していればこうはならなかったというのが基本的な見解
ウクライナ大統領、首都防衛を宣言 自撮り動画公開
日本のトップなら我先に逃げて安全圏から遺憾の意を表明しているところ
(再)ウクライナ侵攻で和リベが終わる
「国内の左派を皆殺しにしたい」という願望以外何もない糞エントリー。国内から左派がいなくなれば好き放題弱者を攻撃できるからな
右派連中がプーチンのしっぽにみたいになってるから、終わるのはそっちだね。戦争反対!
もういいんじゃねえの。どうにでもなればいいよ。改憲して20代全員徴兵しろ。日本人なんて戦争大好きなのが本質で、その痛みが忘れられたらどうなるか、繰り返す歴史が教えてくれる。俺は逃げる。
プーチンを国内で支えている支持層がこういうタイプの連中なんだろうなあ。
ロシアで反戦デモ、拘束者2692人に 人権団体が報告
ロシアの反戦デモ参加者とウクライナで逃げ惑う市民と連帯します。両国政府はともに命の簒奪者。正義に狂って殺戮大好きな本性を丸出している日本人は頭を冷やせ。
サンモニ「ウクライナは一方的な被害者でもない」「コメディアンが大統領に選ばれる民主主義の末路」 : 痛いニュース(ノ∀`)
]]>政治は結果責任というなら、西側諸国の出方を見誤ったゼレンスキーの失政の責任は大きいよ。でもロシアが先制したことで善悪二元論にハマって思考停止するから、当たり前の話が通じない。
米軍とかが介入すのかな?
http://www.afpbb.com/articles/-/3212610?cx_part=top_topstory&cx_position=1
]]>閣議決定全文
わが国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、わが国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を順守しながら、国際社会や国連をはじめとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうしたわが国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、わが国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、さらに変化し続け、わが国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国連憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発および拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、わが国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセスおよびその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、わが国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、わが国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼および協力関係を深めることが重要である。特に、わが国の安全およびアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、わが国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍晋三首相が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
1 武力攻撃に至らない侵害への対処
(1)わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これによりさらに重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうしたさまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、おのおのの対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続きを迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取り組みを一層強化することとする。
(3)このうち、手続きの迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続きを経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続きの迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、わが国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、わが国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携してわが国の防衛に資する活動(共同訓練を含む)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請または同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
2 国際社会の平和と安定への一層の貢献
(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和および安全が脅かされ、国際社会が国連安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、わが国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、わが国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、わが国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、わが国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境がさらに大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、わが国の平和および安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国連の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などのわが国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、わが国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)わが国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、わが国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断する。
(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
ア わが国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家または国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当する恐れがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ わが国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国連平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受け入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、わが国として、「国家または国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、PKOなどの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用および「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)PKO等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」および「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受け入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたるわが国のPKO等の経験からも裏付けられる。近年のPKOにおいて重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存および武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受け入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受け入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議(NSC)における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
(1)わが国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができない恐れがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとはとうてい解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、1972年10月14日に参院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等によりわが国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
わが国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を取ることは当然であるが、それでもなおわが国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)わが国による「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。