はてなキーワード: プライバシー権とは
規制しようとしていないという"共産党の公式サイト"からのコピペです
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
「被害者がいる現実世界の性被害よりも二次元イラストをせっせと叩いている」事の、一体何が悪いんでしょうねえ
なんで「被害者がいる現実世界の性被害」を、二次元イラストよりも率先して叩かなくちゃいけないの?ねえなんで?
現実に被害者がいる事件について軽率にネットで取り上げる事での被害者のプライバシー権侵害のおそれは?仮に冤罪だった場合の、加害者とされた人への名誉毀損のおそれは?
「被害者がいる現実世界の性被害」についてネットで軽々しく触れていいと思っている人達こそ、あまりに考えが足りなさすぎじゃない?
その点二次元だったら描かれたものが全てだから、描かれた範囲で品評して問題ないよね
もしも的外れな批判や事実誤認があれば擁護側も作品を読んだ上ですぐに反論出来るから公平であるし
だから「被害者がいる現実世界の性被害よりも二次元イラストをせっせと叩いている」事は実に合理的で他人の人権に配慮した行動だと思うんだが
新年度で #秋葉原 #akiba に遊びに行ったり、働きたい方はご参考にしてください。
「お客様の現在の努力では」―― 10年超続くメイドカフェの投稿が物議 担当者が語る「旧来型メイドカフェが淘汰されつつある秋葉原の今」 2004年にオープンした「ミアカフェ」東京店に取材しました。 ※2月26日追記 - ねとらぼ(2018年02月10日)
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1802/09/news094.html
SKE松村香織の12年前の履歴書公開したカフェ、法律的にどうなの? 「芸能人にプライバシー権ほぼない、は誤った解釈」と弁護士 | キャリコネニュース(2019.2.7)
メール(私信)を相手方に一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。
ある団体の幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙を団体幹部に無断で掲載。
私信は特定の相手だけに思想や感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人の感受性を基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである。
当時の右連盟における地位も考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシーの権利を侵害するものといわなくてはならない。
被控訴人自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護の対象とする著作物の意義を「思想又は感情を創作的に表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙の表現形態からみて、このような意味の独自性があるものとして法的保護に値する「創作的に表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙は著作権法による保護を受けるべき著作物(同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である。
「創作的に表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。
被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。
三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説の出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件。手紙の著作物性を認めた初(?)の例。
本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。
著作物だという事は読めばわかる。
手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権、プライバシー権、信義則違反による損害賠償請求。
本件においては、本件手紙の原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙の原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告が大阪書籍に交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。
身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。
(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告のコレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告の見解、原告は泣き寝入りする考えはないことなど、原告と大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般に私生活上の事実と理解される事柄が記載されているものではない。
(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定の取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告が原告のプライバシーを侵害したとすることはできない。
(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告と被告の代表者との間には親族関係もなく、取引先であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告に手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである旨原告が被告に説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定を裏付けるものというべきである。
「私生活上の事実と理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。
死刑囚の手紙などを利用してテレビ番組や書籍を出したことに対する訴え。
なお争点2(著作権、プライバシー権の侵害)については判断されず。
報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍に掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から、出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組を制作・放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍を制作・出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。
山地悠紀夫元死刑囚(元が付くのは釈放されたのではなく処刑完了してるから)の場合、母親殺害の罪で服役した後、しゃばに出て働こうとしたわけだけど。
昔からの知り合いから人殺しイジりされて、再び悪の道に進み、結果的に死刑判決が出るほどの殺戮事件を起こしてしまったらしい。
仕事先に昔の知り合いが来て、知ってるかコイツ、○○年前に自分の母親ブッ殺して捕まったんだぜ、という感じでイジられて、結局やり直そうと思った職場にもいづらくなったと。
「コイツ、自分の親をブッ殺した」イジりは、確かに周囲の者にとって何らかの危機を教える福音にはなるかもしれないが、社会復帰を目指す本人にとっては致命的なプライバシー侵害ともなりうる。
表現が誰かを不快にさせたら多少は幸福追求権に抵触するし、企業への不満がSNSで拡散されたら財産権を侵害する場合もあるよ。
いや幸福追求権は、「その場その場で不快な思いをしない権利」ではないのだが。終わり。
誰かの権利を侵害したのが明白なら、表現の自由も一定の制限を受ける。
有名なのは「石に泳ぐ魚事件」。「表現の自由」と「プライバシー権」が衝突したと見なし、表現の自由が一定の制限を受けた。
いわゆる公共の福祉だな。
プライバシー権は、まさに幸福追求権から導かれる新しい人権の代表格だろう。
不快にさせただけなら権利侵害じゃない!と思ってるのかもしれないけど、実際には実害が証明されてないのに何となくの不快感で規制されているものなんていくらでもあるよ。
風営法とかな。
しばしば違憲が疑われ、訴訟になった場合、適用次第によっては実際に違憲判決が出ることもある。「青少年の健全な育成」なんて完全なるグレー案件だろ。
何となくの不快感で規制したいなら、お前は「公共空間における性的な二次絵の禁止」みたいな立法を望むのか?
どんな表現の自由戦士だよ。
ここは力を込めて言わせてもらおう。バーカ。
お前の挙げた幸福追求権は侵され放題でも構わないのか?名誉棄損なんてやり放題でも構わない?
もう支離滅裂だな。
お前は何をもって「実害」「無害」と言ってるんだ?
ハンパンナ氏の「悪表現」と同じで、何が悪か、何が害かについての前提がないなら「表現の自由」の議論にはならない、という所に逆戻り。
「不快だ」という表明は自由にしたらいい。我慢する必要はない。どしどしやればいい。
私企業はマーケティングの問題を無視できないだろうし、公共機関が不快感の蓄積を見て配慮が必要だとする判断もありうるだろう。
問題となるのはそれを不快感の表明にとどまらず、広告が「性差別」のバリエーションだとする批判に踏み込んだ場合だ。
性的搾取とか性的モノ化とか性犯罪を誘発とか性犯罪と地続きとか。
これらは見逃すことができない。
ただし、ある表現が「性差別である」と認定された場合、いくらゾーニングされればOKと言われようが、表現としては決定的なスティグマを刻印されることになる。
そのことを踏まえて、もしその広告が性差別のバリエーションだという主張をするならば、
「性差別である=誰かの人権が侵害されているという十分なエビデンスをもとに、慎重に判断してくれよ」
という慎ましい要求をしているだけなんだ。
本当に誰かが搾取されているのか、モノ化は誰かの人権を損ねるものなのか、本当に性犯罪は助長されるのか。
【追記】
というコメントを見かけて。
「公共の福祉」は、「◯◯の自由」といった人権が制限を受けるのは、唯一その自由権の行使が別の人権を侵害している時に限る、というものなので、ちょっとイメージされてるものは違うんじゃないかな。
で、表現規制の問題こそ、この「公共の福祉」が適用されるべきだと思うのだけど。
「石に泳ぐ魚」事件は表現の自由とプライバシー権の相剋だけど、発想としては萌え絵も同じだと思うんだよね。
【追記2】
歴史的に見れば、「萌え」の起源はポルノグラフィである、と見るべき。この前提を否定しないまま議論を進めても、いずれ「性差別」の論点は避けられなくなる。
私の主張は、「本当に性差別であるかどうか慎重に問え」なんだから、最初から「性差別」は論点ではあるけど…。
よく分からないけど、萌え絵の起源がポルノグラフィだから、個別の絵柄はどうあれ性差別に相当するって意味?そんな雑な議論ある?
萌え絵っつったって千差万別(何でこんな当たり前のことを言わねばならんのだ)なんだから、萌え絵の起源がどうとか、全く関係ないでしょう。
性的搾取とか性的モノ化とか性犯罪を誘発とか性犯罪と地続きとかは、全て批判側が言ってるんですよ?
そう主張するなら言いっぱなしでなく、それをきちんと証明しなさいよ、という当たり前の話じゃないですか。
【追記3】
で、不快感の表明は好きにすればいいって言ってるの。
何でこんなことも読み取れないかなあ。
繰り返すと、不快感の表明に留まらず、ある表現を「性差別」であると踏み込んで批判するなら、そう主張する側が相応の論拠を示せと言ってるの。
日本共産党の政策において、共産党は表現規制に舵を切ったと批判された「女性とジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章。
始めに一つ考えてみてほしい。
憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要な人権であるよね。
では2016年に施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例は個人の自由な表現を制限しているのと思う?
答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例
(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると
つまり、表現の自由は基本的に保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。
さてここで当初の日本共産党の政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党は表現規制推進派であると考える?
#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ
それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています。
#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ
正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思います。しかし世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在・非実在問わず児童を性的に見る視点そのものが問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空の存在であるゆえに子供の人権を侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ・圧力)に対して国内の表現の自由を守るための議論が必要なのではないのでしょうか。
いや、これは支持者として結構ショック。
何がやばいってあちこちで言われてる通り、「非実在児童ポルノ」という言葉を使ってること。
「非実在児童ポルノ」は石原都政の表現規制を象徴する言葉である「非実在青少年」を嫌でも想起させる。
これに対して民主・社民・共産など野党が一丸となって戦い、阻止した歴史があるのに。
いくら「マンガ・アニメは法規制しない」と明記してても「非実在児童ポルノ」という単語が出た時点で規制側のイメージがつくに決まってる。
そもそも例の文言は表現の自由でなく「女性・ジェンダー」の項なので、わざわざそんな言葉出さんでもよかったろうに。
あそこは表現の自由の話を混ぜるのでなくゾーニングの話に持っていってほしかった。
実際共産党関係でもゾーニングを推進する活動をしている人もいるのにあまりに勿体ない。
投票先変えようか、他の党はどうなんだろと調べてみたら、政策見た限り自民党はマンガ・アニメ規制に触れられてもないし公明党は表現の自由にすら触れられてない。
立憲は明確に規制に反対してないし、維新はそれなりに踏み込んでるものの「過度に干渉しない」と含みを持たせた表現。
「法的規制の動きに反対」と明記しているは共産党だけなのだなあ…
それでもやはりあの一文は看過できないので、共産党には投書しようと 思う次第。
https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20211011_pamphlet.pdf
「表現の自由を最大限考慮しつつ、インターネット上の誹謗・中傷やフェイクニュース等への対策を推進するとともに、人権意識向上の啓発活動を強化し、様々な人権問題の解消を図ります。」
■公明党
https://www.komei.or.jp/special/shuin49/wp-content/uploads/manifesto2021.pdf
https://cdp-japan.jp/election/tokyo2021/policies
「SNSなどの拡散力のあるインターネットでの創作活動、マンガやアニメなどの創作活動を委縮させてしまわないよう、表現活動に対する都の率先的な啓発に取り組んでいきます。また、青少年健全育成条例の運用にあたっては、漫画家や作家、編集者など、現場に近い方から意見を聞く工夫を行います。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
「現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。」
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
「「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対します。」
https://o-ishin.jp/policy/8saku2021.html
「表現の自由を最大限尊重し、マンガ・アニメ・ゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指します。 MANGAナショナルセンターの設置による作品アーカイブの促進、インバウンドを意識した文化発信やクリエイターの育成支援などを行います。」
「表現の自由に十分留意しつつ、民族・国籍を理由としたいわゆる「ヘイトスピーチ(日本・日本人が対象のものを含む)」を許さず、不当 な差別のない社会の実現のため、実効的な拡散防止措置を講じます。」
「SNSなどにおける誹謗中傷問題につき、行政による過剰な規制や表現の自由侵害には十分に配慮しつつ、発信者情報開示請求を簡素化するなど司法制度を迅速に活用できる仕組みを整備し、被害者保護と誹謗中傷表現の抑止を図ります」
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
【現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていません】
↓
【が】
↓
【極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており】
↓
【子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく】
どこにも、法規制されないように議論するなんてことが書かれていない点について
リベサ連中の頭どうかしてんじゃねぇかなぁ
【「表現の自由」やプライバシー権を守りながら】と書けば何書いても規制論じゃなくなるとか
増田が言うように、フーコーのような規律訓練による主体化を目指しているなら、それはそれで恐ろしいが。
日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。
非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。
「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
原文
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
日本は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていません。しかし日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながると考える人もいます。「表現の自由」やプライバシー権、および漫画やアニメ、ゲームの文化を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
「非実在児童ポルノは(中略)誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つける」
って断言してる時点でじゃあそんな有害物は社会から消滅させる方向に持ってくしかない(むしろそうしないと怠慢だよね)ので、
これを読んで「表現規制にはならない」って言ってる共産党擁護者は割と意味不明だよなあ
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
日本共産党が2021年の総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。
個人的には、非実在児童ポルノに対する言及そのものよりも、7「女性とジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。
「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章を引用する。
―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年、2014年改正)における児童ポルノの定義を、「児童性虐待・性的搾取描写物」と改め、性虐待・性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます。
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
日本共産党は、文化芸術基本法や憲法の基本的人権の条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。
――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度を確立し、萎縮や忖度のない自由な創造活動の環境をつくります。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html
一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制の対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。
しかしながら、項目7は、「漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが」から始まり、国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことがあくまで目的であり、その過程で法的規制を必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。
しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか。
つまり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制の対象になっていないことに触れ、国連の勧告に触れ、あたかも非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノを問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガ・アニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党の政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。
逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノを名目とした法的規制を問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制の対象としていませんが」から始まる文章は規制の対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。
個人的には、「子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体は矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。
こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党が政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討が必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党を積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党に投票することがあるくらいの人間だ。
所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないかと個人的には思う。
https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html
現行法は、漫画やアニメ、ゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制の対象としていませんが、日本は、極端に暴力的な子どもポルノを描いた漫画やアニメ、CG、ビデオ、オンライン・ゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策を国連人権理事会の特別報告者などから勧告されています(2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力の対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子どもの尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待・性的搾取の対象とすることを許さない社会的な合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。
1. 表現の自由戦士の自認
例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。
表現の自由に明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見が多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています。
刑法175条(わいせつ物頒布等の罪)により、いわゆる無修正のアダルトビデオの販売は基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?
(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれるものとします。)
適切だと思いません。
「わいせつ物」などよりも、性行為を禁止する方がよほど有意義だと思います。
3. 名誉毀損
適切だと思います。
いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?
(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれるものとして回答してください。)
難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。
現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果も無視できなくなり、「現行法の限界」を解消できたとは思えません。
(性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)
とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。
行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています。
(例えば、在日外国人の団体などの法人格に対する侮辱・名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)
ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?
適切だとは思いません。
日本赤十字社は、2019年、漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボをしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血未経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんのポスターが不適切だったとは思いません。
「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為を禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?
「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネルが不適切だったとは思いません。
「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトルに位置する人々に対する悪質な差別・虐待であると言わざるを得ません。
8. あいトレ
あいちトリエンナーレ2019(「表現の不自由展・その後」を含む。)には補助金が交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?
適切だと思います。
違法・暴力的手段で合法的な展覧会を妨害するような、犯罪者・反社会的集団に迎合する態度はありえないと思います。
通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています。
まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。
「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要なマナーだと思いますし、それ自体の不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います。
一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的)構造を追認することにほかなりません。
議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体を拒否する必要が生まれてしまうのです。
これは「議論を拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。
(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)
また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)
プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。
例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから、個人の自由では済まない」のでしょうか?
もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さない権利」についてはどうでしょうか?
安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。
「エロ」という多義的な言葉で議論されることが多いですが、「性的活動に必要なポルノ」ばかりではなく、「文化的活動に必要なファッション、アート、ジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんのポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)
その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています。
しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。
さらに、表面的には「性的活動に必要なポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションやアートに転ずるという現象もあります。
これは最初の議論に戻りますが、「性的活動に必要なポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります。
16日の未明、参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。
本法案は、土地や建物の利用状況調査を名目に幅広い市民監視を可能とするものであり、その歯止めがありません。調査や情報収集の対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます。
職業や収入、交友関係やSNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいます。しかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。
既に、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視と情報収集は、プライバシー権にあまりに無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案は総理の一存により、さらなる情報収集と一元的な管理を可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。
政府は、役所や事業者、地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制の対象となる注視区域、売買等の届け出義務が罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として、原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなんらありません。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所や水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。沖縄では戦後、米軍が銃剣とブルドーザーで強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害が今日もなお続いています。普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内に居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。
勧告、命令、罰則の対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為は法律に明示されなければならない、罪刑法定主義の原則に反しています。
大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民の主権を制限しようとすることは、憲法の平和主義に反するというべきです。
大臣は本法案の立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安を根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります。
安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html
自衛隊情報保全隊の監視活動に関する質問主意書:質問本文:参議院
「北沢俊美防衛相直轄の防諜部隊「自衛隊情報保全隊」が、陸上自衛隊OBの佐藤正久自民党参院議員や田母神俊雄元航空幕僚長の講演に潜入し、現職自衛官の参加状況を監視していることが二十三日、分かった」との記事が掲載された。
自衛隊法で制限されている「政治活動」に抵触しない行動まで規制することは、憲法第十九条において保障されている「思想・良心の自由」を侵害するものであり、極めて憂慮すべき事態であると認識
tps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177038.htm
2007年に日本共産党が告発して明らかになった陸上自衛隊情報保全隊の内部文書。03年に自衛隊がイラクに派兵される際、それに反対する行動や、派兵と無関係な年金減額や消費税増税に反対する市民の行動まで監視し、まとめたものです。
東北地方在住の監視被害者107人が仙台地裁で「自衛隊の国民監視差し止め訴訟」を起こし、小野寺弁護士は事務局長をつとめました。
地裁と仙台高裁はいずれも情報保全隊による市民監視がプライバシー権を侵害した違法な監視だとして国に賠償を命じ、国は上ttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-05/2021060515_01_1.html
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35933
住基ネット最高裁判決に「現行法上,これらの行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない。」とあるのは,原審(大阪高裁)がそのような事実認定をしたというだけで,この事実認定から何らかの規範が直截的に導かれるわけではない。
したがって,元増田が「これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。」と表現している点については,今ある制度がそうなっているというだけで,そうしなければならないということまでは住基ネット最高裁判決は言明していない。
なお,住基ネット最高裁判決には,「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しないことなどにも照らせば,住基ネットの運用によって原審がいうような具体的な危険が生じているということはできない。」という言い回しが登場するが,これは,行政機関が住基ネットにより個人情報を収集,管理又は利用することは,憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権を違法に侵害するものであるなどと主張して住民基本台帳から住民票コードの削除を求めた被上告人(原告)の主張に応答した部分なので,一元的に管理をすることができる機関又は主体の不存在は,原審(大阪高裁)が指摘する「具体的な危険」の有無を最高裁が判断する上での一要素にすぎない。