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はてなキーワード: プライバシー権とは

2022-04-27

anond:20220427192440

規制しようとしていないという"共産党公式サイト"からコピペです

どう読んでも規制しようとしています

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html


非実在児童ポルノ定義は「漫画アニメゲームなど」ですよ?どんだけ主語大きいのよ

2022-04-09

被害者がいる現実世界の性被害よりも二次元イラストをせっせと叩いている」事の、一体何が悪いんでしょうねえ

自分被害者だったら無神経に触れて欲しくないんだが。

なんで「被害者がいる現実世界の性被害」を、二次元イラストよりも率先して叩かなくちゃいけないの?ねえなんで?

現実被害者がいる事件について軽率ネットで取り上げる事での被害者プライバシー権侵害のおそれは?仮に冤罪だった場合の、加害者とされた人への名誉毀損のおそれは?

被害者がいる現実世界の性被害」についてネットで軽々しく触れていいと思っている人達こそ、あまりに考えが足りなさすぎじゃない?

その点二次元だったら描かれたものが全てだから、描かれた範囲で品評して問題ないよね

もしも的外れ批判事実誤認があれば擁護側も作品を読んだ上ですぐに反論出来るから公平である

から被害者がいる現実世界の性被害よりも二次元イラストをせっせと叩いている」事は実に合理的他人人権配慮した行動だと思うんだが

2022-04-07

でじたる・たとぅーってこわいですね

新年度で #秋葉原 #akiba に遊びに行ったり、働きたい方はご参考にしてください。

お客様現在努力では」―― 10年超続くメイドカフェ投稿が物議 担当者が語る「旧来型メイドカフェが淘汰されつつある秋葉原の今」 2004年オープンした「ミアカフェ東京店に取材しました。 ※2月26日追記 - ねとらぼ2018年02月10日

https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1802/09/news094.html

SKE松村香織12年前の履歴書公開したカフェ法律的にどうなの? 「芸能人プライバシー権ほぼない、は誤った解釈」と弁護士 | キャリコネニュース(2019.2.7)

https://news.careerconnection.jp/entame/66826/

2022-03-26

anond:20220325115105

普通に考えて、「表現の自由」と拮抗するような、何らかの人権侵害されていると立証すればいいんではないかな。

例えば「石に泳ぐ魚訴訟なんかは、「プライバシー権」と「表現の自由』がせめぎ合った結果、

一部「表現の自由」は制約されうるとした案件だよね。

2022-02-05

メール私信)公開の是非

よく自分も悩むことが多いので調べたメモ

メール私信)を相手方一方的に公開された場合、争うポイントは以下になる。

高松高裁 平成5年(ネ)第402号 損害賠償請求控訴、同付帯控訴事件

ある団体幹部が内部の批判派へ団体に対する不満を書いた手紙を送ったが、後に批判派が本を出した際にその手紙団体幹部に無断で掲載

プライバシー権について

私信特定相手だけに思想感情を伝えることを目的としており、もともと公開を予定していないものであるから、その性質上当然に私生活に属する事柄であって、その内容がどのようなものであれ、一般人感受性基準にすれば公開を欲しないものと解すべきものである

当時の右連盟における地位考慮すると、右のような内容の本件手紙をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益を有しており、その承諾なしに公開することは、人格権であるプライバシー権利侵害するものといわなくてはならない。

背景を考慮した上でプライバシー権を認めている。

著作権について

控訴自身の考えを述べたものであって、その思想または感情を表明したものといえるが、著作権法が保護対象とする著作物の意義を「思想又は感情創作的表現したものであって」と規定しているところからみて、著作物というためにはその表現自体に何らかの著作者独自個性が現われていなくてはならないと解すべきであるところ、本件手紙表現形態からみて、このような意味独自性があるものとして法的保護に値する「創作的表現したもの」と解することはできない。したがって、本件手紙著作権法による保護を受けるべき著作物同法二条一項一号、一〇条一項一号)ということはできないと解するのが相当である

創作的表現したもの」ではないことから著作権性は否定された。

名誉毀損について

控訴人が管長言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法公表することが、特に控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である

当人社会的評価を低下させるものではないとして否定された。

東京高裁 平成11年(ネ)第5631号 著作物発行差止請求控訴事件

三島由紀夫の未公開だった手紙を作中に含む小説出版に対して、著作権侵害であるとして差し止めを求めた事件手紙著作物性を認めた初(?)の例。

著作権について

本件各手紙(本件書籍(甲第一二号証)中の掲載頁は、原判決七、八頁に記載されたとおりである。)を読めば、これが、単なる時候あいさつ等の日常通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫思想又は感情創作的表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである

著作物だという事は読めばわかる。

大阪地裁 平成16年(ワ)第6479号 損害賠償請求事件

手紙の複製を第三者である出版社に渡されたことに対する著作権プライバシー権信義則違反による損害賠償請求

著作権について

本件においては、本件手紙原本がどうなったのかを認めるに足りる的確な証拠もなく、また、本件手紙原本や複製物が被告から大阪書籍以外の者に交付されたことを窺わせる証拠もない。上記事実に照らせば、被告大阪書籍交付した物が、本件手紙の複製物であったと断じることはできないため、被告が、本件手紙を複製したと認めるに足りる証拠はない。

身も蓋もない(複製を立証できない時点で負けでは?)。

プライバシー権について

(2)本件手紙の内容は、別紙1のとおりであって、原告コレクションに関して大阪書籍等が無断転・掲載を行っているのを発見して、大阪書籍に支払いを求めたこと、そのことが正当であるとする原告の主張、「自書告身帖事件最高裁判決」についての原告見解原告泣き寝入りする考えはないことなど、原告大阪書籍等との紛争についての原告の主張を記載したものであって、一般私生活上の事実理解される事柄記載されているものではない。

(3)上記本件手紙の内容からして、被告が、これを大阪書籍という特定取引先だけに開示したとしても、そのことをもって、被告原告プライバシー侵害したとすることはできない。

(4)証拠(甲1ないし3、甲46、乙3)によれば、原告と、被告との関係は、前記第2の1(3)のとおりであって、原告被告代表者との間には親族関係もなく、取引であるという以上の交際もなかったものと認められる。本件手紙がその程度の関係にある被告手紙として送付され、特にその内容がプライバシーである原告被告説明したとか、守秘義務を課したとか、とも認められないことも、前記(3)の認定裏付けものというべきである

私生活上の事実理解される事柄」ではなく、「その程度の関係」の相手へ何の説明もしていなければプライバシーもクソもねぇだろとこれまた身も蓋もない。

知財高裁 平成17年(ネ)第10110号 損害賠償請求控訴事件

死刑囚手紙などを利用してテレビ番組書籍を出したことに対する訴え。

なお争点2(著作権プライバシー権侵害)については判断されず。

(参考)承諾の有無について

報道活動の一環として、何らかの形で番組の内容が書籍掲載されることは、通常、予想されることであるところ、上記認定のとおり、本件番組も本件書籍も、全体として、本件刑事事件をえん罪事件として扱い、控訴人が真犯人であることに疑問を呈する内容であり、控訴人は、控訴人の支援者から出版された本件書籍を受け取っていたにもかかわらず、これに対して、被控訴人らないしテレビ朝日に対して何らの苦情の申入れや抗議等をすることもなく、本件訴訟の提起までの約10年間を経過したものである。以上のような事情の下においては、控訴人は、被控訴人らに対し、本件番組制作放送すること、本件イラスト、本件手紙等を掲載して本件書籍制作出版すること、並びに、被控訴人らが、本件番組及び本件書籍制作のための情報提供をすること等について、少なくとも事後的に黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である

何の反応もしていなかったため「事後的に黙示の承諾」があったとされた。

まり

著作権侵害で戦おうと思うなら三島由紀夫並の文章力でメールを書け……ていうコト?!

2022-01-11

プライバシー権と言ってもどこまで守るべきなんだろうな

プライバシー流布には犯罪予防の側面もあるから難しい。

山地悠紀夫元死刑囚(元が付くのは釈放されたのではなく処刑完了してるから)の場合母親殺害の罪で服役した後、しゃばに出て働こうとしたわけだけど。

からの知り合いか人殺しイジりされて、再び悪の道に進み、結果的死刑判決が出るほどの殺戮事件を起こしてしまったらしい。

仕事先に昔の知り合いが来て、知ってるかコイツ、○○年前に自分母親ブッ殺して捕まったんだぜ、という感じでイジられて、結局やり直そうと思った職場にもいづらくなったと。

コイツ自分の親をブッ殺した」イジりは、確かに周囲の者にとって何らかの危機を教える福音にはなるかもしれないが、社会復帰を目指す本人にとっては致命的なプライバシー侵害ともなりうる。

ほんまもんに難しい問題で。

anond:20220111171046

表現が誰かを不快にさせたら多少は幸福追求権に抵触するし、企業への不満がSNS拡散されたら財産権侵害する場合もあるよ。

いや幸福追求権は、「その場その場で不快な思いをしない権利」ではないのだが。終わり。

誰かの権利侵害したのが明白なら、表現の自由も一定制限を受ける。

有名なのは石に泳ぐ魚事件」。「表現の自由」と「プライバシー権」が衝突したと見なし、表現の自由が一定制限を受けた。

いわゆる公共の福祉だな。

プライバシー権は、まさに幸福追求権から導かれる新しい人権代表格だろう。

不快にさせただけなら権利侵害じゃない!と思ってるのかもしれないけど、実際には実害が証明されてないのに何となく不快感で規制されているものなんていくらでもあるよ。

風営法とかな。

しばしば違憲が疑われ、訴訟になった場合適用次第によっては実際に違憲判決が出ることもある。「青少年健全な育成」なんて完全なるグレー案件だろ。

何となく不快感で規制したいなら、お前は「公共空間における性的二次絵の禁止」みたいな立法を望むのか?

どんな表現の自由戦士だよ。

誰かの権利を侵しても、表現の自由という対抗する権利があるから(ある程度は)許されるんだよ。

誰の権利も害さなものにだけ表現の自由があると思ってるのなら、そもそもそんな権利必要ないんだよ。

ここは力を込めて言わせてもらおう。バーカ。

表現の自由とは、他人権利を侵し放題という意味ではない。

お前の挙げた幸福追求権は侵され放題でも構わないのか?名誉棄損なんてやり放題でも構わない?

お前はいったい何に依拠してるんだ?

本当に無害なもの文句付ける人間なんていないんだから

もう支離滅裂だな。

お前は何をもって「実害」「無害」と言ってるんだ?

ハンパンナ氏の「悪表現」と同じで、何が悪か、何が害かについての前提がないなら「表現の自由」の議論にはならない、という所に逆戻り。

(前提がなければ、それは主観の表明になってしまうというのは、分かるよな?)

2022-01-04

anond:20220104063540

不快だ」という表明は自由にしたらいい我慢する必要はない。どしどしやればいい。

その不快感に応えるかどうかは、私企業公共機関自由だ。

私企業マーケティング問題無視できないだろうし、公共機関不快感の蓄積を見て配慮必要だとする判断もありうるだろう。

問題となるのはそれを不快感の表明にとどまらず、広告が「性差別」のバリエーションだとする批判に踏み込んだ場合

性的搾取とか性的モノ化とか性犯罪を誘発とか性犯罪と地続きとか。

これらは見逃すことができない。

もちろん「性差別だ」と声を上げる自由もある。

ただし、ある表現が「性差別である」と認定された場合いくらゾーニングされればOKと言われようが、表現としては決定的なスティグマ刻印されることになる。

そのことを踏まえて、もしその広告性差別バリエーションだという主張をするならば、

性差別である=誰かの人権侵害されているという十分なエビデンスをもとに、慎重に判断してくれよ」

という慎ましい要求をしているだけなんだ。

本当に誰かが搾取されているのか、モノ化は誰かの人権を損ねるものなのか、本当に性犯罪助長されるのか。

これらの検証は不可欠なプロセスだ。

不快感は性差別存在の論拠たり得ない。

追記

公共の福祉として健全化を求めるのは自由だが、一部たる個人が全体たる公共になることはないしな

というコメントを見かけて。

ありがとうございます

公共の福祉」は、「◯◯の自由」といった人権制限を受けるのは、唯一その自由権の行使が別の人権侵害している時に限る、というものなので、ちょっとイメージされてるものは違うんじゃないかな。

で、表現規制の問題こそ、この「公共の福祉」が適用されるべきだと思うのだけど。

石に泳ぐ魚事件表現自由プライバシー権の相剋だけど、発想としては萌え絵も同じだと思うんだよね。

その萌え絵、本当に誰かの人権侵害してるんですか?という。

追記2】

このコメント意味不明だな。

歴史的に見れば、「萌え」の起源ポルノグラフィである、と見るべき。この前提を否定しないまま議論を進めても、いずれ「性差別」の論点は避けられなくなる。

性差別」の論点は避けられなくなる、って、どういう意味だ?

私の主張は、「本当に性差別であるかどうか慎重に問え」なんだから最初から性差別」は論点ではあるけど…。

よく分からないけど、萌え絵起源ポルノグラフィから個別の絵柄はどうあれ性差別に相当するって意味?そんな雑な議論ある?

萌え絵っつったって千差万別(何でこんな当たり前のことを言わねばならんのだ)なんだから萌え絵起源がどうとか、全く関係ないでしょう。

性的搾取とか性的モノ化とか性犯罪を誘発とか性犯罪と地続きとかは、全て批判側が言ってるんですよ?

そう主張するなら言いっぱなしでなく、それをきちんと証明しなさいよ、という当たり前の話じゃないですか。

追記3】

このコメントもなあ。何でそんなに文意を掴めないんだろ?

不快だ」とは言わせてやるからその理由コントロールさせろ的な、歪んだパターナリズムなのでは。

不快理由コントロール???

そもそも不快感」に理由なんて要らないでしょうが

だって主観なんだから

で、不快感の表明は好きにすればいいって言ってるの。

何でこんなことも読み取れないかなあ。

繰り返すと、不快感の表明に留まらず、ある表現を「性差別であると踏み込んで批判するなら、そう主張する側が相応の論拠を示せと言ってるの。

それすら不要だと考えているなら、いくらなんでも甘えすぎでしょ。

2021-10-21

日本共産党表現の自由ヘイトスピーチ裁判

日本共産党政策において、共産党表現規制に舵を切ったと批判された「女性ジェンダー」の項目について、それは「文化」の記述にある表現の自由を守ることと矛盾しないんじゃないの〜という文章


始めに一つ考えてみてほしい。

憲法21条1項に定められた表現の自由は、その表現の内容に関係なく保証されるべき非常に重要人権であるよね。

では2016年施行された ヘイトスピーチ解消法 をはじめ各自治体のヘイトスピーチ条例個人自由表現制限しているのと思う?


答えは「制限している」法務省 ヘイトスピーチに関する裁判例

(リンク先は短い文章なのでぜひ読んでね)。リンク先を簡単にまとめると

まり表現の自由基本的保証されるべきであると主張することと、場合によっては制限されうるという主張は特に矛盾しない。

さてここで当初の日本共産党政策に戻る。項目7と60の主張はそれぞれ

非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

日本共産党は、文化芸術基本法憲法基本的人権条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。

――「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。

であった。どう?ここまで読んできた上で日本共産党表現規制推進派であると考える?

#日本共産党は信頼できないからこんなこと言っていても規制を狙っている、と考えるあなたへ

それはそれで良いと思います。ただ私は日本共産党の実務面での誠実さを買っているので、 共産党はマンガ・アニメの規制にカジを切ったのか にあるように法的規制を狙うことは無いと考えています

#そもそも現行の児童ポルノ対策や成人向けのゾーニング等の施策で十分ではないのか、というあなたへ

正直私もわからないです。個人的にはゾーニングが十分機能していると考えていますので規制までは不要であると思いますしか世界的な潮流、GAFAによる児童ポルノを疑わせるコンテンツの消去、などを考えると、そもそも実在非実在わず児童性的に見る視点のもの問題視されていく流れが今世紀のトレンドに見えます。従って架空存在であるゆえに子供の人権侵害していないという主張はこれからどんどんと厳しくなっていくように思います。ゆえに欧米諸国からの指摘(突き上げ圧力)に対して国内表現の自由を守るための議論必要なのではないのでしょうか。

2021-10-20

例の共産党のやつ

いや、これは支持者として結構ショック。

何がやばいってあちこちで言われてる通り、「非実在児童ポルノ」という言葉を使ってること。

非実在児童ポルノ」は石原都政表現規制象徴する言葉である非実在青少年」を嫌でも想起させる。

これに対して民主社民共産など野党一丸となって戦い、阻止した歴史があるのに。

いくらマンガアニメ法規制しない」と明記してても「非実在児童ポルノ」という単語が出た時点で規制側のイメージがつくに決まってる。

そもそも例の文言表現の自由でなく「女性ジェンダー」の項なので、わざわざそんな言葉出さんでもよかったろうに。

あそこは表現の自由の話を混ぜるのでなくゾーニングの話に持っていってほしかった。

実際共産関係でもゾーニングを推進する活動をしている人もいるのにあまりに勿体ない。

投票先変えようか、他の党はどうなんだろと調べてみたら、政策見た限り自民党マンガアニメ規制に触れられてもないし公明党表現の自由にすら触れられてない。

立憲は明確に規制に反対してないし、維新はそれなりに踏み込んでるものの「過度に干渉しない」と含みを持たせた表現

「法的規制の動きに反対」と明記しているは共産党だけなのだなあ…

それでもやはりあの一文は看過できないので、共産党には投書しようと 思う次第。

参考:衆院選主要政党表現の自由関係記述

漏れがあったら追記しま

自由民主党

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/pamphlet/20211011_pamphlet.pdf

表現の自由を最大限考慮しつつ、インターネット上の誹謗中傷フェイクニュース等への対策を推進するとともに、人権意識向上の啓発活動を強化し、様々な人権問題の解消を図ります。」

公明党

https://www.komei.or.jp/special/shuin49/wp-content/uploads/manifesto2021.pdf

表現関係特に記載なし

立憲民主党

https://cdp-japan.jp/election/tokyo2021/policies

SNSなどの拡散力のあるインターネットでの創作活動マンガアニメなどの創作活動を委縮させてしまわないよう、表現活動に対する都の率先的な啓発に取り組んでいきます。また、青少年健全育成条例運用にあたっては、漫画家作家編集者など、現場に近い方から意見を聞く工夫を行います。」

日本共産党

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます。」

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html

「「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。」

日本維新の会

https://o-ishin.jp/policy/8saku2021.html

表現の自由を最大限尊重し、マンガアニメゲームなどの内容に行政が過度に干渉しないコンテンツ産業支援を目指します。 MANGAナショナルセンターの設置による作品アーカイブの促進、インバウンド意識した文化発信やクリエイター育成支援などを行います。」

表現の自由に十分留意しつつ、民族国籍理由としたいわゆる「ヘイトスピーチ日本日本人が対象のものを含む)」を許さず、不当 な差別のない社会の実現のため、実効的な拡散防止措置を講じます。」

SNSなどにおける誹謗中傷問題につき、行政による過剰な規制表現の自由侵害には十分に配慮しつつ、発信者情報開示請求簡素化するなど司法制度を迅速に活用できる仕組みを整備し、被害者保護誹謗中傷表現の抑止を図ります

anond:20211020083709

―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年2014年改正)における児童ポルノ定義を、「児童虐待性的搾取描写物」と改め、性虐待性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます


現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていません】

 ↓

【が】

 ↓

【極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており】

 ↓

子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく】



どこにも、法規制されないように議論するなんてことが書かれていない点について

リベサ連中の頭どうかしてんじゃねぇかなぁ

【「表現の自由」やプライバシー権を守りながら】と書けば何書いても規制論じゃなくなるとか

小学生でも×ついて先生に注意されるレベルだろ、常識的に考えて

【極端に暴力的子どもポルノ】の旗を掲げて戸定梨香を削除するんだろ、知ってる

2021-10-19

anond:20211019101021

増田が言うように、フーコーのような規律訓練による主体化を目指しているなら、それはそれで恐ろしいが。

ただ「社会的合意」の前段には、

日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。

非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります

表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html

という部分があるんで、社会的合意ってのもお為ごかしかなとも思う。

共産党政策修正案

原文

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

修正案

日本は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていません。しか日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながると考える人もいます。「表現の自由」やプライバシー権、および漫画アニメゲーム文化を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

2021-10-18

非実在児童ポルノは誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つける」

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

非実在児童ポルノは(中略)誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つける」

って断言してる時点でじゃあそんな有害物は社会から消滅させる方向に持ってくしかない(むしろそうしないと怠慢だよね)ので、

これを読んで「表現規制にはならない」って言ってる共産党擁護者は割と意味不明だよなあ

堂々と「非実在児童ポルノ表現とは認めない」くらい言えないもの

このロリコンどもが!とか言ってるやつの方がまだ筋が通ってる気がする

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html

 現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

共産党表現規制反対派だとかほざいてた節穴はこれどうすんの?

日本共産党立場を明確にすべき

日本共産党2021年総選挙政策の中で非実在児童ポルノについて言及していることが話題になっている。

個人的には、非実在児童ポルノに対する言及のものよりも、7「女性ジェンダー」の項目と60「文化」の項目で内容が矛盾している(ようにも見える)ことが問題だと思う。

「ようにも見える」と留保しているのは、矛盾していない可能性もあるからだが、ともかく実際の文章引用する。

以下が、項目7「女性ジェンダーから引用

―――児童ポルノは「性の商品化」の中でも最悪のものです。児童ポルノ禁止法(1999年成立。2004年2014年改正)における児童ポルノ定義を、「児童虐待性的搾取描写物」と改め、性虐待性的搾取という重大な人権侵害から、あらゆる子どもを守ることを立法趣旨として明確にし、実効性を高めることを求めます

現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html


続いて、以下が項目60「文化から引用

日本共産党は、文化芸術基本法憲法基本的人権条項を守り生かして、表現の自由を侵す動きに反対します。

 ――「アームズ・レングス原則」(お金は出しても口は出さない)にもとづいた助成制度確立し、萎縮や忖度のない自由創造活動環境をつくります

 ――すべての助成専門家による審査・採択にゆだねるよう改善します。

 ――「児童ポルノ規制」を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対します。

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-060.html

一見すると、項目7では「非実在児童ポルノ」を規制対象としていないことを問題として扱っており、項目60で児童ポルノ規制名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対するということと矛盾しているように見える。

しかしながら、項目7は、「漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが」からまり国連人権理事会から勧告があることを述べつつも、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」という着地点になっているため、法的規制を行うことを明言はしていない。つまり、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」ことがあくま目的であり、その過程で法的規制必要とするかは明言されていないため、項目60の法的規制に反対するという政策とは矛盾していない可能性もなくはない。

しかしながら、これは項目7を支持する人に対しても、項目60を支持する人に対しても、不誠実な内容になっているのではないか



まり、項目7では、児童ポルノ禁止法に対する言及として、「非実在児童ポルノ」が現在規制対象になっていないことに触れ、国連勧告に触れ、あたか非実在児童ポルノの法的規制を目指しているかのように読める文章になっている。項目7を支持する人は、非実在児童ポルノ問題視しているはずで、結局「『児童ポルノ規制』を名目にしたマンガアニメなどへの法的規制の動きに反対」するというのが日本共産党政策であるとすれば、項目7を支持する人にとってミスリードな内容になっているように見える。

逆もまた然りで、項目60を支持する人は児童ポルノ名目とした法的規制問題視しているはずで、項目7で法的規制を行わないことが明言されていない以上、自分の支持する内容と矛盾しているように見えるだろう。「『表現の自由』やプライバシー権を守りながら」という言及はあるものの、現行法について「規制対象としていませんが」から始まる文章規制対象とする着地点を連想させるし、そのときどきで「表現の自由」の範囲を変えてしまうのではないかという懸念が出てしまう。



個人的には、「子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていく」ことと「表現の自由を侵す動きに反対」すること自体矛盾しないと思っている。しかしながら、それに対して明言がないため、結局党の方針がどのようなものであるのか判断する判断することができなくなっている。

こういう記事を書くのはどうせ自民党支持者だろうと思われるかもしれないが、私自身は日本共産党に一票を投じることも結構ある。良くも悪くも日本共産党政権を取るようには見えないので、自民党政権を盤石にしないための一票の候補として日本共産党が入ってくるのだ。政権交代となると話はまた検討必要だが、政権交代がどうせ起こらないのであれば政権が盤石であるよりは交代の可能性があるくらいの方が国民の方を向いた政治が行えると思っている。そういう意味で、私は日本共産党積極的に支持しているかは怪しいが、消極的には日本共産党投票することがあるくらいの人間だ。

所詮、私は消極的な支持者であり、日本共産党からすれば取るに足らない指摘かもしれない。しかしながら、上に書いたように、矛盾しているようにも見える政策はどちらの政策を支持する人に対しても不誠実な内容になっているように思えるし、立場を明確にする説明があった方が良いのではないか個人的には思う。

https://www.jcp.or.jp/web_policy/2021/10/2021s-bunya-007.html

 現行法は、漫画アニメゲームなどのいわゆる「非実在児童ポルノ」については規制対象としていませんが、日本は、極端に暴力的子どもポルノを描いた漫画アニメCGビデオオンラインゲーム等の主要な制作国として国際的にも名指しされており、これらを適切に規制するためのより踏み込んだ対策国連人権理事会特別報告者などから勧告されています2016年)。非実在児童ポルノは、現実・生身の子どもを誰も害していないとしても、子どもを性欲や暴力対象、はけ口としても良いのだとする誤った社会的観念を広め、子ども尊厳を傷つけることにつながります。「表現の自由」やプライバシー権を守りながら、子どもを性虐待性的搾取対象とすることを許さな社会的合意をつくっていくために、幅広い関係者と力をあわせて取り組みます

今まで共産党を支持してきましたが、今回は投票を見送らせていただきます

次回はよろしくお願いします。

2021-09-06

anond:20210906125831

1. 表現の自由戦士の自認

自分は「表現の自由戦士であると思いますか?

表現の自由戦士」ではないと思います

例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。

表現の自由明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています

2. 無修正AV

刑法175条(わいせつ頒布等の罪)により、いわゆる無修正アダルトビデオ販売基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?

(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれものします。)

適切だと思いません。

わいせつ物」などよりも、性行為禁止する方がよほど有意義だと思います

3. 名誉毀損

名誉毀損行為犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?

適切だと思います

ただし、司法拡大解釈には常に注視すべきだと思っています

また、侮辱罪の懲役刑導入には反対です。

4. ヘイトスピーチ解消法の基本理念

いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?

(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれものとして回答してください。)

難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。

現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果無視できなくなり、「現行法限界」を解消できたとは思えません。

性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)

とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。

行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています

(例えば、在日外国人団体などの法人格に対する侮辱名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)

5. ヘイトスピーチへの罰則

ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?

適切だとは思いません。

6. 宇崎ちゃんポスター

日本赤十字社は、2019年漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんポスター不適切だったとは思いません。

「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

7. ラブライブパネル

JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネル不適切だったとは思いません。

「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

8. あいトレ

あいトリエンナーレ2019(「表現不自由展・その後」を含む。)には補助金交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?

適切だと思います

違法暴力的手段合法的展覧会妨害するような、犯罪者・反社会的集団迎合する態度はありえないと思います

9. 憲法

憲法の概説書又は教科書を1冊以上通したことはありますか?

通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています

10. ゾーニング

ゾーニング規制について何か意見があれば記載してください。

(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているか記載してください。)

まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。

「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要マナーだと思いますし、それ自体不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います

一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的構造を追認することにほかなりません。

議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体拒否する必要が生まれしまうのです。

これは「議論拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。

(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)


また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)

プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。

例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから個人自由では済まない」のでしょうか?

もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さな権利」についてはどうでしょうか?

安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。

エロ」という多義的言葉議論されることが多いですが、「性的活動必要ポルノ」ばかりではなく、「文化的活動必要ファッションアートジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)

その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています

しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。


さらに、表面的には「性的活動必要ポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションアートに転ずるという現象もあります

これは最初議論に戻りますが、「性的活動必要ポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります

これもまた、ゾーニングを受け入れられない場面があることの一つの理由だと思います

2021-06-27

家でゲームするのは「基本的人権」じゃない? 香川ゲーム条例訴訟

https://news.livedoor.com/article/detail/20435433/

原告高松市出身男性母親

家庭で何時間ゲームをするか、どのように余暇を過ごすか自由に決めることができ、これも憲法13条保障された人格権幸福追求権・自己決定権プライバシー権として保障されている基本的人権行使であると主張する。

被告香川県

原告らが主張する、親権者が、子のゲーム時間スマートフォンの利用の可否・時間などを決定する自由なるものは、憲法保障する基本的人権ではあり得ない

 

びっくりだなぁ。基本的人権ではない、ときたよ

2021-06-18

土地利用規制法案 参院本会議 山添氏の反対討論(要旨)

 16日の未明参院本会議で、日本共産党の山添拓議員が行った土地利用規制法案に関する反対討論の要旨は次の通りです。

 本法案は、土地建物の利用状況調査名目に幅広い市民監視可能とするものであり、その歯止めがありません。調査情報収集対象は誰なのか、条文上の制限がないことを政府も認めました。あらゆる人が対象となりえます

 職業収入、交友関係SNSでの発信など、個人に関わる情報について、「土地利用と関係なければ調査対象とならない」といいますしかし、関係があるかどうか、判断するのは調査する側であり、条文上も限定がありません。

 総理必要と認める場合には、公安調査庁自衛隊情報保全隊内閣情報調査室などから情報提供を受けることも、条文上排除されていません。

 既に、自衛隊イラク派兵に反対する市民活動情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。権力による市民監視情報収集は、プライバシー権にあまり無頓着なまま行われ、デジタル化で一層の深刻化が懸念されます。この下で、本法案総理の一存により、さらなる情報収集一元的管理可能とするものであり、第三者によるチェックや歯止めの仕組みはありません。

 政府は、役所事業者地域住民から情報提供を受ける窓口を作るといい、密告まで推奨するつもりです。あらゆる手段が総動員されようとしています。利用規制対象となる注視区域、売買等の届け出義務罰則付きで科される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます自衛隊米軍基地のほか、生活関連施設として、原発軍民共用空港政令指定するといいますしかし、条文上の限定はなんらありません。

 生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように、発電所水道施設、1日10万人以上が利用する駅、放送局港湾空港河川管理施設など幅広く指定され得ます沖縄では戦後米軍銃剣ブルドーザー強制的土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地があるがゆえの被害今日もなお続いています普天間基地を擁する宜野湾市は、市民の9割、9万人が1キロ圏内居住します。沖縄は、国境離島としてその全島が注視区域とされかねません。安全保障の名の下に、どこまで権利侵害を重ねるつもりなのですか。

 勧告命令罰則対象となる機能阻害行為とはなんなのか、法律に定めはありません。罪となるべき行為法律に明示されなければならない、罪刑法定主義原則に反しています

 大臣は、5年後の見直しで、機能阻害行為理由にした強制接収、収用手続を含めた検討否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事国防のための収用を認めていません。戦争反省に立つものです。軍事的な安全保障のために、再び国民主権制限しようとすることは、憲法平和主義に反するというべきです。

 大臣は本法案立法事実を、外国資本による不動産購入を契機とする不安リスク懸念表現しました。しかし、これまで安全保障上の懸念が生じたケースは確認されていません。漠然とした不安根拠もなく重視すれば、疑心暗鬼が広がります

 安全保障上の懸念を持ち出せば、なんでも通るといわんばかりに、基本的人権を脅かし、市民監視を強める法案を、時間がないなか提出しておきながら、参考人質疑や野党の指摘も無視して採決を強行するなど断じて許されません。

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-17/2021061705_03_0.html

2021-06-16

anond:20210615235932

自衛隊情報保全隊監視活動に関する質問主意書質問本文:参議院

北沢俊美防衛相直轄の防諜部隊自衛隊情報保全隊」が、陸上自衛隊OB佐藤正久自民党参院議員田母神俊雄航空幕僚長の講演に潜入し、現職自衛官の参加状況を監視していることが二十三日、分かった」との記事掲載された。

 自衛隊法制限されている「政治活動」に抵触しない行動まで規制することは、憲法十九条において保障されている「思想良心の自由」を侵害するものであり、極めて憂慮すべき事態である認識

tps://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/syuh/s177038.htm

2007年に日本共産党告発して明らかになった陸上自衛隊情報保全隊内部文書。03年に自衛隊イラク派兵される際、それに反対する行動や、派兵無関係年金減額や消費税増税に反対する市民の行動まで監視し、まとめたものです。

 東北地方在住の監視被害者107人が仙台地裁で「自衛隊国民監視差し止め訴訟」を起こし、小野寺弁護士事務局長をつとめました。

 地裁仙台高裁はいずれも情報保全隊による市民監視プライバシー権侵害した違法監視だとして国に賠償を命じ、国は上ttps://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-06-05/2021060515_01_1.html

2021-05-21

anond:20210520175754

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=35933

住基ネット最高裁判決に「現行法上,これらの行政事務において取り扱われる個人情報一元的管理することができる機関又は主体存在しない。」とあるのは,原審(大阪高裁)がそのような事実認定をしたというだけで,この事実認定から何らかの規範が直截的に導かれるわけではない。

したがって,元増田が「これによって政府向けシステム個人情報一元的管理できず、個人情報各自治体で分散管理しかできない。」と表現している点については,今ある制度がそうなっているというだけで,そうしなければならないということまでは住基ネット最高裁判決は言明していない。

なお,住基ネット最高裁判決には,「現行法上,本人確認情報提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報一元的管理することができる機関又は主体存在しないことなどにも照らせば,住基ネット運用によって原審がいうような具体的な危険が生じているということはできない。」という言い回しが登場するが,これは,行政機関住基ネットにより個人情報収集管理又は利用することは,憲法13条の保障するプライバシー権その他の人格権違法侵害するものであるなどと主張して住民基本台帳から住民票コードの削除を求めた被上告人(原告)の主張に応答した部分なので,一元的管理をすることができる機関又は主体不存在は,原審(大阪高裁)が指摘する「具体的な危険」の有無を最高裁判断する上での一要素にすぎない。

2021-05-11

anond:20210510185103

メールとかDMは、私信の公開としてプライバシー権侵害という判例はある。

鍵垢は、個人的には私信と同等に扱われるべきと思うが、そこだけを争点に裁判で争われた例はないんじゃないかな。それが複数報復行為ひとつだったりする裁判はありそうだけど。

2021-05-09

権利棄権してみると意外と人生楽しくなるかも

権利を持つことを拒否する権利ってあるの?

棄権

 

選挙権

プライバシー権

 

棄権してみると意外と人生楽しくなるかも

増え続ける権利に逆に支配されて息苦しくなってる気がするよ

2021-05-04

anond:20210504222057

命を奪う刑罰をしていいと法律で決まってる人=死刑囚だったら、プライバシー権も当然ないのでは

死刑囚の命を奪うのがOKなら、プライバシーも当然奪っていいし、個人情報を奪うのもOKなのだろう

法律に詳しくない俺が知らないだけで、たぶん刑法死刑確定の患者情報暴露していいと決まってるんだろうな

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