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2018-07-07

誰が死刑批判できるか

駐日欧州連合と各国の駐日大使が「日本死刑執行されたことを受けた、現地共同声明」を発表した。

https://eeas.europa.eu/delegations/japan/48047/node/48047_ja

私は、死刑制度はすでに「ある」ものなので、存在を疑ったことがないタイプ人間である。多くの人が通勤時に信号を受け入れているように、人を何人も殺したことが確実と思われる者は死刑になると考えて生活している。

ただし、このような駐日欧州連合と各国の駐日大使の声明についてはモヤモヤとしたものを感じてしまう。なので、彼らの主張が本件に当てはまらない点と主張の欺瞞を明らかにしてみたい。すでに「偉い人」によってナンセンスとされている議論かもしれないので、皆さまの叱正も乞いたい。

過誤の存在

声明文には『どの司法制度でも避けられない、過誤は、極刑場合は不可逆である。』と書かれている。しかしながら、オウム事件刑事裁判において、犯罪事実行為自体は争われておらず、弁護側から反論は主に責任能力だった。したがって、本事件については冤罪ということはないように思うし、本事件について冤罪を疑うレベルの懐疑心の持ち主は日常生活を送ることは難しいだろう。また、「じゃあ、過誤じゃなかったらどんどん死刑にしてもいいの?」と反対論者に聞いても絶対に賛成しないのでこの主張は本質的でない。

犯罪抑止効果

より説得的な意見は、同声明文の「犯罪抑止効果がない」という箇所である。例えば、人権団体アムネスティは、「科学的な研究において、『死刑が他の刑罰に比べて効果的に犯罪を抑止する』という確実な証明は、なされていない」と主張している。さらに同団体は、以下のようなデータを示している。

1981年死刑廃止したフランス統計でも、死刑廃止前後で、殺人発生率に大きな変化はみられません。韓国でも、1997年12月、一日に23人が処刑されましたが、この前後殺人発生率に違いが無かった、という調査が報告されました。また、人口構成比などの点でよく似た社会といわれるアメリカカナダを比べても、死刑制度廃止していない米国よりも、1962年死刑執行を停止し、1976年死刑制度廃止したカナダの方が殺人率は低いのです。(http://eumag.jp/feature/b0914/)」

しかしながら、ここでは統計的な手法によって科学エビデンスを示していないので、主張は信頼性が低い。要は、死刑制度について賛成派も反対派も明確な科学エビデンスを持ち合わせていない。つまり犯罪抑止効果については、仮説によって類推するしかないのだ。その点、わが国の法務省の主張は明瞭(もちろん皮肉だが)。

刑罰犯罪抑止力があることは明らかであり,刑罰体系の頂点に立つ死刑に抑止効がないというのは説得的ではない。(http://www.moj.go.jp/content/000076135.pdf)」

事件に当てはめていても、(報道から)1審で死刑判決を受けたとき麻原は「何故なんだ! ちくしょう!」と叫んだことが知られており、宗教的インセンティブから罪を犯したものでさえ死刑対してコスト認識していたことがわかる。

誰が死刑批判できるか

ここまで、駐日欧州連合の主張が少なくとも本事件に当てはまらないことを論じてきたが、一般的に「死刑は残忍で冷酷であり、」誰に対しても行うべきではないという主張もある。この点については私も賛成する点もあるが、所謂おまいう案件でもあり主張は欺瞞に溢れているように思う。ここでは、EUに加盟しているフランスチベットダライ・ラマ法王の二つの行動に着目したい。

例えば、駐日欧州連合が「欧州における死刑廃止の取り組み」として紹介しているフランスである(http://eumag.jp/feature/b0914/)。フランス2015年11月ISISによる同時多発テロ対象となったことは、記憶に新しい。(事実として)フランス空軍は、1週間も立たないうちに、ISIS首都とするシリア北部都市ラッカ空爆している。そこには、過誤の議論も抑止効果議論もない。

これに対して、もう一人の死刑廃止論者の意見も紹介しよう。こちらは、2007年のサダムフセイン死刑に反対したダライ・ラマ法王声明である(http://www.tibethouse.jp/news_release/2007/070118_sdm.html)。チベット中国による人権自治侵害に晒され続けているが、法王は「私は、中国敵対などしていません。私が目指しているのは、チベット自治確立することです。」としている。法王は、フセイン死刑に対して「とても悲しいことです。大変、悲しいことです。」と表明している。

ここまで紹介したら、欺瞞なく「死刑批判できる人」が誰か明確になっただろうし、この問題日本が取る立場も見えてくるように思える。「国連人権理事会普遍的・定期的レビュー(UPR)の枠組みにおける勧告」なんて知らない。

 
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