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2024-02-19

放送局らとアニメ業界らへの抗議声明02

この下記の続きだよ

https://anond.hatelabo.jp/20240215175030

あのなあ、俺ァな、

グッズ展開されてた、きららファンタジアサービスしてた時にAチャンネル

BS日テレでもアニマックスでもBSトゥエルビでもAT-Xでもいいからやって欲しかったんだよ。

しかし一体何だよこのザマは。

現実社会

みらいデリどころか生魚のみらいデリを作らざるを得ない、値上げラッシュスタグフレーションインボイス制度、旧ソビエト圏や中東での紛争

娯楽界隈はどうだ?

ドラクエモンスターズスーパーライトシノアリスも完結し、ハガモバとエンゲージキルが3月打ち切り終了、

何処の界隈の連中見ても呪術廻戦、ダンジョン飯フリーレン、僕ヤバ、推しの子スパイファミリー、鬼滅、ウマ娘、ブルアカ話題ばっか、

東映さんは555や剣、デカレン20周年企画やってくれたのに

アニプレ芳文社はどうだ?Aチャン原作15周年で何もしてくれなかったじゃねえか!

それにAT-X一挙放送時期が3月とか何だ?ふざけてんの?

同局の加入者のTwitter(X)実況は該当放送時間にお休みしてるとかになってたら怒るぞマジで

それにTwitterがX名義になりAPI制限なんてなる前に放送出来なかったのかよ?

"問題は他にもある、元旦地震でBCAS喪失代替仮設住宅BSCS受信出来ないのになってるAT-X加入者もいる、

または未だに避難所生活、仮設入れるのが再来月以降とかのケースも考えたこあんのかよ?ふざけんじゃねえぞ。"

同作再認知で一発逆転狙うなら、話題の中心にさせたいなら、新グッズ発売までこぎ着けたいなら

最低でもにじさんじ・のりプロ・ホロライブによる合同視聴会を開催した方がいいレベルになってしまってるじゃねえかよ。

俺の中は今第4のマジンガーZEROが誕生しかけてるからな、マジで

(第3のマジンガーZEROはのんのんびよりの時に現れた。 第2は欠番扱い)

そして超俺様が心の澄んだ花を咲かせて静けさが包み争いのない世界にするために必要なことを教えてやるよ

世界文化思想政治と娯楽をAチャンネル中心にして

娯楽もその派生作品を無数に送り出す。

そうでもしなきゃ人類はまともに宇宙に行けるはずなんてねえよ。

こんなレベルにまで気持ち暴走させすぎてしまったんだよ、業界放送局どもも

あーあ、グッズ展開されてる時期に正規テレビ放送で見たかったよ、Aチャンを。

BS11も2021年からの3年だけでなく

2012年や2014年、2016年どころか2017年夏という時期でもサボりやがった、

改めてアニメ視聴界隈の奴らは令和の作品ばっかしか語らねえ、まじでほんまもんおかしすぎるこの世の中は。

おまけ

数年前にも作品サイクル問題について指摘してた人がいた。

https://twitter.com/sage_seiji/status/980779715228155910?t=5g9LgO2nytFKuQLpOoU3Uw&s=19

2023-07-03

四半期毎のアニメ配信サイトとしての動画配信サービス評価

ニコニコ動画

初期はユーザー勝手違法アップロードしてたのになぜか公式合法アップロードするようになったぞ?

最新話一週間無料コメントがアツい。ファンが隙あらば設定語りしてくれるのでよくわからん設定も理解して見続けられる。

画質は微妙

一週間無料つけないところはまぁ伸びない。

dアニメ支店配信が早いけどコメント再生数共に細々としている。

アニメ観るならここが一番いいと個人的には思う。

 

Abema

ウマやデレステDQスーパーライトで稼いだ金を横流しして赤字補填。いいと思います

アニメチャンネルが8つもあるしたまに9つになるぞ。バケモンか?

ちょっと前のアニメを定期的に一挙放送してくれるの嬉しい。もっとやってくれ。正直他社独占配信コケてもAbema一挙配信で復活もあり得ると思う。

コメント投稿できるけど、治安スラムプレミアムじゃなくてもコメントくらい見られるようにしては欲しい。

個別作品はなぜか探しにくい。

ちなみにAbemaを公共の場所で地上波TVの代わりに流してても規約問題ないらしいよ。

 

dアニメ

ドコモのくせにアニメに力入れてるのわけわからんけど助かる。

ニコニコ支店でのコメント機能Amazon Prime支店とかのほうが使ってる人多いのかも。

独占はあまりたことない。空気

 

Amazon Prime ビデオ

アーカイブストックは多いけど、ある日突然消えたりするので困る。

たまーに独占あるけど、みんなPrime入ってるし大体見られるでしょ。

製作委員会に金がないとPrimeからも外れる。その作品空気になる。

 

U-NEXT

2.5次元舞台かには強いんだっけか?

独占もあるにはあるけど空気

どちらかというと毎月もらえるポイントで何するかメインじゃない?

アニメとは関係ないがエロ系に強い。

 

DMM TV

年末から新参。手堅く独占とってるけどまだ空気

アニメ中心にラインナップ増強なんかな?

なぜかエロ系にもつよいらしい。

 

FOD

今は全く見ないけど、ゴールデンカムイが独占配信になったとき意味わからんかった。

Netflix

ほとんどが配信開始日に12話一気にお出ししてくるので一気見するにはいいけど、その代わり長期間に渡るバズは期待できない。

タイバニはこれでコケた。

ここ数年めっちゃ独占アニメだしてたけど、見るやつも少ないようでもうアニメには投資しないとかどっかで見た。

目先の金に釣られるからこうなるんやで制作委員会

 

Disney+

独占配信がうんち。誰も契約してないか仕方なく契約してるアホしかいない。

Disney+独占配信したアニメで人気になった作品は0といってよい。

目先の金に釣られるからこうなるんやで制作委員会2。

 

アニメ放題

実態U-NEXTNHKらしい。よくわからん

 

あとはだいたい個別に細々と生きてるでしょう。ほな……

2021-10-30

二次創作を書くのは好きだけど「二次創作活動」は嫌い。

 そう思うようになった理由がほんと変。

 十数年前に、Web二次創作をすることを私は覚えた。同人活動という趣味があることは、もっと子供の頃から知っていたけど、顔の見えない相手交流しながらそれをやるという事は、自分パソコンを持つまで知らなかったのだ。たぶん2008年くらいの事だったと思う。

 その翌年くらいにpixiv二次創作オタクの間で爆発的に人気になって、民族大移動みたいに個人サイトからpixivに移っていった。当時の、個人サイト衰退末期くらいの頃に、私が「二次創作活動」が嫌いになった原因がある。

 携帯無料ホームページサービスにて、自分二次創作サイトを初めて持った時には、それなりに楽しんでいた。だが、ジャンルを通して交流の幅を広げていく度に、なんか変だな? と気づいた。ジャンル人達、猫も杓子も「かの国」の悪口ブログに書き込むのだ。日常雑記に隙あらば「かの国」disを書き込む。創作サボり萌語りを休んでも、「かの国」disだけは休まない。要は、ジャンル全体が広く浅く時にはかなりディープネトウヨ化していたのだ。

 二次創作という趣味の場で、それとは全く関係のない政治活動が活発に行われている。それ自体が私にはとても不快なことだった。私はネットの門戸が一般人にも開かれた時の2ちゃんねる文化に浸かり込んだ人間ではない。けれども、同世代自分よりも少し上の世代ネットにずぶずぶの人達が、2ちゃんねるを通して右翼思想にどっぷり浸かり込んでいることは一応知っていたので、まぁそういう人達Web上の二次創作オタクの多くがカブっているのだから二次創作界隈が右寄り(一時期はスーパーライトだったと思うけど)なのは仕方のないことなのかと諦めた。

 毎日のようにジャンルの仲間達のお友達サイトを見てまわる日々。多くの二次創作者がブログ脈絡もなく「かの国」disを紛れ込ませているのを目撃する日々。そんな日々の中で、最高にヤバいスーパーライト二次創作オタクサイト発見してしまった。ブログ開いて秒でそっ閉じ。一目見てコイツはヤベェと思うくらいの極まりっぷりだった。一体何がこの人を突き動かすのだろう? と疑問がむくむくと膨れあがった。当時は何だかよくわからねぇがヤベェなこの人……と思うだけだったけど、今思えばあれは一種布教活動のようなものだったのだろう。おかしブログ記事の数々は気の触れた者のご乱心ではなく、わざと信者獲得のために書かれたもので、二次創作の方はメインではなく釣り針だったのではないだろうか。

 同ジャンル者のサイト転々と見ていくと、ジャンルオンリーイベントの記録なんかが出てくるわけだが、キレキレスパーライトブログ主が、あんなにヤベェ言動ばかり繰り返している割に、他人から遠巻きにされるどころかむしろジャンルの中心でカプとか関係なくちやほやされており、記念写真のど真ん中に美少女コスプレをしてダブルピースで映っていたりする。アフターにも勿論参加していて、他のジャンル者とキャッキャと交流しているのがわかる。

 だが、スーパーライトスーパーライトとしての活動の手を弛めることはない。時々怖いもの見たさでその人のサイトを覗いたが、常にガンギマリ状態で一つもぶれないようだった。

 そんな人を平然と受け入れるジャンル。懐が深いとか、器がでっかいとか、言えるのかもしれない。が、些細なことで揉めては敗者を叩き出しているので、別に緩くて平和という訳でもなかった。

 ずっと、もやもやとした居心地の悪さにつける名前もなく、何となくこいつらと一緒にされるのは嫌だと思い続けてきた。だから私は二次創作はするけど二次創作を通して他人交流することはろくにせず、書いた作品pixivに投げ捨てるように投稿するくらいだった。

 最近ネットニュースやはてブを見て色々思うことがあった。色々端折って結論だけ言うけど、二次創作界隈という境界ぼんやりとした集団というのも、何か別の活動に使おうと思えば使えるのであり、ただ推しカプのエッチ二次創作が見たいという助平な私欲の為にポリシーも捨てるという人が多くいたりする、ということなんだと思った。

 そうとわかったので、二次創作からは本格的に足を洗うことにした。

 

2020-11-25

のんのんびよりコラボすべきゲーム一覧

ドラゴンクエスト10

ドラゴンクエストウォーク

星のドラゴンクエスト

ドラゴンクエストモンスターズ

スーパーライト

ドラゴンクエストライバルエース

ファイナルファンタジー14

ファイナルファンタジー レコードキーパー

ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス

ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争

ディシディアファイナルファンタジー

オペラオムニア

ロマンシング サ・ガユニバース

インペリアル サ・ガ エクリプス

シノアリス

リムエコーズ

スーパーロボット大戦X-Ω

スーパーロボット大戦DD

機動戦隊アイアンサーガ

ツイステッドワンダーランド

刀剣乱舞

艦これ

オルタナティブガール

アリスギアアイギス

KOF98

パズドラ

モンスト

アズールレーン

コンパス

ガールズ&パンツァー

ウチ姫

ガールフレンド(仮)

神撃のバハムート

シャドウバース

グランブルーファンタジー

アイドルマスターアプリシリーズ

ドラゴンボールアプリシリーズ

ラブライブ!スクフェス

マギレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝

Fate/Grand Order

きららファンタジア

プリンセスコネクト! ReDive

レッドプライドオブエデン

バンドリ!ガールズバンドパーティー

D4DJ

2020-08-23

オタク質的分類

主にアニオタ内で。

熱狂

アニメが大好きで、バイタリティ溢れ、他の趣味も人並みに色々やってきている中でやっぱりアニオタに落ち着いた層

同人誌書いたり、漫画家になったり、ゲーム会社に入ったり、漫画出版系に行ったり

能力は様々だが、能力がある上にイケメンなる人間も多く嫉妬を感じさせられることの多い層

1割以下くらいの印象

・賢しい系

勉強が人並み程度以上できて

創作物知的好奇心を満たす物として愛し

学校学習塾予備校の往復の中、必然的に手にする娯楽が漫画アニメになっていくタイプ

昔だったら文学小説とか読んでた層なのだろう

小賢しくめんどくさい感じにもなるが、持ち味の良さと表裏一体

かつてのボリュームゾーン

4割くらい

スーパーライト

オタク被差別階層だった頃は流行り物追ってスノボーしたりバーベキューしたりしてた層

ネットの普及により、アニオタ系のコンテンツが負のレッテルのない状態デジタルネイティブ層に届くようになり一気に増えた

例大祭とかなんであんなに若人多いの!?

アニメ趣味の一つと捉え、コミュニケーションツールとして使っており、執着が少ない分、悪くいえば浅はかで面白みがない

最近ボリュームゾーン

4割くらい 若年層多し

・はみだし者

特別能力を要さず、受動的にテレビの前に座っていれば、無料で一人で楽しめるローコスト趣味として

消去法的にアニメを見ることしか出来ることがなかったタイプオタク

大半は気の良い無害なキャラだが、一部被害妄想に取り憑かれたようなとんでもない気違いがいる色気付く年齢で高校大学デビューすると

オタク卒業した」とか言い始める

スーパーライト層がオタク自称してきた頃から(相対的に?)減ってきた

1割くらい

2018-05-19

喫煙者の一体何割が本当に煙草を吸いたいのか

電子タバコ?もうそれは別の何かだよ。煙草っぽいおもちゃだよ。

メンソール?そんなにスースーする物が欲しけりゃガムでものど飴でも食べればどうだ?

スーパーライト?煙もニコチンもタールも超少ない?芝居道具か何かか?

ふ、フレーバーイチゴ香りポッキーでも食べてた方が良いんじゃねえか?

 

どいつもこいつも、実は煙草が吸いたい訳じゃなくて、何か別の物でも良いんじゃないの?

本当の意味での愛煙家ってのは見なくなった気がする。

2014-03-20

(今さらドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト運営の酷さ

返金祭りで騒動を起こしたソーシャルゲームサポートセンターとのやりとりがあまりにも酷いので、吐き出させて下さい。

何かと話題を振りまいたゲームですが、ユーザーありきのサービスであるはずがユーザー無視の最悪のサポート対応です。

ソシャゲーに興味ない方は、あまり面白いものではないです。スルー推奨。※

以下に、ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト(以下当アプリ)のサポート担当とのやりとりを記します。

経緯

私は、ドラクエは1から6までリアルタイムでやっています

年代はお察しの通りで、FFよりドラクエ派でした。

今回ドラクエの名を冠したソーシャルゲームということでかなりの期待と

今までのドラクエへのお布施という意味も込め、当アプリ、金のロトガチャに 15,000円近く課金しました。

ところが、2月虚偽表示による返金騒動があり、私もアップルストアに返金依頼をしましたが、

アプリ運営事業から保障がすでに成された、との理由で返金を断られました。

実際に、当アプリWEBサイトの告知で、アプリ通貨であるジェムでの保障があったとアナウンスがありましたが、

私のiPhone5 (当時ios 6現在7.1) では、アプリタイトル画面から次の画面に遷移する際に、

「通信に失敗しました」というエラーが延々と出て次の画面に進めない現象があり、ジェムの受け取りが確認できていませんでした。

サポートとの受け答え

以下、私と「ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト運営事務局サポート担当者(以下サ)のやりとりです。

最初から最後まで、一ヶ月くらいかかっています

私:今回の虚偽表示を受け、アップルストアに返金を希望したが、運営事業者と直接やりとりをしてくれとのことで断られた。返金を希望します。

サ:【5.バーチャルコインシステム

 5.6 返金不可 法令により認められる場合を除き、ユーザーは未使用のバーチャルコインについて返金を受けることができないものします。

 上記より、返金はできません。

私:返金できないのは理解した。しかし「通信に失敗しました」とエラーがでて保障のジェムの確認ができない。

この時、私の環境iPhone5 ios6 などの情報を伝える。推奨環境は満たしています

サ:引継ぎコードを発行しました。再インストールして、コードを入れて下さい。

私:アプリを再インストールして、コードを入れて引継ぎをしたが、「通信に失敗しました」のエラーは変わらない。

 そもそもこのエラーの原因はなんですか?

私:(アプリインストールもできて、引継ぎもできて、アプリ内の更新ダウンロードまでできるのに、起動の時だけ「通信に失敗した」というのはおかしいだろ。)

サ:引継ぎコードを発行しました。再インストールして、コードを入れて下さい。

私:前回も同じことをして状況は改善されませんでしたが、今回実行すると治る保障はあるのですか?

 そもそもエラーの原因も説明せずに、再インストールしろとは乱暴ではないのか?

サ:アプリバージョンアップしましたので、改善されているかもしれないので再インストールして、引継ぎコードを入れて下さい。

私:アプリを再インストールして、コードを入れて引継ぎをしたが、「通信に失敗しました」のエラーは変わらない。

サ:OSバージョンが推奨環境を満たしていないことを確認いたしました。

 つきましては、大変お手数ですがOSのバージョン更新していただき、再度データ引き継ぎをお試しいただけますでしょうか。

私:(今までのメールを読んでない・・・?)

私:いい加減な回答をしないで下さい。以前連絡した条件で、推奨環境を満たしているでしょう。

 どうしてここまで滅茶苦茶な回答ができるんですか!ひどすぎます。こちらからメール見てますか?

サ:ご連絡いただきました事象に関しましてお手数おかけしますが

 不要データを削除していただき、可能であればご利用環境以外の環境改善されるかご確認いただけますでしょうか

私:他の環境はありません。でも最後にもう一度だけ、やってみます

私:やはりダメでした。もう諦めます

私:(もはや再インストールの作業も、引継ぎコード入力も、このやりとりもめんどくさい・・・

私:しかし、あなた方がやってきたことは、

 歴史ある「ドラゴンクエストブランドの毀損です。

 今後どのように続けていかれるかは分かりませんが問題に対して原因を追求するような、

 真摯的な対応をとられる事を希望します。

 今まで長々とお付き合いいただきありがとうございました。

メール最後に送りました。それ以降、音沙汰はありません。

今までのサポートの経緯からすると当然でしょう。

上記のやりとりも最終的に私からメールを以って「問題は解決した」と考えているのかと思うと、大変腹立たしいです。

サポートセンターでありながらユーザーから提示された問題を解決もせず、ただマニュアル的に受け答えしているだけです。

また、終わるにしても、普通会社サポートセンターならば、ましてや自社が起こした問題ならば、ユーザーから「もういい」と連絡があったとしても、

原因調査しますので、もうしばらくお待ちいただけないか、とか、どうにもならない場合は、お力になれず申し訳ございませんでした、

とお詫びの一文でも送ってくるのが普通かと思っています

最後

このやりとりから私が感じた事は、どこの国の誰がやっているのか分からないような受け応えをサポートセンターが行っている現実は、

運営事業者の根底の考え方がユーザーを大切にしていない、ということに他なりません。

このようなものが長く続くとは思えないし、また、続いてほしくもないです。

私はこのアプリおすすめしません。これからも色々な問題を起こすでしょう。

これからゲームを始めようと思われている方は思いとどまって頂き、現在プレイされている方は、運営事業者は

ユーザーことなどこれっぽっちも思っていないことをご理解頂ければ、幸いです。

このような運営事業者の横暴には、ユーザーが行動をもって示す事で対抗するしかないと思います

感情的な乱文にて申し訳ございませんでした。

また、最後までお読み頂きありがとうございました。

2014-02-13

大人気のドラクエスーパーライト

毎日暇さえあれば起動していじってしまうほど中毒性あり。

スーパーライトのせいでパズドラを全く起動しなくなったジャマイカ

皆で協力して作ってる攻略wikiも盛り上がってきました

http://xn--eckhut1aaah8bxffb7i9jsdl3nf7ocb76350ajyxc.game-appli.com/

2014-02-09

http://anond.hatelabo.jp/20140208202909

やってなくてもわかる、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト (DQMSL) のガチャの敗因と背景くわしいまとめ

  1. 1回500円という値付け
  2. ガチャ確率が低い
  3. 演出の問題
  4. ガチャらないと進めないゲーム勘違いされた
  5. それでもたくさん課金するユーザーがいる

なお、筆者はまだ課金してなかった (課金ガチャログインボーナスと詫びジェム貯めて引いた)

あと、ガチャの是非について。ガチャがあれば他の課金要素をゴツゴツ用意する必要がないことは大きいと思うんだ。

ガチャをやらないと、以前2chで叩かれたGREE無料釣りゲームみたいに「無料の竿だと釣れない。2000円の竿を買ってやっとスタートラインに立てる。しかも竿はたまに壊れる。」とか、「モンスターが仲間になりたそうにこっちを見ている。 →無料で誘う(仲間になる確率10%) →200円で誘う(100%)」みたいなゲーム破壊する要素を沢山入れないと、なかなか基本無料での展開が成立しないから。それだったらもうガチャありでいいよ。改訂前の DQMSL みたいな凶悪なのはやだけど。

かつてのドッドッドリランドとかのような、無課金を客として見てなかった時代と違い、モバグリの魔の手を離れたこととパズドラの影響で課金アイテムが頻繁に配られようになったので、「無料でも遊べるし、足りなければ課金する」という流れができたのはまぁいいんじゃないかなと (ソシャゲ初のガチャゲーであるドラゴンコレクションは無課金でも楽しめたんだけどね。後発はドラコレガチャビジネスだけ真似されて、運営良心はなかなか真似されず、パズドラでモバグリが廃れるまで業界を荒らされまくった)。

さら別に基本無料ゲームが増えたからといって、買い切りゲームがなくなるわけじゃないし。ましてやドラクエモンスターズ3DSリメイク出たばっかだ。

最後一言、わたぼう死ね

2013-11-16

http://anond.hatelabo.jp/20131116203129

コンビニたばこの種類の見分けは、非喫煙者にしてみたら、レベルが高すぎる。

まず、銘柄が多すぎる。

さらに同じ銘柄に、ライトスーパーライトメンソール、ロング、ショートと種類がある。

パッケージデザインも似ていて、一目では判別できない。

お客さんは、たばこ覚醒効果が切れてキレやすい。

たばこ売り場に番号を振った人は神だわ。

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

2009-06-24

http://anond.hatelabo.jp/20090623225245

ケータイの料金は条件によってかなり変わるので、普遍的なことは言えないけれど

と言う俺の場合に絞って維持費を今調べた範囲で書くと

キャリア基本プランオプション合計プラン名など
WILLCOM\3,880なし\3,880新つなぎ放題
docomo\980\490~5,985\1,470~6,965バリュプラン、ひとりでも割50、パケホーダイダブル
au\980\390~5,985\1,370~6,965プランSSシンプル誰でも割ダブル定額スーパーライト
SoftBank\980\1,029~5,985\2,009~6,965ホワイトプランパケットし放題
emobile\1,000~4,980なし\1,000~4,980ケータイプラン

こんな感じ。

ちなみにダブル定額タイプの場合、今ざっと計算すると、ヤフーのトップを20回ぐらい読み込むと上限に達するっぽい。

必要なのは「今、手に入る環境」であり、「未来において提供されるであろう環境」ではない

ごもっとも。

だが自分の場合は今の段階で比べてもウィルコムで満足してる。

2008-09-01

喫煙者にろくなやつはいない(一部を除く)

コンビニバイトして思った。

タバコを買いに来る客、特に年配者ほどろくな奴が居ない。

私はタバコを吸わないが、これまで

喫煙者に物凄い嫌悪感があるわけでもなかった。

しかしバイトして思った。

タバコは1箱1000円どころか10000円にしてもいいんじゃないか、と。

ある日、やって来たジャージのおっさん。

ポケットから取り出した箱を一瞬だけチラリと見せて「コレ」。

色しか見えなかったからマイルドセブンを出すと

「違うわ!インフィニティーだ!」

と再度箱をカウンターに叩きつける。

最初からそうすればいいのに。

あとで聞いたら近くの中学校先生らしい。

乳酸菌足りてないね。

またあるとき、別のおじさんがやってきた。

スーパーライト一つ。」

そんな銘柄はありませんよ? つーか今はどこも

ライトとかスーパーライトとかって名前つけてるんだよ。

最初から「マイルドセブンスーパーライト」って言えや!

しかもマイルドセブンカウンターにとりやすいように置いてあるわ!

文句があるならタスポ作れ!

めんどくさい手間隙かけてタスポ自販機使え!

20??30代の人は「マルボロメンソールライト一つ、ボックスで」

と丁寧に言ってくれる。

大変助かります。

まぁ番号つけてるんで、番号で言ってくれるのが一番助かるんですがね。

ちなみに喫煙者でもあるこの店の店長

社会人経験がないまま経営者になったせいで、

家族に迷惑をかけまくっていることも気づかない

世間知らずのキ○ガイであることは、また別のお話

2007-04-24

http://anond.hatelabo.jp/20070424113931

さて、とすれば「ライトミステリ」や「ライトSF」に対して「本格推理」や「ハードSF」があるように、ラノベにも入門用(普通小説に近い?)とディープ用の区分を分かりやすくしてくれたら楽しいなあとか思った。フェザーライトノベルとヘヴィーライトノベルみたいな。

この発想は面白いなー。

多分、「フェザーライトノベル」の代表作家が桜庭一樹さんなんだろうね。だから「ライトノベル読みたいけどコードがわかんなくてしんどい」層と「ライトノベルオンリーから一般小説へと読書の幅を広げたい」層の両方に受けて、あれだけメジャーになれたんじゃないか、とか思った。

ボクシングの比喩を使って話をすすめると(参考:http://www1.odn.ne.jp/haru/data-other/boxing.html)、多分、有川浩さんは「スーパー・フェザーライトノベル」くらい。谷川流さんがまさに「ライト」かな。今野緒雪さんなんかも「ライト」かなぁ。上遠野浩平さんは「スーパーフェザー」なのか「スーパーライト」なのか判断に悩むところ。西尾維新さんがクルーザー級くらいで、ヤマグチノボルになるとヘビー級とかなんとか。

ライトノベル読みが四人くらい集まれば、このネタだけで半日ぐらい喋れそう。

 
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