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はてなキーワード: よろしかったでしょうかとは

2019-01-14

三大嫌いなもの

貴女」と書く奴

1200円以上のコーヒー

アルファードオデッセイ

丁寧な暮らし

よろしかったでしょうか

下劣さを排除する向き

白米(炊きたて)

笑福亭鶴瓶

あとなに?

2018-10-01

お嬢様になりたかった

あら、増田の皆様方、ご機嫌麗しゅう。

お嬢様ですわ。

では早速のお便りですわ。

ラジオネーム17歳jkさんから

お嬢様こんばんわ。

はい、こんばんわ。

お嬢様ラーメンで何味が好きですか?

まぁ、ラーメンとはなんですの?(お嬢様ラーメンとは支那そばのことです。)

あら、中華そばのことね。私はやはり、お父様に内緒で食べに行くラーメン二郎が好きですわ。お野菜がいっぱい乗ってヘルシーですの。

うずらの卵をトッピングして、野菜、卵、麺のリズムで食べていくと最後までおいしく召し上がることができましてよ。

こんな感じでよろしかったでしょうか

 

では、17歳jkさんのリクエストは、PUFFY渚にまつわるエトセトラ

https://www.youtube.com/watch?v=oVVrICEKdsQ

2018-08-09

いただけるでしょうか

依頼の文面で「〜(して)いただけるでしょうか」を使う同僚がいて、見るたびに違和感を覚えていた。

書類を頂けるでしょうか」

「教えていただけるでしょうか」

「返却いただけるでしょうか」

などが用例。この人は会話でもこう言う。最後の例は「ご返却」としてほしい。

「いただけるでしょうか」ググってみたらそれなりに使われている。例えば「ご理解いただけるでしょうか」とか。これはなぜか違和感があまりない。しかしよくよく検索結果を見ると、依頼ではなく質問ばかりだ。あるいは、質問の体だけど答えは求めていない投げかけが多い。やはり依頼の「〜(して)いただけるでしょうか」は珍しいのではないか

動詞終止形に「でしょうか」が付いているから変なのかと思ったらそうでもない。

「まだ使えるでしょうか」

「雨は降るでしょうか」

これらには違和感がない。どちらも質問だけど。

自分は「〜(して)いただけますでしょうか」を使う。経験的に、他の人もよくこれを使っていると感じている。念のためこちらもググってみたら、誤用として複数ビジネスマナー指南サイトで紹介されているようだ。「ます」「です」が二重敬語なのだと。なるほど。

はいえ、検索上位にくるのは薄っぺらなページばかりで、これなんて特に酷い。

https://www.rirekisyodo.com/study/doublehonorific-point.html

日本語論理も内容もおかしい。こんな記事にとやかく言われたくない。

このページも酷い。

https://careerpark.jp/53907

「いただけますでしょうか」は二重敬語から NG と言いながら、「よろしかったでしょうか」は相手への配慮から OK とか。実際に NGOK かは別としても、この論理でよく記事にできたなと思う。

そしてこの「専門家」とは誰なのか。その専門家に「いただけますでしょうか」について聞くことはできなかったのか。まあ、そこだけ何かを読んで適当にぼかして引用したのだろうけど。

ここで感じたのは、「〜(して)いただけるでしょうか」は、こういったゴミみたいなビジネスマナー指南に従って「〜(して)いただけますでしょうか」を避けた結果として使われているんじゃないか、という疑問だ。

以下について知りたいけれども、検索だけでは答えが出そうにない。

1. 依頼の「〜(して)いただけるでしょうか」は昔から使われていて、これがむしろ自然だという人がいるのか。

2. 依頼の「〜(して)いただけるでしょうか」は「〜(して)いただけますでしょうか」を避けた結果という仮説は正しいか

3. 「〜(して)いただけますでしょうか」は、専門的にはどういう扱いなのか。

皆様のご意見、ご感想をお寄せいただけるでしょうか。

追記

そういえば便利な日本語コーパスがあったのを思い出した。

KOTONOHA 現代日本書き言葉均衡コーパス

少納言

http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/

まず「ますでしょうか」で調べてみた。「いただけ」は二重敬語の指摘に関係ないので。検索対象からヤフー国会会議録は除く。かなり例が出てくる。有名な執筆者ソースを幾つかピックアップしよう。

山本周五郎「人は負けながら勝つのがいい」1998

山﨑豊子「沈まぬ太陽」1999※

安部公房「方舟さくら丸」1984

京極夏彦本朝妖怪盛衰録」2003※

赤川次郎人形たちの椅子」1992

村上春樹東京奇譚集」2005

宮部みゆき「誰か」2003

曽根綾子「この悲しみの世に」1986

ここには、依頼でなく質問の「ますでしょうか」の例も含まれる(※印)。でも二重敬語が駄目なら依頼・質問区別関係ないだろう。

さて、「いただけるでしょうか」を検索たかったが、検索文字列10 字までということなので「けるでしょうか」で検索した。例はかなり少なく、依頼の用例はさらに少ない。とはいってもゼロではないこちらも有名どころを挙げておこう。

瀬戸内寂聴「女人源氏物語」1999

陳舜臣陳舜臣全集 第1巻」1986

というわけで、ここまでの個人的結論としてはこうだ。

1. 「いただけますでしょうか」は、文法的な是非はともかく、今後も自信を持って使っていいといえる十分な用例がある。

2. 「いただけるでしょうか」はそれなりに古い用例が存在するので、とやかく言うほどではなさそうだ。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-03-17

Tポイントカードってどうしてnanacoみたいにならないの?

金をチャージできるようにしてよ

それなら持つよ

ポイントのためだけにカードを出すってのがだる過ぎる

だるいから持ってないのに「Tポイントカードよろしかったでしょうか」って聞かれる

猛烈にウザい

法律禁止してくれポイントカードチャージ機能を分離することを

2018-02-01

二重敬語OKしませんか?

俺は専門学生バイト中だけは二重敬語過剰敬語を使わないように心がけているが、

そもそも受け手側が正しく言葉意味を知らないと気をつけても無意味だと最近思うようになってきた。

 

有名な誤用だが

「~~の方」や「よろしかったでしょうか?」というのがある。

しかし、このフレーズを使う人がとても多く言葉の響きも丁寧で敬語っぽいせいかコレを正しいと思ってる人がとても多い。

 

商品をお持ちしました」と言うと怪訝な顔をされ、「正しくは「商品の方、お持ちしました」って言うんだぞ」と先輩に怒られたことがある。

こちらでよろしいでしょうか?」と言った時、客に怒鳴られたことがあった(明らかに嫌悪そうだったので八つ当たりだと思うけど)

 

ネット検索したら「あながち誤用とも言い切れない」的なサイトを見つけた。

しかし、有名な誤用からあえて間違った方を使うのも躊躇ってしまう。

 

いっその事多少の誤用OKになりませんかね

2017-10-05

anond:20171005130932

俺の場合

携帯

心当たりの無い番号から場合、とりあえず留守電に入れてもらう。

機種/サービスによっては、留守電に録音中の声だけ聞こえるものもあるので、必要に応じて途中でピックアップも出来る。

固定電話会社)>

とりあえず取るけど、迷惑電話なら、「必要ないので切ります。」と一方的に告げて切るだけで良い。

相手も慣れていて話を継いでこようとするけど、告げて切ればよい。

ミュートも良いかも知れないけど、過剰な反撃は、相手によっては怖いとも思う。

また、「XXさんの名前よろしかったでしょうか?」は、「違いますけども。」で良いと思う。

あるいは、それが怖ければ「どちら様ですか?」でOK.

「どちら様ですか?」への返答でも、なお名前を先に聞いてくるのは迷惑電話

そうでなければ、襟を正して名乗ってくる(その時点で不要電話判断出来る)。

2017-02-20

重要案件なのに名乗らない電話があった

結論から言うと、奨学金が残高不足で引き落とせなかったという連絡で、全面的自分が悪かったんだけどそれはそれとして。

電話の流れは以下の通り。

「**(名字)と申します。こちら増田さんのお電話よろしかったでしょうか

「何のご用件でしょうか」

重要なことですのでご本人確認が取れないとお伝えできません」

個人でないなら、どちら様からの連絡でしょうか」

「それもお伝えできません」

こんな感じで押し問答で埒が明かなかった。通話しながら電話番号をググッたら奨学金関係の連絡だと分かったので、こちらから名乗ったことで話が進んだ。

問題なのは

奨学金公式サイトに乗ってる代表番号じゃないので、事前に登録しておくこともできないし、名前名乗らない人相手対応したくないって理由ガチャギリしてる人たくさんいるんじゃないのかな、と思ったので書いてみた。

どうも腑に落ちない。

重要案件なのに名乗らない電話があった

結論から言うと、奨学金が残高不足で引き落とせなかったという連絡で、全面的自分が悪かったんだけどそれはそれとして。

電話の流れは以下の通り。

「**(名字)と申します。こちら増田さんのお電話よろしかったでしょうか

「何のご用件でしょうか」

重要なことですのでご本人確認が取れないとお伝えできません」

個人でないなら、どちら様からの連絡でしょうか」

「それもお伝えできません」

こんな感じで押し問答で埒が明かなかった。通話しながら電話番号をググッたら奨学金関係の取り立てだと分かったので、こちらから名乗ったことで話が進んだ。

問題なのは

奨学金公式サイトに乗ってる代表番号じゃないので、事前に登録しておくこともできないし、名前名乗らない人相手対応したくないって理由ガチャギリしてる人たくさんいるんじゃないのかな、と思ったので書いてみた。

どうも腑に落ちない。

2016-10-02

http://anond.hatelabo.jp/20161002011224

えっ!?

windows10タブレットwindows update後に動画再生再生ができなくなった件について

という話でしたよね???

私の脱糞手淫が行えないということは、

「私以外の脱糞する人間を手配することによって手淫可能である

という解釈よろしかったでしょうか

2016-04-20

本当にあったサポセン神対応

大手コピー機器会社クレーム電話を入れたのよ。

謎の通信障害プリントできなくて、PCの設定を調べるだけ調べてこちら側に原因はないってなってから満を持してのクレーム

もうこっちは重役会議資料が間に合わないって焦ってるから早く結論にたどり着きたいのだけど、電話のむこうは一向にマイペース

事務的ひとつひとつ確認するのも先方の仕事から最初は付き合ってたけど、いい加減そんな基本的なところはわかってるよって言っても「それは承知の上で」って相変わらず悠長な対応をしてるわけ。

すでに10年以上使ってるし、ずっと設定とか担当してきたし、その上で今までに起こったことのないトラブルだし、こっちは会議まで時間がないしで、たまりかねて「こっちはもう10年使ってきてんだよ!それでも解決できなかったんだから、さっさとサービスマン手配しろよ!」ってとうとう怒鳴ってしまったのね。

それでも、「あと幾つかだけ確認を」って食い下がってくるから、内心イライラしながら仕方なくつきあったさ。

そしたらその直後、ポート名のIPは表面上正しかったのに、構成を開いたら何故かアドレスに別のIP指定されているっていう、なかなかに初歩的なミスであることが判明。

そういうやこのパソコン、2・3日前に新しいプリンタセットアップしたって言ってたな。。。

そこから手のひら返したようにゴマすりました。

「いやー。はじめてみました。こんなこと起こりえるんですね」「さすが。基本から見直しの大切さがわかりました」「勉強になります。」

あんなに怒鳴りつけたのに、電話の向こうは相変わらず低姿勢

そんなこんなでテストプリントも無事終了。

サポ「それでは以上でよろしかったでしょうか。」

小生「えぇ。今回はとても勉強になりました。ありがとうございました。」

サポ「いえいえ。それではまた何かありましたら。おとといお越しくださいませ。」ガチャ。ツーツー。

小生、受話器置いて5秒位してから気付いて、オフィスの片隅で激しく肩を震わせたでござる。

2015-04-09

http://anond.hatelabo.jp/20150408144318

なんで増田うんこの話というかうんこ文学が多いのか教えてあげましょうか。


これはね、「BrandSafe はてな」とか、はてなブックマークトップページ操作にたいする、ユーザーささやかな抵抗なんですね。

なんで「はてな村」っていう表現だんだん使われなくなってきたかというと、株式会社はてなは、ユーザー人間として見るのをやめたからなんですね。

ユーザーと、ユーザーが作り出すコンテンツCGM)は、商品なんですね。

そう、「無料」でここに書き込んでいるわたしも、それをみているあなたも、商品なんですね。人間ではなく。

そういうふうにしてユーザーを見ていくと、過激な言辞を弄したりする一部のユーザーとか、メンヘラだとかが発する言葉は、広告媒体商品価値を下げる要因以外の何ものでもないわけですよね。

から一部のユーザートップページから非表示にしたりする。

こういうふうに、広告枠の販売だとか、ユーザー課金によるビジネスモデルを続けていると、成長するには、言論の自由だとか表現の自由だとかにある程度制限をかける方向にむかっていくわけですよね。

でもそういうことをあからさまにいうと、会社ブランドのものを今度は毀損してしまうから言えない。言えないけど、実際に制限はしていると。

そういったもろもろのことをユーザーは、程度の差はあれけっこう気づいているわけですよね。

からうんこを投げたくなるわけですよ。

うんこっていう言葉非表示対象のNGワードに設定すると、もう一線を越えた言葉狩りになるわけですね。

そこまでいってしまうと、はてなブランド自殺するわけですね。

CGMの創造性と、ビジネス安全性の間で、微妙綱引きがいつも起こっているわけですね。

そういう微妙なところをユーザーはついて、意識的にあるいは無意識的に抗議している格好になっているわけですね。

うんこって書いて、ブクマがつくとトップページに表示される。

そうすると、ああ、うんこでもホットエントリ入りするんだ、ってうれしくなって、ますますうんこについて語る。

はてなとしては、トップページうんこでいっぱいになってほしいわけがないじゃないですか

でも、うんこを漏らした話で100ブクマついているのに、意図的非表示になっているのがばれた時点で、はてなブランドは終わりなんですね。

そういうことをユーザーはおぼろげに感じ取って、ますますうんこを投げるわけですね。

こんなところでよろしかったでしょうか

2014-11-13

http://anond.hatelabo.jp/20141113142836

よろしかったでしょうか、ですよね。

通販で注文うけた2日あとぐらいに、客に確認電話いれるときなら使い方としては正しいが、

こっちの注文をちゃんと確認してなかったのかよ、っていう不快感を持たせる効果があるな。

2014-04-29

届かない、ことば。(おかわり)

追記)

ホッテン入りしたの初めてで、なんか嘘つきよわばりされた(と感じた)トラバをもらったので、つい熱くなってしまった。

煽り耐性低くなってる? カルシウムが足りてないのかな(違うらしい。全然知らなかった。ninosanさんありがと、じゃあカフェイン取り過ぎとかかな)…

dual_shock_blue

この情熱は何なのだろう…。分かったよ、いいから少し休めよ…。

うむ。そうする。☕

kaitoster

もうホットいた方が良いタイプ人間なのかも・・・

ホットいてくれw


昨日のこと。

「ご注文は何になさいますか。」

それじゃあ、えーっと

ポンポン

ホ・ッ・トカフェラテSサイズとセットで、

ポンポン

…この、ミラノサンドローストチキンとサワークリームソースを。あ、こちらがTポイントカードです。ポイントは貯めておいてください。

カフェラテホットよろしかったでしょうか

はい

ホットカフェラテを楽しみつつ、座席で待つ。

数分後、食事がやってきた。でも来たのは、ミラノサンドA。


今日、みんなのアドバイスを受けて、実験してみました。しゃべり方だけが原因ではないっぽいですね。

(注・その後のやり取り。こちらが間違いを指摘すると、「大変申し訳ございません、お取り替えいたしますね」「いえ、値段は同じですよね。ならそのままでいいです。...こちらこそ、申し訳ないです」ごめんね、新人のおねーさん。)


頂いたトラバへの返信・要約済み)

何ヶ月か働いている店員は客が思ってる以上にわけわからん注文に慣れている。結構意地悪な注文しても慣れてるから理解してくれるよ。

そう言われると、ベテランの店員さんはミスしにくい印象がありますね。

なかには顔と注文を覚えてくれる方も。

コーヒーにお砂糖をおつけいたしますね。」「いつもご利用ありがとうございます」って言われます(^^

客をどんどんさばかなきゃいけない忙しい中で、店員はなるべく一度に過不足なく頼んで欲しい

うそう! 自分もそう思って、メニューを短縮して言ってたのです。お昼時、店員さんが忙しいときに。

ホットカフェラテ、Lで。

カフェラテLですね。ホットアイスがございますが。」

(´・ω・`)

良かれと思ってやった自分行為が、無視されたときに感じる理不尽さが引っかかるんです。

(そういうのはだいたいいつも錯覚自意識過剰なんですけどね。)

ただ客が並んでるときに、例えば、

前の前の客「カフェラテL、アイスで」

  前の客「カフェラテL、アイスで」

    俺「ホットカフェラテ、Lで」「ホットアイスがございますが。」

ってなるのは、無理もないと思うんです。

(「ホットコーヒー、Lで」はスムーズに行くようです。最近はそうしてます。)

mur2

から、「カフェラテSサイズホットで」と頼めよ

もちろん、そうすることもあるよ。”あったかいの”っていう時もあるし。

説明しにくいんだけど… 同じ注文の仕方じゃ飽きるっつーか、”なんで”通じないのか追求したい、っつ―か。

要はひまなんだよw

届く、しぐさ

いねb

2013-11-09

http://anond.hatelabo.jp/20131108204717

オレ、女の事まともに見てるわけじゃないけど、まともに見てもいないのにこういう事を思い込みだけで書く女はバカで気持ちが悪いと思う。

的なコメントよろしかったでしょうか

2013-10-26

飲食店でよく聞く、◯◯でよろしかったでしょうか?という言葉が生まれた経緯

まりこれは聞き返してるわけだな、確認のために。

何で確認?それは客の言ってる内容がよく聞き取れないからだよ。

まり声がちっさいんだよ 笑

どいつもこいつもボソボソっと覇気なく注文するから聞き取れないんだよ。

もっと元気よく注文すればいいのに。

元気よくじゃなくても、せめて相手にきちんと聞こえるボリュームの声を出してほしい。

声ちっちゃいんだよ。

暗ぇーんだよ。あー気持ち悪い。

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