96条って改正のことしか書いてなくない?
国民の承認があったら「この憲法と一体を成すものとして」、直ちにこれを公布する。ってなってるから憲法が残る形でしか変更できなくない?
もしかして96条に廃止に関する条項を追加しないと廃止できない?
その場合96条の改正と憲法廃止の国民投票は2回に分けないと有効じゃないのかな?(廃止の条項が無ければ廃止を問う国民投票はできないから)
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