開廷表の記載に準じ開廷日時、開廷場所、事件番号及び当事者名等をインターネット投稿した行為がプライバシー権侵害に当たると判断された事案 – 齋藤理央ウェブログ
> 令和 3年 9月10日東京地裁判決(令3(ワ)15950号・発信者情報開示請求事件)ウェストロー・ジャパン(2021WLJPCA09108009)は、東京家庭裁判所に掲載された開廷表の記載に準じ開廷日時、開廷場所、事件番号及び当事者名等をインターネット投稿した行為がプライバシー権侵害に当たると判断された事案です。
> 開廷表は公開のものであり、さらに閲覧制限を申し立てた場合は当事者名なども墨塗になりますので、違法という判断はやや厳しい印象があります。しかしながら、離婚事件という私事性の高さなども影響してプライバシー権侵害という判断になったのでしょう。
公開情報を晒して訴えられた前例として破産者マップ事件のように広く知られている件もあるし、返り討ちに遭うことは必至だから迂闊なことをしてはいけない
刑事事件の開廷表で さ地R4(わ)746号 道交法違反、窃盗 被告人名隠匿 新件 第2刑事部2係A とかある 偉いセンセイの息子とかかね?
刑事事件で性犯罪でもないのに秘匿されてるのは確かに珍しそう ところでその情報を検索したら、さいたま地裁の開廷表を毎日アップしてるやべぇブログが存在することと、グーグルの...