https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/goshin-spray
①経理マンとして多額の現金などをカバンにいれて運搬する職務についていたこと
②仕事中の暴漢対策として本件スプレーを購入して、普段は仕事中に携帯し、退勤後の自宅ではカバンに入れたままにしていたこと
③健康上の理由から医師に勧められ、日常的にサイクリングなどを欠かさなかったところ、当日は夜まで寝てしまったため、深夜2時にサイクリングに出かけるにあたり、万一の護身用に本件スプレーをズボンのポケットに入れて出かけたこと
以上の事実関係のもとでは、本件の護身用催涙スプレーの隠匿携帯は、社会的に相当と判断できるとし、一審と二審の科料9000円の有罪判決を破棄して、無罪としました。