2022-08-28

anond:20220827235417

また「定義がわからいか規制できない」の統一協会工作員か。何度同じこと書くのか。

いまは霊感商法定義法律的に出来てる。

消費者に対し、霊感その他の合理的実証することが困難な特別能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安あおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益回避することができる旨を告げること」

だ。

から商品購入の契約のみならず、寄付献金や、団体指定して政治家への献金人材供与記事投稿も禁じるようにするように広範な制約をつければいいんだよ。

桜を見る会マルチ商法でも政治家を利用して広告塔に使う問題もあったな。

から消費者契約法+消費者庁による団体指定案件ということで、河野消費者大臣が動く案件でよい。

  • 商品購入だけなら消費者契約法を適用できるけど、寄付や献金までに適用させるのは無理だろ それよりもカルト宗教団体を、指定暴力団やオウム真理教と同様に公安の調査対象にした方...

    • 法律で決めればできるな。公安の指定でもいいが、両方したらいいだろ。

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