実際には授業を受けずに単位を取りたい学生の方がずっと多い。
モグリは例外中の例外。
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著作権法第35条より、「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者」は、「その授業の過程における利用に供することを目的とする場合」に、「公表された著作...
実際には授業を受けずに単位を取りたい学生の方がずっと多い。 モグリは例外中の例外。
へーその発想はなかった。 教師は授業対象者以外には見えんくする義務があるんかな。