2021-12-22

https://news.yahoo.co.jp/articles/b510c17cb7823269dccea6f20c294fe76dc34602

2020年5月発信者情報開示請求を提起。7月に氏名と住所、メールアドレスが開示され、書き込んだ相手山梨県在住であることが分かったため、今度は相手が住む山梨県内の最寄りの警察署に「被害届を出したい」と連絡した。しかし、今度は「被害者が住んでいる場所でないと受理ができない」と断られた。

警察管轄区域事件であるかどうかを問わず被害届受理をしなければならないと規定されている(犯罪捜査規範第61条)。

宮野さんがそのことを指摘すると、「捜査するためにはまず、被害者事情聴取をしなければならない。だけど宮野さんは関西在住だから宮野さんのいる関西地方までの交通費がかかるからできない」、「住んでいる場所警察相談してください」と言われた。

「たとえ殺人事件だとしても、交通費理由山梨県警は動かないのか」。宮野さんが疑問を呈すと、電話担当者が変わった。

すると、今度は「告訴状の書式や日本語おかしい」と言われた。弁護士にも確認してもらった書面だったため、「どこがおかしいのか指摘してください」と言うと「それもできない」と突き返された。

山梨県警って頭にほうとうでも詰まってるのか?

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