2021-11-20

https://anond.hatelabo.jp/20211120222829

普通に偽計業務妨害罪対象になると思うわ

>【刑法第233条】

>虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

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