1、両人の結婚については秋篠宮家内で決めれば良い(当事者と家族の問題である)
2、持参金(一時金)は辞退されているので国民が望まない結婚に対して税金が使われるのでは?と国民の憂慮する事態は終わっている(国民は他人である)
3、結婚反対のデモが行われたが他人の結婚に対してデモをしている時点で当事者の人権を認めていない、人権への無意識な侵害行為をデモ参加者は行なっている(他人の結婚にデモする必要はない・異常である)
4、眞子さまと小室圭さんが結婚したら、眞子さまは皇族をやめて一般人になり、小室圭さんも皇族とはならない(皇族規範に記載済みである)
5、国民は他人の結婚をやめさせる権利はそもそも持っていない(憲法第24条より個人の尊厳が守られた上で婚姻がなされる)
6、あんな人と結婚するのやめなよと口に出す権利はあるが、そういう表現の自由があるだけである(憲法第21条の表現の自由より)
7、眞子さまと小室圭さんの結婚生活がうまくいかず離婚するケースがあり得る
8、離婚した元皇族(内親王)の扱いについて皇族規範に記載されていない
9、離婚した元皇族(内親王)の取り扱いについて決めておく必要がある(救済するか、一般人になったのだから自力でなんとか生きていってとするか)
10、小室圭さんの母・佳代さんの刑事告訴の問題は事実であると考えて進めた上でも、判断者・決定者は秋篠宮家内で決めれば良い(両人の結婚は当事者と家族の問題である)