2020-11-29

anond:20201129233458

使用者責任提供責任があるかつこれも記載した通り、労働法ではなく刑法区分なので

水掛け論です〜・・・で、行政責任刑事責任から逃れられない

 

大企業とか零細企業とかブラックとか直球で反社であるかすら関係なく

単純な損得勘定ができる知能を有しているか?って話にしかならんので

 

なんかトラバ返してちゃったがつまらから終わり

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