本人を想像させるような似顔絵でも十分名誉棄損になるだろーが 漫画ならどんな内容描こうがセーフみたいなやくみつる理論はやめろ
連想するかどうかがラインなのね。ありがと!
絵に書いたり彫刻にしたりしても肖像権はあるんだぞ なんでパソコンつかったら違うとおもったの?
芸能人そっくりAVも名誉毀損や肖像権侵害になるわけね。
「そっくり」を打ち出してればいいかもしれんけど、「本人」として売ったり、「本人の肖像」を使ってたらアウト
だったらえみつんは裁判起こせばいいのにね 名誉棄損で絶対勝てるじゃん
えみつんとして売ってもないし、別人らしいから訴えようがないよね
どうやって証明するんだろう? 黒いか黒くないか?
嘉門達夫のクロチクビの唄マダー?
別人である証拠としてピンク色の乳首を晒せば裁判では勝てるかもしれないが大事な何かを失うことになるな…