著作者人格権の面積特権は
あくまでも しかたがないばあいであり
契約不履行で仲違いをした場合などには 仕方がない場合を除き 人格権はすくなくとも 有効である 個人の名誉を傷つけるためにはこれを利用できない
様々なケースがあるが 少なくとも 名誉を傷つけてはいけない
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