2020-02-15

生活困窮者自立支援制度を使うのだanond:20200215180805

働けるし働きたいけど生活に苦しんでいて、病院へ行ったら生活が出来なくなる恐れがある人は、

無料低額診療』を利用する際に併せて相談するやで

生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います。 - 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

住居確保給付金支給

家賃相当額を支給します。

離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います

一定資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

一時生活支援事業

住居のない方に衣食住を提供します。

住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います

一定資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。/content/000584346.pdf

家計相談支援事業

家計の立て直しをアドバイス

家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計管理できるように、状況に応じた支援計画作成相談支援関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生支援します。

一定資産収入に関する要件を満たしている方が対象です。

就労訓練事業

柔軟な働き方による就労の場の提供

直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する、就労訓練事業(いわゆる「中間就労」)もあります

就労準備支援事業

就労への第一歩。

社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6カ月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援就労機会の提供を行います

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