2019-11-23

行政文書ファイル管理簿検索システム桜を見る会を調べる

官公庁ウェブサイトなんて、特に必要に迫られなければ見ないよって人が私も含めて殆どではないかと思います

今回、行政文書ファイル管理簿検索システム存在することに気づいたので、ご紹介します。

気づいた経緯

朝日新聞招待者名簿の廃棄「答える立場にない」公文書担当の大臣:朝日新聞デジタルという記事で、

公文書管理担当する北村誠吾地方創生相は22日の閣議後会見で、「お答えする立場にない」と繰り返した。

って書いてあって、地方創生相って公文書管理担当なの?という疑問が湧きました。そりゃ地方創生担当の人に公文書管理のこと聞いたって「お答えする立場にない」としか言えないのではと思ったので。

そんなわけで、内閣府HPを調べていたところ↓を見つけました。

https://www.cao.go.jp/about/doc/about_pmf.pdf

このPDFによれば、「独立公文書管理監情報保全監察室)」と「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」という内閣府部署公文書関係担当している模様。

前者は特定機密保護法絡み、後者行政機関全般文書管理を担っていると読めるのだけれど、地方創生相との関連はやはり判らず。

結局、地方創生公文書管理って何か関係あるのか解らずじまいでした。

ところで、このPDF31ページ(25ページと刻印されている)の公文書管理法の概要図によれば、「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」は、行政機関文書を廃棄する際に「事前協議」して「同意」することになっているようです。

⇒今回は事前協議されたのか、されたのなら誰と誰が協議したのか、誰が同意したのか明らかにする必要があるのでは?と思います(小並感)

なお、公文書管理法の適用対象となる機関は、↓に明示されていて、内閣官房内閣府も含まれています

https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/gyousei.pdf

すなわち、内閣府自分組織内だけで「この文書捨てていい?」「同意」ってことが完結できちゃうのが、制度として不味いよね。

会計検査院みたいな独立した公文書管理機関必要なのでは?と思います(小並感)

こんなことを調べていたら行政文書ファイル管理簿の検索ができる↓を見つけるに至りました。何故か、先の「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」ではなく、総務省検索システムなんだけど。

Request Rejected

桜を見る会の招待者名簿とか招待基準を探す

この検索システムを使って「桜を見る会」をキーワードに調べると、いろいろな省庁の文書存在することが判ります。もちろん内閣府指定してもヒットします。

中には過去年ながらも今話題文書のものっぽいのも見つかります(本文はWebでは見れない)。

作成(取得)時期2009年4月1日
府省名内閣府本府
行政文書ファイル平成21年桜を見る会招待者名簿等

この詳細を見ると、

保存期間3年
保存場所事務室
保存期間満了時の措置廃棄

とされており、保存期間3年ですって。

或いは、こんな文書も見つかります

作成(取得)時期2009年4月1日
府省名内閣府本府
行政文書ファイル桜を見る会園遊会の推薦(平成20年)

これも、詳細を見ると、

保存期間3年
保存場所事務室
保存期間満了時の措置廃棄

とされており、やはり保存期間3年ですって。

ちなみに年度違いの同様の文書はあったりなかったりするのだけれど、近年のものは他省庁はヒットするものの、内閣府は出てきません。

とは言え、内閣府でも少なくとも2009年には保存期間3年だったものが、昨今の報道を見る限り現在では1年未満と保存期間が大幅に短縮されていることになります

⇒いつ誰が保存期間短縮の意思決定をしたのかを明らかにする必要があるのでは?と思います(小並感)

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