2019-04-10

実を言うと、裏技的な解決策もある。それは「共謀罪」を適用することだ。

 「共謀罪」は、前にさんざん悪評を浴びた新法による罪だ。これは、テロ予防を目的としているらしいが、そこそこ重罪になっている。とはいえテロ予防に限定されているわけでなく、組織犯罪一般適用される。

 特に、本件では、次のことが適用対象となる。

組織的犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律 …… 組織的詐欺の罪

( → 対象になる犯罪 - 共謀罪テロ等準備罪)って・・なんだ? )

 ここでコンビニ会社は、

  ・ 組織である

  ・ 詐欺をする

 という二点を満たしている。(前項で述べたとおり。法のペテンによって、オーナーから多大な収益簒奪している。)

 

 というわけで、コンビニ会社は、共謀罪要件を満たすので、コンビニ会社社長役員を、全員、共謀罪逮捕できるわけだ。

http://openblog.seesaa.net/article/464464831.html

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