なお男子は14歳以上18歳未満とする。
そのまま置いておくと、父親とアナルセックス(男児がチンコを挿入される側)の可能性が高いとして。そのような心理状態はすでに父親による虐待下にあるとして否定し保護すべきか、はたまた「本人の意思」を尊重するべきか。
Permalink | 記事への反応(4) | 12:43
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18歳未満は淫行条例違反だから 保護の一択。
保護は必要だし親は罰するべき。 ただ、それを強姦として起訴するのは無能だし起訴されたら無罪としか言えないな。 法廷強姦は13歳未満だ。
父親の意思もあるから下手したら男児が強制性交になるかもしれんね。
マジレスすると、監護者が18歳未満の者と性交した場合は同意があっても監護者性交等罪として強制性交等罪と同等扱い