2019-02-26

anond:20190226175510

二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己性的好奇心を満たす目的で、児童性器等(性器肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童自己性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一 児童

二 児童に対する性交等の周旋をした者

三 児童保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一 児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二 他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

適用上の注意)


二次元インクビットのシミであり、年齢は存在しない。

よって「二次元児童ポルノ」はこの国には存在しない

さすが人権を知らない猿は無知

  • 法律上の定義は、あくまでも法律においては、というだけの話。 社会通念上とか、社会的道義的な意味においてとか、語義というのは法律で決まるんじゃないんだよ。 法律を持ち出せば...

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