2019-01-27

anond:20190127192715

自分管理するべき猫を外に放して野鳥を襲わせるってことは

猟犬とかで狩猟したのと同じ扱いになるだろうね

ちなみに無免許だと基本的鳥獣保護法違反なので

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」になる犯罪行為

天然記念動物だと他にもいろいろな法律抵触しそう

あとそもそも自分管理すべきペットを逸走させるのは動物愛護法違反

結論:猫の放し飼いはやめようね!

記事への反応 -
  • 野良猫だったらともかく、 放し飼いの猫に普通にカラスとかスズメとか食わせて twitterで「猫ちゃんが鳥を獲ってきました^▽^」とか投稿してるけど、あれ法的にどうなんだろうね 狩...

    • 山で放し飼いにしてたら天然記念物獲ってくることがあるらしいな 獲ってきちゃったもんは仕様がないし食べていいのかな

      • 自分が管理するべき猫を外に放して野鳥を襲わせるってことは 猟犬とかで狩猟したのと同じ扱いになるだろうね ちなみに無免許だと基本的に鳥獣保護法違反なので 「一年以下の懲役又...

      • イリオモテヤマピカリャー

    • 猫は自分でカラスも収穫するよ 野生の習性なんだろうねえ

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん