結婚でも契約書をつくる時代らしい。
ということは、友だちになるにも契約書をつくったほうがいいんだろうか。
けっこう真剣に考えている。
免責事項
友人関係を取り結ぶことにより、心理的負担、心理的外傷を負う可能性があります。
とかね。
友人契約の終了について
甲乙双方の合意もしくは一方からの通告により、任意の時点でこの契約は破棄されるものとする。ただし、その場合でも契約書記載の禁止事項および補償に関しては双方の履行義務が失われないものとする。
一方が他方を性的まなざしで見た際には、この契約は自動的に破棄される。
契約書でもかわさないと、危なくてやってられないよ。
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