2018-10-14

anond:20181014125016

ほい

人種差別撤廃条約より

1 この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別排除制限又は優先であって、政治的経済的社会的文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等立場での人権及び基本的自由認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

区別に入ります

んで次同4条

(a) 人種的優劣又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別扇動いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず、すべての暴力行為又はその行為扇動、及び人種主義に基づく活動に対する資金援助の提供も『法律処罰すべき犯罪であることを宣言すること」

人種的優劣に基づく思想を流布するのは

ダメですね

  • 惜しい!仕事の詰めが甘いタイプなんだね? 引用元の明示が欠落してたから80点かな? International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/co...

  • おまえバカなの? 引用した条約と、増田の言説を結びつけるために、過去の具体例を挙げる作業がまだ足りないじゃん。 不完全な意見/仮説を論破するのは無理でしょ?   検索で答えを...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん