2018-10-09

anond:20181009090812

名ばかり店長」の問題だね。

私は「副○○」という名称肩書から当然裁量権人事権はない。

出退勤時間や勤務内容についても他の一般社員同様明確に定められている。

それに加えて「副○○」特有業務を行うが、「副○○」でなければできないというほどの内容はごく限られている。

上乗せされる手当も、非管理職時の時間外労働が概ね月30時間程度になれば、ほぼ同額の時間外手当がつくレベルから非管理職と比して特別大きいとはいえない。

しろ時間外で「稼げない」分、賃金的には損失ですらある。

あと、仮に法律定義通りの管理職だったとしても、深夜手当がついていないのでこれは完全アウトだよね。

総務は管理職であると言い放っているが、明らかに異なるのでしかるべき手段で対抗したいのだが、いきなり弁護士労基署カドが立ちすぎるので、他に何かよい方法はないものだろうか。

記事への反応 -
  • 昇進していわゆる「管理職」になると、基本給は変わらず毎月数万の手当は上乗せされるが、それだけであとは時間外・休憩・休日関係なく青天井で働かせることが可能になるの?

    • 裁量がない管理職はみなし管理職として裁判で負けるけどな。 裁判に勝つには証拠(自分自身の日付入りメモ書きでも)が必要だけど。 これは、管理職(もちろん裁量がある)だったら...

      • 「名ばかり店長」の問題だね。 私は「副○○」という名称の肩書だから当然裁量権や人事権はない。 出退勤時間や勤務内容についても他の一般社員同様明確に定められている。 それに...

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