2018-08-27

刺青を入れた者は社会的差別を受忍する義務がある

東京地裁判決平成23年8月23日

日本文化の中では、刺青は単なるファッションではなく、一般市民の中には、反社会的勢力との関係を疑い、畏怖を感じる者も少なから存在することは明白である特にデザイン、色合い及び大きさなどに照らし、著しい畏怖感、嫌悪感を抱く者がいることが容易に想定できる。公衆浴場民営プールなどにおいて、当然のように刺青をした者の入場を制限していることからも、一般市民の中で刺青をした者は異端存在として社会的差別を受け、かつ、その社会的差別一般市民の中で許容されているのが実情である。人は生まれながらして刺青をしているわけではなく、その後の人生の中で自らの意思刺青を施すものであるから刺青をする者は、その後の人生の中で刺青をすることによりなされる社会的差別を受忍する義務があると言うべきである

  • 確立された裁判例でもなんでもないので…

  • へえ……。 特に第三文以降相当怪しい感じですが、万一ということもあるかもしれないので、そのような判決が本当に存在するというなら、掲載誌等をご教示いただけますか。 捏造であ...

    • 元増田じゃないけどここを見る限りたしからしいが http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1711.html

      • ご教示くださってありがとうございます。 ワーディングもすさまじいし、「公衆浴場や民営プールなどにおいて、当然のように刺青をした者の入場を制限している」とする点は現状認識...

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