憲法 第四十七条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
法律は誰が決めるの?
↓
憲法 第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会は、どんな形で構成されるの?
憲法 第四十三条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
選挙は、どうやってするの?
以下ループ
Permalink | 記事への反応(1) | 20:42
ツイートシェア
まさか憲法と法律を混同してないよね?