ごめん、どこまでが増田かわからないから増田の言ってることが矛盾まみれに思えて仕方ない。
広告表示プログラムと仮想通貨発掘プログラムはどちらもwebに埋め込まれててURLアクセスで動作してる。
多分、法解釈どうのこうのではなくて、利用者側の常識の問題で、web利用者は
「広告表示でアフェリエイトで収益を得ているwebページはあるだろう、urlをブラウザで見れば広告表示される可能性もある」と思ってはいるけれど、
「URLアクセスすると誰かのために継続的に仮想通貨をマイニングする危険性がある」とは思わない。
だから、動作するプログラム云々の問題ではなくて、広告は常識の範囲で予期しているが仮想通貨マイニングは予期できないというのがポイント。
条文の「動作をさせる」って多分「プログラムを動かす」って事だよね? 広告は表示されてるだけだから「動作させる」とはみなされないんじゃないの?
法解釈は知らないけど、ディスプレイに写った時点で動作してないものはないからw
いや、当然法解釈の話でだよ?日常会話で条文を読んで違法合法言っても仕方なくね?
プログラムで動いてる。 プログラムで動作して表示している。
ごめん、勘違いだった 指令がプログラムだよね 「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電...
ごめん、どこまでが増田かわからないから増田の言ってることが矛盾まみれに思えて仕方ない。 広告表示プログラムと仮想通貨発掘プログラムはどちらもwebに埋め込まれててURLアクセス...