会社から『天候不順だから早めに出社してね』という通達が出ることってあるよね。
これってどうなんだろうか。
このような通知、つまり「業務開始時刻に間に合わせてくれ」に至ったのだと思う。
我が社でなくとも、同様もしくは近しい事情で、似たような通達が出てる企業もあるだろう。
気になるのは、法規上どうなのか?ということ。
従業員のプライベートな時間を、イレギュラーな理由で、無償提供せよと言っているわけだから。
例えば、労働基準法では「業務準備の時間は給与支給の対象」と定められていたはず。
ちなみに片付けの時間も同様。
だから公務員って、窓口が9:00-17:00でも、勤務時刻が8:30-17:15だったりするよね。
『天候不順による交通機関の遅れを考慮し、平時よりも早めに出勤を開始する』
ことに対しても、これが適用されたりするのかな。
でも通勤時間は給与支給の対象ではないわけだから、なんのフォローもないのだろうか。
だけど、平時よりも早く出ることに対しては違う対応があってもいい気がする。
どうなんだろう?