2018-02-28

天候不順で早めに出社することって、フォローないのかな

会社から『天候不順だから早めに出社してね』という通達が出ることってあるよね。

これってどうなんだろうか。

まず、我が社にはこの通達を出す正当性がある。

我が社は労働集約型のサービス業提供しており、

業務開始時間に相応の人数が揃っていないと、

言わばサービス不全の状態に陥ってしまう。

企業として提供サービス品質担保する目的で、

このような通知、つまり業務開始時刻に間に合わせてくれ」に至ったのだと思う。

我が社でなくとも、同様もしくは近しい事情で、似たような通達が出てる企業もあるだろう。

そこに事情正当性があることは理解している。

気になるのは、法規上どうなのか?ということ。

従業員プライベート時間を、イレギュラー理由で、無償提供せよと言っているわけだから

例えば、それに見合う待遇制度がある場合

(もちろん労使間の合意があれば)問題ないと思う。

普段より早く出た時間数に応じて手当を出すとか。

だけど、そういう待遇制度がない場合はどうなんだろう?

例えば、労働基準法では「業務準備の時間給与支給対象」と定められていたはず。

ちなみに片付けの時間も同様。

から公務員って、窓口が9:00-17:00でも、勤務時刻が8:30-17:15だったりするよね。

『天候不順による交通機関の遅れを考慮し、平時よりも早めに出勤を開始する』

ことに対しても、これが適用されたりするのかな。

でも通勤時間給与支給対象ではないわけだから、なんのフォローもないのだろうか。

だけど、平時よりも早く出ることに対しては違う対応があってもいい気がする。

どうなんだろう?

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