2017-11-14

https://anond.hatelabo.jp/20171114124555

判例」という語を、裁判所判断を拘束する判例刑訴法405条2号の「判例」)という意味に解するとする。

この場合、「死因が分からんなるぐらいに死体をぐちゃぐちゃにしたら殺人罪にできな」いという判例存在しない。

なので警察検察としては、

殺人

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

に当てはまる事実を立証する証拠や間接事実を拾い集めてくれば良い。

今回であれば、①白石自白、②被害者が部屋に入る直前に白石と一緒に家に向かう姿も撮影されたビデオ、③家の中で発見された被害者の首、等々があるので、証拠がなくて起訴できないという事態はまずあり得ない。

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