第176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
え?これで同意があったらOKってなるの? 13歳未満に対しては暴行または脅迫を用いなくてもわいせつな行為をしたら6月以上10年以下の懲役に処するとしか読めないんだけど。詳しいなら教えて。法律勉強してない俺にもわかりやすくお願いします。
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