http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/shidou/shidou20070831.pdf
「要求し、又は依頼して」とは、自ら飲酒運転という違法行為により運送
されるという便益を得ようとし、更には運転者に自分の意思を反映させよう
とする意思がうかがわれるような働きかけを行う行為を意味する。したがっ
て、運転者に誘われてこれを承諾するだけでは足りず、行き先を指定するな
どして同乗者が自らの意思を反映させようとしていることが認められるもの
でなければならない。
Permalink | 記事への反応(1) | 21:15
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道路交通法第65条第4項のことのようだけど、同乗者が飲酒している人に運転を依頼したり要求したりしたのでなければ罰則には該当しないのかな
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/shidou/shidou20070831.pdf 「要求し、又は依頼して」とは、自ら飲酒運転という違法行為により運送 されるという便益を得ようとし、更には運転者に自分の意...
「駅まで」と行き先を指定しているような気がしないでもないが。