http://anond.hatelabo.jp/20170207184136
さすがにこれには最高裁の裁判官の中からも「いささか不自然であり、無理な解釈ではないかと考える」 と述べる反対意見が出された
その人も、
私は、カラオケ演奏については、右のようにカラオケ伴奏による歌唱の面で捉えるのではなく、カラオケ装置に着目し、カラオケ装置によるカラオケテープの再生自体を演奏権の侵害と捉えるのが相当であると考える。
演奏権の侵害自体はあるという意見だからな。
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