2016-12-11

http://anond.hatelabo.jp/20161211112459

労働基準法第39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、

ゆとりある生活の実現にも資するという趣旨から、毎年一定日数の有給休暇を与えることを規定しています

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