仮に、自殺が合法であるとしましょう。
その合法な行為に対して援助した者を罰するというのは、合理的ではありませんよね。
ゆえに、自殺ほう助が違法であるならば、自殺行為も違法である。
というのが、日本の法曹界の解釈です。
この解釈というのは、具体的に自殺が法律の第何条に規定されているというものではなくて、
現在の法体系のもとに、自殺に関する条文が作られたならば、そこには 自殺は違法であると定められるだろうという推定にすぎません。
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他人を自殺させる自殺幇助は有名だけども,結局自殺という行為自体って違法なの? 条文付きで教えて詳しい人
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昭和時代の刑法の下では、自殺が違法という規定はなく、違法と解した判例もなかった。 刑法のほとんどが形骸化した今の憲法の下では効力を失っており、自殺が違法かどうかは 法律で...