2016-10-28

http://anond.hatelabo.jp/20161028114908

俺もそう思ったけど

一度の迷惑電話で訴えて勝ってる例があるから多分通じないんだよなぁ

記事への反応 -
  • 迷惑防止条例はそんな単純なものじゃないよ。 どういう行為がこの条例の適用対象なのかかなり細かく規定されている。

    • 第4条 何人も,正当な理由がないのに,特定の者に対し,次に掲げる行為をしてはならない。 (1)  追随し,待ち伏せし,又は住居,勤務場所,学校,宿泊場所等を訪れ,かつ,言...

      • 俺もそう思ったけど 一度の迷惑電話で訴えて勝ってる例があるから多分通じないんだよなぁ

      • 横だけどストーカー防止法で必要なのは、非親告罪化じゃなく司法取引だよね 加担者の1人に正直に吐いたらお前の罪は再犯しない限り免除すると決めたら組織的なストーカーはなくなる

      • 元増田は一人に対して一回しか行わないので「執ように」に当たらない

      • (2)  電話を使用して何も告げず,電話又は文書により虚偽の事項又は卑わいな事項を告げる等不安等を覚えさせるような方法で,執ように,電話又は文書により嫌がらせを行うこと...

        • 特定の被害者に対して、執ように、何度も繰り返し行ってはいないけれど、 不特定の被害者に対して、執拗に何度も繰り返し行っているわけだから、「執拗に」は該当するんじゃないで...

          • 「特定の者に対し」ってその前に書いてあるから、その解釈は無理だろうね。 「特定の者」が1人とは限らず、複数人のグループ(今回の場合は近所の、ある特定の地域の人々)でも構わ...

    • 次の条例改正では、 登記簿を無関係な第三者に送る行為を適用対象に含めてもらいましょう。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん