てことは、明示しておかなければうやむやだーね。
ほかの学生が実験できなくなるからうんぬん、なんてのは、実験器具が経年変化そのほかで破損することを考慮して在庫を確保していなかった大学の責任も大いにあるよな。何年大学経営してきているんだっての。
Permalink | 記事への反応(2) | 13:13
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いや、労働法で禁止してるのは「賠償予定の禁止」であって、普通に店に迷惑掛けたらその分の損害は請求が掛かるんだが。うやむやっつーか被害に対してちゃんとその被害分証明して...
まあ、おそらく実態的には「その器具を使用しないでも行える実験を行う」ないし「他の代わりになる単位で補填をする」だと思うから、器具うんぬんの話には至らんとは思うがね。 た...