2016-07-13

http://anond.hatelabo.jp/20160711142957?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

著作権法第38条によれば、演奏する権利問題ない。

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

ただ、編曲・改変している場合は、同一性保持権侵害に当たる可能性があって問題であるっていうことなのかな?

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

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