改憲するかどうかは国民投票で決めるはずなんだけど、みんな日本国憲法きちんと読んだことないのかな…?
ちなにみ96条ね
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
「自民党支持者だけど改憲はしてほしくない」という人は、普通に明後日の参院選は自民党に投票して、国民投票は反対票を入れればいいと思うよ?
Permalink | 記事への反応(1) | 18:17
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